馬車道駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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    弁護士|
    井上晴彦
    神奈川県の債権回収弁護士が回答した解決事例
    個人
    借金・貸金・出資
    貸金返還請求事件
    依頼者
    個人
    債権総額
    3000万円
    回収できた債権総額
    3000万円
    法人
    業務請負・委託代金
    未払仲介手数料の支払いを求めた事例
    顧客に対する仲介手数料
    依頼者
    法人
    債権総額
    150万円
    返済の催促期間
    1か月
    回収できた債権総額
    100万円
    個人
    その他の債権
    不当利得返還請求事件
    依頼者
    個人
    債権総額
    295万円
    回収できた債権総額
    255万円
    法人
    家賃・地代
    建物明渡・賃料請求事件
    依頼者
    法人
    債権総額
    800万円
    回収できた債権総額
    800万円
    法人
    業務請負・委託代金
    請負代金請求事件
    依頼者
    法人
    債権総額
    130万円
    回収できた債権総額
    100万円
    個人
    その他の債権
    損害賠償請求事件
    依頼者
    個人
    債権総額
    10万円
    回収できた債権総額
    10万円
    法人
    その他の債権
    保証金返還請求事件
    依頼者
    法人
    債権総額
    22000万円
    回収できた債権総額
    20000万円
    神奈川県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
    父には離れた場所で暮らす妹がおります。高齢となった父は、配偶者を亡くした妹の生活を心配しつつも、近隣に住む親戚が妹の面倒をみているものと信じておりました。その親戚に対し今までの感謝と今後もよろしくとの意味を込め、手渡しで200万円預けました。しかし妹に確認したところ今まで音信もなく面倒もみてもらったことは一切ないと聞かされました。その上、妹からはその親戚から過去には理不尽なことをされたという事実も聞き、父は憤慨しております。ただ父としては自分からは一度渡したお金を返せとは言えないと申しております。
    Utops法律事務所と申します。
    この度はベンナビ経由でご質問いただきまして、ありがとうございます。

    ご質問の内容についてですが、「今までの感謝と今後もよろしくとの意味を込め」をどのように考えるかですが、お金を預けられた際に何か書面などは作成されましたでしょうか。
    ご相談の概要からしますと、お父様のがご親戚様にお渡しになった200万円は、あくまで妹様の生活の面倒をみるために預けられたものとも読み取れますが、そうだとしますと、ご親戚様が妹様の面倒をみないので、預け金の返還を求める、という理屈が考えられます。
    ただ、ご親戚様としましても、例えばお父様から200万円の贈与を受けたのでお金を返す必要はない、などと反論されることも考えられます。
    このような反論に対抗していくためにも、お金を渡された際の資料の有無がポイントになると思われます。
    また、ご自身がお父様の代理人としてご親戚様に預け金の返還を求めていけるかどうかですが、ご親戚様に対する預け金の返還請求は法律事務に該当しますので、弁護士に委任されることをお勧めいたします。
    - 回答日:2024年07月03日
    早速のご返信ありがとうございます。お金を渡した際の資料はないのですが、その後に親戚とは電話で連絡をとっており会話の全ては録音しております。その時の父からお金を預かっているという音声を残てはおります。今回の件は法律事務に該当するということですので、家族と相談しその方向で進めていこうと思います
    相談者(ID:49401)からの返信
    - 返信日:2024年07月03日
    一年間の業務委託の契約を半年で解除を申し出た際、2ヶ月分の業務委託費用を支払ってもらえず、残された半年の利益が出たであろう額を損害賠償請求されています。
    契約解除の申し出の時にその事の説明もなく、契約書にもその事は記載されていません。
    (契約解除の申し出は3ヶ月前。守られなかったら10万円のペナルティの発生とは記載されていました。)
    10万円のペナルティの請求ならまだ納得ができますが、業務委託費用も払ってもらえずその上損害賠償まで請求されるのは納得できません。
     委任を解約した場合,それによって委任者に損害を生じた場合には,賠償をしなければならない場合があります。問題は相手に具体的な損害が生じているかどうか,ということになろうかと思います。また,過去の委託費用は別の問題であり,これは当然請求していけると思います。
     弁護士に相談されることをお勧め致します。
    当時付き合っていた交際相手の引越し費用50万を立て替えたが返ってこない。
    この度はご相談いただきましてありがとうございます。
    ご質問についてですが、引っ越し費用を立て替えられたということですので、立て替えた相手方への立替金返還請求権が発生していると考えられます。これを実際に請求していくのであれば、取り得る法的手段としては、少額訴訟や支払督促などといったものがございます。
    ただ、法的手段を採るということになりますと、引っ越し費用の立替が行われたことを立証できる証拠が必要になります。当時交際されていたお相手ということですので、例えばSNSの履歴や実際にお金が移動した徴憑、あるいは当時お相手が引っ越しされていたことやお金を立て替えられたことを知っている第三者の証言などが証拠になり得るかと思われます。
    - 回答日:2024年07月08日
    お金に困っていた友人にトータルで600万ほど貸しました。消費者金融やローンなども有り、投資詐欺にも合い利息の返済だけでもかなり苦労していたため私の方で債務の一部を肩代わりした上で、私に対しては無利息で長期の返済計画を立てていたのですが借用書にサインをもらうタイミングで逃げられました。連絡は無視されている状態です。ご家族の方には状況を説明していますが連絡がありません。債務者の居場所は分かっているので直接会いに行くことは可能です。
    この度はご質問いただきましてありがとうございます。
    ご友人に対する貸付金の存在を立証する資料としては、借用書以外には何かございますでしょうか。メールやSNSの履歴、過去に作った返済計画表などがあると良いかと存じます。
    その上で、まずご自身でご友人に貸付金の弁済を請求していくことも可能ですが、その際に社会通念上相当といえる範囲を超える手段(例えば暴力を伴う取り立てや、ご友人や関係者に危害を加えることを告知するような態様での取り立て)を採ってしまいますと、刑法上の犯罪となってしまいますので、この点は十分にご留意いただければと存じます。
    また、弁護士に依頼した場合の手順ですが、弁護士と委任契約を結んだ上で、当初は弁護士名でご友人に通知書を送り、これで弁済がない場合には、訴訟提起や支払督促の申し立てなどを行うという流れになります。訴訟で勝訴したり支払督促の申し立てが認められるなどした場合には、これをもとにご友人の財産を探索し、見つかった財産について強制執行を申し立てて回収を図っていくことになります。
    ただし、ご質問内容を拝見する限りでは、ご友人はほかにも借入金の返済債務を負っているものと思われ、仮に裁判に勝つなどしたとしても、実際にご友人に財産がなかった場合には、回収は難しくなってしまいます。この点についても十分ご検討いただければと存じます。
    - 回答日:2024年07月09日
    知人に会社の運転資金という事で200万と、他の投資案件に140万のトータル340万渡している。毎月運転資金の200万に対して6%から9%の配当を貰う約束だったが初月16万もらってから次月以降なかなかもらえず危ないと思い返済を要求。
    それと同士に弁護士に依頼。
    現在口座凍結してもらっており、弁護士に連絡してくれと言ったが、弁護士側に一切連絡は来ていないとの事。
    このままバックれられて終わりな気がしてどうしたらいいかわかりません。弁護士からは待つように言われているがそれが正しいのでしょうか?
    当方であれば基本的には速やかに民事訴訟を提起して、判決なり和解なりでの解決を目指す事案かなと思います。
    もっとも、その弁護士の方も、既に提訴準備を進めているのか、あるいは水面下で交渉中で何らか勝算があるのかもしれませんので、実際の進行についてはは何とも言えません。
    その弁護士の方とよく話し合うことが一番かと思います。
    会社の上司が先日まで刑務所に入っており、
    刑務所に入る前に口頭で『戻ったら返すから、差し入れ代立て替えといて』と言われ、合計5万円弱ほど立て替えていました。
    受刑期間中、上司へは通常通りの給与が支払われており、
    私は上司が本来担っていた仕事を1人で代わりにこなしていました。
    残業は毎日4時間、5時間(残業代はなし)で、
    休日出勤もありました。

    戻ってきたら返してもらえるという話だったのに、いざ戻ってくると、最初は電話で、差し入れのお金を請求するとか聞いたことないけど、だるいから払うわ、と言われたのですが、直後、『やっぱり言った記憶が無いので払わない』と言われました。
    親族ではないのに、5万を負担するのは大きすぎるため、どうにか取り返したいと思い、ご相談致しました。

    当時のヤマト運輸の送り状や、雑誌購入の際の領収書は、ほとんど手元にあります。
     口頭の約束だけでも,領収書などの間接証拠や,ご本人の法廷での証言(供述)などで貸金契約を立証できる場合があります。少額訴訟ないし督促手続きをとられることをお勧めします。
    お金を90万貸したのですが、14日の今日5時30分に返す約束をしていたのですが、返していただいてません。また、何度も電話、LINEをしても返信が無いです。一応責務承認契約書を書いていただいて住所、名前、指紋付きの印をして頂きました。また、LINEのやり取りを写真にして残しており、また、電話でのやり取り、お金を貸す会話を録音しています。
    早急に訴訟を準備すべきだと思います。ただ、弁護士をつけるとそれなりに費用がかかり、必ず回収できるという保証もないので、費用対効果を考えて、訴訟をするかどうかをお決めになる必要があると思います。
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