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神奈川県の債権回収弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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損害賠償請求事件
依頼者
個人
債権総額
10万円
回収できた債権総額
10万円
貸金返還請求事件
依頼者
個人
債権総額
3000万円
回収できた債権総額
3000万円
請負代金請求事件
依頼者
法人
債権総額
130万円
回収できた債権総額
100万円
未払仲介手数料の支払いを求めた事例
顧客に対する仲介手数料
依頼者
法人
債権総額
150万円
返済の催促期間
1か月
回収できた債権総額
100万円
保証金返還請求事件
依頼者
法人
債権総額
22000万円
回収できた債権総額
20000万円
不当利得返還請求事件
依頼者
個人
債権総額
295万円
回収できた債権総額
255万円
親族間の貸金について裁判和解により回収をした事例
知人に貸した金銭
依頼者
個人
債権総額
100万円
返済の催促期間
8か月
回収できた債権総額
60万円
神奈川県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
投稿日:2024年10月08日
回答日:2024年10月08日
今年はじめにM&Aで株式譲渡をしました。
その際、融資の連帯保証切り替えを株式譲渡契約書に明記されていました。
新代表になった後、銀行から会社宛てに代表者変更届が郵送されていました。
それを紛失したのか破棄したのかは不明ですが、その際は変更届を提出していなかったようです。
そして最近になって、法人の残高不足で引き落としが出来なったと、銀行から私個人へ連絡がきました。
(以前の設定で、法人ではなく、私個人が来るように設定していました)
私から銀行に電話したところ、「代表者変更届を法人へ送りましたが、代表者変更や履歴事項全部証明書が提出されていないため、代表者は変わっていません。融資返済が滞っているこの状況で、連帯保証人の変更は難しいです。また、今回引き落としできなかった分は法人あてにも案内を送付しました」と言われました。
M&A後の引き継ぎがうまくいかず、法人と私はあまり良好な関係ではないので、以下をお願いしたいです。
1)先月の融資返済(指定する送金先への送金)
2)代表者と連帯保証人の切り替え。銀行へ連絡し、指定の書類を提出してもらう。
その際、融資の連帯保証切り替えを株式譲渡契約書に明記されていました。
新代表になった後、銀行から会社宛てに代表者変更届が郵送されていました。
それを紛失したのか破棄したのかは不明ですが、その際は変更届を提出していなかったようです。
そして最近になって、法人の残高不足で引き落としが出来なったと、銀行から私個人へ連絡がきました。
(以前の設定で、法人ではなく、私個人が来るように設定していました)
私から銀行に電話したところ、「代表者変更届を法人へ送りましたが、代表者変更や履歴事項全部証明書が提出されていないため、代表者は変わっていません。融資返済が滞っているこの状況で、連帯保証人の変更は難しいです。また、今回引き落としできなかった分は法人あてにも案内を送付しました」と言われました。
M&A後の引き継ぎがうまくいかず、法人と私はあまり良好な関係ではないので、以下をお願いしたいです。
1)先月の融資返済(指定する送金先への送金)
2)代表者と連帯保証人の切り替え。銀行へ連絡し、指定の書類を提出してもらう。
この度はベンナビ債権回収よりお問い合わせいただきまして、ありがとうございます。
ご質問の内容についてですが、通常の保証人には、主債務者に資料があるのであればまずは主債務者が債務を履行すべきとの主張が認められますが、連帯保証人にはこの主張が認められません。したがいまして、銀行からの請求には応じなければならないのが原則となります。ただし、銀行からの請求に応じた後であれば会社に対して求償することができますが、これも会社に資力が無い場合には支払いを受けられるとは限らないということになります。
また、連帯保証人の切り替えにつきましても、結局は新しい連帯保証人に資力があることを銀行に説明しないと、切り替えには応じないと思われます。ただし、株式譲渡契約書に明記されている義務を履行しないというのは、新代表者の方の債務不履行となりますので、ここを足がかりに新代表者の方に契約の手続きの履行を求め、履行しないのであれば損害賠償を求めていくことができる可能性がございます。
ご質問の内容についてですが、通常の保証人には、主債務者に資料があるのであればまずは主債務者が債務を履行すべきとの主張が認められますが、連帯保証人にはこの主張が認められません。したがいまして、銀行からの請求には応じなければならないのが原則となります。ただし、銀行からの請求に応じた後であれば会社に対して求償することができますが、これも会社に資力が無い場合には支払いを受けられるとは限らないということになります。
また、連帯保証人の切り替えにつきましても、結局は新しい連帯保証人に資力があることを銀行に説明しないと、切り替えには応じないと思われます。ただし、株式譲渡契約書に明記されている義務を履行しないというのは、新代表者の方の債務不履行となりますので、ここを足がかりに新代表者の方に契約の手続きの履行を求め、履行しないのであれば損害賠償を求めていくことができる可能性がございます。
- 回答日:2024年10月08日
投稿日:2024年07月31日
回答日:2024年08月01日
2024/5/26に世田谷区の土地購入契約をした際、130万の手付金を払いました。
でも、◯◯ハウスさんの対応に不信感を抱いており白紙撤回をしたいです。
手付金の回収をお願いできませんか?
問題点
①16:30に店舗到着後、何時間も手続きにかかり
後日改めたい旨を伝えたが当日契約を勧められ、終電近くまでかかり疲労困憊の中、契約した
②当日まで知らない問題点も多くあった
(隣接する壁の損傷など)
③土地契約するまでは内装の相談ができない
よろしくお願いいたします。
でも、◯◯ハウスさんの対応に不信感を抱いており白紙撤回をしたいです。
手付金の回収をお願いできませんか?
問題点
①16:30に店舗到着後、何時間も手続きにかかり
後日改めたい旨を伝えたが当日契約を勧められ、終電近くまでかかり疲労困憊の中、契約した
②当日まで知らない問題点も多くあった
(隣接する壁の損傷など)
③土地契約するまでは内装の相談ができない
よろしくお願いいたします。
この度はベンナビ債権回収よりご相談いただきましてありがとうございます。
ご相談についてですが、一般論で申し上げれば、契約の目的物の種類・品質・数量に何らかの不適合があり、それが契約の目的等に照らして軽微とはいえない場合には、売主側の契約不適合責任を追及することにより契約を解除することが可能となります。
「当日までに知らなかった問題」があったとのことですが、その内容がどういったものなのかについて、もう少しご事情を整理する必要がございますので、早めに専門家にご相談されることをおすすめいたします。
ご相談についてですが、一般論で申し上げれば、契約の目的物の種類・品質・数量に何らかの不適合があり、それが契約の目的等に照らして軽微とはいえない場合には、売主側の契約不適合責任を追及することにより契約を解除することが可能となります。
「当日までに知らなかった問題」があったとのことですが、その内容がどういったものなのかについて、もう少しご事情を整理する必要がございますので、早めに専門家にご相談されることをおすすめいたします。
- 回答日:2024年08月01日
投稿日:2024年08月28日
回答日:2024年08月29日
元夫と400万の慰謝料を私が受け取ることで離婚が成立しました。その際元夫は、月2万でも払うのがやっとだと言ってきたため、やむなく分割支払いに合意しました。せめて協議書は専門家に作成してもらいたいのでその費用を求めたところ、10万すら払えないとのことで仕方なく「 元夫は私に対し、毎月2万円(支払い可能である月はそれ以上の額)を月末までに口座振込みにより支払う」旨の契約書を作成しました。
その後半年以上現在に至るまで毎月2万の振込みはなされています。
元夫に資力がないと信じていたため、月2万以上を催促することはありませんでした。しかし最近になって元夫が、投資で資産が増えた、数百万する車(既に車を所持しており、仕事に必要不可欠な車ではない)を購入することが決まった、等の投稿をSNSに公開していました。
「支払い可能である月はそれ以上の額」との契約で2万を超える金額を支払えるのに毎月2万しか支払わないことは債務不履行に当たらないのでしょうか?
元夫と話すとストレスが溜まるだけなので、弁護士先生に依頼して交渉してほしいと考えています。
その後半年以上現在に至るまで毎月2万の振込みはなされています。
元夫に資力がないと信じていたため、月2万以上を催促することはありませんでした。しかし最近になって元夫が、投資で資産が増えた、数百万する車(既に車を所持しており、仕事に必要不可欠な車ではない)を購入することが決まった、等の投稿をSNSに公開していました。
「支払い可能である月はそれ以上の額」との契約で2万を超える金額を支払えるのに毎月2万しか支払わないことは債務不履行に当たらないのでしょうか?
元夫と話すとストレスが溜まるだけなので、弁護士先生に依頼して交渉してほしいと考えています。
この度はベンナビ債権回収よりお問合せいただきましてありがとうございます。
ご質問の件ですが、「払える時はそれ以上」との合意内容ですと、結局いくら支払えばよいのか、支払い義務の内容が不明確ということになってしまいます。事実上相手方がすべきことを果たしていない可能性はあるかもしれませんが、法律的には債務不履行を構成するというのは難しいかと存じます。
ご質問の件ですが、「払える時はそれ以上」との合意内容ですと、結局いくら支払えばよいのか、支払い義務の内容が不明確ということになってしまいます。事実上相手方がすべきことを果たしていない可能性はあるかもしれませんが、法律的には債務不履行を構成するというのは難しいかと存じます。
- 回答日:2024年08月29日
投稿日:2023年09月18日
回答日:2023年09月19日
お世話になります。昨年、56歳の兄が親から1120万円の借金をしたまま、病気で亡くなりました。兄の死後、内容証明を相続人の妻に送付して支払いの要求をした所、100万円が支払われましたが、その後は、応じる様子がなく一年近く経過。
生前、親たちは兄夫婦に対し口頭で返済の要求はしていましたが、借用書としては残せていません。
兄は、お金を貸りた後、関係を拒絶した為、その後、連絡が取れない中で、昨年に病死の知らせを受けました。ただ、兄が亡くなる前に、親は公正証書を作成しており、いつ何時にいくら貸したか金額を詳細に残してあります。
兄の遺産として戸建ての家と土地があり妻が相続しました。また、その妻は遺族年金の受給資格を持っていて
現在は兄の子供夫婦と同居をしています。
高齢の親の為に、何とか取り返したいと思っていますが、ご鞭撻をよろしくお願いします。
生前、親たちは兄夫婦に対し口頭で返済の要求はしていましたが、借用書としては残せていません。
兄は、お金を貸りた後、関係を拒絶した為、その後、連絡が取れない中で、昨年に病死の知らせを受けました。ただ、兄が亡くなる前に、親は公正証書を作成しており、いつ何時にいくら貸したか金額を詳細に残してあります。
兄の遺産として戸建ての家と土地があり妻が相続しました。また、その妻は遺族年金の受給資格を持っていて
現在は兄の子供夫婦と同居をしています。
高齢の親の為に、何とか取り返したいと思っていますが、ご鞭撻をよろしくお願いします。
妻の不動産を差し押さえて回収していくことができる可能性があると思います。年金は差し押さえられませんが,預貯金があれば,それも差押の対象になります。
公正証書に基づいて差し押さえていくことになりますが,まずは公正証書の内容を確認させていただきたいと思います。
公正証書に基づいて差し押さえていくことになりますが,まずは公正証書の内容を確認させていただきたいと思います。
- 回答日:2023年09月19日
ご返答ありがとうございます。次のステップとしてどの様に相談させていただければよろしいでしょうか?
相談者(ID:17673)からの返信
- 返信日:2023年09月21日
引き続きご相談をご希望ということでしたら,ベンナビの当職のページからメール等でお問い合わせいただくことになります。
【メール問い合わせ歓迎】弁護士 工藤 昇(横浜ユーリス法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年09月22日
投稿日:2024年08月11日
回答日:2024年08月14日
神奈川県在住の60代主婦です。山口県下関市に住む認知症で特養入居の叔母の支援の為に年に数回訪関していました。叔母には全盲の息子がおりましたが昨年5月に逝去、彼は独身で子供もいなかったので、彼の遺した遺産約700万円は全額叔母に相続させ、叔母は認知症の為必要経費のみ銀行に手続きをして支払い等済ませておりました。今年2月に叔母が逝去、叔母の葬儀を終え病院等への支払いを済ませて相続の手続きを進めていたところ叔母に親戚の誰も知らない婚姻歴があり、乳児の時に手放した息子がいることがわかりました。
その息子に手紙を出したところ電話があり、その時は遺産の話まで出来なかったのですが叔母の写真が欲しいというので写真と共に遺産のことを伝える手紙を再送したところ、2か月以上連絡がなくその後突然弁護士から
彼の代理で相続手続きをするから通帳等を郵送するようにとの通達がありました。
弁護士には通帳以外にこれまでの経緯のまとめ、叔母が死後に支払った領収書のコピーを送り立替金を支払うよう伝えてくれと申しましたが1か月半経過の現在も、息子からは何の連絡もありません。
その息子に手紙を出したところ電話があり、その時は遺産の話まで出来なかったのですが叔母の写真が欲しいというので写真と共に遺産のことを伝える手紙を再送したところ、2か月以上連絡がなくその後突然弁護士から
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弁護士には通帳以外にこれまでの経緯のまとめ、叔母が死後に支払った領収書のコピーを送り立替金を支払うよう伝えてくれと申しましたが1か月半経過の現在も、息子からは何の連絡もありません。
この度はベンナビ債権回収からご相談いただきましてありがとうございます。
ご質問の内容についてですが、葬儀費用は裁判例上喪主の方が負担するものとされ、相続財産に対する請求ができないと考えられております。そうすると、必ずしも葬儀費用を叔母様のご子息に請求できるとは限りませんので、この点を踏まえて交渉されることをお勧めいたします。
ご質問の内容についてですが、葬儀費用は裁判例上喪主の方が負担するものとされ、相続財産に対する請求ができないと考えられております。そうすると、必ずしも葬儀費用を叔母様のご子息に請求できるとは限りませんので、この点を踏まえて交渉されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年08月14日
投稿日:2024年02月14日
回答日:2024年02月15日
お金を90万貸したのですが、14日の今日5時30分に返す約束をしていたのですが、返していただいてません。また、何度も電話、LINEをしても返信が無いです。一応責務承認契約書を書いていただいて住所、名前、指紋付きの印をして頂きました。また、LINEのやり取りを写真にして残しており、また、電話でのやり取り、お金を貸す会話を録音しています。
早急に訴訟を準備すべきだと思います。ただ、弁護士をつけるとそれなりに費用がかかり、必ず回収できるという保証もないので、費用対効果を考えて、訴訟をするかどうかをお決めになる必要があると思います。
- 回答日:2024年02月15日
投稿日:2024年07月04日
回答日:2024年07月04日
亡くなった友人に200万円かしてます。
信用貸しのため。借用書はありません。
彼の家族は遺産放棄してるからと返してくれません。親。兄弟から返して貰うことは、できますか?
絶対に返してもらいたいお金なんです。
よろしくお願いいたします。へ
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彼の家族は遺産放棄してるからと返してくれません。親。兄弟から返して貰うことは、できますか?
絶対に返してもらいたいお金なんです。
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この度はご相談いただきまして、ありがとうございます。
ご質問内容を拝見しましたが、ご友人が亡くなられており、ご家族(つまり相続人)が全員相続放棄をされているということですと、ご質問者様に対する200万円の貸金返還債務を相続された方が誰もいないということになります。そうしますと、残念ながら200万円の貸金を回収されるのは極めて厳しいかと存じます。
ご希望に沿えるような回答にならず恐縮ですが、ご確認いただければ幸いです。
ご質問内容を拝見しましたが、ご友人が亡くなられており、ご家族(つまり相続人)が全員相続放棄をされているということですと、ご質問者様に対する200万円の貸金返還債務を相続された方が誰もいないということになります。そうしますと、残念ながら200万円の貸金を回収されるのは極めて厳しいかと存じます。
ご希望に沿えるような回答にならず恐縮ですが、ご確認いただければ幸いです。
- 回答日:2024年07月04日
ありがとございました。
相談者(ID:48845)からの返信
- 返信日:2024年07月04日
親や弟妹はさんには。
返済請求はできないのですか?
返済請求はできないのですか?
相談者(ID:48845)からの返信
- 返信日:2024年07月04日