日本大通り駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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日本大通り駅の債権回収に強い弁護士

日本大通り駅の債権回収に強い弁護士が1件見つかりました。
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弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)
住所
〒231-0028
神奈川県横浜市中区翁町1-4-12
最寄駅
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜17:00
弁護士
井上晴彦
定休日
土曜 日曜 祝日
1件中 (1~1件)
神奈川県の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
依頼者
法人
債権総額
800万円
回収できた債権総額
800万円
債権の内容
依頼者
法人
債権総額
22000万円
回収できた債権総額
20000万円
債権の内容
顧客に対する仲介手数料
依頼者
法人
債権総額
150万円
返済の催促期間
1か月
回収できた債権総額
100万円
債権の内容
知人に貸した金銭
依頼者
個人
債権総額
100万円
返済の催促期間
8か月
回収できた債権総額
60万円
神奈川県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:49496)さんからの投稿
投稿日:2024年07月08日
お金に困っていた友人にトータルで600万ほど貸しました。消費者金融やローンなども有り、投資詐欺にも合い利息の返済だけでもかなり苦労していたため私の方で債務の一部を肩代わりした上で、私に対しては無利息で長期の返済計画を立てていたのですが借用書にサインをもらうタイミングで逃げられました。連絡は無視されている状態です。ご家族の方には状況を説明していますが連絡がありません。債務者の居場所は分かっているので直接会いに行くことは可能です。
この度はご質問いただきましてありがとうございます。
ご友人に対する貸付金の存在を立証する資料としては、借用書以外には何かございますでしょうか。メールやSNSの履歴、過去に作った返済計画表などがあると良いかと存じます。
その上で、まずご自身でご友人に貸付金の弁済を請求していくことも可能ですが、その際に社会通念上相当といえる範囲を超える手段(例えば暴力を伴う取り立てや、ご友人や関係者に危害を加えることを告知するような態様での取り立て)を採ってしまいますと、刑法上の犯罪となってしまいますので、この点は十分にご留意いただければと存じます。
また、弁護士に依頼した場合の手順ですが、弁護士と委任契約を結んだ上で、当初は弁護士名でご友人に通知書を送り、これで弁済がない場合には、訴訟提起や支払督促の申し立てなどを行うという流れになります。訴訟で勝訴したり支払督促の申し立てが認められるなどした場合には、これをもとにご友人の財産を探索し、見つかった財産について強制執行を申し立てて回収を図っていくことになります。
ただし、ご質問内容を拝見する限りでは、ご友人はほかにも借入金の返済債務を負っているものと思われ、仮に裁判に勝つなどしたとしても、実際にご友人に財産がなかった場合には、回収は難しくなってしまいます。この点についても十分ご検討いただければと存じます。
- 回答日:2024年07月09日
相談者(ID:50476)さんからの投稿
投稿日:2024年08月14日
弊社所有のテナント物件のテナント(福祉業)が民事再生手続きを開始し、賃貸借契約を即日解除したいという申入れがありました。説明によると、賃貸借契約にあった3か月前予告は不要とのこと。先月末解除、但し今月いっぱいは敷金充当により引き続き占有したい、今月末には家具や造作した仕切り壁等はそのままにして鍵を返却・明渡しをしたいという要望です。賃貸借契約では解約後の占有は賃料倍額請求するという取り決めでしたし、明渡し前には仕切り壁等の現状回復をするとなっていたのですが、先方の要求は全て飲むしかないのでしょうか?
今回、家賃保証会社に入っており「明け渡しまで最大家賃24か月分」は保証が受けられることになっています。机などの家具類が運び出されるまでは明け渡しとは認定せずにせめて保証を最大限受けて損害を補填したいと思っています。また可能であれば原状回復費もテナントに請求していきたいと思っているのですが、どこまで回収が可能なのでしょうか。
損害をできるだけカバーするには訴訟を起こすべきか、あるいは早めに見切りをつけて次のテナント探し(但し難航が予想される)に動くべきかアドバイスを頂ければ幸いです。
この度はベンナビ債権回収からご相談いただきましてありがとうございます。
ご質問についてですが、賃借人が民事再生手続を申し立てた場合、賃借人は賃貸借契約を継続するか解除するかを決めることができます。民事再生手続において賃借人が解除を選択した場合には、賃貸借契約書で定められた違約金の支払条項の効力は、再生手続内では効力が及ばないと考えられております。
解除された場合の明渡時期や原状回復費用の支払いなどについては、一般論としては必ずしも賃借人の要求を全て受け入れなければならないわけではなく、賃借人との間のある程度の交渉は可能です。ただ、賃借人としては、賃料の発生を抑えるために、不要と判断した賃借物件からはなるべく早めに退去したいと考えると思われますし、貴社に生じた損害の全てを賠償してもらえるわけでもありませんので、交渉にはある程度の限界があると思われます。
このようなことを考えあわせますと、難しい状況かもしれませんが、原状回復義務や建物内の動産撤去義務は免除した上で、次のテナント探しに着手されるというのも一つの合理的な選択かと存じます。
- 回答日:2024年08月16日
相談者(ID:36693)さんからの投稿
投稿日:2024年08月28日
元夫と400万の慰謝料を私が受け取ることで離婚が成立しました。その際元夫は、月2万でも払うのがやっとだと言ってきたため、やむなく分割支払いに合意しました。せめて協議書は専門家に作成してもらいたいのでその費用を求めたところ、10万すら払えないとのことで仕方なく「 元夫は私に対し、毎月2万円(支払い可能である月はそれ以上の額)を月末までに口座振込みにより支払う」旨の契約書を作成しました。
その後半年以上現在に至るまで毎月2万の振込みはなされています。
元夫に資力がないと信じていたため、月2万以上を催促することはありませんでした。しかし最近になって元夫が、投資で資産が増えた、数百万する車(既に車を所持しており、仕事に必要不可欠な車ではない)を購入することが決まった、等の投稿をSNSに公開していました。
「支払い可能である月はそれ以上の額」との契約で2万を超える金額を支払えるのに毎月2万しか支払わないことは債務不履行に当たらないのでしょうか?
元夫と話すとストレスが溜まるだけなので、弁護士先生に依頼して交渉してほしいと考えています。
この度はベンナビ債権回収よりお問合せいただきましてありがとうございます。
ご質問の件ですが、「払える時はそれ以上」との合意内容ですと、結局いくら支払えばよいのか、支払い義務の内容が不明確ということになってしまいます。事実上相手方がすべきことを果たしていない可能性はあるかもしれませんが、法律的には債務不履行を構成するというのは難しいかと存じます。
- 回答日:2024年08月29日
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