みなとみらい駅で債権回収に強い弁護士一覧【無料相談◎】|ベンナビ債権回収
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みなとみらい駅の債権回収に強い弁護士

みなとみらい駅の債権回収に強い弁護士が1件見つかりました。
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橋本法律事務所

住所
〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町1-4-2関内川島ビル7階
最寄駅
日本大通り駅より徒歩3分 関内駅より徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
橋本 吉行
定休日
土曜 日曜 祝日
1件中 (1~1件)
神奈川県の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
交際中に渡した交際相手への貸金
依頼者
個人
債権総額
68万円
返済の催促期間
約1カ月半
回収できた債権総額
68万円
債権の内容
親族に対する貸金
依頼者
個人
債権総額
1500万円
返済の催促期間
約1カ月以内
回収できた債権総額
1500万円
債権の内容
知人に貸した金銭
依頼者
個人
債権総額
100万円
返済の催促期間
8か月
回収できた債権総額
60万円
債権の内容
依頼者
個人
債権総額
3000万円
回収できた債権総額
3000万円
神奈川県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:52844)さんからの投稿
投稿日:2024年10月08日
今年はじめにM&Aで株式譲渡をしました。
その際、融資の連帯保証切り替えを株式譲渡契約書に明記されていました。

新代表になった後、銀行から会社宛てに代表者変更届が郵送されていました。
それを紛失したのか破棄したのかは不明ですが、その際は変更届を提出していなかったようです。


そして最近になって、法人の残高不足で引き落としが出来なったと、銀行から私個人へ連絡がきました。
(以前の設定で、法人ではなく、私個人が来るように設定していました)

私から銀行に電話したところ、「代表者変更届を法人へ送りましたが、代表者変更や履歴事項全部証明書が提出されていないため、代表者は変わっていません。融資返済が滞っているこの状況で、連帯保証人の変更は難しいです。また、今回引き落としできなかった分は法人あてにも案内を送付しました」と言われました。

M&A後の引き継ぎがうまくいかず、法人と私はあまり良好な関係ではないので、以下をお願いしたいです。
1)先月の融資返済(指定する送金先への送金)
2)代表者と連帯保証人の切り替え。銀行へ連絡し、指定の書類を提出してもらう。
この度はベンナビ債権回収よりお問い合わせいただきまして、ありがとうございます。
ご質問の内容についてですが、通常の保証人には、主債務者に資料があるのであればまずは主債務者が債務を履行すべきとの主張が認められますが、連帯保証人にはこの主張が認められません。したがいまして、銀行からの請求には応じなければならないのが原則となります。ただし、銀行からの請求に応じた後であれば会社に対して求償することができますが、これも会社に資力が無い場合には支払いを受けられるとは限らないということになります。
また、連帯保証人の切り替えにつきましても、結局は新しい連帯保証人に資力があることを銀行に説明しないと、切り替えには応じないと思われます。ただし、株式譲渡契約書に明記されている義務を履行しないというのは、新代表者の方の債務不履行となりますので、ここを足がかりに新代表者の方に契約の手続きの履行を求め、履行しないのであれば損害賠償を求めていくことができる可能性がございます。
相談者(ID:49539)さんからの投稿
投稿日:2024年07月07日
当時付き合っていた交際相手の引越し費用50万を立て替えたが返ってこない。
この度はご相談いただきましてありがとうございます。
ご質問についてですが、引っ越し費用を立て替えられたということですので、立て替えた相手方への立替金返還請求権が発生していると考えられます。これを実際に請求していくのであれば、取り得る法的手段としては、少額訴訟や支払督促などといったものがございます。
ただ、法的手段を採るということになりますと、引っ越し費用の立替が行われたことを立証できる証拠が必要になります。当時交際されていたお相手ということですので、例えばSNSの履歴や実際にお金が移動した徴憑、あるいは当時お相手が引っ越しされていたことやお金を立て替えられたことを知っている第三者の証言などが証拠になり得るかと思われます。
相談者(ID:50476)さんからの投稿
投稿日:2024年08月14日
弊社所有のテナント物件のテナント(福祉業)が民事再生手続きを開始し、賃貸借契約を即日解除したいという申入れがありました。説明によると、賃貸借契約にあった3か月前予告は不要とのこと。先月末解除、但し今月いっぱいは敷金充当により引き続き占有したい、今月末には家具や造作した仕切り壁等はそのままにして鍵を返却・明渡しをしたいという要望です。賃貸借契約では解約後の占有は賃料倍額請求するという取り決めでしたし、明渡し前には仕切り壁等の現状回復をするとなっていたのですが、先方の要求は全て飲むしかないのでしょうか?
今回、家賃保証会社に入っており「明け渡しまで最大家賃24か月分」は保証が受けられることになっています。机などの家具類が運び出されるまでは明け渡しとは認定せずにせめて保証を最大限受けて損害を補填したいと思っています。また可能であれば原状回復費もテナントに請求していきたいと思っているのですが、どこまで回収が可能なのでしょうか。
損害をできるだけカバーするには訴訟を起こすべきか、あるいは早めに見切りをつけて次のテナント探し(但し難航が予想される)に動くべきかアドバイスを頂ければ幸いです。
この度はベンナビ債権回収からご相談いただきましてありがとうございます。
ご質問についてですが、賃借人が民事再生手続を申し立てた場合、賃借人は賃貸借契約を継続するか解除するかを決めることができます。民事再生手続において賃借人が解除を選択した場合には、賃貸借契約書で定められた違約金の支払条項の効力は、再生手続内では効力が及ばないと考えられております。
解除された場合の明渡時期や原状回復費用の支払いなどについては、一般論としては必ずしも賃借人の要求を全て受け入れなければならないわけではなく、賃借人との間のある程度の交渉は可能です。ただ、賃借人としては、賃料の発生を抑えるために、不要と判断した賃借物件からはなるべく早めに退去したいと考えると思われますし、貴社に生じた損害の全てを賠償してもらえるわけでもありませんので、交渉にはある程度の限界があると思われます。
このようなことを考えあわせますと、難しい状況かもしれませんが、原状回復義務や建物内の動産撤去義務は免除した上で、次のテナント探しに着手されるというのも一つの合理的な選択かと存じます。
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