みなとみらい駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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みなとみらい駅の債権回収に強い弁護士

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みなとみらい駅の債権回収に強い弁護士が3件見つかりました。
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弁護士
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神奈川県の債権回収弁護士が回答した解決事例
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債権の内容
知人に貸した金銭
依頼者
個人
債権総額
100万円
返済の催促期間
8か月
回収できた債権総額
60万円
債権の内容
顧客に対する仲介手数料
依頼者
法人
債権総額
150万円
返済の催促期間
1か月
回収できた債権総額
100万円
債権の内容
依頼者
法人
債権総額
800万円
回収できた債権総額
800万円
債権の内容
依頼者
法人
債権総額
130万円
回収できた債権総額
100万円
神奈川県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:36693)さんからの投稿
投稿日:2024年08月28日
元夫と400万の慰謝料を私が受け取ることで離婚が成立しました。その際元夫は、月2万でも払うのがやっとだと言ってきたため、やむなく分割支払いに合意しました。せめて協議書は専門家に作成してもらいたいのでその費用を求めたところ、10万すら払えないとのことで仕方なく「 元夫は私に対し、毎月2万円(支払い可能である月はそれ以上の額)を月末までに口座振込みにより支払う」旨の契約書を作成しました。
その後半年以上現在に至るまで毎月2万の振込みはなされています。
元夫に資力がないと信じていたため、月2万以上を催促することはありませんでした。しかし最近になって元夫が、投資で資産が増えた、数百万する車(既に車を所持しており、仕事に必要不可欠な車ではない)を購入することが決まった、等の投稿をSNSに公開していました。
「支払い可能である月はそれ以上の額」との契約で2万を超える金額を支払えるのに毎月2万しか支払わないことは債務不履行に当たらないのでしょうか?
元夫と話すとストレスが溜まるだけなので、弁護士先生に依頼して交渉してほしいと考えています。
この度はベンナビ債権回収よりお問合せいただきましてありがとうございます。
ご質問の件ですが、「払える時はそれ以上」との合意内容ですと、結局いくら支払えばよいのか、支払い義務の内容が不明確ということになってしまいます。事実上相手方がすべきことを果たしていない可能性はあるかもしれませんが、法律的には債務不履行を構成するというのは難しいかと存じます。
- 回答日:2024年08月29日
相談者(ID:15221)さんからの投稿
投稿日:2023年08月01日
知人に会社の運転資金という事で200万と、他の投資案件に140万のトータル340万渡している。毎月運転資金の200万に対して6%から9%の配当を貰う約束だったが初月16万もらってから次月以降なかなかもらえず危ないと思い返済を要求。
それと同士に弁護士に依頼。
現在口座凍結してもらっており、弁護士に連絡してくれと言ったが、弁護士側に一切連絡は来ていないとの事。
このままバックれられて終わりな気がしてどうしたらいいかわかりません。弁護士からは待つように言われているがそれが正しいのでしょうか?
当方であれば基本的には速やかに民事訴訟を提起して、判決なり和解なりでの解決を目指す事案かなと思います。
もっとも、その弁護士の方も、既に提訴準備を進めているのか、あるいは水面下で交渉中で何らか勝算があるのかもしれませんので、実際の進行についてはは何とも言えません。
その弁護士の方とよく話し合うことが一番かと思います。
相談者(ID:48845)さんからの投稿
投稿日:2024年07月04日
亡くなった友人に200万円かしてます。
信用貸しのため。借用書はありません。
彼の家族は遺産放棄してるからと返してくれません。親。兄弟から返して貰うことは、できますか?
絶対に返してもらいたいお金なんです。
よろしくお願いいたします。へ
この度はご相談いただきまして、ありがとうございます。
ご質問内容を拝見しましたが、ご友人が亡くなられており、ご家族(つまり相続人)が全員相続放棄をされているということですと、ご質問者様に対する200万円の貸金返還債務を相続された方が誰もいないということになります。そうしますと、残念ながら200万円の貸金を回収されるのは極めて厳しいかと存じます。
ご希望に沿えるような回答にならず恐縮ですが、ご確認いただければ幸いです。
- 回答日:2024年07月04日
ありがとございました。
相談者(ID:48845)からの返信
- 返信日:2024年07月04日
親や弟妹はさんには。
返済請求はできないのですか?
相談者(ID:48845)からの返信
- 返信日:2024年07月04日
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