みなとみらい駅の債権回収に強い弁護士が3件見つかりました。
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相談者(ID:15221)さんからの投稿
投稿日:2023年08月01日
知人に会社の運転資金という事で200万と、他の投資案件に140万のトータル340万渡している。毎月運転資金の200万に対して6%から9%の配当を貰う約束だったが初月16万もらってから次月以降なかなかもらえず危ないと思い返済を要求。
それと同士に弁護士に依頼。
現在口座凍結してもらっており、弁護士に連絡してくれと言ったが、弁護士側に一切連絡は来ていないとの事。
このままバックれられて終わりな気がしてどうしたらいいかわかりません。弁護士からは待つように言われているがそれが正しいのでしょうか?
それと同士に弁護士に依頼。
現在口座凍結してもらっており、弁護士に連絡してくれと言ったが、弁護士側に一切連絡は来ていないとの事。
このままバックれられて終わりな気がしてどうしたらいいかわかりません。弁護士からは待つように言われているがそれが正しいのでしょうか?

当方であれば基本的には速やかに民事訴訟を提起して、判決なり和解なりでの解決を目指す事案かなと思います。
もっとも、その弁護士の方も、既に提訴準備を進めているのか、あるいは水面下で交渉中で何らか勝算があるのかもしれませんので、実際の進行についてはは何とも言えません。
その弁護士の方とよく話し合うことが一番かと思います。
もっとも、その弁護士の方も、既に提訴準備を進めているのか、あるいは水面下で交渉中で何らか勝算があるのかもしれませんので、実際の進行についてはは何とも言えません。
その弁護士の方とよく話し合うことが一番かと思います。
- 回答日:2023年08月03日
相談者(ID:49346)さんからの投稿
投稿日:2024年07月08日
三人で始めた株式会社の平取締役です
6年前から6回に渡り、前代表から資金繰りが厳しいから貸して欲しいと言われ会社の口座に振り込んでます 合計で400万ほどです
振込名に名前と貸付金と入力して振り込んでいます ので通帳にも記載はあります
昨年、前代表が抜け初めての決算報告書をまとめて見ました(今までは紙で2~3枚だけの物)
私が振り込んだ物が一回も借入金に計上されていなかった
前代表からは借入金として報告をしていなかったので、売上げに含まれてしまっていると説明でした
会社の通帳も大量に誤って焼却してしまったと言うので、銀行で少しずつ再発行しておりますが謎の経費の出費も多数の状況
まずは会計事務所に決算報告書の修正を依頼したが何故か出来ないと返答
会計事務所の説明は前代表からの借入金は残っているので、その中に含まれてしまっている様だとの事
現代表からは返す少しずつ振り込むよ、と言われたが、修正や明細なしでは横領になってしまうし、給与が増えれば税金が増えるのでと断っています
会計事務所からは修正は出来ない他の方法を考えると言われてから3ヶ月も経過しています
6年前から6回に渡り、前代表から資金繰りが厳しいから貸して欲しいと言われ会社の口座に振り込んでます 合計で400万ほどです
振込名に名前と貸付金と入力して振り込んでいます ので通帳にも記載はあります
昨年、前代表が抜け初めての決算報告書をまとめて見ました(今までは紙で2~3枚だけの物)
私が振り込んだ物が一回も借入金に計上されていなかった
前代表からは借入金として報告をしていなかったので、売上げに含まれてしまっていると説明でした
会社の通帳も大量に誤って焼却してしまったと言うので、銀行で少しずつ再発行しておりますが謎の経費の出費も多数の状況
まずは会計事務所に決算報告書の修正を依頼したが何故か出来ないと返答
会計事務所の説明は前代表からの借入金は残っているので、その中に含まれてしまっている様だとの事
現代表からは返す少しずつ振り込むよ、と言われたが、修正や明細なしでは横領になってしまうし、給与が増えれば税金が増えるのでと断っています
会計事務所からは修正は出来ない他の方法を考えると言われてから3ヶ月も経過しています

この度はご質問いただきありがとうございます。
まず、貸付けられた金銭につきましては、通帳上貸付けとの記載があり、また現代表者の方も貸付金の存在と返済義務を認められているようですので、会社に対する貸金返還請求権が成立していると考えてよいかと存じます。
その上で、貸付金の返済を受けるのであれば、返済を受けた分は所得にはならず課税されませんので、会社側と債務弁済契約などの合意をして、貸付金の返済として金銭を受領する旨を明確にされると良いかと存じます。
なお、過年度の会計帳簿の修正につきましては、当方も専門家ではないため確定的なことは申し上げられませんが、一般論で申し上げれば、過年度の決算に誤りがあった場合には決算修正ができるのではないかと思われます。
ご参考にしていただければ幸いです。
まず、貸付けられた金銭につきましては、通帳上貸付けとの記載があり、また現代表者の方も貸付金の存在と返済義務を認められているようですので、会社に対する貸金返還請求権が成立していると考えてよいかと存じます。
その上で、貸付金の返済を受けるのであれば、返済を受けた分は所得にはならず課税されませんので、会社側と債務弁済契約などの合意をして、貸付金の返済として金銭を受領する旨を明確にされると良いかと存じます。
なお、過年度の会計帳簿の修正につきましては、当方も専門家ではないため確定的なことは申し上げられませんが、一般論で申し上げれば、過年度の決算に誤りがあった場合には決算修正ができるのではないかと思われます。
ご参考にしていただければ幸いです。
- 回答日:2024年07月09日
相談者(ID:02665)さんからの投稿
投稿日:2022年08月31日
去年まるまる1年家賃滞納して、今年になってから、未納分と合わせた金額を払う約束になったが、また、6月から家賃滞納している人がいる。
今日までに出ていればいいのですが、約束も守らず、未だ住んでいます。
許せないので、強制退去の手続きを取りたいのですがどのように始めたら良いでしょうか?
今日までに出ていればいいのですが、約束も守らず、未だ住んでいます。
許せないので、強制退去の手続きを取りたいのですがどのように始めたら良いでしょうか?

話し合いでの解決は困難と思われますので、建物明渡訴訟手続をとるところから始めるべきかと思います。
訴訟の中で和解が成立するなどして任意に明け渡してもらえれば良いのですが、任意に明け渡してもらえないような場合は判決ないし和解調書に基づく強制執行手続を取ることになろうかと思います。
訴訟の中で和解が成立するなどして任意に明け渡してもらえれば良いのですが、任意に明け渡してもらえないような場合は判決ないし和解調書に基づく強制執行手続を取ることになろうかと思います。
- 回答日:2022年09月01日