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みなとみらい駅の債権回収に強い弁護士

みなとみらい駅の債権回収に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:
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・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)
住所
〒231-0028
神奈川県横浜市中区翁町1-4-12
最寄駅
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜17:00
弁護士
井上晴彦
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 野村 拓也(未来創造弁護士法人)
住所
〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階
最寄駅
各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分  みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
野村 拓也
定休日
土曜 日曜 祝日
2件中 (1~2件)
神奈川県の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
依頼者
個人
債権総額
3000万円
回収できた債権総額
3000万円
債権の内容
依頼者
法人
債権総額
130万円
回収できた債権総額
100万円
債権の内容
知人に対する貸金
依頼者
個人
債権総額
250万円
返済の催促期間
完済まで約1年5カ月
回収できた債権総額
290万円
債権の内容
依頼者
法人
債権総額
22000万円
回収できた債権総額
20000万円
神奈川県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:52844)さんからの投稿
投稿日:2024年10月08日
今年はじめにM&Aで株式譲渡をしました。
その際、融資の連帯保証切り替えを株式譲渡契約書に明記されていました。

新代表になった後、銀行から会社宛てに代表者変更届が郵送されていました。
それを紛失したのか破棄したのかは不明ですが、その際は変更届を提出していなかったようです。


そして最近になって、法人の残高不足で引き落としが出来なったと、銀行から私個人へ連絡がきました。
(以前の設定で、法人ではなく、私個人が来るように設定していました)

私から銀行に電話したところ、「代表者変更届を法人へ送りましたが、代表者変更や履歴事項全部証明書が提出されていないため、代表者は変わっていません。融資返済が滞っているこの状況で、連帯保証人の変更は難しいです。また、今回引き落としできなかった分は法人あてにも案内を送付しました」と言われました。

M&A後の引き継ぎがうまくいかず、法人と私はあまり良好な関係ではないので、以下をお願いしたいです。
1)先月の融資返済(指定する送金先への送金)
2)代表者と連帯保証人の切り替え。銀行へ連絡し、指定の書類を提出してもらう。
この度はベンナビ債権回収よりお問い合わせいただきまして、ありがとうございます。
ご質問の内容についてですが、通常の保証人には、主債務者に資料があるのであればまずは主債務者が債務を履行すべきとの主張が認められますが、連帯保証人にはこの主張が認められません。したがいまして、銀行からの請求には応じなければならないのが原則となります。ただし、銀行からの請求に応じた後であれば会社に対して求償することができますが、これも会社に資力が無い場合には支払いを受けられるとは限らないということになります。
また、連帯保証人の切り替えにつきましても、結局は新しい連帯保証人に資力があることを銀行に説明しないと、切り替えには応じないと思われます。ただし、株式譲渡契約書に明記されている義務を履行しないというのは、新代表者の方の債務不履行となりますので、ここを足がかりに新代表者の方に契約の手続きの履行を求め、履行しないのであれば損害賠償を求めていくことができる可能性がございます。
- 回答日:2024年10月08日
相談者(ID:49346)さんからの投稿
投稿日:2024年07月08日
三人で始めた株式会社の平取締役です
6年前から6回に渡り、前代表から資金繰りが厳しいから貸して欲しいと言われ会社の口座に振り込んでます 合計で400万ほどです
振込名に名前と貸付金と入力して振り込んでいます ので通帳にも記載はあります
昨年、前代表が抜け初めての決算報告書をまとめて見ました(今までは紙で2~3枚だけの物)
私が振り込んだ物が一回も借入金に計上されていなかった
前代表からは借入金として報告をしていなかったので、売上げに含まれてしまっていると説明でした
会社の通帳も大量に誤って焼却してしまったと言うので、銀行で少しずつ再発行しておりますが謎の経費の出費も多数の状況
まずは会計事務所に決算報告書の修正を依頼したが何故か出来ないと返答
会計事務所の説明は前代表からの借入金は残っているので、その中に含まれてしまっている様だとの事
 現代表からは返す少しずつ振り込むよ、と言われたが、修正や明細なしでは横領になってしまうし、給与が増えれば税金が増えるのでと断っています
会計事務所からは修正は出来ない他の方法を考えると言われてから3ヶ月も経過しています
この度はご質問いただきありがとうございます。
まず、貸付けられた金銭につきましては、通帳上貸付けとの記載があり、また現代表者の方も貸付金の存在と返済義務を認められているようですので、会社に対する貸金返還請求権が成立していると考えてよいかと存じます。
その上で、貸付金の返済を受けるのであれば、返済を受けた分は所得にはならず課税されませんので、会社側と債務弁済契約などの合意をして、貸付金の返済として金銭を受領する旨を明確にされると良いかと存じます。
なお、過年度の会計帳簿の修正につきましては、当方も専門家ではないため確定的なことは申し上げられませんが、一般論で申し上げれば、過年度の決算に誤りがあった場合には決算修正ができるのではないかと思われます。
ご参考にしていただければ幸いです。
- 回答日:2024年07月09日
相談者(ID:49496)さんからの投稿
投稿日:2024年07月08日
お金に困っていた友人にトータルで600万ほど貸しました。消費者金融やローンなども有り、投資詐欺にも合い利息の返済だけでもかなり苦労していたため私の方で債務の一部を肩代わりした上で、私に対しては無利息で長期の返済計画を立てていたのですが借用書にサインをもらうタイミングで逃げられました。連絡は無視されている状態です。ご家族の方には状況を説明していますが連絡がありません。債務者の居場所は分かっているので直接会いに行くことは可能です。
この度はご質問いただきましてありがとうございます。
ご友人に対する貸付金の存在を立証する資料としては、借用書以外には何かございますでしょうか。メールやSNSの履歴、過去に作った返済計画表などがあると良いかと存じます。
その上で、まずご自身でご友人に貸付金の弁済を請求していくことも可能ですが、その際に社会通念上相当といえる範囲を超える手段(例えば暴力を伴う取り立てや、ご友人や関係者に危害を加えることを告知するような態様での取り立て)を採ってしまいますと、刑法上の犯罪となってしまいますので、この点は十分にご留意いただければと存じます。
また、弁護士に依頼した場合の手順ですが、弁護士と委任契約を結んだ上で、当初は弁護士名でご友人に通知書を送り、これで弁済がない場合には、訴訟提起や支払督促の申し立てなどを行うという流れになります。訴訟で勝訴したり支払督促の申し立てが認められるなどした場合には、これをもとにご友人の財産を探索し、見つかった財産について強制執行を申し立てて回収を図っていくことになります。
ただし、ご質問内容を拝見する限りでは、ご友人はほかにも借入金の返済債務を負っているものと思われ、仮に裁判に勝つなどしたとしても、実際にご友人に財産がなかった場合には、回収は難しくなってしまいます。この点についても十分ご検討いただければと存じます。
- 回答日:2024年07月09日
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