四谷三丁目駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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四谷三丁目駅の債権回収に強い弁護士

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四谷三丁目駅の債権回収に強い弁護士が2件見つかりました。
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東京都 新宿区

田中保彦法律事務所

住所
〒160-0011
東京都新宿区若葉1-12-4佐々木総研ビル101
最寄駅
JR中央線 / 四ツ谷駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 / 四谷三丁目駅 徒歩12分
営業時間

平日:10:00〜19:00

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対応体制
来所不要
初回面談相談0円
休日の相談可能
LINE予約可
オンライン面談可
個人間債権(不可)
顧問契約対応可能
50万未満(不可)
注力案件
投資詐欺
下地法律事務所
住所
〒160-0011
東京都新宿区若葉1-6-1ビジネスガーデン四ツ谷アネックス
最寄駅
四ツ谷駅
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
下地 謙史
定休日
不定休
2件中 (1~2件)
東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
不当利得返還請求権
依頼者
個人
債権総額
1000万円
回収できた債権総額
800万円
債権の内容
元交際相手への貸金
依頼者
個人
債権総額
200万円
返済の催促期間
3年
回収できた債権総額
200万円
債権の内容
管理費・修繕積立金の滞納
依頼者
法人
債権総額
300万円
返済の催促期間
3年
回収できた債権総額
300万円
債権の内容
貸金
依頼者
個人
債権総額
550万円
返済の催促期間
7か月
回収できた債権総額
550万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:10600)さんからの投稿
投稿日:2023年05月08日
個人事業主で大工をしています。
契約書、注文書を交わさず口約束で工事をしてしまいました。工事のやり取りのLINE、画像、図面はあります。
2月末に工事完了しており請求書を出しても支払ってくれません。工事代金250万円です。
3月中旬に建設組合の方に相談していろいろお手伝いしてもらい4月中旬に内容証明郵便を送っても連絡がありません。
LINEのやり取りなどで契約内容とご自身が工事をしたことが証明できれば、代金を請求できる可能性があります。

法律的に請求できる場合でも、相手が内容証明郵便を無視しているので、実際の回収には裁判、強制執行(差押え)などが必要となるかもしれません。

費用は弁護士によりますので、ご相談を検討されている弁護士にお問い合わせください。

一般的には、250万円の請求であれば着手金は請求額の8.8%、成功報酬は回収額の17.6%程度が多いかと思います。

その他に実費として、裁判や強制執行を行う際に裁判所に納める収入印紙、切手、裁判所への交通費などの実費も必要となります。
実費は、訴訟の段階では2万4000円、強制執行の段階では8000円程度かかります。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2023年05月09日
回答ありがとうございます。
LINEで金額のやり取りはしていません。
厳しいですかね。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:10600)からの返信
- 返信日:2023年05月09日
相談者(ID:44304)さんからの投稿
投稿日:2024年05月03日
2018年初頭に知人(当時飲食法人代表 簡易借用書あり)に貸金(100万)をしましたが、催促するものの、連絡なし。2020年頃、噂で倒産したとのことで、此方電話からの連絡も返信なしです。最近、新たに飲食店を開業したとのSNSで知らされました。倒産した法人代表(知人)からの債権回収できるでしょうか。

・貸し付けた相手が代表者本人名義
・貸し付けた相手は会社名義だが、代表者が連帯保証している
ということであれば代表者個人に請求できます。

会社に貸し付けて、そのまま倒産してしまったのであれば回収はできません。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月22日
相談者(ID:45331)さんからの投稿
投稿日:2024年05月13日
現在住んでいるマンションですが、オーナーと直接賃貸契約を結んでいます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。

「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。

私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
ご自身が実際に住んでいるということですので、立退料や引越料の請求ができる可能性があります。

オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。

多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。

立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月22日
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