四谷三丁目駅の債権回収に強い弁護士が2件見つかりました。
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:10600)さんからの投稿
投稿日:2023年05月08日
個人事業主で大工をしています。
契約書、注文書を交わさず口約束で工事をしてしまいました。工事のやり取りのLINE、画像、図面はあります。
2月末に工事完了しており請求書を出しても支払ってくれません。工事代金250万円です。
3月中旬に建設組合の方に相談していろいろお手伝いしてもらい4月中旬に内容証明郵便を送っても連絡がありません。
契約書、注文書を交わさず口約束で工事をしてしまいました。工事のやり取りのLINE、画像、図面はあります。
2月末に工事完了しており請求書を出しても支払ってくれません。工事代金250万円です。
3月中旬に建設組合の方に相談していろいろお手伝いしてもらい4月中旬に内容証明郵便を送っても連絡がありません。
LINEのやり取りなどで契約内容とご自身が工事をしたことが証明できれば、代金を請求できる可能性があります。
法律的に請求できる場合でも、相手が内容証明郵便を無視しているので、実際の回収には裁判、強制執行(差押え)などが必要となるかもしれません。
費用は弁護士によりますので、ご相談を検討されている弁護士にお問い合わせください。
一般的には、250万円の請求であれば着手金は請求額の8.8%、成功報酬は回収額の17.6%程度が多いかと思います。
その他に実費として、裁判や強制執行を行う際に裁判所に納める収入印紙、切手、裁判所への交通費などの実費も必要となります。
実費は、訴訟の段階では2万4000円、強制執行の段階では8000円程度かかります。
法律的に請求できる場合でも、相手が内容証明郵便を無視しているので、実際の回収には裁判、強制執行(差押え)などが必要となるかもしれません。
費用は弁護士によりますので、ご相談を検討されている弁護士にお問い合わせください。
一般的には、250万円の請求であれば着手金は請求額の8.8%、成功報酬は回収額の17.6%程度が多いかと思います。
その他に実費として、裁判や強制執行を行う際に裁判所に納める収入印紙、切手、裁判所への交通費などの実費も必要となります。
実費は、訴訟の段階では2万4000円、強制執行の段階では8000円程度かかります。
- 回答日:2023年05月09日
回答ありがとうございます。
LINEで金額のやり取りはしていません。
厳しいですかね。
宜しくお願い致します。
LINEで金額のやり取りはしていません。
厳しいですかね。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:10600)からの返信
- 返信日:2023年05月09日
相談者(ID:40989)さんからの投稿
投稿日:2024年04月03日
不倫相手に貸したお金が返ってこず相手と連絡が出来なくなった。何年も貸してきたが、借用書などはありません。貸したことが分かるメール、ラインはあります。
本人とは連絡がとれませんが、今彼とお付き合いしている人とは連絡がとれそうですが、その人ではなく本人と直接連絡したいです。
私が返して欲しいのは最近渡した250万(そのうち100万は返済してくれました)と過去振り込んだことを証明できる金額、大体300万円程度です。
本人とは連絡がとれませんが、今彼とお付き合いしている人とは連絡がとれそうですが、その人ではなく本人と直接連絡したいです。
私が返して欲しいのは最近渡した250万(そのうち100万は返済してくれました)と過去振り込んだことを証明できる金額、大体300万円程度です。
相手の電話番号や住んでいる場所がわかるのであれば,弁護士を立てた上で,相手へ内容証明郵便を送付し,貸金の返還を求める形となるかと思われます。
LINEやメールで貸し付けの証拠があるのであれば,借用書がなくとも貸金として認められるケースも多いです。
ご自身で対応されても返金がされないということであれば,代理人を立てて返還請求をしっかり行うことが必要となるでしょう。
LINEやメールで貸し付けの証拠があるのであれば,借用書がなくとも貸金として認められるケースも多いです。
ご自身で対応されても返金がされないということであれば,代理人を立てて返還請求をしっかり行うことが必要となるでしょう。
- 回答日:2024年04月08日
相談者(ID:48879)さんからの投稿
投稿日:2024年06月20日
1年前から男と同棲し始めて、連絡しても反応無しLINEもブロックしている。返済も無し逃げるだけ何を考えているか分からない。どうしたいのかも分からない男も逃げている。間に入って話する機会くらい作れるはず。私がおいつめたから娘がうつになった。って言って、無視、名誉きそんで訴え、一括返済慰謝料貰いたい。
相手が話し合いに応じないのであれば、裁判を提起することとなります。
それでも支払いがなければ目ぼしい財産に差押えをしたり、財産を開示させる手続を裁判所に申立てることとなります。
ご記載の内容では、不特定多数に言ったわけではないので慰謝料は請求できません。
それでも支払いがなければ目ぼしい財産に差押えをしたり、財産を開示させる手続を裁判所に申立てることとなります。
ご記載の内容では、不特定多数に言ったわけではないので慰謝料は請求できません。
- 回答日:2024年06月21日
草木先生回答ありがとうございます。
弁護士さんを通しての裁判と言う事でしょうか?勉強不足でわかりませんのでお忙しいとは思いますが教えて頂きたいです。家庭裁判所に申し立てをすれば良いですか?
弁護士さんを通しての裁判と言う事でしょうか?勉強不足でわかりませんのでお忙しいとは思いますが教えて頂きたいです。家庭裁判所に申し立てをすれば良いですか?
相談者(ID:48879)からの返信
- 返信日:2024年06月21日


