四谷三丁目駅の債権回収に強い弁護士が2件見つかりました。
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東京都
千代田区
【不動産オーナー様のご相談多数!】弁護士 小泉 英之(弁護士法人IGT法律事務所)
住所
〒102-0083
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩1分|東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩6分|「四ツ谷」駅 徒歩10分 ◆解決事例掲載中!写真をクリックしてご覧ください◆
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平日:10:00〜21:00
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ただいま営業中
10:00〜21:00
面談予約のみ
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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相談者(ID:47840)さんからの投稿
投稿日:2024年06月25日
外国人に貸した120万円の残り90万円を車で回収できないか考えています。判決書はあります。相手の車は買値で200万円以上、売値でも100万円以上はします。

自動車登録事項証明書を取得すれば必要な情報は揃います。
申立書を作成して、必要な添付書類を用意して、裁判所に提出します。
以下は東京地裁のものになりますが、おおよそどこでも同じかと思われます。
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/mousitate_zidousya/index.html
費用としては収入印紙を4000円、執行に必要な実費に充てる予納金が10~20万円程度かかります(管轄の裁判所により異なります)。
その他弁護士に依頼する場合には弁護士費用がかかります(金額は弁護士によります)。
申立書を作成して、必要な添付書類を用意して、裁判所に提出します。
以下は東京地裁のものになりますが、おおよそどこでも同じかと思われます。
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/mousitate_zidousya/index.html
費用としては収入印紙を4000円、執行に必要な実費に充てる予納金が10~20万円程度かかります(管轄の裁判所により異なります)。
その他弁護士に依頼する場合には弁護士費用がかかります(金額は弁護士によります)。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年06月25日
相談者(ID:37560)さんからの投稿
投稿日:2024年04月08日
昔からの友人に合計380万金貸借の件になります
・2023.10.10 (300万) ・2023.11.08 (80万)
当初は1ヵ月間限定での約束でした、毎月催促しましたが言い訳ばかりの返答。
1度の返済もないまま先日 、友人の依頼したとみられる弁護士から債務整理手続き中と連絡がありました。
やり方、考え方、あまりにも酷く、悪質ではないでしょうか
可能であれば告訴も視野に相談したいと思います
よろしくお願い申し上げます。
・2023.10.10 (300万) ・2023.11.08 (80万)
当初は1ヵ月間限定での約束でした、毎月催促しましたが言い訳ばかりの返答。
1度の返済もないまま先日 、友人の依頼したとみられる弁護士から債務整理手続き中と連絡がありました。
やり方、考え方、あまりにも酷く、悪質ではないでしょうか
可能であれば告訴も視野に相談したいと思います
よろしくお願い申し上げます。

そもそも最初から返す気がなかったものとして,返済の資力がないにもかかわらず騙して借り入れを行ったものとして詐欺となる可能性はあるかと思われますが,債務整理手続き中となると一般的に債権の回収は少額の分割での長期の返済が限度かと思われます。
- 回答日:2024年04月08日
相手からは連絡一つ来ないまま、あまりにも酷い対応でした、自己破産で負債として泣き寝入りで諦めきれても気持ちは一生ひきずりますので、刑事告訴はできませんでしょうか
相談者(ID:37560)からの返信
- 返信日:2024年04月09日
お気持ちとして納得がいかない部分が強く,できる限りのことを費用をかけてでも行いたいということであれば,弁護士を立てた上で刑事告訴を考えるのも選択肢としてはあり得るかと思われます。
【弁護士が直接対応|メール歓迎】彩結法律事務所からの返信
- 返信日:2024年04月10日
人に今回の件のような様な事をされて、救済措置というのが降りるならば、此方側も救済されたい気持ちです、友人には恩を仇で返され何も残らず友人の事を憎しみに変わりつつある自分が今いる状態であります、御依頼可能でしょうか
相談者(ID:37560)からの返信
- 返信日:2024年04月10日
この場でご依頼についてのお話をすることはできないため,詳しい状況をお伺いする必要があるかと思いますので,公開相談の場ではなく,個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
【弁護士が直接対応|メール歓迎】彩結法律事務所からの返信
- 返信日:2024年04月11日
いろいろとご相談に乗って頂き有難うございました
相談者(ID:37560)からの返信
- 返信日:2024年04月12日
相談者(ID:45331)さんからの投稿
投稿日:2024年05月13日
現在住んでいるマンションですが、オーナーと直接賃貸契約を結んでいます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。

ご自身が実際に住んでいるということですので、立退料や引越料の請求ができる可能性があります。
オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。
多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。
立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。
多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。
立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月22日