半蔵門駅の借金・貸金・出資に強い弁護士が3件見つかりました。
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東京都
千代田区
【法人・個人事業主の方|メール相談歓迎】弁護士法人IGT法律事務所
住所
〒102-0083
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
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最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩1分|東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩6分|「四ツ谷」駅 徒歩10分 ◆解決事例掲載中!写真をクリックしてご覧ください◆
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平日:10:00〜21:00
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弁護士 榎本 聡(榎本聡法律事務所)
住所
〒162-0822
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン521号
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最寄駅
地下鉄飯田橋駅(東京メトロ有楽町線、南北線、東西線、都営大江戸線)B1出口徒歩3分、JR飯田橋駅東口徒歩3分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
榎本 聡
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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法人
その他の債権
【不動産売買】不動産に仮差押を行い、違約金を全額回収することができた事例
債権の内容
不動産売買契約での違約金請求
依頼者
法人
債権総額
280万円
返済の催促期間
5ヶ月
回収できた債権総額
280万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:44304)さんからの投稿
投稿日:2024年05月03日
2018年初頭に知人(当時飲食法人代表 簡易借用書あり)に貸金(100万)をしましたが、催促するものの、連絡なし。2020年頃、噂で倒産したとのことで、此方電話からの連絡も返信なしです。最近、新たに飲食店を開業したとのSNSで知らされました。倒産した法人代表(知人)からの債権回収できるでしょうか。
・貸し付けた相手が代表者本人名義
・貸し付けた相手は会社名義だが、代表者が連帯保証している
ということであれば代表者個人に請求できます。
会社に貸し付けて、そのまま倒産してしまったのであれば回収はできません。
・貸し付けた相手は会社名義だが、代表者が連帯保証している
ということであれば代表者個人に請求できます。
会社に貸し付けて、そのまま倒産してしまったのであれば回収はできません。
- 回答日:2024年05月22日
相談者(ID:48845)さんからの投稿
投稿日:2024年06月20日
友人(故人)に200万かしてます。彼の家族
おくさん。お子さんに返済お願いした所。遺産放棄してるので、返す義務は無いとのことでした。
わたしは必ず返すとの約束してたので!できれば親。弟妹。から、返済してほしいと思っていますが!親、弟妹の連絡先がわからないんです。
ちなみに友人は在日韓国人です。
返済はしてもらえるのでしょうか?
借用書はありません。信用貸しです。
でも!良く自分に何かあったら!弟に頼んであると言ってました。
おくさん。お子さんに返済お願いした所。遺産放棄してるので、返す義務は無いとのことでした。
わたしは必ず返すとの約束してたので!できれば親。弟妹。から、返済してほしいと思っていますが!親、弟妹の連絡先がわからないんです。
ちなみに友人は在日韓国人です。
返済はしてもらえるのでしょうか?
借用書はありません。信用貸しです。
でも!良く自分に何かあったら!弟に頼んであると言ってました。
本当に相続放棄しているのであれば、残念ながら家族に請求はできません。
疑わしいのであれば、相続放棄した証明書を見せてもらってください。
疑わしいのであれば、相続放棄した証明書を見せてもらってください。
- 回答日:2024年06月21日
お返事ありがとうございます。相続放棄はシャメにて、保管しております。やはりあきらめたほうがよいですか?親。弟妹には請求できないの、ですか?
相談者(ID:48845)からの返信
- 返信日:2024年06月21日
相談者(ID:48833)さんからの投稿
投稿日:2024年06月19日
去年の12月頭に140万貸して月末には返済される予定でしたが返ってこず、そこから1ヶ月電話、ラインしても返事がなくやっと返事がきたと思ったらお金用意するまで待っててほしいというので待ってたら、今月初めに相手の弁護士から受任通知書が届いた
書面の内容はでたらめだったので送ってきた弁護士事務所に内容が違うとのことだけ電話しました
それから進展なくどうしたら回収できるか困ってます
書面の内容はでたらめだったので送ってきた弁護士事務所に内容が違うとのことだけ電話しました
それから進展なくどうしたら回収できるか困ってます
まず、弁護士費用は相手に請求できません。
各自の負担となります。
今後の対応としては、話し合いで支払金額、条件を決められれば、その内容を合意書にまとめて支払いを受けます。
話し合いがまとまらないようであれば訴訟等に進むこととなります。
双方の主張が大きく食い違っているようであれば、話し合いでの解決には双方が少しずつ譲歩することとなります。
相手が非を認めずに不合理なことを言って支払いを渋るようであれば、訴訟にならざるを得ないかと思われます。
各自の負担となります。
今後の対応としては、話し合いで支払金額、条件を決められれば、その内容を合意書にまとめて支払いを受けます。
話し合いがまとまらないようであれば訴訟等に進むこととなります。
双方の主張が大きく食い違っているようであれば、話し合いでの解決には双方が少しずつ譲歩することとなります。
相手が非を認めずに不合理なことを言って支払いを渋るようであれば、訴訟にならざるを得ないかと思われます。
- 回答日:2024年06月20日


