九段下駅の借金・貸金・出資に強い弁護士が3件見つかりました。
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東京都
千代田区
【不動産オーナー様のご相談多数!】弁護士 小泉 英之(弁護士法人IGT法律事務所)
住所
〒102-0083
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
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最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩1分|東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩6分|「四ツ谷」駅 徒歩10分 ◆解決事例掲載中!写真をクリックしてご覧ください◆
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富士法律事務所
住所
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町3丁目2番地7第三東ビル4階
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最寄駅
【東京メトロ半蔵門線 都営三田線 都営新宿線 神保町駅 徒歩2分】【東京メトロ半蔵門線 東西線 都営新宿線 九段下駅 徒歩2分】
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
村上 誠、中村 清、山根 一弘、髙橋和敏、鴨志田 哲也、今朝丸 一、佐藤充裕、赤尾さやか
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 榎本 聡(榎本聡法律事務所)
住所
〒162-0822
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン521号
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最寄駅
地下鉄飯田橋駅(東京メトロ有楽町線、南北線、東西線、都営大江戸線)B1出口徒歩3分、JR飯田橋駅東口徒歩3分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
榎本 聡
定休日
土曜 日曜 祝日
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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個人
借金・貸金・出資
親族に220万円のお金を貸し、返済期限が過ぎていたが、全額回収できた事例
債権の内容
現金
依頼者
個人
債権総額
220万円
返済の催促期間
7年
回収できた債権総額
220万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:44304)さんからの投稿
投稿日:2024年05月03日
2018年初頭に知人(当時飲食法人代表 簡易借用書あり)に貸金(100万)をしましたが、催促するものの、連絡なし。2020年頃、噂で倒産したとのことで、此方電話からの連絡も返信なしです。最近、新たに飲食店を開業したとのSNSで知らされました。倒産した法人代表(知人)からの債権回収できるでしょうか。

・貸し付けた相手が代表者本人名義
・貸し付けた相手は会社名義だが、代表者が連帯保証している
ということであれば代表者個人に請求できます。
会社に貸し付けて、そのまま倒産してしまったのであれば回収はできません。
・貸し付けた相手は会社名義だが、代表者が連帯保証している
ということであれば代表者個人に請求できます。
会社に貸し付けて、そのまま倒産してしまったのであれば回収はできません。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月22日
相談者(ID:48477)さんからの投稿
投稿日:2024年06月23日
・2年前に資金500万を友人に貸す
・翌月200万の返済あり
・期間が空き、今月5万の返済あり
・約1年前に追加で1000万を貸す、まだ返済なし
・先月、未返済金を毎月返済してもらうという約束を交わした
・翌月200万の返済あり
・期間が空き、今月5万の返済あり
・約1年前に追加で1000万を貸す、まだ返済なし
・先月、未返済金を毎月返済してもらうという約束を交わした

支払いの合意書自体は当事者同士でも作れます。
>万が一、予期せぬ事態があった時も確実に返済する保証がほしい
とい点につきましては、何らかの特約を入れない限り、相手の仕事がなくなるなどあっても問題なく請求できます。
例外として相手が亡くなった場合、相続人に相続放棄されてしまうと請求できなくなりますが、これは合意書にどう記載しても回避できません。
支払いが滞ったときに差し押さえなどしたいというのであれば、公証役場で公正証書を作成することになります。
>万が一、予期せぬ事態があった時も確実に返済する保証がほしい
とい点につきましては、何らかの特約を入れない限り、相手の仕事がなくなるなどあっても問題なく請求できます。
例外として相手が亡くなった場合、相続人に相続放棄されてしまうと請求できなくなりますが、これは合意書にどう記載しても回避できません。
支払いが滞ったときに差し押さえなどしたいというのであれば、公証役場で公正証書を作成することになります。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年06月25日
相談者(ID:46374)さんからの投稿
投稿日:2024年05月24日
現在お付き合いしている方に、起業資金を貸して欲しいと言われました。
過去にも金銭を貸したが返済されなかった事があり、しぶりました。
結局、連帯保証人付きの借用書作成するという条件で200万貸すことになりました。
借用書には、3回以上返済が滞った場合は残金を一括返済するとしてあります。滞おりの回数も、相手と話をして決めました。
今年の2月から、本日5月24日まで返済が滞っています。
本人に連絡したところ、『お金がなくて払えなかった。次からは払う』との返事です。
過去にも金銭を貸したが返済されなかった事があり、しぶりました。
結局、連帯保証人付きの借用書作成するという条件で200万貸すことになりました。
借用書には、3回以上返済が滞った場合は残金を一括返済するとしてあります。滞おりの回数も、相手と話をして決めました。
今年の2月から、本日5月24日まで返済が滞っています。
本人に連絡したところ、『お金がなくて払えなかった。次からは払う』との返事です。

3回以上支払いが滞ったら一括返済するという条項が適切にできていれば法律上は全額請求できます。
ただ、実際には全額一括で支払うことは困難なことが多いです。
実際の流れとしては、
・既に全額一括支払い義務があり、残金全額に対して遅延損害金が発生する
・全額を裁判で請求できる
ということを示して、早期の返済を求めるか、実際に裁判にしてしまうかということになります。
ただ、実際には全額一括で支払うことは困難なことが多いです。
実際の流れとしては、
・既に全額一括支払い義務があり、残金全額に対して遅延損害金が発生する
・全額を裁判で請求できる
ということを示して、早期の返済を求めるか、実際に裁判にしてしまうかということになります。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月27日
回答、ありがとうございます。
いきなり裁判というのも悩んでいたので、一括支払い義務がある旨を伝えようと思います。
第三者がいたほうがよいのか悩みますが、まずは話をする方向でいきます。
いきなり裁判というのも悩んでいたので、一括支払い義務がある旨を伝えようと思います。
第三者がいたほうがよいのか悩みますが、まずは話をする方向でいきます。
相談者(ID:46374)からの返信
- 返信日:2024年05月27日