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    坂尾 陽
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    髙田英治
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    日本橋駅 徒歩3分(B1出口より)/東京駅 徒歩5分(八重洲中央口より)
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    平日:09:00〜18:00
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    東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県
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    北畑 亮
    最寄駅|
    JR神田駅、JR新日本橋駅、東京メトロ三越前駅 ≪お問い合わせの際はお写真をクリック≫
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    東京、埼玉、千葉、神奈川、茨城、栃木、群馬
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    片山 輝伸
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    JR東京駅八重洲南口より徒歩2分 京橋駅7番出口より徒歩2分 日本橋駅B3出口より徒歩7分
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    東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/茨城県/栃木県/群馬県/山梨県
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    渡邊 耕大
    最寄駅|
    ①「新富町駅」(有楽町線)2番出口より徒歩30秒 ②「築地駅」(日比谷線)4番出口より徒歩6分 ③「東銀座駅」(日比谷線)5番出口より徒歩7分
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    東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 群馬県 栃木県
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    平木 憲明
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    東京メトロ日比谷線:神谷町駅(③出口)より徒歩3分、虎ノ門ヒルズ駅より徒歩4分、都営三田線:御成門駅より徒歩9分
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    地引 雅志
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    牧野 茂
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    大西 祐生
    東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
    個人事業主
    業務請負・委託代金
    業務委託費の未払いについて交渉及び裁判を行い、8割以上の回収に成功した事例
    業務委託費
    依頼者
    個人事業主
    債権総額
    290万円
    返済の催促期間
    1年6ヶ月
    回収できた債権総額
    240万円
    法人
    売掛金
    定期預金の差押えにより結果として約1500万円の債権回収が成功した事例
    事業譲渡の売買代金
    依頼者
    法人
    債権総額
    2880万円
    返済の催促期間
    1年
    回収できた債権総額
    1494万円
    個人事業主
    家賃・地代
    未払いの賃料を預金を差押えて回収、無断転貸を理由に建物の明渡しを成功させた事例
    賃料債権
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    個人事業主
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    150万円
    個人
    借金・貸金・出資
    親族に220万円のお金を貸し、返済期限が過ぎていたが、全額回収できた事例
    現金
    依頼者
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    7年
    回収できた債権総額
    220万円
    個人
    借金・貸金・出資
    貸金を不動産仮差押え及び訴訟で回収した事例
    貸金
    依頼者
    個人
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    550万円
    返済の催促期間
    7か月
    回収できた債権総額
    550万円
    法人
    その他の債権
    マンション管理組合:管理費、修繕積立金を訴訟で回収
    管理費・修繕積立金の滞納
    依頼者
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    債権総額
    300万円
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    300万円
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    地代の滞納があり、連絡がつかなくなった借地人から一括回収
    地代
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    100万円
    東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
    義理の息子に2013年3月に1500万貸しました。
    借用書があり
    日付とサインと実印が打ってあります。
    月割りで125,000円づつ返済をするとなっていますが3回しか返済ありません。
    現在娘夫婦が離婚訴訟中で
    離婚訴訟の中で返済を求めていましたが
    義理の息子は返済をせず
    追訴の手続きしろと言っています。
    義理の息子に不動産や預金などの資産があり、それを把握されているならば、義理の息子に知られない形で、その資産を凍結することができます。仮差押えといいます。かかる手続きによって、回収可能性を高めておいてから、訴訟をすることができるとよいと思います。
    仮差押をせずに、訴訟提起して判決だけを取得しても、資産がなかったり、隠されてしまうと回収できないことがあるからです。
    時間は、仮差押は3週間程度。訴訟は、被告の対応にもよりますが、半年から1年程度が多いです。
    その場合の弁護士報酬は以下のとおりです。
    仮差押の着手金 (1500万円×0.05+9万円)×1/2×1.1(消費税)=46万2000円
    訴訟の着手金  (1500万円×0.05+9万円)×1.1(消費税)=92万4000円
    1500万円全額回収した時の成功報酬金 (1500万円×0.1+18万円)×1.1(消費税)=184万8000円

    仮に、義理の息子が資産を十分にもっているとか、優良企業に勤めていて給与が定期的に支払われているという場合で、離婚に伴う養育費のや財産分与などの毎月の支払を除いても、貴殿の貸金への支払能力が確保されるという場合であれば、仮差押の手続きを経ないで、訴訟を提起するという対応(場合によっては強制執行をする)という対応でも十分と判断できる場合もあるかもしれません。
    かかる判断のためには、もう少し詳細な事情をお聞きする必要があります。
    訴訟だけであれば、上記の弁護士報酬のうち、仮差押の着手金の負担は必要なくなります。

    以上、よろしくお願いいたします。
    代表取締役を退任するにあたり、退職金を支払う内容の書類を受け取った
    一年経っても支払われず、支払期日の取り決めはしていないが回収できますか?
    役員を退任された会社に、役員の退職金に関する規程があり、その規程に支払期日の定めがあれば、その期日をすぎているのであれば、支払請求をすることができると考えられます。

    支払期日の定めがないのであれば、いつでも支払請求をすることができる可能性があると考えられます。

    回収できるかどうかは、すんなりと会社が支払請求に応じるかどうかにかかってくるかと存じます。
    - 回答日:2022年01月27日
    Twitterでの個人間取引で、品物を売る約束をしました。
    予約品で、数回に分けて到着、最終分が10月到着予定なのですが、
    7月から取引開始、その時に支払い期日は決めていませんでしたが、
    一部商品が7月末に届く予定だったので、そちらが届き次第、前払いをお願いしておりました。

    7月末に到着連絡、支払いの口座がどこが良いかメッセージを送りましたが、以降返事がありません。
    まずは一部代金ぶんの支払いを内容証明で催促するべきなのか、品物が届いてから全額の請求をするべきなのか。
    また、内容証明とは、取引を結んでいたという証明になりうるのでしょうか?
    少額裁判となった際に証拠になりますか?

    よろしくお願いします。
    ご相談内容からは取引内容がよくわからないところがありますが、品物が相手方に到着するのが7月から10月にかけて数回にわたり、7月分到着時に全額前払という約束だったのであれば、相手方に対して全額請求をしてもよいと考えられます。

    契約書がなくとも、約束をした記録(メールやTwitter上のやりとり)があれば、その記録が証拠になりうると考えられます。

    全額前払の約束があったことの証拠があれば、全額支払請求の内容証明郵便を送ることも考えられます。
    その約束の証拠がなければ、一旦、7月到着分の支払を請求することも考えられます。

    内容証明郵便を送ったことは、一応、取引を結んでいたことの証拠の一つになり得ると考えられます。
    契約内容に沿った対応をしたことが、その契約が存在したことの証拠になり得るからです。
    ただし、事後的な証拠なので、やや弱い証拠となると考えられます。
    約束をした記録も何も残っていないのであれば、内容証明郵便を送って、弱いながらも、証拠を確保しておくことも必要かと考えられます。
    - 回答日:2021年09月24日
    品物は当方もとに届き、全額振り込んでいただいてから発送予定でした。
    7月の段階ではだいたい1/3程度頂く予定でした。

    Twitterでのやり取りは残っています。
    支払督促後、相手側から異議が来て、訴訟に発展した場合、
    証拠としてなりうるようであれば、内容証明を送るのではなく、
    即支払督促を送ってしまっても大丈夫でしょうか?

    また、支払督促で意義が出た場合、取り下げをして、少額訴訟へ変更は可能なのでしょうか?
    相談者(ID:00005)からの返信
    - 返信日:2021年09月26日
    Twitterのやりとりの中で、取引内容が記録されているのであれば、当該記録を証拠とすることが可能と考えられます。
    内容証明郵便の送付をまたず、支払督促の手続きを採ることは可能と考えられます。

    また、支払督促で異議が出た場合に、取下げをして、少額訴訟を提起することは可能と考えられます。
    なお、支払督促で異議が出た場合は、通常訴訟に移行するので、正確には、通常訴訟について訴えを取り下げることになると考えられます。
    手続きの面倒さや印紙代だけを考えれば、移行した通常訴訟を維持する方が有利である可能性もあると考えられます。
    【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
    - 返信日:2021年09月29日
    通常訴訟の場合、裁判はやはり相手の所在地での裁判となるのでしょうか?
    遠方の場合オンラインでの裁判は可能なのでしょうか?
    相談者(ID:00005)からの返信
    - 返信日:2021年10月11日
    原則として、相手の所在地での裁判となると考えられます。
    しかし、金の支払い請求の場合は、債権者の住所地で裁判をすることが可能です(個別の事情により変わってくる可能性がありますが)。(管轄は、民事訴訟法5条1号→義務履行地、義務履行地は、民法484条→債権者の現在の住所)

    遠方の場合は、裁判所に出頭せず、基本的にはオンライン(電話会議やチームスを利用したビデオ会議)による対応が可能であることが多いと考えられます。
    裁判所により対応が異なる可能性がありますので、個別に裁判所にお問い合わせいただくことが必要かと存じます。
    【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
    - 返信日:2021年10月22日
    この度は、賃貸物件の仲介業者とのトラブルについてご相談させて頂きたく、ご連絡させて頂きました。
    私は某仲介業者を通じて練馬区内の賃貸物件の申し込みをさせて頂きました。今年の8月のことです。当時はまだ前の入居者が居られる状況でしたので、退去が済んだ後に内覧をさせて頂きました。これが9月4日です。内覧をしたところ、あまりに状態が悪いので、諸々の是正の要望書を作成させて頂き、仲介業者から管理会社に提出してもらいました。管理会社からの返答は、全ての要望には添えないとのことでしたが、対応出来得る内容については説明がございました。偶然ですが私は一級建築士の資格を持つ者です。説明内容を拝見した上で、この度の入居はお断りすることにさせて頂きました。これが9月7日です。
    仲介業者から管理会社に入居の断りの旨が伝えられて、管理会社からは納めた金額の全額が返金されました。
    ところが仲介業者は、仲介手数料の返金には応じられない、とのことで困って居ります。
    彼らの言い分は「仲介手数料は、契約が成立した時点で受領できる金銭」とのことです。私は彼らと仲介業務について何かの契約をした記憶はありません。
    (公社)不動産保証協会東京本部にも相談させて頂きましたところ、商習慣ではなく法律で決まっていることなので、返金は出来ないだろうとのことでした。
    現在仲介業者には、「法文の抜粋」の提示を要求し、返事を待っているところです。
    因みに、既に無効になっている賃貸借契約書に記載の「契約日」は本年9月22日で、これは入居を予定していた日です。
    彼らの言う「契約が成立した時点」とは何を指すのでしょうか。今回のケースが罷り通るとなれば、極めて簡単に詐欺商法が成り立つことになります。
    法文で明文化されているとのことですが、事実でしょうか。今回のような事例がピンポイントで都合良く、法文で明文化されているのでしょうか。
    以上、宜しくお願い致します。
    仲介手数料(報酬)が発生するのは、貸主と借主との間で賃貸借契約が成立したときです(商法550条1項)。

    いつ賃貸借契約が成立したのかについては、紛争になった場合には(裁判になった場合)には、様々な事情を総合的に判断して判断されます。

    本来であれば、賃貸借契約の契約日に賃貸借契約が成立したということになるはずですが、実際には、契約日を入居予定日として、入居予定日前に契約書の署名押印をすることが多いと考えられます。
    そのときは、契約書の「契約日」ではなく、契約書に署名押印をした日に賃貸借契約書が成立したと判断される可能性があると考えられます。

    仲介業者から渡された資料に、賃貸借契約が成立したと判断される時期について、何か記載はありませんでしょうか(明確な記載がないことが多いと考えられますが)。
    もし、記載があれば、その記載内容の説明を受け、了承したということで、記載された時期に契約が成立したということになる可能性があると考えられます。
    - 回答日:2021年10月22日
    この度は回答ありがとうございます。
    オンラインで重要事項説明がなされた日に、署名捺印をしました。ご指摘のような、特段の記載はありません。 
    法文による明文化もなされていないことから、単なる商習慣ということがよく解りました。ですので、おそらくこのような事例は頻繁に発生していると思います。実際に物件の検索をしていると、掲載され続けている物件を多数見かけます。即ち入居者が決まらないということだと思います。これなどは、もしかしたら私が言うところの「詐欺商法」物件なのかも知れませんね。
    この様な悪質な商習慣を無くす為にも、どこかに一文記載することを義務付ける必要があると思います。折角時間を割いて手続きをしておきながら、今の時代に「言った、言わない」で揉めるのは如何な物かと思います。
    相談者(ID:00077)からの返信
    - 返信日:2021年10月26日
    知り合いにお金を貸しました

    財布を落とした事がきっかけで銀行口座が詐欺に使われしばらくお金をおろせないという事で親に現金書留を送って貰ってるから届くまでの間貸してほしいと7万円程貸しました

    すぐに4万円は返ってきたのですが後の3万円は時間がなかったからと先延ばしにされ、挙句の果てに振り込んだ、届いてないのがおかしいとまで言われるようになりました。

    明細の請求をしても帰ったら送ると言って1回も送って来た事はありません。

    お金を借りてる意思があるLINEの内容もあります。

    実家の電話番号と住所は分かってるので電話と手紙を出したのですが親も無視

    3万ぐらい諦めろって事なんですかね。
    相手方が返済に応じようとしないのであれば、裁判所を使って回収を試みることが考えられます。
    民事調停、支払督促、少額訴訟等の手続きがあります。

    ご自身で行うのであれば、裁判所に支払う手数料と郵便切手代とその他交通費等の支出で済みますので、少なくともお金の面だけで赤字になる可能性は比較的低いと考えられます。
    (手間暇も考えると、実質的には赤字になってしまう可能性がありますが)

    手続きは、裁判所のHPで手続きの概略の説明や書類の様式が提供されています。
    分からないところは、ネットで検索するとある程度わかりますし、裁判所の窓口で相談するとある程度教えてくれる可能性があると考えられます。
    - 回答日:2021年10月01日
    日本の弁護士との慣習の違いがわからず、知人の弁護士(アメリカ人アメリカ在住)にメールである件で相談した際、専門外なため一般的な回答ですがと返信がありました。素人でもわかる範疇の回答でしたがお礼のメールを送ると、一時間で3百ドルですと請求されてしまいました。一時間もかからないような回答なだけでなく相談料金に関する承諾や取引のないまま請求することが、アメリカの弁護士の場合まかりとおりますか?いやまかりとおるしろとおらないにしろ、日本にいる場合、向こうの請求を無視しても今後連絡を取らなければ良い話なのでしょうか?納得のいく請求なら支払いますが、納得のいかないものには支払いたくはありません。こういった案件は、アメリカ人弁護士の慣習を知らなかった日本人の泣き寝入りしかないのでしょうか?子供だましというか、弁護士という鎧にお金を払えと言われているようにしか思えず、かといって素人範疇の幼稚な回答であってもし払うべきなのでしょうか?
    アメリカの弁護士の監修については存じ上げませんが、日本でも、法律相談の回答が一般論であっても、金額が発生することが通常ではないかと考えられます。

    日本では初回の法律相談が1時間1万円(税抜き)となっていることが多いと考えられますが、初回法律相談以外の相談の場合にタイムチャージで1時間3万円(税抜き)という金額設になっていることも多いので、アメリカの1時間300ドルは、金額の設定としては、少なくとも法外高いとはいえない可能性があると考えられます。

    請求を受けた金額に見合った回答が得られず、金額にご不満があるのであれば、その弁護士と減額の交渉をされることをお勧めいたします。
    - 回答日:2021年10月22日
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