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Office info 1181 w220 弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】

◆即日交渉可◆LINE相談可◆電話で弁護士と直接話せる◆「今すぐ弁護士に相談したい!」という方はご相談を!LINEや電話で即日ご相談いただけます【男女間の金銭トラブルにも注力!】《解決実績は写真をクリック!》

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Office info 202004101659 16811 w220 弁護士法人グラディアトル法律事務所

【LINE相談】【初回相談0円】【全国対応】【早朝夜間・土日祝・当日対応】売掛金、賃料、損害賠償請求、家賃・地代、立替金、高額投資詐欺での回収実績が豊富にあります。※50万円未満のご依頼は費用倒れ懸念よりお断りしております

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Office info 202301121807 69391 w220 【IT/エンタメ】弁護士法人LEON

企業/個人事業主の案件注力】IT・エンタメ業界の実績多数!◆債権額150万円以上から対応◆売掛金・請負代金・報酬金等の回収ならお任せください!建設・アパレル等も対応可!【土日対応可】【初回相談30分無料

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Office info 202005281710 24641 w220 【建築】【IT】弁護士 北畑亮/北畑法律事務所

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こんなことで悩んでいませんか?

法人の方
取引先の請負代金の支払いが数か月間滞っている
売掛先が製品の売買代金を払ってくれない
元請建築会社が工事代金を支払ってくれない
患者が難癖をつけて医療費を支払わない
ホテルや飲食店でキャンセルによる未収金が溜まっている
顧客が通販代金を支払わない
顧客がサービス利用料を長期にわたって滞納している
個人・個人事業主・不動産オーナーの方
    夫が離婚の財産分与・慰謝料を支払ってくれない
    知人の会社に出資をしたが返ってこない
    Web制作会社が業務委託料を支払わない
    投資詐欺に遭い、数千万取られてしまった
    マンションの貸主が敷金や保証金を返してくれない
    賃借人が家賃を数ヶ月滞納している
    退職した会社が未払い給料・残業代を払ってくれない
    立ち退き要求

債権回収を弁護士に依頼するメリット

MERIT

01

適切な回収方法を提案してもらえる

債権回収の方法にも様々な種類があります。ご依頼者様としても「債務者と極力わだかまり無く回収したい」「何としてもきちんと回収したい」など、様々なニーズがあるでしょう。債権回収を得意とする弁護士は、ご依頼者様のニーズや状況を踏まえ、適切な債権回収方法を提案・実現してくれることが期待できます。

02

法的にも対処できる

万が一、訴訟や強制執行など法的に債権回収することとなっても、弁護士ならば法的知識はもちろん、代理人として法廷に立つこともできますので、債権回収の選択肢も広がります。

03

相手に本気度を伝えられる

債務者に返済能力があるにも関わらず、なかなか回収できない場合、債務者から見くびられていることも考えられます。しかし、弁護士からの通知が来れば債務者にも「本気で債権回収しようとしている」と、プレッシャーを与えることができます。

04

スピード回収が見込める

債権回収に慣れない当事者同士で話し合いを進めても、話がまとまらず時間だけが経過することも十分に考えられます。弁護士に依頼することで、交渉力も高く、裁判所を介した方法も取れますので、効果的かつスピーディーに債権回収ができます。

05

精神的負担の軽減

お金のトラブルでは予想以上に精神的負担がかかります。やり方によっては相手との関係性も悪化しかねません。それら精神的負担を弁護士が肩代わりしてくれます。

06

円満解決も見込める

債務者と親密な関係性がある場合、お金のトラブルによって関係を崩したくないものです。依頼者が円満解決を望んでいる場合は、弁護士も円満解決に努めた回収方法を提案してくれます。

07

諦めかけていた債権も回収できる可能性が高まる

最低限返ってこればいいと、半ばあきらめかけている方も多いでしょう。弁護士の高い知識と交渉力で諦めていた債権も回収できることがあります。

弁護士と弁護士以外に依頼した場合の違い

DIFFERENCE

弁護士に依頼した場合と弁護士以外に依頼した場合はそれぞれどのような違いがあるのでしょうか。
それぞれのメリット・デメリットを記載します。

弁護士に依頼
メリットでご説明の通り、費用を支払い弁護士が相手との交渉や訴訟に移ります。個人で債権回収を行うよりも断然効果的に、有利に話を進めることが期待できます。その分、弁護士に依頼すると費用が発生します。
債権回収会社に依頼
債権回収会社に依頼する場合、委託と譲渡(売却)の方法があります。委託は弁護士と大きく変わりはありませんが、サービサー法によって一部の制限があります。譲渡は、債権を先に債権回収会社に売ってしまいます。つまり、債権回収会社がその後債権回収に成功しようがしまいが費用は債権を売った金額は変わりません。
自分で回収する
自分で債権回収を行うには、確かに費用はかかりませんが、その分時間と労力を要してしまうと言えるでしょう。回収まで長引いてしまえば、相手が自己破産や時効の成立が起きてしまうことも考えられます。長い間、債権回収をかわされていたのであれば、当事者同士で解決することは難しいでしょう。弁護士へ一度ご相談ください。

弁護士に依頼した場合の解決事例

RESOLUTION

内容証明で80万円の売掛金回収成功
債権の種類 売掛金
回収方法 内容証明郵便
回収額 80万円
弁護士費用 内容証明郵便10万円
成功報酬25%(20万円)

A社とB社の会社間での支払いトラブルです。A社はB社の依頼を受け、サービスを提供していました。A社はB社に対しレポートも提出し、請求書も送付していましたが、B社難癖をつけて支払いを踏み倒そうと考えていました。

A社は弁護士に依頼し、弁護士名義で内容証明郵便を送りました。弁護士名義での郵便を送ることでB社に債権回収の本気度が伝わり、翌日には料金80万円が支払われました。

民事調停による委託料150万円回収
債権の種類 業務委託料
回収方法 民事調停
債権回収額 150万円
弁護士費用 民事調停10万円
成功報酬25%(37.5万円)

ホームページ制作会社からの業務委託料150万円が支払われないとの相談。相手の理由としては、仕上がりが意図と違うとのクレームによるものです。当事者同士の話し合いだと感情的になっていましたが、弁護士を挟み民事調停を行なうことで、調停により和解しました。

訴訟による400万円の支払い約束取り付け
回収方法 訴訟
和解額 400万円
弁護士費用 訴訟20万円
成功報酬20%(80万円)

長期の滞納により、約400万円の未払い金が発生。まず、早急に支払い督促を行ない、その後、相手が異議申し立てを行ったため通常訴訟に移行しました。裁判所の審理の結果、相手が主張していた消滅時効は認められず、400万円支払うとの約束で和解に成功しました。

弁護士依頼から解決までの流れ

FLOW

相手に支払う意思がある場合

1

電話や
メール等に
よる請求
まずは、弁護士から電話やメールなどで連絡を取り、請求を行います。弁護士から連絡がきたということで訴訟リスクを感じて支払いの約束をしてもらえることもありますが、そもそも電話がつながらなかったり、メールを送っても返信が返ってこないこともよくあります。
▶︎

2

内容証明を
送付
郵便局がいつ誰から誰に送られたかというのを証明してくれる制度のことで、後々裁判の証拠としても有効的です。弁護士名で「期限までに入金が確認されない場合は裁判を起こします」記載をしておくと、訴訟リスクを現実的に感じるので、より大きなプレッシャーをかけることができます。
▶︎

3

弁護士に
よる交渉
郵便局がいつ誰から誰に送られたかというのを証明してくれる制度のことで、後々裁判の証拠としても有効的です。弁護士名で「期限までに入金が確認されない場合は裁判を起こします」記載をしておくと、訴訟リスクを現実的に感じるので、より大きなプレッシャーをかけることができます。
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4

公正証書の
作成
交渉が成立した場合は契約書に法的効力を持たせるためにも公正証書を作成します。作成のする際は、公証人役場にて債権者と債務者が同伴の上、公証人が双方に契約書の内容を確認しながら公正証書を作成します。債務者が証書の内容に従わなかった場合、差し押さえの強制執行を申立てることが可能です。

相手に支払う意思がない場合

1

電話や
メール等に
よる請求
まずは、弁護士から電話やメールなどで連絡を取り、請求を行います。弁護士から連絡がきたということで訴訟リスクを感じて支払いの約束をしてもらえることもありますが、そもそも電話がつながらなかったり、メールを送っても返信が返ってこないこともよくあります。
▶︎

2

内容証明を
送付
郵便局がいつ誰から誰に送られたかというのを証明してくれる制度のことで、後々裁判の証拠としても有効的です。弁護士名で「期限までに入金が確認されない場合は裁判を起こします」記載をしておくと、訴訟リスクを現実的に感じるので、より大きなプレッシャーをかけることができます。
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3

弁護士に
よる交渉
内容証明郵便を送ってもなお支払わない場合は、弁護士が代理人となって相手と交渉を行います。どうして支払わないのか、支払えない理由があるのかなど聞いた上で、現実的に支払える方法や支払い期限などを話し合います。
▶︎

4

仮差押え
本裁判前に債務者が財産を処分することを禁止するため民事保全手続きです。仮差押は債務者の財産処分を禁止することで強制執行前に財産が散逸してしまうことを回避するために行われます。仮差押えをすることで、「財産が処分できなくなる、銀行口座からお金を引き出せなくなる、より強いプレッシャーをかけられる」といったことができます。
▶︎

5

支払い督促
未回収の債権回収を目的に、裁判所を介して債務者へ督促の通知をする手続きです。訴訟を起こす場合に比べて手続きが簡単で、費用も訴訟と比べて半額程度となります。しかし、相手が最初から支払う気がない場合は、この手続きにかかった時間や費用が無駄になることがあります。
▶︎

6

訴訟
話し合いや仮差押えでも支払いに応じてくれない場合は、訴訟を起こす必要があります。140万円以下の場合は簡易裁判所、それ以上の場合は地方裁判所に通常訴訟を起こし、60万円以下の場合は少額訴訟となります。訴訟は債務者がいる都道府県を管轄する裁判所で行うことが原則となり、債務者が遠くにいる場合は現地の弁護士に依頼するこになります。
▶︎

7

強制執行
裁判の判決に基づき、行政を介して強制的に債務者の財産、債権または不動産を差押えることで債権回収する法的手段です。不動産や預貯金、骨董品、貴金属、現金(上限66万円)、小切手や株券などは国によって差し押さえられます。

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