自力で借金回収するには、状況に応じて適切な回収方法を判断しなければいけません。
回収方法が強引な場合には、迷惑行為としてこちらが不利益を被る恐れもあります。
その点、弁護士に依頼すれば以下のメリットが望めます。
- 法律に則った手段で回収してくれる
- 訴訟や強制執行などの法的手続きも依頼できる
- 自分で行うよりも回収できる可能性が高い
弁護士から電話や書面で請求することで、相手が「このままでは裁判になるかも」などと感じて支払いに応じる可能性もあります。
まずは一度ご相談ください。
このような個人間の債権回収は、状況によっては弁護士に依頼しても回収が難しいケースがあります。
そのため、泣き寝入り…ということもあり得るでしょう。
しかし、必ずしも回収できないという分けではありません。
この記事では、知人・友人・恋人に貸したお金が返ってこない時の債権回収方法、弁護士に依頼すべき人についてご紹介します。
自力で借金回収するには、状況に応じて適切な回収方法を判断しなければいけません。
回収方法が強引な場合には、迷惑行為としてこちらが不利益を被る恐れもあります。
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税金などの強制徴収では債権者である行政庁が自ら強制執行できる権利が与えられていますが、このような方法は法律上の根拠がある場合に限られます。
以下で合法で行える回収方法をきちんと把握しておきましょう。
電話は距離を克服でき、回収にかかるお金も通話料のみという一番手軽な回収方法と言えます。
まずは相手に対して電話を断続的にかけることから始めましょう。
相手と電話が繋がった場合は、期限を設定しましょう。
これは支払われる・支払われないを問わず期限後に再度圧をかける為です。
ただし電話が繋がる相手であれば、そう長期戦にはならないケースが大半です。
留守電にも同様にタイムリミットの旨を伝言メッセージとして残しておきましょう。
ただし、電話に出ないからと言って暴言を吐くのは脅迫罪や強要罪になり兼ねませんので要注意です。
携帯電話ではなく自宅電話の場合、家族が聞いてしまう場合もあるので、もし家族が借金のことを知っているか分からなければ、伝言メッセージでは用件はわからないようにした方が良いでしょう。
電話がきっかけで借金の事が家族に知れてしまうと、却って話がこじれる場合があります。
また、職場への電話は営業妨害やプライバシー侵害のリスクが高く、そうなると法的に立場が逆転するケースもあります。
本人以外に用件がわからないようにするのはもちろん、電話自体、他の手段を試したがどうしても相手方と連絡がつかなかった場合の最終手段となります。
電話によるデメリットは、相手が債務を何日に支払う、あるいは何日に会いましょうと約束しても、電話の内容をテープにでも取らない限り証拠が残らないことです。
したがって電話による約束の場合には、必ず約束の日の寸前に、再度電話をして確認を取ることが重要です。
電話番号が不明な場合、または料金未納で通じなくなってしまったなどで請求したくても請求できないときには請求書を書きましょう。
内容証明郵便(いつ、いかなる内容のものを誰から誰へ宛てて差し出したかということを日本郵便が証明する制度)で、借金の返済の支払い督促と、支払いがない場合の賃貸契約解除の通知を行いましょう。
内容証明は、裁判でも必ず必要な書証類となります。
内容証明は、文字数が決まっています。下記の文字数に納める必要があります。
【縦書きの場合】1行20字以内、1枚26行以内
【横書きの場合】1行13字以内、1枚40行以内
【2段組】、1行26字以内、1枚20行以内
※句読点、括弧などは、1字として扱います。
用紙の種類や大きさは自由ですが、送る相手が1人の場合は同じものが3通(相手用、郵便局の保管用、自分用)必要です。
実印でなくても認められますが、文章が2枚以上になるときはその綴目に契印をしなければなりません。
相手が訪問できる圏内に住んでいるのであれば、実際に訪問するのも良い手段です。
労力はかかりますが、対面で目を見ながら心へ訴えかけることが出来るので、人の心を動かす上でかなりのメリットがあります。
職場への訪問やあまりにも頻繁すぎる訪問、「お帰り下さい」と言われたにも関わらずその場に居続けることなどは避けてください。
場合によっては110番通報されるリスクが高まり、そうなると法的に立場が逆転するケースもあるからです。
法的手段に出ると裁判所から「被告○○は○○万円を支払え」と通知が来るわけですから、これもかなりの圧をかけることが出来ます。
しかし裁判は、申立て費用が発生したり、相手を追い込むことで破産されてしまったり(破産されると取り立てることが出来なくなります)様々なデメリットがあります。
さらに、即効性があるわけではないため基本的には最後の手段として認識しておきましょう。
支払いの滞納が起きてしまった時には、その原因を突き止めるという初動の早さが肝心です。
そしてその原因は、債権者側の隙がきっかけの場合もあります。
滞納の理由は、必ずしも資金不足だけにあるわけではありません。
また、絶対に支払わないとつもりで滞納しているわけではない場合も珍しくありません。
誰であっても、借りたものは返さなければならないという道徳的な意識はあるものです。
しかし他方で、支払わなくていいなら支払いたくないとも思っているものであり、支払うにしても仕方なく、または事務的に支払いに応じるのです。
そして債務者の多くは、支払わなくていいいような言い訳を常に心のどこかで探しています。
「電話したのに出なかった」「請求書を送ってくれなかった」「請求の仕方が横柄だった」などの理由があれば、債務者に”支払をしない言い訳”を与えてしまうことになります。
逆にいうと、このように滞納の原因が債権者側が隙を見せたことにあるようなら、その原因を解消することができれば、債務者にはもともと支払意思がないわけではありませんから、債権回収は容易に解決できる場合があります。
以下には、借金を回収するために最低限、前もって行っておくべきことを解説していきましょう。
契約は口約束でも成立しますが、あとで「そんな約束はしていない」と言われると立証することが困難です。
企業間の場合はとくに予め契約書を作成しておくことが鉄則ですが、個人間であっても、例えば名刺の裏に書いたものや、メモ書きであっても貸した金額・返済日・貸主・借主の氏名があれば契約を立証する上で重要な証拠になります。
なんらかの事情で契約書を作成できない場合、せめて支払いは振り込みで行いましょう。
振り込みであれば金銭を渡した証拠は残ります。
その金銭が「貸したものか贈与したか」という点で疑義が残りますが、金銭を渡したことが明確になるだけでも、十分に交渉の余地が出てきます。
債権回収、特に不良債権の回収の場合は、債権者と債務者との間ではたくさんの駆け引きが行われるものです。
この戦いに勝つためには、頭を使った回収作戦の立案、綿密な実行プランが勝利への鍵になります。
回収への第一歩は、債務者のもつ有形・無形の財産調査から始まります。
相手の住居が賃貸か持家かは登記を取得すれば調査が可能です。
本格的な債権回収を検討している方は、費用が発生しますが、財産調査も弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
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ここでは、実際に起こってしまいかねない借金にまつわるトラブルや、それに対しての回収法をご紹介していきます。
特に借用書や契約書が作成されていなくても、金銭の授受があったときに金銭消費貸借は成立しています。
しかし、相手が「借りてない」、「借りたのではない、もらった」、「もう返した」などと言い張ると、証拠不足で不利な結果となりやすくなってしまいます。
特に、口約束かつ現金でお金を貸してしまった場合には、お金を貸したときに誰かが立ち会っていた、お金を借りた時の礼状などがあれば交渉の余地はありますが、もし何もなければ、諦めるしかないということになりやすくなってしまいます。
売買代金の額にもよりますが、最終的な解決法は訴訟になります。
商取引による売買代金の時効は2年であるため、契約の成立から2年が経過すると売買金請求権は消滅してしまいます。
ただし、令和2年4月1日以降に発生した債権に関しては、権利行使可能であることを知ってから5年に統一されました。
消滅を防ぐためには、例え少額でも支払ってもらうか、支払い延期願いを書いてもらうことです。
時効が間近に迫っている場合は、内容証明郵便で請求することで時効が6ヶ月間延長されます。
離婚に関しては、別れたい一心から離婚にともなう財産給付には応じても、離婚後にこれが履行しないケースは多くあります。
この場合、訴訟をすれば勝てますが、話し合って離婚の条件を記載し、公正証書にしておくのが良いでしょう。
公正証書の場合、履行しないときは強制執行を受けても良い旨の文言を入れておけば、支払いがない場合には訴訟の判決をもらわなくても相手の財産の差し押さえが可能になります。
借金回収代行が可能なのは、本人か弁護士、認定司法書士だけとなります。
個人で行う借金の回収に限界を感じたら、代行を検討するのも良いでしょう。
少なくとも、自身の間違った判断によって自身が罪に問われるというリスクはなくなります。
通常の司法書士の業務としては、不動産登記や会社設立などの際の登記の専門家です。
しかし、別途、試験に合格した「認定司法書士」であれば、一定の債権回収も行えます。
ただし、司法書士は、もともと民事・商事のみならず刑事法まで含めたトータルな法的サポートを行うことを予定した資格ではないため、法的知識の正確性・豊富さの点で疑問がない訳ではありません。
また、認定司法書士は、140万円以下の債権回収の交渉や、簡易裁判所以外では代理人になれないなどの制限があるので、その点でも注意が必要です。
訴訟で勝訴した後は、強制執行手続をしなければならず、これもまた弁護士のサポートなしでは複雑になってきます。
専門家の中でも特に弁護士に依頼することで、訴訟・強制執行を適切に遂行し、債権回収を図ることができます。
弁護士に依頼するデメリットとして、債権回収額が低い場合、費用倒れする可能性があるということです。
あまり低い債権額や証拠がまったくない状況での債権回収は、弁護士に相談しても受任できない可能性があります。
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実際に弁護士に借金の回収を依頼した場合、費用はいくらかかるのか、またその際に必要な書類について以下にまとめました。
まず、委任をした時点で着手金がかかるのが通常です。
また、着手金とは別に、回収に成功した際には成功報酬として、回収できた金額の10~20%程度を別途支払います。
債権の内容が詳しくわかる資料や契約書などがあればあるほど良いとされています。
以下に、借金回収を得意とする弁護士の探し方をまとめました。
実際に依頼する際の参考にして下さい。
ほとんどの弁護士事務所がホームページを所有しているので、以下のポイントをチェックしてみましょう。
弁護士が取り扱う法律分野は多岐に渡ります。
借金回収という分野において、十分な専門性・知識を持つ弁護士を選びましょう。
無料相談を行っている事務所も多くあります。
良い結果に繋げる為にも、契約費用が発生する前の段階で弁護士との相性の良し悪しを調べておきましょう。
セカンドオピニオンを行ったり、相性が良いと思える弁護士が見つかるまで相談したりするのも有益といえます。
その際は、以下のポイントをチェックしてみましょう。
最終的には、様々な面を総合的に考えて、自身が「この人に依頼したい!」と心から思えるかどうかになります。
弁護する側、弁護される側双方の信頼関係が成り立って良い結果が生まれるわけですから、債権回収の実力と同じくらい、相性やインスピレーションを大切にしてみることは有益なはずです。
「貸したお金は戻ってこないと思え」とはよく言ったもので、個人間の貸し借りともなると、借金を回収するにも多大な労力を必要とします。
しかし企業対個人、企業対企業の貸し借りであれば、何としても回収しないと企業としての損失となってしまうので、場合によってはやむを得ず法的手段に出なければならない時もあるかもしれません。
借金を回収するにあたり法的手段をとるにせよ、非法的手段をとるにせよ、回収における最低限の知識と相手の懐事情を把握し、相手との頭脳戦を行わなくてはなりませんね。
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