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契約書がない工事代金の未払金を回収する方法|弁護士に回収依頼するメリットも解説

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さいたまシティ法律事務所
荒生 祐樹 弁護士
監修記事
契約書がない工事代金の未払金を回収する方法|弁護士に回収依頼するメリットも解説

建設・建築工事の内容は流動的に変化するため、当初の計画になかった追加工事が発生するケースがあります。

小規模な追加工事は「ついで」のような感覚で依頼されてしまい、口約束だけで請け負ってしまうこともあるでしょう。

しかし、契約書なしで工事を請け負ったため、以下のような問題を抱えてしまった方もいることでしょう。

  • 代金を回収できず資金繰りが悪化してしまった
  • 社員の労力と時間が無駄になってしまう
  • 契約書がないために発注者(施主)が工事代金を支払い拒否している
  • 直ぐにでも回収したいが本業も忙しい
  • 契約書がないのにどうやって工事代金を回収したらよい?

相手に支払い拒否されるとタダ働きになってしまうため、会社の資金繰りにも大きく影響します。

契約書がない請負工事でも代金の回収は可能なこともあるので、支払いを拒否されてもすぐには諦めないでください。

ここでは工事代金の回収ノウハウや、弁護士に回収依頼するメリットをわかりやすく解説しています。

未払い工事代金でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

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目次

未払い工事代金を回収する方法

契約書を作成していなかったために工事代金が未払いになったときは、以下の方法で回収できる可能性があります。

回収方法によっては契約書がないことを盾に取られ、なかなか支払いに応じてもらえないかもしれませんが、工事の発注者と直接交渉しても状況が変わらないときは実行してみましょう。

元請けが特定建設業者の場合は立替払い制度を利用する

元請けが特定建設業者であれば、建設業法に基づく立替払いの勧告を申し立てて元請の特定建設業者から工事代金の立て替え払いを受ける方法も考えられます

特定建設業者とは、発注者からの請負工事1件につき4,000万円以上、建築工事業の場合は6,000万円以上の下請契約ができるように許可された業者です。

下請代金等未払いの立替払勧告は 建設業法41条 に定められた制度です。

本来であれば相手方と直接の契約関係になければ請求できませんが、この制度を用いることができれば、直接契約関係のない元請けである特定建設業者から立て替え払いを受けられる可能性があります。

元請会社が特定建設業者かどうか確認してみましょう。

立替払いの勧告が実際におこなわわれるかは、国土交通大臣または都道府県知事の裁量によります。

まずは立替払いの勧告を求める申立書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出することを検討しましょう。

発注者に催告する

工事の発注者(請負契約の注文者)に直接支払いを請求する行為を指します。

直接会社に出向いて請求する、または電話で請求する場合、のらりくらりと交わされる可能性があるので、メールや書面などの記録が残る方法で請求してください。

発注者との関係が悪化しないように催告をためらってしまうケースもありますが、単なる行き違いや手続き上のミスであれば、すぐに支払ってもらえる可能性が高いでしょう。

工事代金未払いの理由が資金不足だったときは、ひとまず可能な範囲で支払ってもらい、残りを分割払いで回収するなど、相手が支払いに応じやすくなる提案もしてください。

早朝や深夜に押し掛けたり、脅したりするような催告は訴えられる可能性があるので注意しておきましょう。

なお、書面で請求するときは、「〇月〇日までに〇〇円を支払ってください」「契約書第○条に基づき年○%の損害遅延金が発生します」など、遅延損害金と支払期限を明記して相手にプレッシャーをかける方法もあります。

損害遅延金は年3%の法定利率よりも少し高めに設定するとよいでしょう。

内容証明郵便を送付する

催告をしても相手方が応じない場合は、内容証明郵便を送付して工事代金を請求してみましょう。

内容証明郵便を利用した場合、誰から誰に、いつ、どのような内容の郵便を送ったか郵便局が証明してくれるので、請求した事実を残すことができます。

また、配達証明が付されていれば相手方の受領の有無も確認できますし、受け取ったにも関わらず工事代金の支払いに応じないようであれば、次の手段に切り替える判断もできます。

なお、文面をどう書いてよいかわからない場合には弁護士に内容証明郵便の作成を依頼してみましょう。

内容証明郵便を送付した場合,相手方も「法的措置を取られるかも」と警戒し、支払いに応じてくれる可能性が高くなる場合もあります。

内容証明郵便は一部の郵便局(集配郵便局など)窓口や、日本郵便ホームページの「 e内容証明」で利用できます。

【関連記事】内容証明郵便の6つの効力|無視された場合の対処法

支払督促を申し立てる

支払督促とは、簡易裁判所から工事発注者に支払督促してもらう方法です。

請け負った工事内容、完成の事実、請負代金の申立書に記載する必要があり、裁判所において要件を満たしていると判断されれば、相手方に支払督促を発令します。

支払い命令を受けた相手方が異議を申し立てず、仮執行宣言が付されれば強制執行の申し立てもできるようになるので、より強制力の高い回収方法も可能になります。

ただし、相手から異議申し立てがあったときは通常訴訟に移行するので、以下も参考にしてください。

【関連記事】支払督促とは?手続にかかる費用や流れをご紹介

訴訟を提起する

訴訟による解決を選択した場合、最終的には裁判所が未払い代金の有無について判決を下すため、少なくとも工事代金未払いの有無の問題は決着します。

判決の前に相手方と和解に至れば決着も早いため、支払督促などの方法でも回収できなかったときは訴訟も検討してみましょう。

裁判に勝訴すると確定判決が下されます。

また、相手方と和解が成立した場合は和解調書が作成されます。

結論が下ったにもかかわらず支払いを受ける事ができない場合は、強制執行が可能になります。

未払い代金60万以下なら少額訴訟も可能

また、未払い工事代金が60万円以下の場合は少額訴訟も選択肢となります。

少額訴訟は1回の期日で審理を終了し、直ちに判決が言い渡されるため、迅速な解決が見込まれますが、相手方は通常裁判に移行させる旨の申述をすることができるため、実際には、工事の完成や金額面で双方に争いがない場合に限られる手段です。

強制執行(財産の差し押さえ)

強制執行とは、裁判所に申し立てを行い相手方の給与や動産、不動産などの財産を強制的に差し押さえ、換価する方法です。

裁判所に強制執行を申し立てるときは「債務名義」が必要となります。

確定判決や和解調書、仮執行宣言付支払督促などが該当します。

強制執行には主に以下の3種類があるので、相手方の財産をどの程度把握しているかにも鑑みて申し立てるか検討する必要があります。

  • 債権執行:相手の給与や預貯金を差し押さえる方法
  • 動産執行:相手の動産(現金や株券、家財道具など)を差し押さえる方法
  • 不動産執行:土地・建物を差し押さえる方法

不動産執行は、不動産を対象に競売を申し立て、配当手続で売却代金の配当を得ることにより未払い工事代金を回収することになります。

申立て以前に、相手方の財産状況を把握する必要があり、また、申立てにあたり裁判所に提出する書類を準備する必要となりますので、債権回収を手掛ける弁護士に相談して進める方がよいでしょう。

【関連記事】【解説】強制執行にかかる費用相場と手続きをご紹介

追加変更工事は口約束でも契約が成立するケースもある

通常建設工事の代金支払いは建設業法の範囲内で考えますが、前提として民法の考え方もあります。

商法を適用できるケースもあるので、以下のようなケースであれば、契約書なしの口約束でも工事契約が成立する可能性があるでしょう。

お互いの合意があれば契約が成立

原則として、お互いの合意があれば口約束でも契約が成立します。

たとえば、工事の請負業者が発注者に「追加工事をした方がよさそうです」と伝え、発注者から「やってください」と返事があった場合、双方の合意で契約が成立したとみなされます。

なお、契約が成立したとしても工事代金の支払いが確約されたわけではないため、金額についても合意を得る必要があります。

民法632条 では、請負を定義し、同時に、その成立時期を定めています。

以下の要件が満たされる場合、発注者は工事代金を支払わなければなりません。

  • 追加変更工事をお互いが合意している
  • 追加変更工事であることが客観的にみてわかる
  • 有償合意や工事代金の確定額の合意

口約束の契約の場合、相手方が認めない可能性もあるので、契約成立の事実を立証する場合は証拠の収集が工事代金回収の重要ポイントになります。

商法512条に基づく報酬集請求権が認められるケース

請負工事業者は商法で定められた商人に該当するため、以下の要件を満たす場合 商法512条 に基づく報酬請求権が発生する場合があります。

  • 工事を請け負った業者が商人であること
  • 工事が工事業者の営業範囲内であり、発注者のために行われたこと

契約書がないものの、見積書などで金額の合意を立証できている場合は、報酬を請求する有効な方法の一つといえるでしょう。

契約書がない工事代金の回収を弁護士に相談・依頼するメリット

未払い工事代金の回収方法を解説したところですが、できるだけ早く、実効性のある方法で回収したいときは弁護士に相談することも考えられます。

工事代金が回収できなければ資金繰りが悪化する可能性があり、実効性の高い回収方法を選択しなければなりません。

弁護士に相談・依頼すると以下のメリットがあるので、工事代金の問題を早く解決できる可能性があります。

最適な回収方法を選択してくれる

債権回収に注力している弁護士は訴訟に至らずに回収する方法を提案してくる場合があります。

弁護士は相手方の状況を踏まえ、効果的かつ早期回収できる方法を検討してくれるので、未払い工事代金の問題の解決に近づくことができるでしょう。

裁判を起こさなければ回収できなかった工事代金でも、弁護士が間に入り、内容証明郵便で請求することで、回収に至る場合もあります。

未払いの理由が資金難だったときは倒産リスクも高いので、回収に時間をかけるわけにはいきません。

早急に弁護士に相談しましょう。

請負契約の成立の証拠を収集するために必要な調査・検討をおこなってくれる

弁護士は、工事の請負契約成立を裏付ける証拠を収集するために必要な調査・検討を専門家の観点からおこなうため、契約書がない工事でも代金を回収できる可能性があります。

そもそも契約の成立にあたり何が重要証拠となるかは素人にはわかりにくく、わからないまま証拠となる書類やデータをうっかり消してしまう可能性もあります。

裁判を起こす場合は証拠が不可欠であるため、工事に関係するものはメモ程度の書類でも必ずとっておき、弁護士に確認してもらうようにしてください。

回収手続きを一任できる

工事代金の回収手続きを弁護士一任できるので、本来の業務に専念できます。

自分で代金回収に対応すると時間がかかり、精神的な負担も重くなるので、常にストレスを抱えている状態になります。

本業に専念できなければ獲得できたはずの受注を逃してしまうなど、会社の収益にも影響してくるでしょう。

弁護士に一任することによりストレスからも解放され、本業に専念することができるでしょう。

相手に十分な圧力がかかる

未払い工事代金の回収に弁護士が関わると、相手方に「訴えられるかもしれない」といったプレッシャーを与えられます。

「裁判で争っても構わない」という本気度も伝わるので、相手の態度が変わり、支払いに応じてくれる可能性が高くなります。

裁判の代理人となる

弁護士は裁判の代理人となるので、訴状の作成等を含めた全ての裁判手続きを委ねることができます。

裁判は勝訴を獲得できなければ時間や労力が無駄になってしまうため、弁護士の協力は欠かせません。

強制執行などの手続きも委任できる場合があるので、しっかりサポートしてもらいましょう。

時効が成立すると工事代金は回収できない

工事代金を回収するときは時効に注意してください。

消滅時効が成立すると工事代金を請求する権利も消滅するため、回収は不可能になります。

時効の考え方は以下のようになっているので、時効成立のタイミングと起算点を理解して、回収を先延ばしにしないように注意してください。

時効の起算点と時効成立のタイミング

未払いの工事代金は以下の起算点から時効のカウントが始まります。

  • 権利を行使できることを知った時点から5年間(主観的起算点)
  • 権利を行使できる時点から10年間(客観的起算点)

通常、工事代金の時効は工事完成日の翌日から5年間で成立しますが、2020年3月31日までに請負契約を締結していたときは、旧民法の適用により3年間で時効となります。

時効成立が迫っているときは回収を急がなければなりませんが、

時効成立は以下の方法で中断できるので、期限が迫っているときには必ず実行してください。

時効の中断方法

工事代金の時効は以下の方法で中断(更新)できます。

  • 催告(内容証明郵便による請求。ただし6ヶ月以内に法的措置を講じる必要がある)
  • 支払督促の申し立て
  • 裁判上の請求
  • 仮差押えの申し立て(ただし6ヶ月以内に法的措置を講じる必要がある)
  • 債務承認
  • 工事代金の一部支払い
  • 支払いを確約する書面に施主の署名捺印をもらう

相手に書面等で支払いを請求する、または代金の一部を支払ってもらうと時効のカウントが更新され、新たに時効期間がスタートします。

催告(内容証明郵便など)や仮差押えは時効の進行が6ヶ月間停止するだけですが、停止期間中に支払督促の申し立てや裁判をおこなうことにより、時効が中断され、時効成立を阻止できます。

相手によっては債権者(工事代金の請求者)との接触を避け、時効成立で逃げ切ろうとするケースもあるので、催告は必ず書面で行ってください。

【原則】建設工事の契約書は必ずつくりましょう

契約書がない工事には以下のデメリットが生じるので、契約書の必要性や記載内容など、建設業法のポイントもおさらいしておきましょう。

契約書を作成しなかった場合のデメリット

契約書を作成しないまま工事を行った場合、以下のようなデメリットが生じます。

  • 発注者が工事代金を支払ってくれない
  • 支払請求の手間と労力がかかる
  • 資金繰りが悪化する
  • 口約束だったために言った・言わないの水掛け論になる
  • クレーム対応が発生する
  • 契約違反を問われてしまう
  • 損害賠償請求される可能性がある

発注者から「そんな工事は頼んでいない」といわれてしまい、契約書がないことを盾に取られると、頼まれておこなった工事だと主張しても聞き入れてもらえないかもしれません。

言った・言わないのやりとりは法的トラブルに発展しやすいので、契約書さえあれば不要だったクレーム対応が発生する可能性もあるでしょう。

本来契約書なしの工事は建設業法違反となりかねないため、追加変更工事を勝手に施工したといわれ、損害賠償請求に発展するリスクも考えられます。

工事代金が回収できなければ資金繰りが悪化し、工事をおこなった社員の時間や労力も無駄になってしまうため、小規模な工事の依頼でも必ず契約書を作成しておきましょう。

工事請負契約書の作成は法律で義務付けられている

工事請負契約書の作成は 建設業法第19条 で義務付けられています。

請負工事の原則的なルールなので、契約書なしで工事をおこなうと建設業法違反に問われます。

下請業者は取引上の立場が弱くなりやすいため、契約書を作成して相手の合意を得ておかなければなりません。

なお、工事請負契約書を作成しても、建設業法に定める要件を満たしていなければ無効になってしまうので、以下の項目は必ず記載するようにしてください。

工事請負契約書に記載する内容

建設業法第19条 では工事請負契約書に記載する内容を定めています。

作成時には抜け落ちがないように注意してください。

一 工事内容

二 請負代金の額

三 工事着手の時期及び工事完成の時期

四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容

五 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

六 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

七 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

八 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

九 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

十 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

十一 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

十二 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

十三 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

十四 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

十五 契約に関する紛争の解決方法

十六 その他国土交通省令で定める事項

引用元:建設業法第十九条| e-Gov法令検索

実際に工事を請け負う場合、工事内容に応じた細かなルール設定も必要ですが、建設業法上の要件は記載漏れがないようにしてください。

契約書がない追加変更工事はトラブルの元!

契約書なしで口約束の追加工事を行うと、「これもついでに」のように相手の要求がエスカレートしやすいので注意しなければなりません。

前例をつくると「言えばやってくれる」と思い込まれてしまい、以下のようなトラブルが発生する可能性もあります。

追加変更工事でよくあるトラブル例

契約書なしで追加変更工事をおこなうと、施主の意向どおりに施工しても以下のようなトラブルになる場合があります。

  • 頼んでもいないのに勝手に工事された
  • 口約束の施工部分は本工事に含まれているものだと思った
  • ついでのサービスだと思っていた
  • 口約束で追加変更工事を頼んだが、もっと安く施工してもらえると思っていた

実際の工事では細かな注文が頻繁に変わるので、施主もすべて覚えていないケースがあります。

小規模な追加工事でも施工内容によっては高額になりますが、施主は相場に詳しくないため、「この程度なら安いだろう」と思い込んでいる例も少なくありません。

後々のトラブルを避けるためにも、契約書は必ず作成するようにしましょう。

工事代金の未払いを回避する方法

工事代金の未払いを回避するためには、以下の方法も考えられます。

小規模な工事でも契約書を作成する

手間はかかりますが、小規模な追加変更工事でも契約書を作成するように習慣づけておきましょう。

施主から煩わしいと言われる場合もあるかもしれませんが、納得できる完成物に仕上がれば「きちんとした業者だ」と評価されるので、信頼度が増す可能性もあります。

すべて合意の上で施工しているため、工事代金が未払いになることもないでしょう。

事後でも契約書を作成する

口約束で工事を始めてしまったときは、事後でも契約書を取り交わしてください。

時間が経つと言った・言わないでもめるケースも考えられるので、なるべく早いタイミングで契約書を作成すれば、工事代金の未払いリスクを回避できます。

不測の事態に備えた契約書にする

請負工事契約書を作成するときは、遅延損害金や災害時の対応などを盛り込み、不測の事態に備えられる内容にしてください。

悪天候や災害で工事が停滞したときの条項(不可抗力条項)を記載しておけば、工事の遅延を理由とした代金の支払い拒否などを防止できます。

相手が期日までに支払わなかった場合に備え、遅延阻害金が発生することも盛り込んでおくことも必須です。

正確な見積書を作成する

請負工事ではつい大雑把な見積りをしてしまいがちなので、精度の高い見積書を作成することも代金の未払いを防ぐ方法の一つです。

見積書を事前に発注者に交付し、内容及び金額を確認してもらい、了承を得ておけば、後に金額等のトラブルを防ぐことができるでしょう。

連帯保証人を設定してもらう

発注者の資金繰りが悪化している場合、契約書があっても工事代金を回収できなくなるリスクがあるので、契約時に連帯保証人を設定してもらうことを提案することが考えられます。

連帯保証人には、発注者(債務者)と同様の等支払い義務があります。

発注者が支払い能力の有無に関わらず工事代金を請求できるので、未払いのリスク軽減に資するでしょう。

契約書がない工事の未払い金は弁護士に相談・依頼しよう

契約書なしで工事を請け負った場合、工事代金の回収に困難をきたす場合が少なくありません。

相手方に代金の支払いを請求しても、その工事にその金額を払うことは約束していないといった理由で支払いを拒否される場合があります。

このよう事態に陥った場合、請負代金の回収には時間と労力もかかり、本業に専念できないことがストレスにもつながります。

工事完成に向けて尽力した社員の労力も無駄になりかねないため、しっかりと回収を図る必要があります。

工事代金の未払いで困ったときは、ぜひ債権回収を得意とし、かつ経験のある弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に委ねることにより、必要な手続きを委任できるので、安心して本来の業務に専念できるでしょう。

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この記事の監修者
さいたまシティ法律事務所
荒生 祐樹 (埼玉弁護士会)
埼玉弁護士会所属。新聞、テレビ番組などメディアへの出演経験を複数もち、インターネット問題(ネットいじめ)、反社会的勢力対応等の数々の著書の執筆にも携わる。

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編集部

本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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