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差押え・強制執行
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【解説】強制執行にかかる費用相場と手続きをご紹介

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梅澤 康二 弁護士・司法書士
監修記事
【解説】強制執行にかかる費用相場と手続きをご紹介

みなさんは債権回収方法の1つである強制執行については既に理解できていますか?

強制執行で債務者から売掛金や貸付金などの債権を回収したいと思っている方の多くが、「では手続きを行うにはどれだけの費用がかかるのか?」という点に疑問をいだくのではないでしょうか?

実は、強制執行にかかる費用は、差し押さえる財産によって異なります。

強制執行で回収できる債権の金額と手続きにかかる費用を比較して費用倒れしないかどうかが重要な論点となります。

今回の記事では、強制執行を申し立てる上で必要な裁判所費用や弁護士費用、費用倒れしないためのポイントについて紹介していきます。

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強制執行をしようとしている方へ

強制執行をし財産の差し押さえが成功すれば、滞納している債権を回収できるかもしれません。

ただ効果的に強制執行をするためには、相手側の財産調査や費用対効果が高い執行手続きをすることが重要です。

 

財産の差し押さえ(強制執行)をご検討中の方は、できるだけ早く弁護士に相談・依頼ください

弁護士に依頼すれば、下記のような活動をしてもらえます。

 

  • 財産の調査
  • 差し押さえのタイミングの検討
  • 差し押えの手続き・書類作成
  • 差し押え後の債権回収・手続き など

 

弁護士に依頼することで、最大限の金額を回収できる可能性があります。

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。

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強制執行申立で納める裁判所費用

強制執行は、債権執行と動産執行、不動産執行の3つに分けることができますが、各手続きによって裁判所へ納める費用は異なります。

それぞれの手続きにかかる費用を確認する前に、強制執行で納める基本的な裁判所費用について確認していきましょう。

基本的な強制執行費用の項目

まず、強制執行において裁判所へ納める費用は、大きくわけて予納金(執行業者費用)と収入印紙代、郵便代の3つです。

▼予納金(執行業者費用)
予納金とは、強制執行において、裁判所が差し押さえを完了するために必要な費用ですが、強制執行の費用が高額になるかどうかは、予納金の額によって決まります。

強制執行とは、公的権力を用いて債務者の財産を差し押さえするための手続きですが、裁判所は差し押さえをするにあたり、執行するための手配をしなければなりません。
差し押さえを実行する執行業者への人権費や、業者への手配などの事務手続きに要する手間がどれくらいかによって予納金の額が算出されます。
 

なお、本記事で解説する予納金とは異なり、判決確定前に行う仮差押えでは「担保金(供託金)」という別の費用が必要になります。仮差押えの担保金や還付の流れについては、以下で詳しく解説しています。

▼収入印紙代
強制執行を申し立ての際は、申立書に収入印紙を貼らなければなりませんが、収入印紙代とは、行政における手続きに要する手数料です。
 

▼郵便代
郵便代は、強制執行の申立てが受理された事実や、これから強制執行が行われることを債務者へ通知するために必要な郵便費用になります。

債権執行

上記の内容を踏まえた上で、強制執行における費用の相場として、手始めに債権執行から確認していきますが、その前にどの財産が債権執行の対象にあたるのかを知ることが先決です。

▼対象となる財産
そもそも債権というのは、債権者と債務者がいて初めて発生するものですが、差し押さえの対象となる債務者とって債務者(第三債務者)が存在する場合、債務者が債権を保持していることになります。

強制執行とは債務者の債権を差し押さえる行為、つまりは債務者に対する第三債務者へ直接、債権を回収する行為です。一般的には、貯金(第三債務者は銀行)や給料(第三債務者は雇い主)などが差し押さえるケースが多いですが、債務者が自営業者または法人の場合、売掛債権を差し押さえることもあります。

差し押さえの対象となる第三債務者の考え方について、より詳しく知りたい方は以下で解説しています。

また、給与の差押えに関しては、原則1/4までしか差し押さえることができません。強制執行の対象となる債務者の必要最低限の生活を保護するためです。
 

給料(給与債権)の差し押さえを成功させるための具体的な手順やポイントについては、以下で詳しく解説しています。

▼債権執行の費用相場
債権執行でかかる裁判所への費用の相場は、債務名義が1通の場合、収入印紙代が4000円、郵券切手代が3000円~5000円を想定してください。

実際に、差し押さえをする場合、第三債務者(銀行や雇い主)へ直接、請求するのが一般的なため予納金(執行業者費用)はかかりません。
そのため他の強制執行と比べて、債権回収に必要な費用は低額です。
※債務名義:裁判所や執行官によって認められた債権の存在を公的に証明した文書であり強制執行において必要な文書

不動産執行

▼対象となる財産
不動産執行は、土地や建物などを差し押さえの対象にした強制執行です。一般的には債務者の自宅や自社ビルが対象になる場合が多いですが、地上権なども対象にすることができます。
※地上権:他人の土地だけど工作物、竹林を所有するための権利
 

▼不動産執行の費用相場
申立の際に裁判所へ納める費用としては、収入印紙代の4000円、予納金として60万円以上、登録免許税として確定請求債権額の4/1000の費用がかかるため高額な費用を納めなければなりません。
郵券代は、裁判所によって異なるため一概には言えませんが不要なケースが多く、予納金や登録免許税と比べると微々たる費用です。

動産執行

▼対象となる財産
不動産執行において対象になる財産は、債務者の私物であり、骨董品、貴金属、現金(上限66万円)など換金価値のある財産が対象となるため、小切手や株券、有価証券も動産の対象に含まれます。
 

▼動産執行の費用相場
申立の際にかかる費用として、収入印紙代の4000円、郵券切手代の3000円が相場になりますが、予納金に関しては約3~5万円を想定してください。動産執行は実際に、債務者の自宅へ執行業者が差し押さえをしにいくため費用が割高です。

現金以外の動産(貴金属や骨董品など)に関しては換金する手間もかかる上、差し押さえの際に債務者の自宅の玄関に施錠がされていた場合、開錠するための技術者の人権費が加算されるため、その分、費用は高額になるでしょう。

裁判所に強制執行を申し立てる手順

実際に、裁判所へ強制執行の申し立てをする手順について紹介していきますが、その前に申立に必要な事前に行う手続きについて紹介していきます。

申し立て前に必要なこと

 ▼債務名義の執行文の付与
まず、強制執行をする上で債務名義の取得が必要ですが、強制執行の効力を発生させるために、債務名義に執行文を付与することが必要です。

執行文を付与するためには、公正証書と調停証書で手続きが異なりますが、仮執行宣言付支払い督促、少額訴訟判決などの債務名義において執行文付与は必要ありません。

公正証書が債務名義の場合、公正証書正本、戸籍謄本、住民票、免許証、印鑑、印鑑証明書と共に、公正証書を作成した公証人へ執行文付与の作成してもらいますが、手数料として1700円の費用を納めなければなりません。

また、仮執行宣言付判決や調停証書に関しては、申請時に申立書、債務名義の正本が必要になりますが、債務名義を作成した裁判所の裁判書記官へ執行文の付与を作成してもらうのが手続きの流れです。申立の際は収入印紙代として300円の費用がかかります。
 

▼債務名義の送達証明申請
次に、債務名義の謄本、または正本を債務者へ郵送することが必要であり、送達したことを証明する証明書が必要になります。

そのためには債務名義を作成した裁判所の書記官へ送達の申請から送達の証明書の発行を行いますが、申請するにあたり収入印紙代の150円を納めければなりません。

公正証書が債務名義の場合、謄本を取得するためには公証人へ依頼することになりますが、公正証書を作成する際に、債権者と債務者が同時に揃った状態で、公証人から債務者へ謄本を渡すことで送達が完了したことになります。

また、その際にかかる費用として別途で1600円の手数料を納めなければなりません。

債権執行の申立ての手順

では実際に、強制執行を申し立てにおける手順を、債権執行の手順から確認していきましょう。

▼申立方法:必要な添付書類
まず債権執行の申立てをするにあたり、以下の書類を裁判所へ納めなければなりません。

  • 債権差押命令申立書
  • 当事者目緑
  • 請求債権目録(債権者が債務者へ有する債権の書類)
  • 差押え債権目録(債務者が保持する差押えの対象の財産)
  • 債務名義
  • 送達証明書

申請が正式に受理された後は、執行裁判所から債務者と第三債務者(債務者に対する債務者)へ債権差押命令が発送されますが、この段階において第三債務者は債務者へ弁済することができません。
発送の完了後、申請者(債権者)は第三債務者へ直接、取り立て(郵送や直接の話合い)を行うことが可能ですが、第三債務者からの弁済額の合計金額が、債務者へ対する債権額に満たなければ、残高分を債務者へ請求することができます。

不動産執行の申立て手順

▼申立方法:必要な添付資料
不動産執行の申し立てをするためには、以下の書類を添えて、差し押さえの対象である不動産を管轄する裁判所へ申請しなければなりません。

  • 不動産強制競売申立書

  • 債務名義の正本

  • 送達証明書

  • 資格証明書

  • 委任状

  • 当事者目録

  • 物件目録(執行債権における差押債権目録と同様な書類)

申請が正式に受理されれば、裁判所から不動産の調査が行われ、不動産の最低競売価格を算定評価するのが一般的な流れですがこの間に1年の期間がかかります。

算定評価が決まり次第、競売の日程が指定されるので、落札者が決まった後は、売却された金額が債権者へ配当されるのが不動産執行の流れです。

動産執行の申し立て手順

動産執行を行うにあたり、債務名義の正本と執行文の付与と共に、地方裁判所へ所属する執行官へ執行の申立てを行います。申し立ての際、申立書は執行官の部屋で予め用意されているので、指定された箇所に記載と印鑑を押すことで申し立ては完了です。

差押えは自体は、債務者の自宅にて執行業者が差し押さえを行いますが、その際、現金は直接受け取ることはできます。現金以外の動産については、競売を通じて競売を行った後に、売却された金額が配当されるまでが動産執行の流れです。

また、ここで紹介した手続きの流れは概略になります。

強制執行における弁護士費用の相場

これから強制執行を検討されている方は、少しでも多くの債権を債務者から回収したいと思いますが、弁護士に依頼した方が、効果的な強制執行を行うことができます。

 弁護士に依頼をするメリット

▼財産の調査
弁護士に依頼した方が、効果的に財産が回収できる理由の一つは、財産の調査を依頼することができることです。
強制執行の手続きにはそれ相応の費用が必要ですが、実際に、強制執行をした結果、それに見合った財産を回収できない例はよくあります。

そのため強制執行をする前に、相手側の財産を把握することは大切でありますが、相手側がどのような財産を所有しているのか把握するのは難しいでしょう。

例えば、預貯金債権を差し押さえる際に、どの口座にいくら貯金されているか把握することが必要ですが、空の口座を差し押さえたところで一円の価値にもなりません。相手側の財産をきちんと把握するためにも弁護士に依頼することは効果的です。
 

▼費用対効果の高い執行手続きの提案
また、強制執行の手続きは差し押さえる財産によって異なりますが、各強制執行において費用も異なるため、どの強制執行が効果的なのか素人目には判断しかねるでしょう。

手続きに要する費用と時間、実際に差し押さえる財産を比較した上で、手続きを選択することが必要ですが、費用対効果の高い執行手続きを選択する上でも弁護士のアドバイスは有効的です。
 

▼申請書類の作成など手続きの負担の軽減
さらに手続きを完了させるにあたり、書類の作成から申請までを一人で行うのは負担が大きいでしょう。

書類は厳密さを問われる上、法的な妥当性を主張しなければならないので書類の作成だけでも手間と時間を要しますが、弁護士に依頼することで申請までの手続きの流れをお任せすることができます。

着手金・報酬金

実際に、弁護士への依頼を検討されている方も多いと思いますが、どれくらいの費用がかかるか気になるところでしょう。

請求金額・回収金額に応じて高額

実際に、弁護士事務所によって料金形態は異なるため、一概に弁護士費用を断定することはできません。しかしながら、どこの弁護士事務所も請求金額、回収金額に応じて高額になる傾向にあります。弁護士費用の大体の相場として、以下の表を参考にしてください。

 

着手金

報酬金

300万円以下

4%~8%

4%~16%

300万円超、3000万円以下

2.5%~5%

2.5%~10%

3000万円超、3億円以下

1.5%~3%

1.5%~6%

3億円超

1%~2%

1%~4%

強制執行の手続きは書類の不備や見落とし一つで差し戻しになり、余計な時間と費用がかかることもあります。弁護士に相談すれば、費用倒れを防ぎながら最短ルートで回収できるか事前に確認できます。初回相談無料やオンライン相談を行っている事務所もあるので、気軽に相談するのがおすすめです。
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強制執行にかかった費用を相手に支払わせる事はできるのか?

そもそも差し押さえ全体の手続きの流れや費用について改めて確認したい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

強制執行は、元々、債務者への売掛金や貸付金などの債権を回収するために行われる手続きです。実際に、強制執行で債務者の財産を差し押さえることで、全額の債権を回収することができても、手続きにある程度の費用を要するためあまり得した気持ちにはなれないでしょう。

そこで強制執行でかかった費用を、債務者側へ支払わせることは可能なのでしょうか。

強制執行の費用を債務者に請求できるケース

強制執行の手続きの費用を債務者に支払わせることは、法律上は可能であり、申請時の請求債権目録に、強制執行で用いた費用を掲載することで法的な妥当性を取得することができます。

しかしながら、債務名義があるにも関わらず、強制執行を介して全額の債権回収できなかった場合と同じで、相手側の資産状況によるところが大きいため、支払わせることが可能かどうかは断定できません。

強制執行を受ける立場で、差し押さえの手続きそのものを止めたい場合は、以下の記事で強制執行停止の方法を解説しています。

まとめ

以上のことから、強制執行において相手側の財産をきっちり把握した上で、申し立てをすることが大切なことがわかったと思います。しかしながら、文中でもお伝えしましたが、財産の調査や強制執行の手続きを完了させるには時間的コストを犠牲にしなければなりません。

そのため、もし強制執行を検討されている方は、一度弁護士に相談されることをオススメします。

強制執行をしようとしている方へ

強制執行をし財産の差し押さえが成功すれば、滞納している債権を回収できるかもしれません。

ただ効果的に強制執行をするためには、相手側の財産調査や費用対効果が高い執行手続きをすることが重要です。

 

財産の差し押さえ(強制執行)をご検討中の方は、できるだけ早く弁護士に相談・依頼ください

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  • 財産の調査
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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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