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差押え・強制執行
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借金が返済されない時の差押さえの手順と知っておきたい差押え禁止財産

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 弁護士
監修記事
借金が返済されない時の差押さえの手順と知っておきたい差押え禁止財産

話し合いでも借金の返済に応じない相手や、催促しても「今度返済する」といつまでも返済しない相手には、裁判を申し立て銀行預金や給料を「差押え」することをおすすめします。

預金口座を差し押さえられれば、まとまったお金を回収できる可能性があり、給料の差押さえでは、完済されるまで継続的に回収できるかもしれません。この記事では、差押えをする手順と、知っておくべき注意点をご紹介していきます。

今すぐ差押さえをご検討の方は、以下の案内からお近くの弁護士をお探しください。

給料・銀行預金の差押えを検討中の方へ

借金が返済されない場合、差し押さえをすることで諦めていたものも回収できる可能性があります。

差し押さえをするには、判決・和解調書などの債務名義と差し押さえる財産の情報が必要です。

 

差し押さえを検討中の方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談をすれば、下記のようなメリットがあります。

 

  • 自身の状況にとって差し押さえが適しているの分かる
  • 債務名義を持っているのか分かる など

 

さらに依頼をしたら、事前の財産調査や執行における手続きも任せることができます。

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。

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差押えできるもの・できないもの

「差押え」とは、強制執行という法的な債権回収のひとつです。そのため、裁判所への申立て、許可が必要になります。また、裁判所の許可があれば何でも差押えられる訳ではありません。

まず、差押ええできるもの・できないものについてご紹介します。

差押えできる対象

強制執行により差押えできるのは、以下のようなものです。

給料

給料は、法定控除額(税金・社会保険料・通勤手当等)を引いた金額の4分の1を差し押さえることが可能です。また、給料が法定控除額を差し引いても33万円を超える場合は、33万円を差し引いた全額を差し押さえられます。

なお、給料が33万円をこえる場合、33万円を差し引いた金額より、4分の1の方が高い場合は、高い方を差し押さえることになります。

銀行預金

普通預金だけでなく、定期預金や当座預金などいろんな預貯金から差し押さえることが可能です。

自動車

登記・登録できる民事執行法上で動産として扱われている船舶、航空機、建設機械などは差押えの対象です。ただ、債務者の生活に支障をきたすものである場合は差し押さえることは出来ません。

(自動車執行の方法)

第八十六条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第十三条第一項に規定する登録自動車(自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第二条ただし書に規定する大型特殊自動車を除く。以下「自動車」という。)に対する強制執行(以下「自動車執行」という。)は、強制競売の方法により行う。

引用元:民事執行規則第86条

自宅にある動産

骨とう品や貴金属・有価証券など、債務者が所有していれば差押えの対象ですが、現金は66万円以下のみ差押えが可能です。

ほとんどの場合、給料もしくは銀行預金を差押えることになります。何を差押えるかについては、弁護士とよく相談しましょう。

差押え出来ないもの

差押え禁止の動産

  • 実印
  • 約一か月の食料、調理用具
  • 仏壇、位牌
  • 生活に必要な家電、家具 など

受給者の生活を保護する必要があると判断されるもの

 

  • 恩給・国民年金・厚生年金等の給付金請求権
  • 生活保護・福祉・援護・扶養を目的とする給付請求権
  • 損害賠償
  • 労災補償等の請求権 など

 

差押えをする為に準備すること

差押えを行うにあたり準備すべきものは、主に以下の2つです。

判決・和解調書などの債務名義

債務名義とは、強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書です。

  1. 少額訴訟
  2. 支払督促
  3. 民事調停

この3つの法的手段などによって取得することができます。具体的には下記のような書面のことを言います。

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付損害賠償命令
  • 仮執行宣言文付き支払い督促
  • 執行承諾文言付公正証書
  • 和解に代わる決定 など

 

差押えにはこの債務名義が必要になります。公正証書は記載内容によって債務名義になるケースとならないケースがありますのでご注意ください。一度弁護士に確認してもらうことをおすすめします。

差し押さえる財産の情報

裁判所の権限では差押えを行う債務者の財産が、どこに、いくらあるのかまでは調査してくれません。弁護士が財産調査を行ってくれるケースもありますので、財産が分からない場合は、一度弁護士にご相談ください。

債務者に対して差押えを行う手順

次に、差押えを行う手順について解説してきます。

裁判所への申立て

申立ては手続きは裁判所で行うことになり、以下のものを裁判所に提出します。

  • 申立書
  • 当事者目緑
  • 請求債権目録(債権者が債務者に対して有する債権の情報)
  • 差押債権目録(債務者の債権情報)
  • 債務名義(執行文付与付き)
  • 送達証明書(相手の手元に債務名義の謄本が送達されたことを証明する書類)
  • 手数料:4,000円前後

何を差し押さえるかで金額が変わってきますので、詳しい費用は下記の内容を確認していただくのが良いでしょう。

申立書のサンプル

 

収入
印紙

事件番号

平成○○年( )第×号

執行文付与申請書

債務者
(原告)

住所:○○○
株式会社○○○
代表 TOKUMEI史郎

債務者
(被告)

住所:×××
株式会社×××
代表 匿名太郎

上記当事者間の御庁事件について、平成○○年○月○日に言渡された判決にもとづき、当該判決に執行文を付与くださるよう申請いたします。
 
平成○年○月○日

添付書類

1.判決確定証明書
2.判決正本     

申請人(債権者)住所×××
申請人(債権者)株式会社×××
代表 匿名太郎 印

 

○○地方裁判所 御中

債権差押命令の発送

債権差押命令とは、債権者(あなた)が債務者(金銭を支払うべき者)に対して有する債務名義(判決,支払督促,公正証書等)に基づいて、債務者が第三債務者(差し押さえるべき債権の債務者)に対して有する債権(預貯金、給料、売掛金等)を差し押さえ、これを取立て等によって換価し、それによって得られた金額を自己の債権に充てることにより債権の回収を図る手続です。

引用元:裁判所|債権差押命令の申立てをされる方へ

申立が受理されると、裁判所からは債務者、第三債務者への債権差押命令が発送され、その後に差し押さえを行うという流れになります。

引用元:裁判所|債権差押命令申立てをされた方(債権者)へ

裁判所から送られる差押命令が第三債務者に送達されると、第三債務者は民事執行法第156条第1項によって、差押える金銭債権の全額に相当する金銭を供託することができます。

供託とは・・・
金銭・有価証券・物品を供託所や一定の者に差し出し、保管してもらうこと。

供託するかしないかは第三債務者の判断によりますが、第三債務者が供託しないまま差押命令が送達された日から、1週間が経過したときは債権者は差し押さえた債権を第三債務者から取り立てることができるようになります(民事執行法第155条第1項)。

配当

差押えが完了したら、差押え先から回収を行い、配当してもらいます。

差押えで債権回収に成功した事例

実際に差押えを行ったことにより、債権回収に成功した事例をご紹介します。あくまで一例ですので、ご自身の債権が強制執行で回収できそうかは、相談先の事務所にお尋ねください。

強制執行により、600万円の債権回収を実現した事例

【相談内容】

知人に600万円以上を貸したのですが、何度返済を要求しても一向に返してくれません。なんとか回収したいです。

【弁護士の対応】

相談者さまの証拠では、若干不利な部分があったため、事実関係を丁寧に洗い出したあとで、まずは相手方と交渉。しかし、和解に至らなかったため、証拠を集め、訴訟を提起しました。

これにより、勝訴し強制執行を行い、債権の回収に成功しました。

強制執行により250万円の債権回収に成功した事例

【相談内容】

元々300万円の勝訴判決を受けていましたが、相手が支払ってくれません。回収できませんか。

【弁護士の対応】

まず、相手の資産調査を行ったところ、預金口座を発見しました。強制執行を行ったところ、250万円の預金を一気に回収することに成功しました。

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差押えを弁護士に依頼すべき理由と弁護士の選び方

差押えの手順などをご紹介してきましたが、差押えを行いたい場合は弁護士に依頼するのがおすすめですし、裁判や調停などを経てから行うのが一般的なので、一度は相談しておくのが良いでしょう。

弁護士に依頼するメリット

  • 執行における手続きを任せられる
  • 事前の財産調査を行える
  • 適切な執行方法の提案を行ってもらえる
  • 費用倒れのリスクが少ない

デメリットとして考えられることは、やはり弁護士費用がかかる事でしょうか。ただ、弁護士に依頼した場合は代理交渉や裁判の手続き、債権回収の全てを見越した上で対応してくれます。

弁護士に依頼した場合の費用

  • 相談料:30分5,000円程度:無料の事務所も多い
  • 着手金:訴額の5~10%程度
  • 報酬金:回収金額の約10~20%程度
  • その他:出張料・交通費等

弁護士費用は決まった規定(旧弁護士報酬規定)がありましたが、2009年あたりに廃止しており、事務所によって費用はバラバラなので、回収金額が高額なほど着手金や報酬金も高額になります。ただ、回収額が上がるにつれ、報酬額のパーセンテージは下がる傾向にあります。

差押えが得意な弁護士を選ぶ4つの視点

  1. 費用・支払い方法を明確にしてくれる弁護士を選ぶ
  2. 債権回収実績が多い弁護士を選ぶ
  3. あなたと相性の良い弁護士を選ぶ

また、あなたが抱える債権の内容を受け付けている弁護士を選ぶ必要があります。例えば、債権回収でも売掛金なら売掛金の回収に実績があったり、受任できる事務所がベストですし、個人間の債権回収なら、個人間の債権回収できる事務所を選ぶことでスムーズに相談することができるでしょう。

まとめ

借金が返済されない場合、強制執行をすることで諦めていたものも回収できる可能性があります。債権には時効がありますので、成立する前に弁護士にご相談ください。

給料・銀行預金の差押えを検討中の方へ

借金が返済されない場合、差し押さえをすることで諦めていたものも回収できる可能性があります。

差し押さえをするには、判決・和解調書などの債務名義と差し押さえる財産の情報が必要です。

 

差し押さえを検討中の方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談をすれば、下記のようなメリットがあります。

 

  • 自身の状況にとって差し押さえが適しているの分かる
  • 債務名義を持っているのか分かる など

 

さらに依頼をしたら、事前の財産調査や執行における手続きも任せることができます。

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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