差し押さえを成功させるには、入念な財産調査が必要です。
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- 差し押さえに必要な手続きを一任できる
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差し押さえとは強制執行の一種で、債権者側が債務者へ滞納し続けた借金や税金などを回収するための法的手段です。そのため、何度催告しても現状が変わらない場合、債権回収に有効的な手段と言えるでしょう。
しかしあくまでも、強制執行は最後の手段であり、いきなり差し押さえようと思ってもそう簡単にできるものではありません。また、どのような財産でも差し押さえられるわけではありませんので、注意が必要です。
この記事では、差し押さえ可能な財産や、差し押さえの手順、注意点等を分かりやすく解説します。
差し押さえを成功させるには、入念な財産調査が必要です。
さらに裁判所とのやり取りなども必要なため、不慣れな方には弁護士がおすすめです。
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差し押さえの申立てを行う場合、最低限以下の3つのものが必要になります。
差し押さえをするには、差し押さえを行う権利を所持していることを証明する必要があるため、「債務名義」が必要です。なお、債務名義には以下のようなものが該当します。
裁判によって判決を獲得した際にもらえる書面です。この判決書の中には、「少額訴訟判決」「仮執行宣言付与判決」「仮執行宣言付支払督促」も該当します。また、裁判で和解した場合に作成される「和解調書」も債務名義に該当します。
調停が成立した際に裁判所からもらえる書面です。裁判の内容や和解の内容をまとめたもので、これも判決書と同じ効力があります。
公正役場で、公証人の前で当事者が合意して作成する公的な書面です。 ただし、『執行受諾文言』と『執行文』が付与されていなくてはいけません。
執行受諾文言とは、『債務者(金銭などを請求される)は、支払いの約束が守れず強制執行されても文句を言いません』というような文言です。要するに、強制執行されることに対し債務者が同意していることを意味します。
執行文とは、『この公正証書で強制執行できます』というような一文です。もし執行文がない場合は、債務名義の代わりになりません。公証役場へ行き、『執行文付与の申立て』を行い、付与してもらいましょう。
裁判所では、差し押さえを行う相手がいくらの財産を所持しいるかまでは調査してくれないため、自身で情報を収集する必要があります。
相手の勤務先の情報や、預金口座の情報(銀行名、支店名、口座番号)などを調べ、「どこに」「いくら」差し押さえて欲しいのかをきちんと裁判所へ伝えなくてはなりません。
①と②をもとに、裁判所へと差し押さえの申請を行います。
その際には、「この判決書に基づいて」「相手のどこにあるこの財産を差し押さえたい」という申し立てを行うことになり、それに対して許可がおりなければ、差し押さえへと進行することは出来ません。
丁寧に時日関係を洗い出し、証拠が集まったところで訴訟を提起、勝訴し強制執行を行ったことにより相手の財産を差押え、知人に貸したまま未返済だった600万円の回収に成功。
【成功事例2|養育費の回収に成功した事例】
公正証書を作成したにも関わらず、元夫が養育費を滞納。弁護士を通し相手の勤務先へ強制執行の申立てを行ったところ、給料差押えに成功。滞納金を無事相手の勤務先から支払ってもらうことができました。
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給料 |
〇 制限あり |
銀行預金 | 〇 |
自動車 |
〇 日常生活に支障がない場合のみ |
動産 |
〇 制限あり |
現金 |
〇 66万円以下のみ |
債権 |
〇 制限あり |
差し押さえるにも、差し押さえが可能なものとそうでないものがあります。原則、債務者の最低限の生活の保障のために禁止されているものを除けば差し押さえは可能になりますが、以下で詳しく解説していきましょう。
給料から税金と社会保険料と通勤手当を引いた金額の2分の1が差押え禁止となり、原則給与の4分の1までしか差し押さえることが出来ません。
しかし、自分の請求債権額を満たすまで、毎月継続して差し押さえることは可能です。
※給与の差し押さえは債権執行となります。
債務者が銀行や郵便局に口座を持っている場合、これは利息付で預けたお金を返せという債権を所持しているということになります。
この預金債権は、普通預金だけでなく、定期預金や当座預金などいろんな預貯金から差し押さえることが可能です。
※銀行預金の差し押さえは債権執行となります。
自動車を含め、登記・登録できる民事執行法上の動産である船舶、航空機、建設機械などを差し押さえることが出来ます。
ただし、債務者にとって”それがないと生活に支障をきたすもの”である場合は差し押さえることは出来ません。
※車の差し押さえは動産執行となります。
動産とは、形のある有体物の中でも家や土地などの不動産を除いたものを言います。
以下の差し押さえ禁止動産以外の動産で、骨とう品や貴金属、有価証券(株券、手形、小切手など)等をはじめ、債務者が所有しているものであれば差し押さえが可能になりますが、現金は66万円以下しかない場合は差し押さえることは出来ません。
生活に欠くことができないとされる、主に以下の生活用品は差し押さえることは出来ません。
・実印
・約一か月の食料、調理用具
・仏壇、位牌
・生活に必要な家電、家具 など
民事執行法と特別法によって差押えが禁止されているもの以外の債権であれば、給与債権、預金債権、賃金債権、売掛金債権、有価証券の差押えが可能になります。
また、禁止されているもの以外であっても、債務者が第三者に対してもっている貸金債権・預金債権などは全額差し押さえできます。
私人から支給される継続収入債権と給料・賞与・退職年金等などは手取額の4分の1を超えて差し押さえることは出来ません(但し、手取り額が44万円を超える場合は、33万円を超える部分は全額差押可能です。)。
また、社会政策的な観点から受給者の生活を保護する必要があるとの理由で次のものも差押え禁止とされています。
・恩給・国民年金・厚生年金等の給付金請求権
・生活保護・福祉・援護・扶養を目的とする給付請求権
・損害賠償
・労災補償等の請求権
債務者の何を差し押さえるかによって、取るべき手続きやどこへ申立を行うかが異なります。各手続きを以下で解説していきましょう。
債務執行の場合、手続きは裁判所で行うことになり、裁判所に債権執行の申請にするにあたり、まず以下のものを裁判所に提出します。
・当事者目緑
・請求債権目録(債権者が債務者に対して有する債権の情報)
参考:裁判所|書式一覧
・差し押さえ債権目録(債務者の債権情報)
・債務名義(執行文付与付き)
・送達証明書(相手の手元に債務名義の謄本が送達されたことを証明する書類)
・手数料(裁判所によって異なり、申立手数料4000円前後、郵券切手代3000円前後)
申立の費用は収入印紙で支払いますが、何を差し押さえるかによって金額が変わってきます。
また、第三債務者に対して文書を送るのでこの枚数分切手代を用意しなければなりません。
申立が受理され次第、裁判所からは債務者、また第三債務者(例:預貯金債務の場合は銀行、給与債権の場合は雇い主である会社)への債権差押命令が発送され、その後に差し押さえを行うのが一般的な流れとなります。
動産執行の場合、差し押さえる家財道具などがある家や場所を管轄する地方裁判所所属の執行官に対して執行の申立を行うことになります。
執行官室という場所があり、そこで申立を行いますが、申立書もたいてい執行官室に置いてあります。
執行の申立に必要なものは以下となります。
・当事者目録
・債務名義正本(執行文付与付き)
・送達証明書(相手の手元に債務名義の謄本が送達されたことを証明する書類)
・執行場所を記した位置図(地図のコピーなど)
・手数料(裁判所によって異なり、30000円前後)
動産執行に費用は予納金としてあらかじめ納めますが、実際にかかった費用を予納金から差し引き、残金は返還してくれます。
申立が受理されて予納金も収めた後に動産執行となりますが、執行官と債務者がいそうな日時の打ち合わせを行い、その日時になったら執行官が直接現場に出向きます。
この差し押さえの現場に立ち会うことも出来ますが、例えば現場が債務者の自宅であれば、債権者は玄関から先に入ることは出来ません。
もしも誰もいなければ、執行官が動産の差し押さえに来た旨の手紙を置いて、再度日時を決めて伺うことになります。
差し押さえが成功した場合は、差し押さえたものを競売にかけ、その代金から弁財がされます。
※オレンジの項目は、あなたもしくは弁護士が中心となって行う業務になります。
不動産執行の場合、債務者の所有する不動産所在地を管轄する地方裁判所で申立を行うことになりますが、その際には以下のものを提出しないといけません。
・債務名義正本(執行文付与付き)
・送達証明書(相手の手元に債務名義の謄本が送達されたことを証明する書類)
・登録事項証明書
・固定資産税評価証明書
・執行場所を記した位置図(地図のコピーなど)
・委任状
・手数料(印紙代4000円前後)
裁判所が添付書類等を確認し、申立が受理されれば、不動産競売を開始するとの決定がなされます。
この時点で、その不動産の登記には「差し押さえ」の登記がなされ、勝手な処分や売却等が禁止されます。
また、競売開始決定がなされた時点で、不動産に対する登記の費用が発生します。これは債権額の0.4%の金額と登録免許税法で定められており、これも裁判所へ提出し、裁判所が登記嘱託書と共に法務局へと送付します。
差し押さえる不動産の現況調査、価格の評価などが裁判所側で行われます。調査終了後、その不動産の最低売却価格などが決定されます。
競売手続きでは、入札期間を裁判所が決定し、購入希望者は裁判所にその機関内に希望金額を届け出ます。
その中から最も高い金額を申し出た方が購入者となり、指定の期限内に代金を現金一括払いで納付します。
納付がなされた時点で、不動産は購入者の所有となります。
購入者から納付された代金の配当手続きが始まります。
この配当手続きでは、債権者が指定の機関内に自己の有する債権額を届け出て、競売にかかった費用や抵当権付債権、税金などが優先的、代金を受け取ります。
そこから残ったぶんを債権額に応じて債権者に分配します。詳しくは「強制執行の一連の流れと差押さえまでの手順の解説」も参考にしていただくのが良いかと思います。
差し押さえは、裁判所の許可がおりれば全てがスムーズにいくというわけではありません。
債務者が差し押さえに対して不服がある場合、差し押さえの手続きにストップをかける請求異議の訴えを起こすことも考えられます。
しかし、請求異議の訴えを起こしただけで差し押さえが自動的にストップするわけではなく、訴えを起こしたことを強制執行の手続きに乗せる作業が必要になります。これが執行停止の手続きと言って、とても労力のいる作業になります。
たいていの場合は差し押さえの判決がなされた時点で、差し押さえが開始される前に支払いを済ませ、差し押さえを回避しようとします。
差押えを行いたくても、差し押さえるものがないという場合もあります。持たざる者からは、当然取り立てることは出来ず、差し押さえの手続きに移行する際の費用は全て無駄になってしまいます。
しかし、予防策が全くないわけではありません。以下に2つの予防策を記載しましょう。
きちんと債務者の財産を調査しておくことで、差し押さえるものの有無が判明するはずです。
不動産執行の場合は、不動産がきちんと登記されているのかや、既に不動産が抵当にかけられていないかどうか、そもそも支払い能力はどのくらいあるのかは確認しておくべきでしょう。
差し押さえが可能であると判断しても、差し押さえを行う段階までに財産を処分されてしまうこともあります。これを防ぐため、仮差し押さえを行うという方法があります。
仮差し押さえを申請しておくことで、債務者は財産を処分したり、隠したりすることも出来なくなります。
仮差し押さえの申請方法は、こちら「仮差し押さえの申請方法」を参考にしてみて下さい。
差し押さえとひと口に言っても、様々な段階を踏み様々な手続きを行わなければならず、必要な書類も多いということはお分かりいただけたかと思います。
また、費用に関しても一定ではなく、深い法律の知識を要することから、債権者は弁護士への依頼のもと手続きを行うことが一般的となっています。
債務者との交渉や書面でのやりとりは、全て代理人である弁護士が行ってくれるため、債権者自身が交渉の場に出ていく必要は全くありません。
「貸したものを返してもらえない」時点で債権者のほうが法的な立場は上になりますが、交渉や裁判の場において債権者の気持ちや意向を伝える上で法的知識に長ける弁護士が代弁してくれることで、さらに債権者の主張は通りやすくなり、立場も有利なものになります。
債権者の代理人となって、弁護士が裁判所に出廷します。また、裁判所に提出する書類の準備も訴状の作成も、差し押さえの手続きも全て弁護士が作成してくれます。
ただし尋問を実施する段階になると、債権者本人の出廷が必要になる場合もあります。
示談となった場合でも、書面へのサインは弁護士が行うため、債権者本人の書面も押印も不要です。
丁寧に時日関係を洗い出し、証拠が集まったところで訴訟を提起、勝訴し強制執行を行ったことにより相手の財産を差押え、知人に貸したまま未返済だった600万円の回収に成功。
【成功事例2|養育費の回収に成功した事例】
公正証書を作成したにも関わらず、元夫が養育費を滞納しました。弁護士を通し相手の勤務先へ強制執行の申立てを行ったところ、給料差押えに成功。滞納金を無事相手の勤務先から支払ってもらうことができました。
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差し押さえに関する手続きの依頼料は弁護士事務所によりけりになります。あくまでも相場として、以下を参考にしていただければと思います。
・相談料:30分~1時間で5000円程度(相談料が無料の弁護士事務所もあります。)
・着手金:訴額の5~10%程度、平均して20~40万円程度
・報酬金:回収できた金額の約10~20%程度
・その他:上記以外に主張料・交通費・日当・旅費・宿泊料等が上乗せされる場合があります。
弁護士の場合、最初から弁護士による交渉、裁判、債権回収まで全て見越した上での費用設定となっています。
着手金は成果に関わらず生じるので、報酬金は成果報酬となり、実際に回収した金額の中から清算となることが一般的です。
相談後、弁護士の呈示する解決方針や、費用面での条件が双方で合致した場合には、そのまま受任手続きに進みます。
契約書を作成し、報酬の計算方法や、着手金の支払い方法などの説明を改めて聞き、関係資料を所持している場合はその資料のコピーやデータの複写などを行います。
その後、弁護士が着手する際には差し押さえの流れや手続きについての詳しい説明がありますが、基本的には差し押さえの完了、または債務者側から差し押さえ以外の方法で債権を回収できるまで全て弁護士に一任する流れになります。
「差し押さえ」という言葉だけで債務者にかなりの圧をかけることが出来るのは確かです。
しかし、当事者間で込み合った協議をしてしまう前に、専門家である弁護士からアドバイスを受けられることが、より適正で迅速な解決の可能性を高めます。
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