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差押え・強制執行
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最終手段としての差し押さえ|手続き方法と費用についての知識まとめ

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 弁護士
監修記事
最終手段としての差し押さえ|手続き方法と費用についての知識まとめ

差し押さえとは、債権者側が債務者へ対し、滞納し続けた借金や税金などを回収するための法的手段です。強制執行の一種で、法のもと強制力を持った執行となるため、行う側も法的手続きに沿って段階的に進めていく必要があります。また、リスクが全くないわけではありません。

本記事では、差し押さえの仕組みや手続き方法はもちろん、差し押さえにかかる費用や伴うリスクについても解説していきます。債権回収において、差し押さえを行いたい方も、また、差し押さえの知識を得た上で差し押さえ以外の方法を検討したい方も、本記事を参考にしていただければと思います。

なお、差し押さえをされそうな債務者の方は「給料差し押さえの実態と給料差し押さえの正しい回避・対処法」をご覧いただくことをおすすめします。

強制執行で財産の差し押えをご検討中の人へ

差し押さえは相手の権利を大きく制限する手続きです。

従って差し押さえには複雑なルールがあり、問答無用で相手の財産を取り上げられるものではありません。

 

差し押さえをするには、判決などの債務名義が必要になります。

強制執行をご検討中の方は、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします。

 

弁護士に依頼をすれば、強制執行の手続きをすべて任せる事が可能です。

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差し押さえの概要|差し押さえは債権者の最終手段

まずは差し押さえの概要について詳しく解説していきましょう。

差し押さえは交渉での債権回収が困難な場合の最終手段

差し押さえは法的手段になります。相手がどうしても支払いをしないという場合に取るべき手段であり、はじめは個人間で、以下に述べる交渉により相手に支払意欲を持たせ、法的手段をとらずとも支払ってもらえるようにするのが理想です。
 
《主な交渉の仕方》

電話請求 電話は距離を克服でき、回収にかかるお金も通話料のみという一番手軽な回収方法です。まずは相手に対して電話を断続的にかけることから始めましょう。
請求書 電話番号が不明な場合、または料金未納で通じなくなってしまったなどで請求したくても請求できないときには請求書を書きましょう。
内容証明の送付 内容証明郵便(いつ、いかなる内容のものを誰から誰へ宛てて差し出したかということを日本郵便が証明する制度)を活用しましょう。内容証明は、裁判でも必ず必要な書証類となります。
家への訪問 相手が訪問できる圏内に住んでいるのであれば、実際に訪問してみましょう。労力はかかりますが、対面で目を見ながら心へ訴えかけることが出来るので、人の心を動かす上でかなりのメリットがあります。

参考
▶「債権回収を個人で行うために必要な知識と方法のまとめ

差し押さえの仕組み

差し押さえは、執行機関に申し立てて、差し押さえ・競売による換金・配当といった手続きを経て国家権力により債権回収する方法です。専門的な知識が必要不可欠であるため、大半は専門家への依頼のもと手続きが行われています。

判決などの債務名義があれば差し押さえを行える

差し押さえを行うためには、「債務名義(さいむめいぎ)」が必要になります。これは、強制執行によって実現させることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことであるとされ、具体的には
 

  1. 確定判決
  2. 仮執行宣言付判決
  3. 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判
  4. 仮執行宣言付損害賠償命令
  5. 仮執行宣言文付支払督促
  6. 訴訟費用に関する裁判所書記官の処分等
  7. 執行認諾文言付公正証書
  8. 確定した執行判決のある外国裁判所の判決
  9. 確定した執行決定のある仲裁判断
  10. 確定判決と同一の効力を有するもの(和解に代わる決定など)

 
とされています。一般的に用いられる債務名義は「確定判決」「仮執行宣言付判決」「和解調書|調停証書」「公正証書」が多く、費用や時間をかけてまで訴訟や支払督促手続きを行うのは、この債務名義を獲得し、いざとなれば強制執行という手段により回収を図るためです。

債務者側からすれば、敗訴し債務名義が取得されることは、自身の資産が差し押さえを受ける可能性があることを意味しますから、訴訟に至れば、それまで逃げまわっていた債務者であっても真剣に向き合おうとするケースが大半です。
 
《債務名義の取得方法》

債務名義 取得方法
確定判決  
訴訟
仮執行宣言付判決
和解調書
公正証書 債務者との話し合い

債務名義に関してはこちら「債務名義の取得」を参考にしてみて下さい。

差し押さえは民事執行法の規定に従って行う

裁判所の作成した判決があるからといって、個人が勝手に被告である債務者の財産に対して強制執行をすることは許されません。強制執行を行えるのは国の機関のみとなります。いくら判決書があっても、勝手に財産を取りあげれば、恐喝罪(刑法249条)に該当し兼ねません。
 
差し押さえを行うためには、前述した債務名義の正本もしくは謄本が、あらかじめ、または同時に債務者に送達されていることが必要とされます。(民法執行法29条。)そのため、執行認諾文言付公正証書以外の債務名義については、債務名義を作成した裁判所に所属する裁判所書記官に、執行認諾文言付公正証書については作成した公証人に対して送達の申請をし、送達完了後には送達証明書を取得して強制執行の申立書に添付する必要があります。この強制執行申立までの流れを図にすると、以下のようになります。

債務名義の取得
債務名義の送達申請
(判決、仮執行宣言付支払督促は除く)
債務名義の執行文付与の申立
(少額訴訟判決等は除く)
債務名義の送達証明申請
強制執行申立

強制執行は、このように国家権力によって強制的に債務者の財産を差し押さえたり競売したりするわけですから、厳格な手続きが必要になります。そのために設けられた法律が「民事執行法」で、強制執行手続きはこの法律の定める手続きによって行うことになっています。

差し押さえが出来る財産の種類

差し押さえるにも、差し押さえ可能なものと不可能なものがあります。原則、債務者の最低限の生活の保障のために禁止されているものを除けば差し押さえは可能になりますが、主に差し押さえ可能な財産を以下に解説していきましょう。

給料

給料から税金と社会保険料と通勤手当を引いた金額の2分の1が差押え禁止となり、原則給与の4分の1までしか差し押さえることが出来ません。しかし、自分の請求債権額を満たすまで、毎月継続して差し押さえることは可能です。

銀行預金

債務者が銀行や郵便局に口座を持っている場合、これは利息付で預けたお金を返せという債権を所持しているということになります。この預金債権は、普通預金だけでなく、定期預金や当座預金などいろんな預貯金から差し押さえることが可能です。

自動車

自動車を含め、登記・登録できる民事執行法上の動産である船舶、航空機、建設機械などを差し押さえることが出来ます。ただし、債務者にとって”それがないと生活に支障をきたす”場合は差し押さえることは出来ません。

自宅にある動産

動産とは、形のある有体物の中でも家や土地などの不動産を除いたものを言います。生活に欠くことができないとされる必需品、仏壇・位牌、実印など差し押さえ禁止動産以外の動産で、骨とう品や貴金属、有価証券(株券、手形、小切手など)等をはじめ、債務者が所有しているものであれば差し押さえが可能になりますが、現金は66万円以下しかない場合は差し押さえることは出来ません。

債権

民事執行法と特別法によって差押えが禁止されているもの以外の債権であれば、給与債権、預金債権、賃金債権、売掛金債権、有価証券の差押えが可能になります。また、禁止されているもの以外であっても債務者が第三者に対してもっている貸金債権・預金債権などは全額差し押さえが可能です。

差し押さえが出来ない債権の種類

以下は、差し押さえが禁止されている債権です。
 
 ・3/4未満の給与債権
・年金受給の権利
・生活保護の受給権利
・児童手当の受給権利  など

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差し押さえのメリットとデメリット

差し押さえを行うメリット・デメリットにはどのようなものがあるでしょうか?以下で解説していきましょう。

差し押さえのメリット

債権回収の確保に確実性を持てる

債権の回収が長引いてしまうと、債務者が財産を隠したり売却するような可能性も出てきます。差し押さえをしておくことで早い段階から回収する債権の確保をすることができます。

債務者へプレッシャーをかけることができる

これまで請求を無視し、理由をつけて支払いを拒んでいた債務者であっても、裁判所から一報を受けたことにより大きな危機感を覚えるはずです。しかも、財産が実際に凍結されるわけですから資金繰りへの打撃も大きいものとなります。したがって、通常の請求や内容証明郵便などと比較すると、圧倒的な圧を与えることができます。

有利に交渉できる

債務者は差し押さえを免れるために、債権者に対して必死の交渉をしてくるでしょう。差し押さえを取り下げてもらうために、債権者にとって有利な条件を提示してくるケースも多くみられます。

差し押さえのデメリット

債務者が破産すると無効になる

最大のデメリットとも言えますが、差し押さえは100%債権を回収できるものではありません。債務者が破産してしまえば、当然ないところから回収することは出来ないわけですから、差し押さえも無効となってしまいます。債務者が破産や民事再生を行う前に支払いを受けることを最優先に考える必要があり、それを常に念頭において債務者と交渉していかなければなりません。

手続きが面倒|費用が発生する

差し押さえは通常の裁判と比べて手続きがかなり複雑で、自分一人で行うことは困難なため、法律の専門家である弁護士に依頼して行うことが一般的です。そうなると当然弁護士費用が発生することになります。この弁護士費用に関しては後ほど解説していきます。

差し押さえの手続き方法と費用

差し押さえは、差し押さえる財産によって手続きが異なります。主に「債権を差し押さえる方法」「動産を差し押さえる方法」「不動産を差し押さえる方法」の3つになります。(参考:「差し押さえの方法|差し押さえ可能なもの一覧と注意点」)

債権に対する差し押さえの手続き方法

債務者の預金債権や売掛債権、給与債権を対象とした手続きです。実費が定額で、かつ預金債権や売掛債権が実際に存在すれば、換価等の必要はあいため回収が確実になります。

①裁判所への申立

まず債権執行の申請にするにあたり、以下のものを裁判所に提出します。
 
・当事者目緑
・請求債権目録(債権者が債務者に対して有する債権の情報)
参考:裁判所|書式一覧
・差し押さえ債権目録(債務者の債権情報)
・債務名義(執行文付与付き)
・送達証明書(相手の手元に債務名義の謄本が送達されたことを証明する書類)
・手数料

②債権差押え命令の発送→差し押さえ

申立が受理され次第、裁判所からは債務者、また第三債務者(例:預貯金債務の場合は銀行、給与債権の場合は雇い主である会社)への債権差押命令が発送されます。その後に差し押さえが行われ、交付されるのが一般的です。

債権執行にかかる費用
・申立手数料(収入印紙):4000円
・郵便切手代:3000~5000円
・弁護士費用

動産対する差し押さえの手続き方法

債務者の所有する家財道具や工作機械等の動産を対象とした手続きです、事業用の動産等を差し押さえられると営業ができなくなることもあるため、支払いを促す強いプレッシャーとなりますが、動産を差し押さえて換価した場合でも、あまり価値が高くならないことも多くあります。動産執行には予納金や鍵の開錠費用や、動産を運び出す費用などが発生することもあります。

①裁判所の執行官への申立

動産執行は、差し押さえる家財道具などがある家や場所を管轄する地方裁判所所属の執行官に対して執行の申立を行うことになります。執行の申立には以下のものを用意しましょう。
 
・当事者目録
・債務名義正本(執行文付与付き)
・送達証明書(相手の手元に債務名義の謄本が送達されたことを証明する書類)
・執行場所を記した位置図(地図のコピーなど)
・手数料

②申立の受理→差し押さえ

申立が受理されて予納金も収めた後に動産執行となりますが、執行官と債務者がいそうな日時の打ち合わせを行い、その日時になったら執行官が直接現場に出向きます。
 
ここでは動産であれば何でも自由に差し押さえることが可能であり、請求金額に達するまで差し押さえていくことになります。

③動産執行後→弁財

差し押さえたものを競売にかけ、その代金から債権者に対して弁財がされます。

動産執行にかかる費用
・申立手数料(収入印紙):4000円
・郵便切手:3000~5000円
・予納金:3~5万円
・解錠技術者費用:1~5万円程度
・弁護士費用

不動産対する差し押さえの手続き方法

不動産執行は、債務者の所有する自社ビルや自宅を対象とした手続きです、銀行等の担保がすでに設定されていることも多く、実際に不動産執行をした場合でも余剰価値がなく、回収できないことも多くあります。執行費用もかなり高額になります。

①裁判所への申立

債務者の所有する不動産所在地を管轄する地方裁判所で申立を行うことになりますが、その際には以下のものを提出します。
・債務名義正本(執行文付与付き)
・送達証明書(相手の手元に債務名義の謄本が送達されたことを証明する書類)
・登録事項証明書
・固定資産税評価証明書
・執行場所を記した位置図(地図のコピーなど)
・委任状
・手数料

②競売開始決定

裁判所が添付書類等を確認して申立が受理されると、不動産競売の開始決定がなされます。この時点で、その不動産の登記には「差し押さえ」の登記がなされ、勝手な財産処分や売却等が禁止されます。また、競売開始決定がなされた時点で、不動産に対する登記の費用が発生します。これは債権額の0.4%の金額と登録免許税法で定められており、これも裁判所へ提出し、裁判所が登記嘱託書と共に法務局へと送付します。

③裁判所の不動産調査

差し押さえる不動産の現況調査や、不動産鑑定士による価格の評価などが裁判所側で行われます。調査終了後、その不動産の最低売却価格などが決定されます。

④入札と売却手続き

競売手続きでは、入札期間を裁判所が決定し、購入希望者は裁判所にその機関内に希望金額を届け出ます。その中から最も高い金額を申し出た方が購入者となり、指定の期限内に代金を現金一括払いで納付します。納付がなされた時点で不動産は購入者の所有となります。

⑤配当手続き

購入者から納付された代金の配当手続きが始まります。この配当手続きでは、債権者が指定の機関内に自己の有する債権額を届け出て、競売にかかった費用や抵当権付債権、税金などの代金を受け取ります。そこから残ったぶんを債権額に応じて債権者に分配します。

不動産執行にかかる費用
・申立手数料(収入印紙):4000円
・郵便切手:裁判所により異なる
・予納金:60万円~
・登録免許税:確定請求債権額の1000分の4の額
・弁護士費用
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差し押さえる財産がない場合の費用倒れを防ぐ方法

差し押さえ時の費用倒れとは、裁判上の手続きが認められない場合と、差し押さえを行いたくても差し押さえるものがない場合のことを示します。この差し押さえを行いたくても差し押さえるものがない場合の中には、債務者が自分の財産を隠したり、処分したりするケースも含まれます。(参考:「差し押さえにかかる費用と費用をできるだけ抑える方法」)

事前の財産調査で予防できる

債務者の財産を事前に調査しておくことで、差し押さえるものの有無を明確にすることが出来ます。不動産執行の場合は、「不動産がきちんと登記されているかどうか?」「既に不動産が抵当にかけられていないかどうか?」「そもそも支払い能力はどのくらいあるのか?」これらの事柄は最低限、確認しておくべきでしょう。

仮差し押さえで予防できる

差し押さえが可能であると判断しても、差し押さえを行う段階までに債務者が財産を処分してしまう、または隠してしまうケースがあり、これを防ぐための仮差し押さえという方法があります。しかしこの仮差し押さえは債務名義を取得する前の手続きになるため、すでに債務名義を取得している人は申請することは出来ません。

仮差し押さえの申請方法

仮差し押さえの対象である財産の所在地を管轄する裁判所で、申請書と被保全財産の存在と仮差し押さえが必要であることを証明する文書を提出します。

仮差し押さえにかかる費用
・印紙代:3000円
・予納郵券代(債権仮差し押さえで3000円、不動産仮差し押さえで2000円、不動産仮処分で1000円)
・資格証明書(法人に限り)として1社あたり1000円
・不動産全部事項証明書として1社あたり1000円
・登録免許税として請求額の0.4%

差し押さえを弁護士に相談・依頼する場合


前述しているとおり、差し押さえを行いたい場合は弁護士に依頼するのが一般的です。そのメリットや、弁護士費用など気になる点について以下で解説していきます。(参考:「差し押さえを弁護士に依頼すべき理由と弁護士費用まとめ」)

弁護士に依頼するメリット

債権回収、差し押さえ手続きの弁護士に依頼をおこなうことで、主に以下のメリットがあります。
 
・執行における手続きを任せられる
・事前の財産調査を行える
・適切な執行方法の提案を行ってもらえる

デメリットは弁護士費用がかかる事

弁護士に依頼した場合の弁護士費用は、交渉・裁判・債権回収まで全て見越した上での費用設定となっています。

相談料 30分~1時間で5000円程度
※相談料が無料の弁護士事務所もあります。
着手金 訴額の5~10%程度、平均して20~40万円程度
報酬金 回収できた金額の約10~20%程度
その他 出張料・交通費・日当・旅費・宿泊料等

弁護士費用は回収額に応じて高額になる

弁護士費用は規定があるわけではなく、各事務所によって費用設定が異なりますが、前述したように回収金額が高額なほど着手金や報酬金も高額になります。ただ、回収額が上がるにつれ、報酬額のパーセンテージは下がる傾向にあります。

差し押さえが得意な弁護士の選び方

費用・支払い方法を明確にしてくれる弁護士を選ぶ

案件の解決費用はいくらかかるかを事前にきちんと話してくれる弁護士を選びましょう。中には、報酬金の説明がおろそかであったために、債権回収後に高額が報酬金を請求されたというケースもあります。

債権回収実績が多い弁護士を選ぶ

事務所のホームページに案件実績を掲載している弁護士事務所が多くありますが、債権回収分野の実績が多ければ多いほど信頼出来ます。また、法律に関する単語・内容は難しいものですが、それを一般の人にもわかるような言葉でホームページに記述しているところは、依頼する側の目線に立ってくれていると言えます。

有資格者が多い弁護士事務所所属の弁護士を選ぶ

有資格者が一人だけしかおらず、のこりは無資格のスタッフで構成されている弁護士事務所もあります。有資格者が多く在籍している事務所であれば、諸対応が無資格のスタッフに任せられるリスクも軽減できます。

相性のいい弁護士を選ぶ

弁護士とやりとりする上で、債権回収の腕があることはもちろんですが、「自分とは相性がいい」と思えるかどうかも重要なポイントです。人間と人間の相性の良さは、債権回収が迅速に上手くいくかどうかの結果にも関係してきます。

債権回収が得意な弁護士の探し方

債権回収ナビを活用して探す

当サイト債権回収ナビでは、まさに債権回収に注力しているお近くの弁護士事務所を探すことができ、通話無料でコンタクトをお取りいただけます。

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Q&Aサイトを活用して探す

「教えてgoo」「Yahoo!知恵袋」などの相談・口コミサイトに掲載の、実際に弁護士事務所を活用されたクライアントさんの意見や体験談を参考に読んでみましょう。

大学の窓口を利用して探す

一部の法学部や法科大学院では地域への貢献を目的に、法に関する無料相談窓口を設けている場合があります。事前申込を行うと、債権回収を得意とする弁護士に相談できるように取り計らってもらうことができます。

地域の無料法律相談を利用して探す

月1回ほどの割合で、多くの市町村や県では弁護士による無料法律相談会を開催しています。各市町村や県のホームページに詳細が掲載されているかと思いますので、こうした無料相談を活用して差し押さえの分野が得意な弁護士を探してみるのも良いでしょう。事前申し込みがあるところが大半で、必ずしも自分の希望通りに相談させてもらえるという保証はありませんが、これも一つの手段として頭に入れておいて下さいね。
 

まとめ

本記事では差し押さえについて詳しく解説していきましたが、現在、差し押さえによって債権回収を行おうと考えている人は、『差し押さえ以外の解決法はないか』をあえて考えてみる必要があります。差し押さえよりももっと簡単な手続きで済んでしまうケースもあれば、任意による交渉をもう少し粘れば解決するケースもあります。知識を得ることは当然大切なことですが、一番大切なことは”法の専門家に一番適した解決法に関するアドバイスをもらうこと”です。

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参考:差押えの基本ルール|差押えを執行するための必要事項と4つのポイント | 【公式】リーガルモールビズ

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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