債権回収を個人でおこなう具体的な方法と注意点|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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債権回収
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債権回収を個人でおこなう具体的な方法と注意点

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 弁護士
監修記事
債権回収を個人でおこなう具体的な方法と注意点
  • 「個人的にお金を貸したけれど返してもらえない」
  • 「家賃の滞納が続いている」
  • 「貸した相手と揉めたくない」

個人間の債権回収に悩む方は大勢います。

法的な知識なく無理に債権を回収しようとすると、法に触れて逆に訴えられてしまうリスクもあるので注意が必要です。

今回の記事では、個人間の債権回収を解決するために、自分でもできる効果的な方法や弁護士に依頼すべきケースについても詳しく説明していきます。

債権を回収できず泣き寝入りすることのないよう、参考にしてください。

友人・知人がお金を返してくれない方へ

「お金ができたら返す」といって、一向に返済しない相手にイライラしている方もいるのではないでしょうか。

 

個人間で家族・友人・知人などにお金を貸した場合の時効は10年です。

つまり、この期間を過ぎたら相手から返済をしてもらうことができなくなってしまいます。

 

相手の借金を回収したい方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。弁護士に依頼・相談すると、次のようなメリットを得られます。

 

  • 法的な視点からアドバイスを得られる
  • 依頼すると、より迅速に借金を回収できる
  • 依頼すると、より高額な債権額になる可能性が高まる
  • 依頼すると、債務者対応から法的対応の手続きまで一任できる

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個人で債権回収する前に確認するべき事項

まず債権回収をおこなう前に、事前に抑えておかなければならない知識や情報があります。

その知識と情報について紹介していきますので、債権回収をする前に、確認してください。

回収する債権の時効の確認

まず、債権回収をおこなううえで、債権には時効があります。

つまりは債権が有効な期間が設けられているため、その期間中でないと債権回収をおこなうことができません。

各債権における時効の期間

また債権の種類によって、債権の有効期間は異なりますが、以下、債権の種類における時効期間になります。

債権の時効期間 債権の種類
1年 ✓飲食店・宿泊施設のツケ
✓運送費
✓大工・職人などの賃金
✓レンタルビデオやレンタカーなどの料金
2年 ✓売掛金
✓理容業・クリーニング代金
✓学校・塾の授業料
✓給料
3年 ✓建築工事の請負代金
✓自動車修理費
✓病院の医療費
5年 ✓家賃・地代
✓営業上の貸付
10年 民事債権(個人間の売買・借金)

ただし、4月1日以降に発生した債権に関しては、権利行使可能であることを知ってから5年に統一されました。

なお、未払い給料の時効に関しては、経過措置として当面は3年となっています。

時効を中断するための4つの方法

一度、時効を迎えてしまうと、債権回収することができなくなります。

しかしながら時効の中断、つまりは時効期間を延長する方法があり、最大で10年まで延長することが可能です。

中断する方法としては、債務者からの承認、内容証明郵便による通知、法的手段(民事調停・支払督促・訴訟・少額訴訟)による債権回収があげられます。

債務者からの承認とは、「債務者が弁済に関する契約書に同意する」「債務者から一部の弁済を受ける」「債務者から支払猶予願を申立てる」の3パターンがありますが、実務的には一部の弁済を受ける方法以外は、債務者から承認を貰えるのは現実的ではありません。

各中断方法による時効期間の延長期間は以下のとおりになります。

  • 法的手段:10年
  • 債務者からの承認:時効期間の振り出し
  • 内容証明郵便:半年

債務者に関する事前調査

次の項目から、具体的な債権回収方法について確認していきますが、債権回収をするうえで大切なことは債務者の財産を差し押えることを前提に、債務者側が債権回収するだけの価値のある資産を所有しているかどうかです。

そのため、債権回収をおこなう前に相手側の資産状況について確認しましょう。

登記情報から不動産に抵当かけられていないか確認

まず、債務者側が不動産を所有している場合、不動産は高額な資産のため差し押えるうえでもっとも債権回収しやすい資産です。

しかしながら、多くの場合、不動産にはすでに抵当権が設定されています。

抵当権とは債権者が、債務者が弁済できなかった場合に備えて、債権の保全のために特定の資産から優先的に弁済を受けるための処置です。

もし既に抵当権が設定されている場合、不動産を差し押さえするための強制執行を申立しても債権の回収はできません。

そのため、債務者側が不動産を対象にする場合は事前に、対象の不動産の登記情報から既に抵当権が設定されていないか確認してください。

債務者が所有する債権における第三債務者の調査

また、債権回収するうえで、債務者に弁済する能力がない場合、弁済の代わりに債務者が所有する別の債権を差押える、またはその債権を譲渡してもらうことが多いです。

実務的には、差押えた、または譲受した債権の新たな債権者になるわけですが、その際に、その債権に対する(第三)債務者から直接、弁済を受けることになります。

しかしながら、弁済を受ける(第三)債務者に弁済能力がなければ元も子もありません。

そのため第三債務者に関する調査が必要になりますが、債務者と第三債務者との間の取引における帳簿などを元に、弁済能力があるかきちんと確認しましょう。

債権者の数

そして債務者から債権回収をしたいと思っている債権者は他にもいると思ってください。

もし債務者の特定の財産を差し押さえする際に、複数の債権者が同じ財産を差し押えるための申立を行っていた場合、その財産による弁済は各債権者の債権額に応じて均等に分配されます。

そのため債務者が複数の債務を抱えていることを調べておくことは必要です。

仮差押え・仮処分

債務者の財産調査をした結果、債権の回収を見込める財産の存在が判明したら、仮差押え・仮処分の申立を行ってください。

仮差押え・仮処分とは、いざ債権回収をする際に、すでに債務者が財産を処分していた場合に備えて、特定の財産の処分を防止するための手続きです。

確実な債権回収をするためにも仮差押え・仮処分の申立を行っておきましょう。

個人で債権回収するうえで効果的な督促

では個人で債権回収をするためにはまずどうするべきでしょうか。

基本的には相手側と話合いを元に、返済の日取りなどを決められたらいいのですが、ほとんどの場合、相手側が連絡に応じません。

そのため連絡に応じさせる意味でも相手側へ支払いの督促をします。

督促をするうえで大切なことは、いかにして相手に精神的プレシャーを与えるかです。

精神的プレッシャーを与える督促の手段をいくつか紹介していきます。

電話による督促

まず電話による督促は、督促行為の中でもハードルが低いため定番ないでしょうか。

債務者の近辺から電話をかけていくのが効果的

電話による督促をするうえで、相手の身辺など相手側が嫌がりそうな場所から電話をするのが効果的です。

基本的には、相手の勤め先、自宅の順番にかけていって当人の携帯電話への連絡は最後になります。

自分の知らない間に、周りに借金の話を知られるのは精神的に堪えるでしょう。

事前に話す内容をメモに書き落としておく

またいきなり電話をするとなると、何から話せばいいのかわからなくなると思います。

そのため電話をかける前に話す内容をメモに書き落としておきましょう。

電話かける間隔

どれくらいの頻度で電話をかけるべきなのか難しいところです。

電話が繋がらない場合など、再度電話をしなければいけませんが、あんまりしつこく電話をするのも心苦しいかと思われます。

そのため1時間置き、2時間置きに電話をするなど、あらかじめ決め事を作ることをおすすめしますが、大切なことは電話をかけた回数よりも相手側と通話したかどうかです。

通話ができない以上、話は始まらないため何度でもしつこく電話しましょう。

もし留守電に繋がった場合は、事前に話す予定だった内容を簡潔に残しましょう。

音信不通であってもほとんどの場合、相手側は留守電の内容は確認しているからです。

一般的な催告状による督促

もし債務者と連絡が繋がらない場合、督促状(催告書)を内容証明郵便で送りつけるのが一般的でしょう。

内容証明郵便は精神的プレッシャーを与える意味でも効果的ですが、債務者側が逆上する可能性もあるので、まずは相手の様子を伺う意味でも、「未払金のお支払いは、いつまでに返済していただけますか?返済でお困りなら相談に乗ります」と物柔らかい文面の通知書を郵送してください。

文面内では回答の期日を加えて欲しいのですが、次に手紙を郵送する際の口実にするためです。

また、あとあとになって通知書が送った送られていないの水掛論にならないためにも特定記録郵便、書留郵便で郵送しましょう。

内容証明郵便を介した催告状の請求書による郵送

もし、先ほどの通知に応じないのであれば、ここで初めて内容証明郵便から催告状を送ります。

内容証明郵便は、法的手段に発展した場合に証拠書類として提出することができるうえに、相手側に返済へのプレッシャーを与えることができるので効果的です。

催告状の内容

催告状の内容で大切なことはいかに債務者へプレッシャーを与えられるかです。

よくありがちな催告状では「書面の到達後○日以内にお支払いをお願います」といった内容が多いですが、「平成○年○月○日までの下記の口座番号にお支払いをお願いします」といった具合に期日を具体的に記した方が、効果的に債務者へプレッシャーを与えることができます。

また、弁済しない場合の措置として法的手段に関する記述をするのが一般的ですが、この文面においてもより効果的にプレッシャーを与えるためには裁判所の名前と申立する訴訟の名称などを記述してください。

もし債務者側が内容証明郵便による請求状を受取拒否した場合、「受取拒否」と表示された催告状そのまま戻ってきますが、受取拒否をすることは送り先の住所に在住していることであり相手側の所在は明確になります。

内容証明郵便にかかる費用

内容証明郵便は、通常の郵便と比べると割高です。

一通あたり大体1,300円を目安に考えておいてください。

自宅訪問(債務者が個人の場合)

一番ハードルの高い督促方法ですが、電話や請求書にも応じない場合は、直接訪問をしてみましょう。

相手の所在地にもよりますが、行き帰りにかかる時間などを考えると、当然、ただ行って帰ってくるだけにはしたくないと思いますので、注意すべき点を列挙していきます。

訪問すべき時期と時間帯

行って帰るだけの無駄足にしないためにも、相手側が訪問に応じてくれやすい、または相手側が家にいそうな時間帯を狙って訪問するべきです。

応じてくれやすい時期としては、月末など給料日あたりや、8月のお盆前、正月などボーナスなど賞与がでる時期など、一般的にお金を持っているのであろう時期が狙い目です。

また、時間帯としては日曜日の夜など、連休最終日で次の日から仕事を控えている日の夜は、家でゆっくりしているケースが多いため家にいる可能性が高いです。

訪問の際にやってはいけないこと

自宅訪問をするうえで、やってはいけないことがあります。

債権回収はお金が絡んでいるので、つい感情的になりがちだと思いますが、違法行為にならないためにも以下の5点には気を付けてください。

  • 同居人への支払い請求(受取は可能)
  • 本人無断に借金の明細を知らせる(断りを入れてれば問題なし)
  • 家の器物などの破壊行為
  • 帰宅を促されたのに帰らない
  • 言葉遣いが乱暴(脅し文句は禁句です)

訪問の際の大事な心構え

自宅訪問をするうえで、大切なことは、その日の内にお金を返してもらう気構えです。

訪問時に相手と対面できず無駄足になることはよくあります。

そのため訪問時に相手と対面できたら、お金を返してくれるまで粘り強く押し通しましょう。

また、あえて給料日後を狙えばお金を持っていないということはないため、事前に近辺のコンビニの場所を把握しておいて、コンビニのATMまで誘導することが必要です。

債務者との交渉

もし、債務者と弁済に関する話し合いの場を設けられるのであれば、最終的には弁済に関する今後の取り決めを記した契約書を作成します。

債務者が弁済しやすい内容を提案する

交渉する際のポイントなのですが、前提として債務者は元々の契約書どおりの弁済をするのが難しい状況にあるということを念頭にいれてください。

そのため、弁済期間の延長、または債権額の減額など債務者側が弁済しやすいような条件に歩み寄ってあげることが交渉を成立させるためのコツです。

公正証書の作成:債務名義の取得が可能

もし交渉が成立したのであれば、その場で契約書を作成しますが、契約書に法的効力を持たせるためにも公正証書を作成しましょう。

公正証書とは、公的に債権の存在を示すための文書(債務名義)であり、債務者が証書の内容に従わなかった場合、差し押さえの強制執行を申立てることが可能です。

作成をする際は、公証人役場にて債権者と債務者が同伴のうえ、公証人が双方に契約書の内容を確認しながら公正証書を作成します。

公正証書の作成費用

公正証書を作成するためには、公証人の手数料と、印紙代が費用でかかりますが、債権額(回収する金額)に応じて費用は高額になります。

  公証人手数料 印紙代
1万円未満 5,000円 0円
10万円以下 200円
50万円以下 400円
100万円以下 1,000円
200万円以下 7,000円 2,000円
500万円以下 11,000円
1,000万円以下 17,000円 10,000円

さらに証書の正本・謄本作成費用として1枚あたり250円、郵送費用として2000円程度の費用が加算されます。

督促をするべきではない場合

上記の督促行為は、債権回収をおこなううえで効果的な方法ではありますが、相手側へ嫌われる覚悟が必要です。

債務者と親交を今後も続けていきたい場合

もし相手側に、支払いの意思がある場合、相手側との親交を今後も継続していきたい場合、上記で紹介した督促行為はおこなうべきではありません。

債務者が自己破産など債務整理をおこなう場合

また債務者が自己破産など債務整理を行いそうな場合、督促行為を行っている状況ではありません。

一度、債務整理をされてしまえば、返ってくるお金も返ってこなくなります(一部のみ返済されるかもしれませんが)。

そのため相手側が債務整理をおこなう前に、法的な手段にでましょう。

法的な手段として民事調停や裁判がありますが、次項で詳しく解説いたします。

法的手段でも個人で行える債権回収の方法

督促の方法についていくつか紹介してきましたが、相手側が支払いに応じるかどうかはわかりません

ここで法的に、相手に支払いを強制させるために必要なことを紹介します。

民事調停

まず、民事調停とは法律の知識に乏しい債権者でも簡単に申立ができるうえに、費用も低額なため一番ハードルの低い法的手段です。

裁判所が指定した調停委員に間に入ってもらい、債務者と債権者の双方の意見をまとめる手続きになりますが、話し合いがまとまれば調停調書が作成されます。

調停調書は、差し押さえの強制執行を申立するために必要な文書(債務名義)になりますが、民事調停は裁判所からの強制力がないため債務者が話合いに同意しない場合、手続きは成立しません。

手続きにかかる費用

また申立てにかかる手数料として、10万円までの債権であれば500円、50万円までの債権であれば2500円、100万円までの債権であれば5000円の費用がかかります。

民事調停は、民事訴訟と比べ手続きが容易なうえに、費用も安いことがメリットです。

支払督促

支払督促とは、民事調停と同様に、債権者が個人でもまかなえる法的手段になりますが、裁判所を介して債務者へ支払いの督促をするための手続きですが、最終的な目的は仮執行宣言付支払督促を取得することです。

仮執行宣言付支払督促とは、差し押さえするための強制執行の申立に必要な文書になりますが、支払督促は申立時(計2回)以外に裁判所に行く必要がないため負担の少ない手続きでしょう。

また、申立費用は手数料が訴訟の半分、郵券切手代は、債務者の数をNとすると1000円×N+50円×N+80円、資格証明書の発行手数料が450円、登記簿謄本の取得手数料が1000円です。

債務者からの督促異議による訴訟へ移行するケース

しかしながら、支払督促では債務者へ二度の(督促)異議申立の機会が与えられますが、債務者が異議を申し立てた場合、訴訟へ移行しなければなりません。

少額訴訟

債権の額があまり高額でない方は、少額訴訟を申立てることをおすすめします。

少額訴訟とは請求額が60万円以下を対象にして訴訟手続きであり、手続きに要する時間、費用が低額なだけでなく申立も簡単なため個人で利用しても負担の少ない法的手段です。

手続きにかかる裁判費用

少額訴訟にかかる費用は、郵券費用と収入印紙代になりますが、郵券費用に関しては裁判所によって異なるため一概には言えません(東京簡易裁判所では3980円)。

収入印紙代は、少額訴訟の申立費用は大体1万円ぐらいと考えておいてください。

訴訟へ移行するケース

しかしながら、被告(債務者側)は少額訴訟で審理をおこなうか、または一般の民事訴訟で審理をおこなうかの選択することができます。

そのため債務者側が訴訟を希望された場合、訴訟に移行しなければなりません。

強制執行:支払いに応じなかった場合

債務名義(公的に債権を主張するための文書)を取得したにも関わらず、債務者が債務名義どおりの弁済に応じなかった場合は強制執行を申立てましょう。

強制執行はまた新たに指定された裁判所に申立をしなければなりませんが、強制執行の手続きの方法については以下の記事を参考にしてください。

債権回収に効果的な差し押さえの財産

また強制執行は債務者の財産を差し押えることで債権回収する法的手段になりますが、債務者が個人、法人の場合で効果的に債権回収できる財産は異なります。

債務者が個人の場合は、給与債権、預金債権を差し押えることが一番、効果的でしょう。

給与債権であれば債務者の勤務先がわかっているだけで強制執行を申立てることができますが、同時に預金債権であれば銀行名と支店名だけで申し立てるうえで十分です。

また、給与債権を差し押える場合には、債務者の雇い主、預金債権を差し押さえる場合は銀行から直接、弁済してもらうことになります。

法人同士の債権回収であれば、債務者法人の社内にある商品の在庫、または転売することで発生した売掛金債権を差し押さえることが効果的でしょう。

特に、自社から納入した商品によって発生した売掛金債権に関しては優先的に弁済をうけることができます。

申立て費用

申立費用に関しては、債権を差し押さえる債権執行、債務者の所有物を差し押さえる動産執行、不動産を差し押さえる不動産執行によって異なります。

  収入印紙代 郵券切手代 予納金 登録免許税
債権執行 4,000円 3,000円~5,000円 × ×
動産執行 4,000円 3,000円 約3~5万円 ×
不動産執行 4,000円 × 60万円以上 請求債権額の4/1,000

その他の個人で行える債権回収方法

では弁護士など専門家の手を借りずに個人でできる債権回収方法について、もっと深く説明してまいります。

相殺

もし、債務者に対して弁済済みでない債務を所有している場合は相殺をしましょう。

相殺とは互いの債権・債務を打ち消し合うための債権回収方法であり、たとえば債務者へ売掛金債権100万円を所有している一方、借入金債務60万円を所有している場合、相殺することで未回収の債権額が100万円-60万円=40万円となります。

もちろん相手側への債務は相殺することで消滅しますが、片方が相殺を主張することで成立するため、個人でも簡易的にできる債権回収方法です。

また、相殺をおこなう際は、内容証明郵便を介して相殺の旨を通知しましょう。

債権譲渡

債権譲渡とは、所有する債権の内容を変えないまま債権を他者へ移転するための手続きであり、債権回収の方法で良く用いられる方法です。

実務的には二つ手法があって、実際の債権額より低額になりますが債権を第三者に買い取ってもらうか、債務者が所有する債権を譲受してもらうことで、未回収の債権の弁済に充ててもらいます。

代物弁済

個人でも行える債権回方法として代物弁済もよく用いられる手法です。

代物弁済とは債務者が所有する資産(債権も含まれる)を債務の弁済の代わりに譲渡してもらうための手続きでありますが、資産の価値の債権額に満たない場合で債務の弁済がなされたことになります。

債権者代位権の行使

債権者代位権とは、時効期間を迎えようとした債権など、債権が無効になることを防ぐ(保全)目的で、債務者の所有する権利(所有権、債権)を代わりに債権者が行使するための権利です。

債務者が無資力であることや、債権の弁済期間が迎えていることなどが利用の条件になりますが、詳しくは以下の記事を参考にしてください。

個人で債権回収をおこなう際の注意点

ここまで個人でも利用できる債権回収の方法について記述してきましたが、ここでは個人で債権回収をする際に考えられる注意点について、触れていきたいと思います。

債務者が弁済に応じにくい

個人で債権回収をする際は、債務者が素直に弁済に応じてくれないことが多いため、注意が必要です。

相手が法律の素人という理由で足元を見るあまり、債務者側が高を括るケースは珍しくありません。

また、一般の交渉や民事調停において本来の債権額より少ない額で話がまとまることがありますが、個人の債権者を相手にした場合、より一層、その傾向が強いです。

裁判所への申立に多くの時間を要する

また、上記で紹介した法的手段は個人でも利用できる簡易的な手続きになりますが、申立書の作成から添付書類の準備までそれなりの手間と時間を要します。

裁判所の書類のチェックは厳しいため、書類に過不足があると申立を受理してもらえないため、再度、申立ての準備をしなければなりません。

訴訟手続きへの対応が複雑

また、民事調停で話がまとまらない場合、支払督促で債務者から督促異議を申し立てられた場合、少額訴訟にて債務者が民事訴訟を希望した場合、民事訴訟へ移行しなければなりません。

訴訟手続きは時間と費用だけでなく、幾度となく裁判所へ出向かなければなれないため、個人で手続きをするには荷が重たいでしょう。

弁護士に依頼した方がいいシチュエーションとは?

上記の注意点を踏まえたうえで、弁護士に債権回収を依頼すべき状況について確認していきましょう。

弁護士費用と比べて債権額が高額な場合

まず、弁護士に債権回収を依頼することで弁護士費用が発生しますが、弁護士費用と比べ回収できた債権額から元が取れなければ本末転倒です。

弁護士費用は、債務者へ請求できないため完全自己負担であるので、債権額と弁護士費用を見比べたうえで弁護士に依頼するかどうか判断しましょう。

弁護士費用に関する内容については、以下の記事を参考にしてください。

債権者との交渉が難航しそうな場合

債権者と弁済の取り決めについて話合いをおこなう場合、債務者側が強気な姿勢、または弁護士を付けてきているのであれば、こちら側も弁護士に依頼するべきでしょう。

弁護士に依頼することで、より高額な債権額の弁済で話をまとまりやすくなります。

訴訟手続きへ移行する場合

訴訟へ移行することを余儀なくされる場合があります。

訴訟手続きは法的手段の中でも確実性の高い債権回収方法ではありますが、手続きに要する負担が大きいため弁護士に委託した方がよいでしょう。

弁護士に依頼すれば裁判所への申立の手続きから、法廷の代理人まで任せることができるため、依頼主にとってほとんど負担がありません。

強制執行の申立が負担な方

また、債務者の財産を差し押えることで債権回収をすることが必要の状況の場合、新たに申立手続きをしなければなりません

再度、裁判所にて手続きをおこなうのは債権者にとって負担が大きいと思いますが、さらに強制執行の申立の前に、債務名義への執行分の付与を申立てる必要があります。

強制執行への申立に負担を感じる方は、弁護士に依頼した方がよいでしょう。

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まとめ

債権回収をおこなう人の多くが、余計なお金を回収するうえで使いたくないと思います。

そのため個人で債権回収を行いたい方が、今回の記事を参考にしていただけたら幸いです。

しかしながら、相手が今すぐ自己破産しそうな場合など、訴訟を起こさなければ回収できる債権も回収できません。

その場合は、弁護士に依頼した方が、迅速に回収できるため手遅れになる前に債権回収ができるため、弁護士に依頼することも視野にいれましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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