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個人で債権回収する方法!督促・法的手段・弁護士依頼のタイミングを解説

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濵門 俊也 弁護士
監修記事
個人で債権回収する方法!督促・法的手段・弁護士依頼のタイミングを解説

知人や友人に貸したお金が返ってこない場合、どこから手をつければよいかわからず、そのまま放置してしまう方は少なくありません。少額だからと諦めている方も、法的手段を使えば回収できるケースがあります。

ただし、個人間の債権回収では、取り立て方を誤ると違法行為に問われるリスクもあるため、正しい手順を把握しておく必要があります。債権回収は、時効・相手の財産状況・今後の関係性を把握した上で、段階的に手段を選ぶことが大切です。この記事では、個人でできる督促方法から法的手段、弁護士に依頼すべきタイミングまで幅広く解説しています。自分のケースに合った回収方法を見つける参考にしてください。

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目次

債権回収とは?

債権回収とは、契約や貸し付けなどで生じた未払い金などの権利(債権)を、法律に則った手続きで回収することです。民法が保障する正当な権利行使であり、放置すると時効によって請求権そのものが消滅します。

時効が成立すると、訴訟や強制執行といった法的手段も使えなくなり、お金を取り戻せません。

知人への貸付金の返済請求や、フリーランスによるクライアントへの未払い報酬請求が、個人における典型的なケースです。

個人で債権回収する前に確認するべきこと3つ

個人で債権回収する前に確認するべきこと3つ

個人で債権回収に動く前には、確認しておくべき事項がいくつかあります。

準備不足のまま進めると、手続きにかかった費用や時間が無駄になるケースも少なくありません。

以下の3点を事前に整理しておくと、回収の見通しが立てやすくなります。

1.回収する債権の時効と中断方法

時効の起算点 時効期間
権利を行使できることを知ったときから 5年
権利を行使できるときから 10年

回収する債権の時効期間と、時効の中断方法は真っ先に確認・実行すべき事項です。2020年4月施行の改正民法により、権利を行使できると知った時から原則5年で時効期間が満了します。相手が時効の援用をおこなうと、請求する権利が消滅するため注意が必要です。

期限が迫っている場合は、以下の方法で時効の完成を防げます。

  • 内容証明郵便による催告(時効の完成を6ヵ月間先送り)
  • 訴訟の提起
  • 債務承認

2.債務者の財産・弁済能力に関する情報

相手に支払い能力や差し押さえ可能な財産があるかを事前に調査することは、回収の成否を左右する重要な確認事項です。

裁判で勝訴して支払い命令を得ても、相手に財産がなければ実際に回収はできません。

相手がどの銀行を利用しているか、勤務先はどこか、自宅は持ち家か賃貸かといった情報を集めてから、法的手続きに入るのがおすすめです。

調査項目 差し押さえ対象 調査の難易度
勤務先・給与 給与(手取りの1/4まで) 知人経由・SNSで調査可能なことも
取引銀行・口座 預貯金 判明している場合のみ申請可能
不動産(持ち家) 不動産 登記情報で確認可能

3.債務者との今後の関係性

債務者と今後どのような関係を築きたいかによって、取るべき回収手段は変わります。

法的手段や強硬な督促は回収の確実性が高い一方、相手との信頼関係を損なうかもしれません。穏便な手段は関係を保てますが、相手が誠実に対応しない場合は長期化するリスクがあります。

今後も付き合いを続けたい相手なら話し合いや民事調停、縁が切れても構わない相手なら内容証明郵便や訴訟を選択する方が、時間と負担を減らせます。

今後の関係 おすすめの手段 特徴
関係を続けたい 話し合い・民事調停 費用が低く穏便だが長期化しやすい
関係が切れても問題ない 内容証明郵便・支払督促・訴訟 確実性が高いが関係は破綻しやすい
どちらでも可 弁護士による交渉 第三者が介入することで相手も真剣に対応しやすい

個人で債権回収する際に効果的な督促方法5つ

任意での回収を目指すなら、段階的に手段を強めていくのが基本的なアプローチです。

状況や相手との関係性に応じて、適切な方法を選ぶことが回収率を高めるポイントになります。

1.電話による督促

まずは電話で連絡を取り、未払いに対する相手の認識と支払いの意思を確認します。

相手が単に支払いを忘れていただけのケースも少なくなく、直接話すことで支払時期の約束を取り付けやすいです。

電話の際は感情的にならず、冷静なトーンで話すことを心掛けてください。

「○月○日が期限の返済がまだ確認できていないのですが、いつ頃お振り込みいただけますか?」のように、事実を確認する形で切り出すと相手も応じやすくなります。

2.催促状による督促

電話に出ない場合や口約束が守られない場合は、書面(催促状)を送付して支払いを求めます。書面として残すことで相手に本気度が伝わりやすく、後々裁判になった場合の証拠としても使えます。

普通郵便や特定記録郵便を利用し、以下の内容を明記した催促状を相手に送付してください。

  • 請求金額
  • 支払期限
  • 振込先口座

3.内容証明郵便での督促

通常の催促に応じない場合は、内容証明郵便を送るのが効果的です。内容証明郵便とは、郵便局が以下の内容を公的に証明するものです。

  • いつ送ったか(差出日)
  • 誰が送ったか(差出人)
  • 誰に送ったか(受取人)
  • どのような内容を送ったか(文書の内容)

法的手続きの準備をしているという心理的プレッシャーを相手に与えられるため、任意での支払いを促す効果が高い手段といえます。「本書面到達後○日以内に支払わなければ法的措置をとる」と明確に記載した上で、配達証明付きで送付してください。

4.債務者の自宅訪問(債務者が個人の場合)

相手が連絡を無視し続ける場合、直接自宅を訪問して交渉することも有効な手段のひとつです。電話や手紙は無視できても、直接顔を合わせることで支払いの約束を取り付けやすくなります。

在宅している可能性が高い時間帯(午前8時〜午後8時が目安)に訪問し、玄関先で冷静に話し合いをおこなってください。大声での怒鳴り込みや長時間の居座りは、恐喝罪や不退去罪に問われるリスクがあるため避けましょう。

5.債務者との直接交渉

自宅訪問や連絡を通じて話し合いの場を設けられた場合は、返済金額・期限・支払い方法について交渉をおこないます。一括返済が難しい場合でも、月々の分割払いなど現実的な条件を提示することで合意に至るケースがあります。

交渉がまとまった際は、合意内容を合意書や公正証書として書面に残すことが大切です。口約束のままにすると後から言った・言わないの争いになるため、返済金額や期限などを明記した合意書を必ず作成してください。強制執行力を持たせたい場合は、公正証書として残すのがおすすめです。

個人でおこなえる債権回収の法的手段5つ

個人でおこなえる債権回収の法的手段5つ

任意での督促に応じない場合は、法的手段への移行を検討するタイミングです。

個人でも利用できる手続きが複数あり、請求金額や状況に応じて適切な手段を選ぶことが回収率を高めるポイントになります。

1.民事調停

裁判所の調停委員を交えながら、話し合いでの解決を目指す手続きが民事調停です。訴訟よりも手続きが簡単で費用も安く、第三者が間に入ることでお互いが納得できる落としどころを見つけやすいです。

裁判所に調停を申し立て、調停委員が双方の言い分を聞きながら話し合いを進めます。双方が合意した内容は調停調書として記録され、確定判決と同じ効力を持ちます。

項目 詳細
申立て先 簡易裁判所
手続き 調停委員を交えた話し合い
特徴 調停調書は確定判決と同一の効力あり
向いているケース 相手と話し合いの余地がある場合

2.支払督促

相手が借金の存在を認めているなら、裁判所から支払い命令を出してもらう支払督促が便利です。裁判所に足を運ぶ必要がなく、書類審査だけで手続きが完了します。通常の訴訟よりも早く・安価に債務名義を取得できるのが、支払督促の大きなメリットです。

簡易裁判所に申立書を郵送し、相手から期限内に異議申立てがなければ、そのまま強制執行手続きに進みます。ただし、相手が異議を申し立てると通常訴訟に移行するため、争いがある場合には向いていません。

項目 詳細
申立て先 簡易裁判所
手続き 書類審査のみ(出廷不要)
特徴 通常訴訟より早く債務名義を取得できる
向いているケース 相手が債務の存在を争わない場合

3.仮差し押さえ・仮処分

訴訟を起こす前に、相手が財産を隠したり処分したりしないよう、仮差し押さえや仮処分で資産を保全すべきです。裁判で勝訴しても、その間に相手が預金を引き出したり不動産を売却したりすると、回収できなくなるためです。

相手の銀行口座を引き出せない状態にする仮差し押さえを裁判所に申し立てておけば、安心して訴訟や支払督促を進められます。申立てには担保(保証金)の提供が必要なケースが多いため、弁護士への相談がおすすめです。

項目 詳細
申立て先 地方裁判所
手続き 裁判所への申立て(担保の提供が必要な場合あり)
特徴 訴訟前に相手の財産を保全できる
向いているケース 相手が財産を隠す・処分するおそれがある場合

4.少額訴訟

請求額が60万円以下の場合は、1回の期日で即日判決が出る少額訴訟が効果的です。通常の訴訟のように何度も裁判所に通う必要がなく、専門的な法律知識がない個人でも手続きしやすい制度です。

友人への50万円の返済を求める場合、簡易裁判所に少額訴訟を起こせば、その日のうちに判決を得られます。相手が異議を申し立てた場合や通常訴訟への移行を希望した場合は、通常の裁判手続きに切り替わります。

項目 詳細
申立て先 簡易裁判所
手続き 書類提出・当日審理
特徴 請求額60万円以下・原則1回の期日で即日判決
向いているケース 少額で証拠が明確なトラブル

5.強制執行

判決や支払督促が確定しても相手が払わない場合、強制執行で財産を直接差し押さえる必要があります。裁判所の判決には自発的な支払いを促す効果しかなく、実際に回収するには強制執行の手続きが必要です。

裁判所に強制執行を申し立てることで、相手の給与の4分の1や銀行口座の残高を差し押さえて直接回収できます。

ただし、相手の財産の場所(銀行名・支店名・勤務先など)を事前に特定できていることが前提になるため、情報収集を怠らないようにしてください。

項目 詳細
申立先 地方裁判所
手続き 強制執行申立て(債務名義が必要)
特徴 給与の1/4・銀行口座・不動産などを差し押さえ可能
向いているケース 判決確定後も相手が支払わない場合

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そのほかに個人でおこなえる債権回収方法4つ

督促や法的手続以外にも、状況によっては別のアプローチで回収できる場合があります。

相手との関係性や財産状況に応じて、以下の4つの方法も検討してみてください。

1.相殺

自分が相手に対して債務を負っている場合、互いの債権を相殺する方法が有効です。相殺の意思表示をするだけで、自分の債権を回収したのと同じ経済的効果を得られます。追加の費用も手続きもほぼ不要で、使える状況なら真っ先に検討すべき手段です。

例えば、相手に10万円貸している一方で、相手から仕事の報酬として10万円を請求されている場合、「相殺する」と伝えるだけで貸金回収が完了します。

ただし、相殺には双方の債権が同種(どちらも金銭)であることなどの条件がある点は注意が必要です。

2.債権譲渡

自力での回収が困難な場合、第三者に債権そのものを売却して現金を得る方法があります。

額面より下がるものの、早期かつ確実に現金を手にできるのが債権譲渡のメリットです。

回収の見込みが薄い100万円の貸金債権を、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)に数十万円で買い取ってもらい、損切りとして処理するイメージです。

個人間の債権を債権回収会社に売却する場合は条件があるため、詳細は弁護士に確認するのがおすすめです。

3.代物弁済

相手に現金がない場合、お金の代わりに価値のあるもの(車や貴金属など)を受け取って借金を清算する代物弁済が使えます。

現金での回収にこだわりすぎると、結局1円も回収できないリスクがあります。現物で受け取れば売却して現金に換えられるため、実質的な回収手段として有効です。

100万円の借金が返せないと言う相手から、査定額100万円相当の自動車を譲り受けることで貸金を清算するのが典型的なケースです。ただし、双方の合意が必要なため、相手が応じない場合は別の回収手段を検討する必要があります。

4.債権者代位権の行使

相手(債務者)が第三者に対して持っている権利を、債権者が代わりに行使して回収するのが債権者代位権です。債務者が自分から財産を取り戻す行動を怠っているとき、債権者がその権利を代わりに行使して債権回収に充てられます。

自分に借金を返さない相手が、別の人に貸したお金を取り立てようとしない場合、債権者である自分が代わりに取り立てて返済に充てるのが典型的なケースです。債権者代位権の行使は、手続きが複雑なケースも多いため、弁護士への相談を検討してください。

個人で債権回収をおこなう際の注意点4つ

個人での債権回収は、正しい手順を踏まなければ回収どころか法的リスクを負う可能性があります。手続きを進める前に、以下の注意点を把握しておきましょう。

1.違法・強引な回収はしない

脅迫や暴力、生活を不当に脅かすような取り立ては、正当な債権であっても絶対にしてはいけません。やり方が違法であれば、恐喝罪・脅迫罪などの刑事罰に問われたり、相手から慰謝料を請求されたりするリスクがあります。

具体的に禁止される行為は以下のとおりです。

  • 相手の職場に乗り込んで借金の事実を大声で暴露する行為
  • 深夜・早朝の時間帯に執拗に電話をかけ続ける行為
  • 返済を強要するために相手を脅したり、暴力を振るったりする行為

回収する権利があることと、どのような手段を使ってもよいことはまったく別です。回収の手段は、常に合法の範囲内に限定してください。

2.債務者が弁済に応じにくい

個人間のトラブルでは、相手が言い逃れをしたり支払いを拒否したりするケースが多い点に注意が必要です。

企業間の取引と違い、個人間の貸し借りは借用書などの明確な証拠がないことが多く、相手が借りていないと主張した場合、反論が難しいです。

しかし、口約束だけでお金を貸した場合でも、以下のような資料で補強できる可能性があります。

  • LINEやメールで「返す」と書かれたやり取りのスクリーンショット
  • 銀行振込の送金履歴(相手の口座への入金記録)
  • 貸し借りの経緯を証言してくれる第三者の存在

証拠が乏しいと感じている場合は、手続きを進める前に弁護士へ相談するのがおすすめです。

3.裁判所へ申し立てる際に手間と時間がかかる

裁判所を利用した回収手続は、書類作成や証拠整理に多大な手間と時間がかかります。法的な手続きには厳格なルールがあり、専門知識のない個人が平日の日中に裁判所とやり取りしながら進めるのは大きな負担です。

少額訴訟を1件起こすだけでも、以下の準備が必要になります。

  • 訴状の正確な作成
  • 印紙や切手の準備
  • 証拠書類の整理

不備があれば裁判所から訂正を求められると、さらに時間がかかります。本業を抱えながら対応するのは、現実的に難しいケースも少なくありません。

4.訴訟手続きでは大きな負担がかかる

本格的な通常訴訟に発展した場合、精神的・経済的な負担が非常に大きいです。

解決までに半年から1年以上かかるケースが多く、期日ごとに出廷して法的な主張を組み立て続けることは、仕事や日常生活にも影響を及ぼします。

相手が弁護士を立てて争ってきた場合、法律知識のない個人では対応が難しく、精神的に疲弊して回収を諦めてしまう方もいます。回収額が少ない場合は弁護士費用との兼ね合いで費用倒れになるリスクもあるため、早めに専門家へ相談するのがおすすめです。

個人の債権回収を弁護士に依頼したほうがよいケース4つ

個人での回収が難しいと感じたタイミングが、弁護士に相談する目安です。以下のいずれかに当てはまる場合は、早めに専門家へ依頼しましょう。

1.弁護士費用よりも債権額のほうが高い場合

回収したい金額が数百万円以上あり、弁護士費用を差し引いても手元に利益が残る場合は、弁護士への依頼を検討すべきです。

弁護士に依頼することで回収の確実性が上がり、自分で動く労力と時間を節約できます。

回収額が200万円で、着手金と報酬金を合わせた弁護士費用が50万円だとしても、150万円が手元に戻るなら依頼した方が得策です。

回収額が数十万円程度の場合は費用倒れになるリスクがあるため、依頼前に無料相談で費用の見積もりを確認しておきましょう。

2.債務者との交渉が難航しそうな場合

相手が連絡を無視し続けたり、交渉が行き詰まっている場合は、弁護士への依頼を検討してください。弁護士名の入った内容証明郵便が届くだけで、相手が危機感を抱き、急に支払いに応じるケースは少なくありません。

電話やLINEを完全に無視していた相手でも、法律事務所から正式な受任通知が届いた途端に態度を改めて交渉に応じるケースは実際によくあります。音信不通で手詰まりになっていても、諦める前に一度弁護士へ相談してみるのがおすすめです。

3.訴訟手続きへ移行する場合

支払督促に異議を出されたり、通常訴訟を起こす必要がある場合は、弁護士への依頼が不可欠です。訴訟は厳格な手続きが求められ、証拠の提出方法や法的主張の組み立てを専門知識のない個人がおこなうのは難しく、敗訴リスクも高まります。

相手が「時効が成立している」「貸した金額が違う」と法的な反論をしてきた場合、裁判例や法律に基づいた反論書面の作成が必要になります。相手が弁護士を立てて争ってきた場合は特に、専門家なしに対応するのは現実的に難しいです。

4.強制執行の申立てが負担に感じる場合

勝訴判決を得た後の強制執行手続きを自力で進めるのが難しいと感じたら、弁護士に依頼するのが確実です。強制執行には、相手の財産(銀行口座・勤務先など)を自力で特定する作業と、複雑な書類作成が伴います。

相手がどの銀行に口座を持っているかわからない場合でも、弁護士であれば弁護士会照会を活用して口座情報を調査できます。

弁護士会照会とは、弁護士が所属する弁護士会を通じて銀行や企業などに情報提供を求められる制度で、個人では入手できない情報にアクセスできます。財産の特定ができなければ勝訴しても回収できないため、判決を取った後こそ専門家への依頼を検討すべきです。

個人の債権回収を弁護士に相談するなら「ベンナビ債権回収」

貸したお金の回収で弁護士を探す際は、債権回収に特化したポータルサイト「ベンナビ債権回収」を利用するのがおすすめです。全国の債権回収に強い弁護士が多数登録されており、居住地や相談内容に合わせて専門家を検索・比較できます。

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事例1:個人間の貸付金を回収した事例

事業資金として550万円を知人に貸し付けたケースです。返済期限を過ぎても入金がなかったため、事前に作成していた借用書を持参して相談に至りました。

弁護士が内容証明郵便で公正証書の作成を通知したところ、相手方から分割払いの申し出があり、知人関係を考慮して依頼者も合意。その後は約定どおりの返済が続いており、400万円の回収が進んでいます。

事例2:友人に貸していた85万円を全額回収できた事例

借用書なしで友人に貸した85万円が返済されず、催促しても無視され続けていたケースです。振込履歴とメッセージアプリのやり取りが証拠として残っていたため、弁護士が権利の立証は可能と判断し受任しました。

内容証明郵便を送付しても期限内に応答がなかったため、弁護士が直接電話で催促。相手は支払い義務を認めたものの交渉は難航しましたが、粘り強い交渉の末に85万円の全額回収を実現しました。

個人の債権回収によくある質問

個人の債権回収については、手続きの進め方や費用面で疑問を持つ方も多いです。

よく寄せられる質問と回答を以下にまとめたので、相談前の参考にしてください。

個人に対する少額の債権を回収するには?

数万〜数十万円の少額債権は、費用倒れを防ぐためにまず自力での回収を試みるのが基本です。弁護士に依頼すると着手金だけで10万円以上かかるケースが多く、全額回収できても手元に残る金額がほとんどない事態になりかねません。

5万円の未払いであれば、数千円で送れる内容証明郵便を自分で作成・送付するところから始めましょう。それでも相手が応じない場合は、申立手数料が数千円で済む少額訴訟(請求額60万円以下が対象)を自分で起こす方法が現実的といえます。

費用を抑えながら専門家に相談したい場合は、法テラスの無料法律相談を活用するのもおすすめです。

完全成功報酬型の個人向け債権回収会社や債権回収代行はある?

完全成功報酬で引き受けてくれる法律事務所は存在しますが、対応できる案件は限られます。証拠が揃っていて回収見込みが高い案件でなければ、引き受けてもらえないケースも多いのが実態です。

なお、債権回収を代行できるのは弁護士・法務大臣許可を受けたサービサーに限られます。司法書士は140万円以下の案件のみ対応可能なため、依頼前に必ず対応範囲を確認してください。

まとめ

個人の債権回収は、時効・相手の財産状況・今後の関係性を事前に把握した上で、段階的に手段を選ぶことが回収率を高めるポイントです。電話や催促状から始め、応じない場合は内容証明郵便や法的手続きへと移行してください。

証拠が乏しい場合や訴訟に発展した場合は、個人での対応に限界があります。回収額が弁護士費用を上回るケースや交渉が難航している場合は、早めに専門家へ相談することで解決の可能性が高まります。

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この記事の監修者
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濵門 俊也 (東京弁護士会)
常に依頼者様のお話に耳を傾け、お気持ちに寄り添うよう心がけています。ただの法律相談ではなく、カウンセリングのような面談をするようにしております。法律に関係のないことでもお気軽にお話ください。

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編集部

本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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