少額訴訟を起こして債権回収するには、証拠準備などの事前対応が重要です。
少額訴訟を考えている方は、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談すると下記のようなメリットがあります。
- 少額訴訟でやるべきことを知れる
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少額訴訟とは、債権額60万円以下の請求であれば、一日で審理が終わり、その日のうちに判決のおりる訴訟です。
少額訴訟を起こすことが出来るのは、金銭請求事件に限られています。
例えば、売掛金や未払賃金、敷金の請求権などです。
一方、家屋の明け渡しや離婚の請求などの事件については認められません。
一般的な裁判と比較すると裁判費用が安く済んだり、手続きがスムーズだったりしますが、実は訴状の書き方がわからないために諦めるという方も多くいらっしゃいます。
書き方がわからない場合は、各相談窓口で教えてもらうことも出来ますが、今回はご自身で訴状を書く場合の書き方や記載例、ポイントをご紹介します。
少額訴訟を起こして債権回収するには、証拠準備などの事前対応が重要です。
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早速、少額訴訟の訴状の書き方についての概要を記載していきましょう。
下記は一般的な訴状の例になります。
【1枚目例】
訴状 平成○○年○○月○○日 東京簡易裁判所 民事部御中 原告 株式会社アシロ 【当事者の表示】 |
【2枚目例】
第2 請求の原因 【証拠方法】 |
【例】
第1 請求の趣旨 【添付書類】 |
※貸付日、契約時に利息や遅延損害金などを定めている場合は記載の上、その取り決めがなされたとわかる契約書や借用書を添付書類として提出します。
【例】
第1 請求の趣旨 【添付書類】 |
※原告の業種と、何をいくついくらで売買したのかを記載します。
【例】
第1 請求の趣旨 【添付書類】 |
※遅延損害金の率は原則として、仕事をやめていない場合は給料が支払われることになっていた日の翌日から支払済まで年6パーセント、仕事をやめた場合は仕事をやめた日の翌日から支払済まで年14.6%となります。
【例】
第1 請求の趣旨
【添付書類】 |
※遅延損害金の率は。商取引による場合は年6%、それ以外の場合は年5%ですが、特約がある時は約束した率を記載します。
【例】
第1 請求の趣旨 【添付書類】 |
※被告が1名の時は被告1欄に、被告が2名の時は被告1欄と被告2欄にそれぞれ記載します。
・訴状提出の際、同時に郵便切手を提出します。少額訴訟の場合は通常は東京簡易裁判所では3190円(被告が1名の場合)ですが、被告が1名増すごとに、2100円に被告の数をかけた金額となります。参考までに東京簡易裁判所の場合の郵券価格は以下の通りとなります。
東京簡易裁判所 |
|||
通常訴訟 |
少額訴訟 |
||
合計 |
5625円 |
合計 |
3910円 |
500円切手 |
8枚 |
500円切手 |
5枚 |
100円切手 |
8枚 |
200円切手 |
2枚 |
80円切手 |
5枚 |
100円切手 |
4枚 |
50円切手 |
5枚 |
80円切手 |
5枚 |
20円切手 |
5枚 |
20円 |
8枚 |
10円切手 |
5枚 |
10円 |
5枚 |
2円切手 |
5枚 |
|
|
1円切手 |
5枚 |
|
・用紙はA4縦置き、横書き、左綴じとなります。
・裁判所提出用の正本1通と、被告人の数だけの副本を提出します(表紙に「正本」、「副本」と書きます)。
・複数枚になる場合はホチキスで綴じ、契印を押します。
・訴状の1通には収入印紙を貼付します。印紙額は、訴額(訴訟物の価額=請求金額、不動産訴訟の場合は不動産の価額)に基づき計算します。
・当事者に法人がいる場合は、法務局で資格証明書または商業登記簿謄本の交付を受け、訴状と一緒に提出します。
最高裁のホームページでは、訴状のテンプレートが公開されています。全くの初心者の場合は、こちらを利用するのが有意義でしょう。
・賃金請求の書式と記載例
・売買代金請求の書式と記載例
・給与支払い請求の書式と記載例
・敷金返還請求の書式と記載例
・損害賠償請求、交通事故による物損請求の書式と記載例
・金銭支払い(一般)請求の書式と記載例
前述したように最高裁でも訴状のテンプレートが用意してあったり、記載例の掲載があったりしますが、これはあくまでも定型例であり、このテンプレートを用いてこの記載例を真似ないと訴訟を提起できないということではありません。
パソコンのワード機能を用いて作成しても、以下の必須内容のみ記載されていれば十分事足りるのです。
何を請求したいのかがわかるように「事件」と明記して提出しなければなりません。
例えば、仮に敷金の返還であれば「敷金返還請求事件」、音源の作成を行っている場合であれば「音源作成代金請求事件」というようにして明記しなければなりません。
「○○円を返して欲しい」という金額を記載します。これは裁判所に示して欲しい結論部分を記載するところになり、理由は省き結論のみを表すことがポイントになります。
「金○○支払え」「被告は原告に物件Aを引き渡せ」というように、表現さえ間違わなければ自身の言葉で書いて構いません。尚、「訴訟費用は被告の負担とする」と併せて記載しておくのが一般的です。
原告(訴える側)の住所・氏名は必須になります。もしもマンションに住んでいる場合は、部屋番号までしっかりと記載しなければなりません。
代理人から申請する場合は、「○○○○代理人○○○○(名前)」と記載します。(代理人になれるのは、個人であれば親族に限ります。)
原告の場合と同様に、被告の住所と氏名も記載します。訴状にはTEL・FAX欄がありますが、わからなければこれは記載する必要はありません。
請求の原因とは、法律効果を発生させる上で要件となっている法律要件事実のことで、簡単に言うと請求を理由づける原因のことです。
《「契約の効力発生」の事実+「契約違反(不履行)の事実」》を書くことで、請求原因は構成されることになります。
例えば、原告が被告に対して貸した500万円を返せとの請求をする場合、
(要件1)効力発生要件:お金の返還の合意(契約の内容)
(要件2)効力発生要件:お金の交付(金銭を相手に渡した事実)
(要件3)不履行の事実:期日の到来
以上のことを書けば、請求原因として足ります。
契約書や内容証明など、証拠となる書類があれば記載し添付します。
相談窓口で書き方を教わりながら書くことも出来ますが、自身で作成して提出する場合は不備がないか最低限以下の項目をチェックしておきましょう。
少額訴訟の場合はこの金額は60万円以下でなければなりません。60万円を超える場合は、少額訴訟は行えないので通常訴訟の手続きをとることになります。
裁判所に1通、自分のぶんとして1通、相手人数に応じて人数ぶんが必要になります。
この事件の判決が確定する前に判決の内容に基づいて強制執行をしたい時には、レ点でチェックを行わないといけません。
請求の趣旨や請求の原因の記載を改めて見てみて、請求する側が自身であることがわかるかどうか、また、内容が不利なものになっていないかを確認しましょう。
少額訴訟は被告の住所地を管轄する簡易裁判所で行われることを原則としています。したがって、被告の住所が不明確だと管轄の簡易裁判所も不明確となり、少額訴訟そのものが不可能となります。
同一の簡易裁判所において、同一の年に少額訴訟ができる回数は10回までと定められています。(民事訴訟法368条1項、民事訴訟規則223条)
虚偽の届け出を行うと10万円以下の過料の処分があります。
相手の住所地を管轄する簡易裁判所へ訴状を提出してから、少額訴訟はどのようにして進行していくのかを以下にまとめました。
裁判所へ提出した訴状が受理されると、審理・判決をする期日に関する連絡をもらえます。
「口頭弁論の期日の呼び出し状」が双方に送られ、被告に対しては訴状が、原告に対しては手続き説明書が一緒に送付されてきます。
少額訴訟の事前準備として、裁判所の書記官の要求に応じて、審事実関係の確認・追加の証拠書類の提出・証人の用意をします。
相手方が提出した答弁書(言い分や反論が書かれたもの)が届けられます。
原告・被告・裁判官・書記官・民間から選ばれた調停役の司法委員が出席し、話し合いによる審理が行われます。
審理では提出した書類や証人尋問などの証拠調べが行われ、おおよそ30~2時間で終了となります。
場合によってはこの審理の場で話し合いによる和解が成立する可能性があります。
審理終了後に判決が行われます。少額訴訟の場合は原告の勝訴率が90%を超えると言われています。
尚、この場合の裁判の判決はあくまでも《相手にお金を払う義務があり、自分がお金を貰う権利があるということに国がお墨付きする》というだけです。
裁判で勝つと、警察や国が無理やり払わせてくれるといったことは一切ありません。
最終的には自分自身で回収しなければならないものにはなりますが、それでも勝訴した際にはほとんどのケースが迅速に支払いに応じます。
いかがでしたでしょうか?大まかにまとめると、訴状の書き方のポイントとしては下記3点となります。
必須記載事項は当事者情報、請求の趣旨、請求の原因の3つ。
請求の趣旨は判決の結論のみを書きシンプルに。
法律要件を落とさなければ自分の言葉でOK。
正当な理由での少額訴訟であれば勝訴する可能性が高いとはいえ、敗訴するリスクも全くないとは言い切れません。訴訟の手続きに関しては自身のみで行えますが、予め法の専門家である弁護士への相談を行って指示を仰いでから訴訟に至るほうが有効であると言えるでしょう。
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