差し押さえを弁護士に依頼すべき理由と弁護士費用まとめ|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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差押え・強制執行
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差し押さえを弁護士に依頼すべき理由と弁護士費用まとめ

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 弁護士
監修記事
差し押さえを弁護士に依頼すべき理由と弁護士費用まとめ

差し押さえは、強制執行(執行機関に申し立てて債権回収をする方法)の一種で、相手の意に反する、文字どおり強制的な手続きですから、法律上厳格な規定があり、多くの法律知識を要します。
 
相手方にも弁護士がつく場合が大半ですので、一人での手続きを行う人はほとんどおらず、差し押さえを行う人のほとんどは弁護士に依頼しているのが現状です。
 
今回はこの差し押さえを弁護士に依頼した場合にどのようなメリットがあるのかという点と、弁護士に依頼すべき理由として記事を書き進めていきたいと思います。
 
また、その際の弁護士費用についても解説しますので、差し押さえをお考えの方は参考にしてみて下さい。 

強制執行で財産の差し押えをご検討中の人へ

強制執行は相手の権利を大きく制限する手続きです。

従って強制執行には複雑なルールがあり、問答無用で相手の財産を取り上げられるものではありません。

 

また強制執行の方法と対象は債務者が特定しなければならないのです。

強制執行をご検討中の方は、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします。

 

弁護士に依頼をすれば、強制執行の手続きをすべて任せる事が可能です。

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差し押さえる財産によって異なる差し押さえの方法

相手の何を差し押さえたいかによって、執行方法は異なります。主に債権執行動産執行不動産執行の3つの方法がありますので、以下で詳しく見ていきましょう。

債権を差し押さえる方法|債権執行

給料や預金、賃金債権、売掛金債権などの債権を差し押さえる方法です。

①裁判所への申立

以下のものを準備し裁判所に提出します。
 
・当事者目緑
・請求債権目録(債権者が債務者に対して有する債権の情報)
・差し押さえ債権目録(債務者の債権情報)
・債務名義(執行文付与付き)
・送達証明書(相手の手元に債務名義の謄本が送達されたことを証明する書類)
・手数料(裁判所によって異なり、申立手数料4000円前後、郵券切手代3000円前後)

②債権差押え命令発送後に差し押さえ

裁判所から債務者への債権差押命令が発送された後に差し押さえを行います。

動産を差し押さえる方法|動産執行

家や土地などの不動産を除いた、車や家財道具、家電製品などを差し押さえる方法になります。

①裁判所の執行官への申立

差し押さえる家財道具などがある家や場所を管轄する地方裁判所所属の執行官に対して、以下のものを用意し執行の申立を行います。
 
・当事者目録
・債務名義正本(執行文付与付き)
・送達証明書(相手の手元に債務名義の謄本が送達されたことを証明する書類)
・執行場所を記した位置図(地図のコピーなど)
・手数料(裁判所によって異なり、30000円前後)

②申立の受理後に差し押さえ

執行官と債務者がいそうな日時の打ち合わせを行った上、執行官が直接現場に出向きます。

③差し押さえたものを競売へ

差し押さえたものを競売にかけ、その代金から弁財がされます。

不動産を差し押さえる方法|不動産執行

家や土地などの不動産を差し押さえる方法になります。

①裁判所への申立

債務者の所有する不動産所在地を管轄する地方裁判所に、以下のものを準備して提出します。
 
・債務名義正本(執行文付与付き)
・送達証明書(相手の手元に債務名義の謄本が送達されたことを証明する書類)
・登録事項証明書
・固定資産税評価証明書
・執行場所を記した位置図(地図のコピーなど)
・委任状
・手数料(印紙代4000円前後)

②競売開始決定

裁判所で不動産競売を開始するとの決定がなされ、この時点でその不動産の登記には「差し押さえ」の登記がなされ、勝手な処分や売却等が禁止されます。
 
競売開始決定がなされた時点で不動産に対する登記の費用が発生しますが。これは債権額の0.4%の金額と登録免許税法で定められており、これも裁判所へ提出します。

③裁判所の調査

差し押さえる不動産の現況調査、価格の評価などが裁判所側で行われ、その不動産の最低売却価格などが決定されます。

④入札と売却手続き

競売手続きでは、入札期間を裁判所が決定し、購入希望者は裁判所にその機関内に希望金額を届け出ます。
 
その中から最も高い金額を申し出た方が購入者となり、納付がなされた時点で不動産は購入者の所有となります。

⑤配当手続き

購入者から納付された代金の配当手続きが始まります。
 
この配当手続きでは、債権者が指定の機関内に自己の有する債権額を届け出て、競売にかかった費用や抵当権付債権、税金などが優先的、代金を受け取り、残ったぶんを債権額に応じて債権者に分配します。

差し押さえを弁護士に依頼した場合のメリット

どのような裁判であっても、訴える側と訴えられる側では訴える側のほうが大変です。“訴えに至った理由と事実”を証明するための証拠や書類を用意し、事前準備をしなければならないためです。
 
そんな大変な債権者側に、弁護士というサポーターがついたらどれだけのメリットがあるでしょうか。以下で解説していきます。

執行における手続きを任せられる

法的な手続きを踏むのは決して容易ではありません。厳格な規定をクリアし、時には専門用語の勉強をしながら複雑な書類を作成する必要性も出てきます。
 
しかし、法廷に出廷する際の代理人も含めて全ての手続きを弁護士に一任することで、こういった負担からは解放され、そのぶんの時間を有意義に使うことが出来ます。
 
案件に慣れている法の専門家が作成する書類、内容が伴った証明の提示、これらによって原告側の主張力が上がることは間違いありません。

事前の財産調査を行える

差し押さえるものがなければ差し押さえも行えないということになってしまいますが、事前にきちんと債務者の財産を調査しておくことで、差し押さえるものの有無が判明するはずです。
 
特に不動産執行の場合は、不動産がきちんと登記されているのかや、既に不動産が抵当にかけられていないかどうか、そもそも支払い能力はどのくらいあるのかは確認しておくべきです。
 
弁護士へはこうした財産調査も依頼することが出来ます。

適切な執行方法の提案を行ってもらえる

債権執行、動産執行、不動産執行3種の執行方法があることは前述した通りですが、その中でも何を差し押さえるべきかについては弁護士からの助言や指示を仰いでから決断したほうが、差し押さえ失敗に至るリスクも軽減されます。

費用倒れのリスクが少ない

差し押さえを行うための裁判を起こしたけれど、様々な理由から現実的に差し押さえることが出来ず、結局裁判費用だけが無駄になってしまうことを費用倒れと言いますが、弁護士であれば案件に着手した段階で、現実的に可能か不可能かを見極めることが出来ます。

差し押さえを弁護士に依頼した場合の費用


弁護士へ依頼を行うにしても、気になるのが費用面です。
 
弁護士の場合、最初から弁護士による交渉、裁判、債権回収まで全て見越した上での費用設定となっており、着手金は成果に関わらず生じます。また、報酬金は成果報酬となり、実際に回収した金額の中から清算となることが一般的です。
 
以下で具体的な金額を見ていきましょう。

相談料

30分~1時間で5000円程度
 
※相談料が無料の弁護士事務所もあります。

着手金

訴額の5~10%程度、平均して20~40万円程度
 
《回収金額に応じた着手金の目安》

~300万円

4~8%

300万円~3000万円

2.5~5%

3000万円~3億円

1.5~3%

3億円~

1~2%

報酬金

回収できた金額の約10~20%程度
 
《回収金額に応じた報酬金の目安》

~300万円

4~16%

300万円~3000万円

2.5~10%

3000万円~3億円

1.5~6%

3億円~

1~4%

その他

上記以外に主張料・交通費・日当・旅費・宿泊料等が上乗せされる場合があります。

差し押さえが得意な弁護士の探し方

弁護士にも得意分野があり、離婚裁判が得意な弁護士もいれば、債務整理が得意な弁護士もいます。
 
弁護士なら誰でもいいというわけではなく、差し押さえを行うからには差し押さえが得意な弁護士に依頼を行ったほうが有利になりやすいのは言うまでもありません。
 
ここでは、差し押さえの案件に注力している弁護士の探し方について記述していきます。

ホームページで「債権回収」が得意な弁護士を探す

差し押さえは債権回収の分野になるため、弁護士事務所のホームページに債権回収の実績が多く掲載されていれば、それだけ債権回収の強みがあるということになります。
 
したがって、検索の際も「債権回収 弁護士」というワードを入力することを推奨します。

債権回収ナビを活用して探す

当サイト債権回収ナビでは、まさに債権回収に注力しているお近くの弁護士事務所を探すことができます。
 
事務所の特徴はもちろん、最寄り駅や対応地域、対応可能な債権の種類、定休日まで比較して検索できますので是非ご活用下さい。また、通話無料でコンタクトをお取りいただけます。

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Q&Aサイトを活用して探す

「教えてgoo」「Yahoo!知恵袋」などのQ&A口コミサイトで、実際に弁護士事務所を活用されたクライアントさんの意見や体験談を読んでみるのも参考になるかと思います。

大学の窓口を利用して探す

一部の法学部や法科大学院では地域への貢献を目的に、法に関する無料相談窓口を設けている場合があります。事前申込を行うと、債権回収を得意とする弁護士に相談できるように取り計らってもうらうことができます。

地域の無料法律相談を利用して探す

月1回ほどの割合で、多くの市町村や県では弁護士による無料法律相談会を開催しています。
 
各市町村や県のホームページに詳細が掲載されているかと思いますので、こうした無料相談を活用して差し押さえの分野が得意な弁護士を探してみるのも良いでしょう。
 
事前申し込みがあるところが大半で、必ずしも自分の希望通りに相談させてもらえるという保証はありませんが、これも一つの手段として頭に入れておいて下さいね。
 

まとめ

どのような執行方法で差し押さえるか、そもそも差し押さえが可能かどうかという点は、よく弁護士と話をしたほうが良いでしょう。
 
くれぐれも忘れてはならないのは、訴える側は、100%勝てるという万全な状態で裁判に臨まなければならないということです。
 
そのためにはやはりどうしても、法の専門家である弁護士のサポートは必要不可欠と言えるでしょう。

強制執行で財産の差し押えをご検討中の人へ

強制執行は相手の権利を大きく制限する手続きです。

従って強制執行には複雑なルールがあり、問答無用で相手の財産を取り上げられるものではありません。

 

また強制執行の方法と対象は債務者が特定しなければならないのです。

強制執行をご検討中の方は、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします。

 

弁護士に依頼をすれば、強制執行の手続きをすべて任せる事が可能です。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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