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KL2021・OD・166
2021.03.01
離婚した相手が養育費を支払ってくれない場合は、相手の給料等を差し押さえて養育費を取り立てることが可能です。なお、これは例え相手が再婚をした場合も同様です。
今回の記事では養育費を差し押さえるための条件から手続き、差し押さえ前に必ず知っておいてもらいたい注意点などをまとめましたので、「絶対に養育費を支払ってもらいたい!」という方はぜひ参考にしてください。
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養育費の差し押さえを行う場合は、以下の条件を満たす必要があります。
差し押さえをしたいとまで考えるくらいですから、おそらく現在、取り決められた養育費支払期日を大幅に過ぎてしまっているのではないでしょうか。その場合、考えられる理由としては
上記3点ですが、一番最後の「相手が養育費を支払えるだけの余裕がない」場合は、何をどうやっても物理的に支払えない場合があります。つまり、ない袖は振れないのです。
次項でも差し押さえの手順は解説しますが、手続き上、相手の現住所がわからないと差し押さえすることはできません。
もしもわからない場合は住民票の調査から行う必要がありますが、この調査は弁護士に依頼をすれば行ってもらうことができます。
差し押さえには、「債務名義」(さいむめいぎ)が必ず必要になります。債務名義とは請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことで、かみ砕いて言うと“強制執行できる権利”を示した公的文書です。
主な債務名義の種類や取得方法は以下となります。
債務名義 |
取得方法 |
確定判決 |
訴訟 |
仮執行宣言付判決 |
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和解調書 |
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公正証書 |
相手との話し合い |
債務名義についての詳細はこちら▶「債務名義の取得」をご覧ください。
ここでは、養育費の差し押さえの大まかな手順についてお伝えします。
差し押さえを行うには、次項で説明する申し立てを行う必要がありますが、そのためには以下の書類を用意しなければなりません。
当事者目緑 |
自分と相手の住所等を記載したもの |
資格証明書 |
相手の会社住所などを記載したもの |
請求債権目録 |
相手への債権情報、請求金額を記載したもの |
差し押さえ債権目録 |
相手の債権や勤務先などを記載したもの |
債務名義 |
離婚公正証書正本など執行文付与を受けたもの |
送達証明書 |
相手の手元に債務名義の謄本が送達されたことを証明する書類 |
参考:裁判所|書式一覧
前でお伝えした必要書類を1冊の本のようにまとめて裁判所に提出します。この際、収入印紙代(4,000円)と郵便切手代(数千円分)が必要になります。
申立てが完了すると、裁判所から債務者である相手方と、給料債権の差押えの場合には相手の職場に対して差押命令が送達されます。送達後に申立人のところには送達通知書が送られてくるので必ず確認しましょう。
一般的には、債権差押命令が送達された段階で、相手の職場から債権者宛に電話等の連絡が入ります。そこで債権者が相手の職場と直接話し合いを行い、どのような方法で支払いを受け取るのかを決定することになります。
一般的には指定口座番号を伝えて、毎月相手の職場から差押相当額(=養育費の場合、原則として社会保険料等を控除した手取額の1/2)を振り込んでいただくことになるでしょう。
養育費が無事に振り込まれたら、その旨を裁判所に伝えるために取立(完了)届を提出します。
実際に養育費を差し押さえる前に、以下の注意点についても知っておいてください。
差し押さえを行ったとしても、裁判所が取立てに関与してくれるわけではありませんし、自動で養育費が口座に振り込まれるわけでもありません。
相手の勤め先の人と話し合うのは、あくまでも申し立てを行った債権者本人になります。
差し押さえを行っても相手の給料の全額を差し押さえることはできません。給料の中から
などを引いた金額の2分の1は差押え禁止になります。
次項で差し押さえを弁護士に依頼した場合の弁護士費用についてお伝えしますが、申し立てにかかった費用は相手に請求できても、この弁護士費用は相手に請求することができません。
差し押さえ、また差し押さえまでの手続きは個人だけでも可能ですが、弁護士へ依頼するのが一般的です。ここでは弁護士へ依頼するメリットや依頼料について見ていきましょう。
参考
相手に支払い能力がなければ支払ってもらえない、ということはここまででお伝えしたとおりです。
費用倒れしないためには事前の財産調査が重要になりますが、弁護士に依頼すればこの財産調査を行ってもらえる場合もあります。また、書類作成や法的手続きなど面倒なことは全て一任できるのもメリットです。
弁護士費用は「相談料」「着手金」「成功報酬」「実費」を含み、事務所や債権回収金額、トラブルの複雑さによって大きく変わります。
事務所の方針や回収見込みの高さによっては、相談料や着手金が無料にしていることもあります。弁護士に依頼する前には、必ず弁護士へ相談しましょう
相手と連絡がとれるのであれば、差し押さえを行わずに交渉で支払ってもらうのが一番てっとり早く、差し押さえ費用や弁護士費用もかからずに済みます。
「このまま支払われなければ差し押さえをするつもりである」という旨を伝えるだけでも、会社に差し押さえの通知がいくのを嫌う相手から支払いを受けられることも多いです。
今回の記事が少しでも参考になったのであれば幸いです。
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KL2021・OD・166
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