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友人に貸したお金が戻ってこないため困っていたところ、60万円以下であれば少額訴訟をできると知ったため、検討している方も多いのではないでしょうか。
自分のケースが少額訴訟に向いているか知りたいと思っている方も少なくないでしょう。
少額訴訟の内容によっては、控訴できなかったり、不利な判決が出されたりするなど、簡単に解決できないこともあります。
金銭トラブルを確実に解決するためにも、できる限り早い段階で信頼できる弁護士に相談するのがおすすめです。
本記事では、少額訴訟のデメリットや、少額訴訟を検討している方が知っておくべき注意点、デメリットがあっても少額訴訟を検討すべき理由について解説します。
ここでは、少額訴訟のデメリット5つをそれぞれ解説していきます。
少額訴訟は、弁護士に依頼せず、基本的に自身ですることがほとんどです。
この場合、書類作成や証拠確保なども自分でしなわなければなりません。
もし訴訟で必要な主張を忘れたり証拠の提出ができなかったりした場合、敗訴する可能性が高まります。
少額訴訟は控訴できないため、債権回収が事実上不可能になるでしょう。
そのため、訴訟では十分な主張と証拠の準備が重要です。
被告が少額訴訟の審判を拒否した場合、原則として通常訴訟に移行します。
(通常の手続への移行)第三百七十三条 被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。
「少額訴訟」では控訴が認められていないため、勝訴したときに確定となります。
その反面、敗訴した場合も確定判決となり、基本的に覆すことはできません。
ただし、判決をした簡易裁判所に「異議の申し立て」をすることは認められています。
(異議)第三百七十八条 少額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
少額訴訟においては、通常の民事訴訟と異なり、1回の手続きで判決が言い渡されるため、訴状には全ての主張を記載しておかなければならず、証拠も全て1回で出さないといけません。
訴訟を進めながら新たな主張や証拠の追加はできないため、最初から主張、証拠を全て揃えておく必要があります。
少額訴訟制度には、分割払いの許可や遅延損害金の免除などがあり、できるだけ強制執行を避けて、債務者が自発的に支払いをしやすくしています。
一方で、完済までに時間がかかったり、債務者の経済状況の悪化により債権を回収できなくなるリスクもあります。
このように債権の回収面をふまえ、少額訴訟にデメリットを感じる方がいるかもしれません。
ここでは、少額訴訟を検討している場合に知っておくべき3つの注意点を解説していきます。
そもそも少額訴訟は、要件を満たしていなければ利用できない制度です。
少額訴訟を利用できるかどうかは、主に請求金額と請求の内容によって判断されます。
少額訴訟は金銭の支払いを求める訴訟で、金額が60万円以下であることが要件となります。
要件を満たさない場合は、通常訴訟を提起しなければなりません。
少額訴訟においては、弁護士費用が回収額を上回る可能性があります。
ただ、弁護士に依頼せずにご自身で訴訟を進めたい場合でも、事前に法律相談を受けることをおすすめします。
訴訟の準備や証拠の確認、費用対効果の判断ができるためです。
このとき、債務額や債務者数によって訴訟以外の解決方法を弁護士に相談するのも一案です。
いずれにしても、事前に専門家に相談して最善の対応を検討することをおすすめします。
判決が出ても債務者が支払わない場合は、債権回収のために債務者の財産を差し押さえることが必要になります。
強制執行をおこなうためには、まず債務者の財産を調査しなければなりません。
このように、訴訟だけでは必ずしも債権を回収できないことがあるでしょう。
ここでは、デメリットがあっても少額訴訟を利用すべき4つの理由を解説していきます。
少額訴訟の判決では、原告側が8〜9割勝訴しています。
これは、専門的な知識がなくても比較的容易に裁判を起こせることや、証拠がなくても主張が認められる場合があることなどが理由と考えられます。
また、少額訴訟では、判決に至らず和解で解決するケースも非常に多いです。
裁判所は、迅速かつ円滑な紛争解決を目指しており、和解を積極的に勧める傾向があります。
和解であれば、双方が納得のうえで解決できるため、訴訟よりも負担が少なく、関係悪化も防ぎやすいというメリットがあるでしょう。
少額訴訟は、比較的少ない費用でおこなえます。
印紙 |
最大6,000円 |
---|---|
郵便切手 |
・東京簡易裁判所:5,200円 ・大阪簡易裁判所:5,000円 |
最大でも6,000円の費用となるため、負担を感じづらいところが少額訴訟の利点といえます。
少額訴訟は、ひとりでもおこなえる手続きです。
一定の知識や準備は必要となりますが、少額訴訟は、一般的に原告自身で手続きをおこなうことが多いため、弁護士や司法書士へ依頼する費用はかかりません。
なお、少額訴訟手続きの詳細は、以下の関連記事をご確認ください。
少額訴訟債権執行とは、少額訴訟後におこなえる強制執行手続きです。
強制執行手続きは、債権者が勝訴判決を得たり、相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず、相手方がお金を支払ってくれなかったりする場合に、判決などの債務名義を得た方(債権者)の申し立てに基づいて、相手方(債務者)に対する請求権を裁判所が強制的に実行する手続きです。
弁護士は、この少額訴訟債権執行の手続きで債権者の代理人として行動できます。
少額訴訟の提起から債権回収に至る一連の手続きを、弁護士に一任することで効率的に進められるでしょう。
弁護士に依頼することで、債権者の負担を最小限に抑えつつ、確実に債権回収を図ることができるというメリットがあります。
少額訴訟を検討している場合、早い段階で弁護士に相談しなければ思わぬ事態に発展する可能性があります。
実際に少額訴訟が発生したら、法的手続きや必要書類の準備などさまざまな準備をおこなわなければなりません。
ただ、少額訴訟に関する全ての手続きをご自身でおこなうのは難しいものです。
そのため、少額訴訟手続きの必要が出てきた段階で迅速に弁護士に相談する必要があるでしょう。
弁護士に依頼することで面倒な手続きを一任でき、当事者同士のトラブルにも迅速に対応してもらえます。
しかし、弁護士にどう相談してよいかわからないという方もいるでしょう。
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