少額訴訟を起こして債権回収するには、証拠準備などの事前対応が重要です。
少額訴訟を考えている方は、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談すると下記のようなメリットがあります。
- 少額訴訟でやるべきことを知れる
- 弁護士に依頼すべきかどうかが分かる
- 費用倒れになる可能性があるのか知れる など
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少額訴訟(しょうがくそしょう)とは、訴額60万円以下の請求であれば、一日で審理が終わり、その日のうちに判決がおりる制度です。この少額訴訟を起こそうと決めた方がまず行うべきことは、訴訟の提起です。
しかし訴訟手続きを行うのは裁判所ですが、裁判所であればどこの裁判所でも申し立てることができるわけではなく、管轄が存在します。そのため、提起を行うにあたり、管轄している裁判所がどこであるのかがわからない、といった方は少なくありません。
家庭裁判所は一般家庭の事件や調停や少年事件を扱い、それ以外の場合は簡易裁判所もしくは地方裁判所になりますが、今回はの記事では少額訴訟の提起先や提起の方法についてまとめました。
少額訴訟を起こして債権回収するには、証拠準備などの事前対応が重要です。
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早速、少額訴訟の提訴先について以下で見ていきましょう。
小額訴訟は、原則として被告の住所を管轄する簡易裁判所に起こすことになります。
ただし、貸金請求や売掛代金の請求など金銭請求の場合には、原告の住所地を管轄する簡易裁判所に訴えを起こすことができます。
また、被告の同意を得ることが出来れば、任意の場所を指定することも可能になります。
第十九条 第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。
仮に相手方の住所が東京23区内にある場合には、東京簡易裁判所に訴訟を起こします。相手方の住所がわからない場合は、わかっている最後の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所に訴訟を起こします
少額訴訟の提起後、管轄裁判所の変更方法として以下の2つの制度があります。
被告が本案について弁論をしたり、弁論準備手続において申述したりする前であれば、管轄裁判所の移送を申し立てることが出来ます。
原告がそれに同意する時は、その移送により著しく訴訟手続きを遅滞させることとなる場合を除き、移送をしなければなりません。
ただし、移送の申し立ては、病気やケガなど、理由を明らかにした書面で行わなければなりません。
被告が本案について弁論をしたり、弁論準備手続において申述した後であっても、裁判所は、
・当事者及び尋問を受けるべき証人の住所
・使用すべき検証物の所在地
・その他の事情
上記を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、または管轄裁判所が両当事者にとって遠隔地にある場合などの当事者間の便宜のため必要があると認めるときは、当事者からの申立て、または職権で、訴訟の全部または一部を他の管轄裁判所に移送することができます。
尚、この場合、裁判所は相手方の意見を聴いて決定を行います。
簡易裁判所に訴状を提出することによってする方法のほか、 直接簡易裁判所の受付において、口頭で訴えを提起することもできますが、実際は口頭にて訴えを提起する例はほとんどありません。
以下には、一般的な方法について解説していきましょう。
被告の住所地を管轄する簡易裁判所に、作成した訴状を提出します。
この訴状は、裁判所への提出用に1通、自分の分として1通、相手人数に応じて人数分が必要になります。
自身で少額訴訟の手続きを行う場合は、以下の費用がかかります。
少額訴訟を行うには、申請書を提出する必要があります。この申請書に、訴訟の目的の金額(訴額)に応じた手数料を収入印紙で納付する形になります。
請求する金額(訴額) |
手数料 |
~10万円 |
1,000円 |
~20万円 |
2,000円 |
~30万円 |
3,000円 |
~40万円 |
4,000円 |
~50万円 |
5,000円 |
~60万円 |
6,000円 |
※訴額に遅延損害金や利息等は含めません。
郵券(切手)の価格は管轄の裁判所によって、また、原告と被告の人数によって加算されますが、おおよそ3,000~5,000円程度になります。
管轄裁判所へ、訴状の提出を行います。どこの裁判所かわからないという方は前述した管轄裁判所一覧表からご確認下さい。
訴状が受理されると、「口頭弁論の期日の呼び出し状」が双方に送られ、原告に対しては手続き説明書が送られてきます。
少額訴訟の事前準備として、審事実関係の確認、追加の証拠書類の提出、証人の用意をしたりします。
被告の言い分や反論が書かれている答弁書が届けられます。
原告・被告・裁判官・書記官・民間から選ばれた調停役の司法委員が出席し、普通の話し合いのように審理が行われ、おおよそ30~2時間で終了となります。
場合によっては審理の場で話し合いによる和解が成立する可能性があります。
審理終了後に判決が行われます。少額訴訟の場合、ほとんどのケースで原告が勝訴します。被告側は控訴することは出来ませんが、異議申し立てを行うことは認められています。
少額訴訟を行うにも、定められている条件をクリアしないと訴訟として認められません。訴訟の前に以下を必ず再確認しておきましょう。
前述したように、少額訴訟は被告の住まいの管轄の簡易裁判所にて行います。そのため、被告の住所が明確でないと、少額訴訟が成立しない可能性があります。
少額訴訟の場合は、請求する金額が60万円以下でなければなりません。60万円を超える場合は、管轄が地方裁判所になり、通常の裁判を行うことになります。
同一の簡易裁判所において、同一の年に少額訴訟ができる回数は、民事訴訟法368条1項、民事訴訟規則223条で10回までと定められており、ここで虚偽の届け出を行うと10万円以下の過料の処分があります。
被告には、少額訴訟手続きか一般訴訟手続きかの選択権が保証されています。そのため、被告が同意しない限り少額訴訟手続きを行うことは出来ません。
少額訴訟は自分一人でも手軽に行える手続きなので、弁護士に依頼する方は多くはありませんが、それでも全くメリットがないわけではありません。
裁判における一切の手続きを弁護士に任せることが出来るので、自身は必要書類の収集程度しか行わずに済みます。
少額訴訟は勝訴率が高いとは言え、100%勝訴するというわけではありません。法的知識のある弁護士がサポートしてくれることで、限りなく敗訴するリスクを0にすることが出来ます。
以下は、弁護士に依頼した際にかかる費用です。これといった相場があるわけではありませんが、参考にしてみて下さい。
正式な依頼の前に、弁護士へ相談を行うことになります。この相談料は、有料であれば30分~1時間で5,000円程度が相場ですが、相談料が無料の弁護士事務所もあります。
正式な依頼を行い、案件に着手した段階で着手金が発生します。この着手金はおおよそ、訴額の5~10%に設定している事務所が多数です。
少額訴訟により債権の回収に成功した際には、弁護士に対し報酬金を支払うことになります。この報酬金の相場は、回収できた金額の約10~20%に設定している弁護士事務所が多数です。
上記以外に事前調査する場合は、主張料・交通費・日当・旅費・宿泊料等が上乗せとなります。
インターネットなどで「少額訴訟 弁護士」と検索すると複数の事務所がヒットするかと思います。
事務所を検索したら、その事務所のホームページに少額訴訟に関する実績が掲載されているかどうかを調べましょう。実績が多ければ多いほど信頼出来ます。
また、法律に関する単語、内容は難しいものですが、それを一般の人にもわかるような言葉でホームページに記述しているところは、依頼する側の目線に立ってくれていると言えます。
債権回収ナビでは、債権回収に注力しているお近くの弁護士を探すことが出来ますので、是非ご活用下さい。
一つの弁護士事務所ではなく、複数の事務所をあたってみましょう。セカンドオピニオンと言って、以下のメリットがあります。
・少額訴訟に関する別の法的意見を聞ける
・少額訴訟にかかる弁護士費用を比較することが出来る
・納得のいく解決法を選択できる
弁護士に少額訴訟を正式に依頼をするとなると、前述したように弁護士費用がかかります。
それにはいくらかかるかをきちんと話してくれる弁護士を選びましょう。依頼者はお金の問題を解決したくて弁護士に依頼をするわけですから、弁護士費用を予め明確にしない弁護士は、このような依頼者の心理を考えていないと言えます。
弁護士とやりとりする上で、「相性がいい」と思えるかどうかは重要なポイントです。人間と人間の相性の良さは、問題の解決が迅速に上手くいくかどうかの結果にも関係してきます。
一般的に少額訴訟は、「証拠書類があれば必ず勝てる」という時に利用されています。あやふやな証拠や証言では結局異議を申し立てられ、訴訟のやり直しとなってしまい、時間もお金も無駄になりかねません。
管轄裁判所が判明し、いざこれから少額訴訟を起こそうという方でも、今一度、訴訟を行うべきか否かを考えてみましょう。
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