弁済に応じない相手から債権回収をするために、給料を差押えするのは効果的な方法だと言えるでしょう。回収したい相手がたとえアルバイトでも雇用されていれば、差押え後に継続的に給料の一部から弁済してもらうことができるからです。
今回の記事では、給料を差し押さえるにあたり、知っておきたい基本事項や差押えをする方法と手順について説明していきます。
また、給料の差押さえを回避されてしまう事例についてもご紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。
給料の差押えをご検討中の方へ
給料差し押さえは、執行機関に申し立てて強制執行手続きを経て債権回収をする方法ですので、法律の規定に沿った手続きが必要となります。
また差し押さえができる給料には上限金額が設定されています。
給料の差し押さえを検討している方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士に依頼するメリットは、以下の通りです。
- 給料の差し押さえが自身の状況にあった債権回収の仕方か分かる
- 給料の差し押さえのために必要な手続きをすべて任せることが可能 など
弁護士なら給料の差し押え額が債権額に満たなかった場合でも、適切な対処をしてもらうことが可能でしょう。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはあなたのお悩みをご相談ください
給料の差押えをする上で知っておきたい事前知識
まず、給料の差押えをする前に、差押えとはそもそもどういったものなのかについて理解しておきましょう。
給料差押えとは?
差押えとは、裁判所を通じて、相手側が所有する特定の権利を強制的に、申し立てた人へ移すための手続きです。
「貸したお金が返ってこない」「養育費の支払いが滞っている」などの場面で、債務名義があるにも関わらず、相手側から支払いをしてもらえない場合に行う強制執行の一種であり最終手段として行われます。
給料差し押さえは、執行機関に申し立てて、強制執行手続きを経て国家権力により債権回収をする方法ですので法律の規定に沿った手続きが必要となります。
債務名義の一覧
差押えをするためには、裁判所で強制執行手続きを行わなければなりませんが、強制執行の申立ては、債務名義を取得していることが前提です。債務名義とは、公的に債権者の債権の存在を示すための文書になります。
民事訴訟によって取得できる確定判決をイメージされるとわかりやすいと思いますが、確定判決以外も、和解調書、調停調書、公正証書、仮執行宣言付支払督促などがあげられます。各種、債務名義の取得方法は以下の表を参考にしてください。
債務名義
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取得方法
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裁判所
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公正証書
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債務者との話合い
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×
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仮執行宣言付支払督促
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支払督促
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○
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少額訴訟判決
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少額訴訟
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○
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和解調書
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訴訟
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○
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仮執行宣言付判決
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○
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確定判決
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○
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給料差し押さえに必要な情報
強制執行で預金を差し押さえる場合は、銀行名や支店名などが必要になりますが、給料を差し押さえる場合には「勤務先」がわかっていれば差し押さえのための手続きを行うことができます。
雇用主が第三債務者になる
給料の差押えを行うことによって、相手側が所有する給料債権の一部は差し押さえられてしまいます。差押えの対象となる相手側は、給料債権という面では法的に債権者であり、この相手側の雇用主は債務者にあたります。
雇用主は、差押えを申し立てられたことによって、差押えを申し立てた人の債務者として、申立人へ弁済をしなければなりません。つまりは、差押えをすることで、申立人は雇用主から給料分を弁済してもらうということです。
用語説明
申し立てを行う人・・・「債権者」
相手方・・・基本は「債務者」給料については「債権者」
相手方の雇用主・・・「第三債務者」
給料差押えの上限金額
差し押さえることができる給料には上限金額が設定されています。これは差押えられた相手の最低限度の生活を保障するためです。手取り額が44万円以下の場合と、44万円を超える場合で上限金額は異なりますが、差押え可能な給料の上限金額は以下の通りになります。
- 手取り額が月額44万円以下の場合:手取り額の内の1/4
- 手取り額が月額44万円を超える場合:手取り額から33万円控除した金額
※手取り額:所得税・住民税、社会保険料、通勤手当を控除した手取り額が対象
養育費など扶養義務債権の場合
また、養育費などを理由に差押えをする場合は、差押え可能な給料の額は高額になります。手取り額が月額66万円以下の場合と、66万円を超える場合で異なりますが、上限金額は以下の通りです。
- 手取り額が月額66万円以下の場合:手取り額の内の1/2
- 手取り額が月額66万円を超える場合:手取り額から33万円控除した金額
参考:「養育費を差し押さえるための条件と手順|事前に知っておくべき注意点まとめ」
役員報酬は全額差押え可能
給与を差し押さえる相手が、取締役、監査役などの地位についている場合は、全額分の給料(役員報酬)の手取り額を差し押さえることができます。取締役、監査役の方は、会社から雇用されているわけではありません。会社とは雇用契約ではなく、委任契約を結んでいることになるため、全額分の差押えが可能です。
給料から差し押さえ可能な具体的な金額
では次に、差し押さえ可能な具体的な金額を計算してみましょう。
- 手取り額月20万円の場合は手取り額の1/4ですので、「5万円」
- 手取り額月45万円の場合は手取り額から33万円を控除した金額ですので「12万円」
一方で、養育費など扶養義務債権を理由に差押さえを行う場合は限度額が上がるため
- 手取り額月20万円の場合は手取り額の1/2ですので、「10万円」
- 手取り額月50万円の場合も手取り額の1/2ですので、「25万円」
- 手取り額月67万円の場合は手取り額から33万円を控除した金額ですので「34万円」
※手取り額:所得税・お表現住民税、社会保険料、通勤手当を控除した手取り額が対象という計算になります。
養育費や扶養義務債権以外の場合は「月の手取り額の1/4」と少ないように感じます。
しかし、現状で交渉に応じてもらえないために給料の差し押さえを検討している方が多いのではないでしょうか。
給料からの差し押さえは、少しづつではありますが、債権の回収に有効です。
給料を差し押さえると、差し押さえられる側は、勤務先へも通告がいくため心理的効果が非常に大きいです。
最終催告書や差押予告書などの、通知を行うだけでも交渉に応じてもらえる可能性があります。
まずは弁護士に相談をして、現状で取れる対策についてアドバイスを受けるというのも良いでしょう。
給料差押えの方法と手順

給料の差押えは、債権差押えとして行います。そのため、債権差押えの手続きの方法を順を追って確認していきましょう。
参照:「債権差押命令手続の流れ - 裁判所」
債権差押えの申立て
まず、債権差押えの申立てをしますが、申立てには以下の書類が必要です。
- 債権差押命令申立書
- 当事者目緑
- 請求債権目録
- 差押え債権目録
- 執行力のある判決の正本(債務名義)
- 送達証明書
必要書類の記載方法については「債権執行」を確認してください。また、申立時には手数料として約4,000円、郵券切手代として約3,000円を納めなければなりません。
【参照】
▶「債権差押命令申立てをされる方(債権者の方)へ|裁判所」
▶「申立手数料,予納郵便切手及び目録必要部数一覧表|裁判所」
差押命令
債権差押えの申立てが受理されると、差押命令正本が債務者(相手方)と第三債務者(雇用主)、正本が郵送された事実を伝える送達通知書が債権者(申立人)へ郵送されます。
陳述書の返送
第三債務者(雇用主)は、差押命令が送られた後に、裁判所へ陳述書を返送しなければなりません。
債権の差押
他に債権者がいた場合、または第三債務者(雇用主)が供託をした場合によって、金銭の受け取り方法が異なります。
※供託とは:金銭、有価証券など所有する資産を供託所に預けるための手続。各債権者は、供託所に預けられた債権、資産を配当という形で、債権額に応じて配当金を受け取ることになる。
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裁判所にて配当手続き(債権者が他に存在した場合)
給料債権を差し押さえている債権者が他にいた場合、第三債務者(雇用主)は第三債務者供託の手続きをしなければなりません。各債権者には、第三債務者(雇用主)が供託した資産の中から、配当が割り当てられます。配当を受け取るために裁判所の指示に従って手続きを行ってください。
裁判所にて弁済金交付手続き(第三債務者が供託した場合)
他に債権者はいないが、第三債務者(雇用主)が供託をした場合、弁済金交付手続きを行うことによって、弁済してもらうことになります。裁判所から手続きの方法に関する連絡が届くので、裁判所の指示通りに手続きを行いましょう。
取り立て
上の二つの項目に該当しないのであれば、差押命令の送達後の一週間後に、第三債務者(雇用主)へそのまま取り立てることが可能です。どのように弁済してもらうかは、第三債務者(雇用主)と話し合った上で決めましょう。
手続きの完了|取立完了届の提出
給料の差押えは、債権額と申立費用の合計額に達するまで行うことができます。請求金額の全額に達したら、裁判所へ取立完了届を提出してください。
その債権、回収できるかもしれません!
差押えすれば、諦めていた債権を回収できる可能性があります。まずは差押えで債権回収に成功した事例や、弁護士の選び方を確認しましょう。
差押えで債権回収に成功した事例を見る
給料差し押さえを回避されるケース
一度給料の差し押さえをスタートさせても、請求金額全額に達する前に回避されるケースもあるので念頭に置いておきましょう。
相手側が転職または職を転々としている
給料の差押えを行う上で、債務者の勤務先情報は必須になります。
相手が転職をしてしまい、勤務先がわからなくなった場合には再度手続きを行うことが困難となってしまいます。
公務員や上場企業の社員などの場合は、すぐに転職ということも考えにくいですので継続的に給料から差し押さえを行うことが可能でしょう。
そのほかに、短い期間で職を転々としている場合も手続きが難しいため給料差し押さえ以外の方法が取れないか検討してみましょう。
個人再生手続きが開始された場合
個人再生手続きとは、借金などの返済ができなくなった人が裁判所に再生計画(返済計画)を提出し認可を受けることで借金を大幅に減額する手続きのことです。
この手続きが開始されると、強制執行(=給料差し押さえ)は中止され支払いが行われなくなります。
ただその場合でも、勤務先が差し押さえ分を会社内部で保管するため、債務者が給料を全額受け取れるわけではありません。
債務者が自己破産
前述の「個人再生」同様に、債務者が「自己破産」した場合も、強制執行(=給料差し押さえ)は中止され支払いが行われなくなります。
「自己破産」とは、借金の返済ができない状態に陥っていると裁判所から認めてもらった上で、さらに裁判所の免責許可決定を得れば、一定の負債の返済義務を免れることができる手続きのことです。
自己破産の場合は、「同時廃止」か「管財事件」の2つのパターンがあり取り扱いが異なります。
同時廃止⇨差押えは中止(一時停止)
自己破産の同時廃止とは、借金の返済が困難な状況で、総資産が20万円以下かつ免責不許可事由が明らかにない場合に個人が行う自己破産の手続きのことです。
破産手続きにはお金がかかりますが、その費用を支払うことも困難であると判断され破産管財人が選任されません。
この同時廃止の自己破産手続きを行なった場合、手続きと同時に強制執行(=給料差し押さえ)がストップされます。
しかし、「個人再生」の場合と同様に債務者が給料を全額受け取れるわけではなく、勤務先が差し押さえた分を会社内部で保管または供託されることになります。
その後、免責が確定された場合は、差押えは失効という流れになります。
管財事件の場合⇨差押えは失効
自己破産の管財事件とは、借金の返済が困難な状況で、一定額以上の財産がある場合にその財産を換金して債権者への配当などを行う破産手続きのことです。
破産法第42条では、自己破産の申立をして、裁判所が破産手続開始決定をすると、すでに開始されている強制執行手続は効力を失うと定められています。
そのため、給料の差押さえを含む強制執行は「失効」となり、差押えは停止されます。
個人再生や自己破産でも支払い義務が残る場合がある
個人再生や自己破産をしても支払い義務が残るものを「非免責債権」と言います。
例えば、「租税」や「悪意で加えた損害賠償請求権」「養育費」などがこれに当たります。
そのため、非免責債権に該当する債権は、相手が個人再生や自己破産をしても支払う義務があるのです。
給料の差押え額が債権額に満たなかった場合はどうすればいいのか
給料の差押えをしたが、回収途中で相手側が仕事を辞めてしまったため雇用主から取り立てをすることができなくなった場合、どうすればいいのでしょうか。
取下書の提出
まず、途中で回収不能になった場合は、差押命令を取下げるための取下書と、債務名義を手元に戻すための債務名義還付申請書を裁判所へ提出しましょう。取下書の提出は、弁済が完了した時点でも必要です。
他の財産も差押えする
次に、差押えをしたい相手側に、他に差し押さえることができる財産がないか検討しましょう。
預金債権
もし、相手側が貯蓄している預け先の金融機関が分かっているのであれば、預金を差し押さえることも効果的です。預金債権の差押えは、給料の差押えと同様の方法で行います。
不動産
相手側が不動産を所有している場合は、不動産の差押えも検討しましょう。不動産は高額な資産であるため、十分な回収が見込めるからです。しかし、申立費用が高い上に、十分な回収ができないこともあるので注意してください。
不動産を差し押さえる方法について以下の記事を参考にしていただけたらと思います。
参照:「不動産を差し押さえる方法と確実に債権回収するために必要なこと」
換金価値のある資産
車や有価証券など換金価値のある資産を差し押さえることも一つの手段です。動産執行を通じて差し押さえることになりますが、手続きの方法は「動産執行」を参考にしてください。
弁護士に依頼するべきかどうか
では最後に給料の差押えを弁護士に依頼するべきかどうかを検討していきます。
弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼するべきかどうかは依頼する人の状況によって異なりますが、まずは依頼することでどのようなメリットがあるのかを知っておきましょう。
回収の確実性が上がる
弁護士に依頼するメリットは、個人で回収するより、確実に債権の回収が行えることです。どの資産を差し押さえることが一番効果的であるのかを調査した上で、差押え手続きに踏み込むことができるので、差押え申立てをしたのに回収できないなどのリスクを減らすことができます。
手続きの負担が減る
また、裁判所の手続きに不慣れな方にとって、差押えは負担が大きいでしょう。弁護士に依頼することで、申立書類の収集から作成まで代わりに行ってもらえます。
ただでさえストレスの多い債権回収ですので、手続きの煩わしさを楽にするだけでも心理的負担を軽くすることができるでしょう。
相手への心理的ダメージ
今まで個人間で交渉にあたっても応じてもらえなかった場合は、弁護士を通すことで相手にプレッシャーをかけることができ、交渉に応じてもらえる可能性が高まります。
状況によりどのような対処法が適しているかは個別に異なりますが、弁護士から連絡が来るというのは相手の弁済に対するプレッシャーになることでしょう。
また、債権回収に強い弁護士は、個別の状況に応じて適した方法を見極めて助言をしてくれます。
弁護士への依頼をお考えの方は、ぜひ債権回収に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士費用の相場
差押えによって回収した金額と比べて、弁護士費用が高くついてしまったら意味がありません。そのため、事前に弁護士費用がどれくらいかかるのかを押さえておくべきです。
弁護士費用は、受任時に発生する着手金、案件が完了時に発生する報酬金に分けることができますが、費用の相場は以下の通りになります。
<着手金>
- 請求金額300万円以下:4%~8%
- 請求金額300万円超、3000万円以下:2.5%~5%
- 請求金額3000万円超、3億円以下:1.5%~3%
- 請求金額3億円超:1%~2%
<報酬金>
- 回収金額300万円以下:4%~16%
- 回収金額300万円超、3000万円以下:2.5%~10%
- 回収金額3000万円超、3億円以下:1.5%~6%
- 回収金額3億円超:1%~4%
どれくらいの回収金額が期待できるのか、弁護士費用はどれくらいかかるのかについては、詳しくは、弁護士事務所に相談してください。
その債権、回収できるかもしれません!
差押えすれば、諦めていた債権を回収できる可能性があります。まずは差押えで債権回収に成功した事例や、弁護士の選び方を確認しましょう。
差押えで債権回収に成功した事例を見る
給料差押えに関する質問
ここからは、給料の差押えに関してよくある質問をご紹介します。
差押えたお金はいつからもらうことができますか?
送達通知書に書かれている「債務者に対する送達日」から1週間を過ぎると、第三債務者から差し押さえた給料をもらうことができます。
差し押さえたお金はどのように受け取れますか?
ご自身で第三債務者(=相手の会社)に連絡をとり、支払い方法について相談する必要があります。
※弁護士に依頼した場合はこれに限りません。
第三債務者が供託した場合、お金は受け取れますか?
第三債務者が法務局に供託した場合には、直接お金を受け取ることはできません。
裁判所が配当等の手続きを行い、その決定に従う形となります。
まとめ
本記事では、給料を差し押さえる方法や手順などについて解説しました。
最後にポイントをまとめておきましょう。
- 給料差押えには債務名義と相手の勤務先情報が必要
- 差し押さえられる上限額は決まっている
- 給料差押えを行なっても回避されるケースがある
- 債権トラブルは弁護士に相談することで回収の確実性が上がる
給料の差押えは債権回収の一つの手段ですが、最後の手段として検討しましょう。
他の資産も差し押さえることができるのか事前に調べておくと債権回収に役立ちます。
債権トラブルは一人で悩まずに弁護士に相談することで、ベストな対応策を見つけることができます。
弁済に応じない相手に立ち向かうことは、心理的にもストレスになることでしょう。
ぜひ、債権回収を得意とした弁護士に相談してみることをおすすめします。
参考:差し押さえの全知識|差し押さえの手続きと費用の解説
給料の差押えをご検討中の方へ
給料差し押さえは、執行機関に申し立てて、強制執行手続きを経て債権回収をする方法ですので、法律の規定に沿った手続きが必要となります。
また差し押さえができる給料には上限金額が設定されています。
給料の差し押さえを検討している方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士に依頼するメリットは、以下の通りです。
- 給料の差し押さえが自身の状況にあった債権回収の仕方か分かる
- 給料の差し押さえのために必要な手続きをすべて任せることが可能 など
弁護士なら給料の差し押え額が債権額に満たなかった場合でも、適切な対処をしてもらうことが可能でしょう。
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