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回収する債権が時効にかかりそうなときの仮差押えの利用

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銀座さいとう法律事務所
齋藤 健博 弁護士
監修記事
回収する債権が時効にかかりそうなときの仮差押えの利用

長期間回収できずにいる債権は、消滅時効によって請求できなくなる場合があります。 これを回避するためには、時効の更新・完成猶予に該当する行為を行う必要があります。

その一つとして「仮差押え」が民法の条文でも挙げられているのですが、これはどのように利用するのでしょうか? 仮差押えが必要な場面に備えるためにも、いくつかの知識を把握しておきましょう。 このページでは、仮差押えによる時効の完成猶予についてお伝えします。

なお、『完成猶予』 は民法改正により生じた概念ですので、改正前に発生した債権との関係では適用されないことは指摘しておきます。

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債権の消滅時効と時効の更新・完成猶予について

仮差押えで時効が完成猶予となることの前提として、債権の消滅時効と時効の更新・完成猶予についての基本的な事項をおさらいしましょう。

消滅時効とは

時効とは、ある事実関係が長期間続いたときに、その事実状態を尊重して法的に認めてしまうという制度です。

この時効には、権利がない人に権利があるような事実状態が続いた場合にその人に権利を認める取得時効(民法162条~)と、請求する権利を長期間行使していない事実状態が続いた場合にその権利を法的にも消滅させてしまう消滅時効(民法166条~)の2種類があります。

今回問題となるのは、金銭請求についての消滅時効です。 債権を行使できることを知ってから5年間行使しなかったときには債権は消滅すると規定されています(民法166条1項1号)。

なお、債務者は時効による利益を受ける場合には、債権者に対して時効の利益を受けることを主張する「援用」という行為が必要とされています(民法145条)。

消滅時効が完成すると

時効の完成に必要な5年が経過し、債務者が援用すると、債務は消滅します(民法166条)。 法律上請求を行っても相手はこれを拒むことができ、裁判を起こしたとしても時効により消滅したとして取り扱われます。

なお、会計上は援用のための通知をもって売掛金・未収金となっているものを貸倒償却することが一般的です。

債権の消滅時効を阻止する制度である時効の更新・完成猶予

では債権者としては時間を過ぎていくのをみているだけなのかというと、そういうわけではありません。 債権の消滅時効は、債権を請求しないという事実状態に保護を与えるものなので、債権を請求するなど、きちんと回収する場合には債権の消滅時効は認める必要がありません。

そのため、一定の時効を行った際に時効の完成を阻止する「時効の更新・完成猶予」という制度を認めています。 時効の更新とは、一定の事由があったときに時効期間があらたにそこから開始する制度です。

時効の完成猶予とは、一定の事由があったときに時効が一時的に完成するのを阻止してくれる制度です。 ではここで、債権の回収を行う場合の典型的な行為である、内容証明による催告を行った上で、それでも払わない場合には民事訴訟などの訴訟を行うという行為を例に見てみましょう。

まず、内容証明による催告を行うと、民法150条によってその時から6ヶ月経過するまでの間は時効が完成しないという、時効の完成猶予となります。 この6ヶ月の間に裁判上の請求を行うと、民法147条1項1号により時効の更新となり、勝訴の判決が確定したときからあらたに5年の時効期間が進行することになります。

なお、時効の更新・完成猶予については2020年に施行された民法改正で使われるようになった用語で、それ以前は時効の中断という用語でした。 古いメディアの情報や過去の判例では、時効の中断という用語が利用されていることがあるので注意をしましょう。

仮差押えとは

仮差押えは時効の完成猶予事由にあたるのですが、そもそもこの仮差押えが、債権回収のための実効性をあげるための制度であることを確認しましょう。

仮差押えとは

仮差押えとは、裁判を起こすにあたって、相手の財産の処分の禁止をするもので、民事保全法という法律に規定されている制度です。 例えば、裁判を起こす相手が不動産を所有している場合、裁判に買ったらその不動産に強制執行をして債権を回収しようと考えます。

そのため、債務者としては不動産を差し押さえられるくらいだったら、売却してお金に換えてしまったほうが良いと考えるかもしれません。 不動産として所有していれば隠匿は容易ではありませんが、金銭に変えてしまうと隠匿が容易になります。

そのため、財産を隠匿されるのを防止するために、仮差押えが規定されています。 なお、実務では省略して「かりさし」と呼ぶこともあるので、知っておきましょう。 仮差押えをしておけば、その後に対象の物に差し押さえをした人がいても、先に仮差押えしていた人が優先されます。

債権回収の中で仮差押えはいつするものなのか

仮差押は、債権回収の工程の中では、民事訴訟を起こす前段階として利用されます。 債権回収の工程の中で確認しましょう。

  • 債務者が債務不履行
  • 債務者と支払いについて交渉
  • 仮差押え
  • 裁判
  • 強制執行

仮差押えの対象

仮差押えの対象となる財産ですが、特に制限はありません。 そのため、

  • 土地・建物など不動産
  • 相手が個人の場合には自動車・貴金属などの動産
  • 相手が法人である場合には、商品在庫や設備・機械などの動産
  • 現金や銀行預金
  • 売掛債権

など、判明しているものについては仮差押えの対象になります。 不動産を所有していることが判明しているならば、不動産登記簿を確認すれば、所有権や担保権の状況を把握できるので、仮差押えの対象としやすいです。

預貯金や売掛債権は取引銀行(支店名まで)や取引先などが判明している必要があり、かつその時の状況で預貯金の残額や売掛債権の残額が増減しますので、普段の情報収集が鍵となります。

仮差押えはどのように使われるか

仮差押えは、実務上債権回収を有利にすすめるために利用されます。 仮差押えは上記のように、金銭債権の請求をするにあたって、財産を保全する目的で利用されるものです。

そのため、その後に続く金銭債権の訴訟をすることが前提の場合に用いられます。 ただ、仮差押えをすることで、相手方としては自由に財産の処分をできなくなるといった面だけではなく、場合によっては係争になっていることが公になることもあります。

例えば、メインバンクへの預金債権の仮差押えがあったような場合には、メインバンクに係争が起きていることが判明することになり、相手方はその対応にも強いられることになります。

そのため、効果的な仮差押えをすることができれば、債権回収の交渉を有利にすすめることが可能ともなります。

仮差押えをすると時効はどうなるか

仮差押えをすると、時効との関係では時効の完成猶予の効果を生じますが、時効の更新があらためて必要です。

仮差押えをすることで時効の完成猶予が生じる

まず、仮差押えをすることで、時効の完成猶予が生じます。 民法149条1号で、仮差押えがあると、仮差押えが終了したときから6ヶ月を経過するまでの間は、時効は完成しないことが規定されています。

この期間に債権回収に関する交渉を終えて和解契約を締結できれば、相手に時効を主張されることはありません。

時効の更新をするためには

ただし、仮差押えはあくまで時効の完成猶予をするのみですので、そのまま6ヶ月を経過してしまうと時効援用ができることになります。 時効が完成しないためには、別途時効の更新をする必要があります。

裁判上の請求を行って勝訴をすれば民法147条1項1号で時効は更新しますし、債務の承認をすれば民法152条1項で時効は更新します。

時効の更新をするとどのような効果が生じるのか

時効の更新をすると、あらためて時効の進行が始まります。 さらに5年を経過すると、またその時に時効にかかることになりますので、注意をしましょう。 長期間回収の見込みがない場合には、売掛債権や未収金などについて時効の援用をしてもらって、貸倒償却として処理してしまうのも一つの手です。

仮差押えをするための要件

仮差押えをするためには、次のような要件を満たす必要があります。

  • 被保全権利の存在
  • 保全の必要性

被保全権利の存在

仮差押えをして守ろうとする権利があることが仮差押えの要件の一つです。 例えば、売掛債権の請求をしている場合には、金銭債権が被保全権利となります。 この金銭債権については、条件や期限がついていても問題ありません。

例えば、月末が支払い日の金銭債権について、15日の段階で支払いが難しいといえる場合には、まだ金銭債権返済の期限が到来していないのですが、この場合でも仮差押え自体は可能です。

保全の必要性

仮差押えは訴訟をした後に強制執行をすることを前提に行われます。 債務者側の財産処分の自由を失わせるものである以上、それが不要である場合にまで認める必要はありません。 そのため、財産を保全する必要性があることが必要です。

「疎明」とは

以上の2要件は仮差押えをする債権者が「疎明」をしなければなりません。 「疎明」とは、ある事実を証拠によって裁判官が「一応確からしい」と判断できる程度にすることを言います。

同じく、ある事実を証拠によって明らかにするものとして裁判官に確信を抱かせるレベルの「証明」よりも緩やかであるといえます。 被保全権利の存在については契約書を提出するのが通常です。

保全の必要性を疎明するためには、客観的な財産状況を調査して提出したり、それまでの債務者の態度として、請求に対して一切回答しない・言い訳をしている・逃げ回っているなど、財産を隠匿する兆候があることを疎明したりします。

仮差押えの流れ

仮差押えは次の流れで行われます。

申立て

仮差押えは裁判所に申立てて行われます。 申立てには後述する申立書等と添付書類を添付して申立を行います。

申立ては、本案となる訴訟を起こすことが予定されている管轄の裁判所か、仮差押えの対象物が存在する地域の地方裁判所に対して行います(民事保全法6条・12条)。 管轄裁判所がどこかは「裁判所の管轄区域|裁判所ホームページ」で調べることが可能です。

裁判所での審理

申立てがされると裁判所で書面に基づき審理が行われます。 必要に応じて裁判所が申立人に対して面接を行うことがあります(東京地方裁判所では必ず債権者に対し裁判官が面接を行います)。審理では、上記の仮差押えの要件を満たしているかを調査します。

担保の供託

裁判所で仮差押えの要件を満たしていると判断されると、裁判所は申立人に対して担保の供託を命じます。 仮差押えは本案となる訴訟をするために行うのですが、訴訟ですので負けることもあり、このような場合には仮差押えをしたことに対して損害賠償をしなければならない場合があります。

これに備えて担保にするために金銭を供託させます。 担保として供託する額は、請求する金額の10%~30%程度です。 供託とは供託所に金銭を預けるもので、手続き後には還付をしてもらうことになります。

仮差押えの決定・執行

金銭の供託がされると、裁判所は仮差押えの決定を下します。 これによって仮差押えが執行されます。 具体的には、

  • 不動産の場合には仮差押えがされたことが登記されます
  • 預金の場合には銀行に仮差押決定書を送達しますので、これによって債務者は預金を引き出せなくなります。
  • 売掛金の場合には仮差押え決定書が取引先に送達され、これによって取引先からの支払いをうけられなくなります。

仮差押えに必要な書類・費用

仮差押えには次のような書類を作成する必要があります。 必要となる費用と併せて確認しましょう。

申立書

仮差押えは申立書を作成する必要があります。 申立書は、裁判所のホームページでPDF・Word形式でダウンロードすることができる場合があります。(東京地方裁判所の場合

その他の裁判所でもこれが利用できることがあるので、管轄する地方裁判所の窓口や手続き案内に聞いてみましょう。 申立書にはあわせて、当事者目録・請求債権目録・受取手形一覧表・物件目録(不動産の場合)・仮差押債権目録(債権の場合)などと併せて提出します。

こちらもホームページでダウンロードが可能です(申立書と一緒のファイルになっています)。

添付書類

申立書等の他に次のような書類が必要です。

  • 当事者・第三者の資格証明書(商業登記事項証明書)
  • 疎明資料の写し
  • 不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書(不動産への仮差押えの場合)
  • 当事者の名前・名称・住所などが異なる場合の住民票などのつながりがわかる資料
  • 第三債務書に対する陳述催告の申立書(債権への仮差押えの場合)
  • 第三債務者が銀行である場合には、送達先の支店名・支店の所在地がわかる資料(ホームページで支店名と住所が記載されたページを印刷)

ケースや裁判所によって必要なものもありますので、どのような書類が必要かは裁判所に問い合わせて用意します。

申立手数料(収入印紙)・予納郵券

申立のための手数料は1件につき2,000円です。 申立手数料は、申立書に収入印紙を貼付して納入します。 併せて、裁判所が郵送をするために使う予納郵券(切手)を納付する必要があります。 予納郵券は裁判所によって運用が異なりますので確認しましょう。

裁判所にある売店では切手をセットにしたものが販売されていますので、あらかじめ揃える必要はありません。

債権回収は弁護士に依頼するのがよい理由

債権回収は弁護士に依頼するほうが良いでしょう。 その理由は次の通りです。

債権回収はタイミングが大事になる

債権回収は一つ一つの手続きが難しいこともありますが、さらにどのタイミングで何をするかが非常に大事になります。

相手の財産を聞き出すことや、銀行預金・売掛金の仮差押えをすることなど、手続きにかかる時間から逆算したタイミングによって、大きく結果が異なることは珍しくありません。

弁護士に依頼すれば、スムーズな手続きを行うことによって、適切なタイミングで債権回収に必要なことを行ってもらうことが期待できます。

供託金を低く抑えることができる

仮差押えをする場合に特有の問題として、供託金を低く抑えてもらうことが可能です。 仮差押えをする場合には、どうしても供託金を納める必要があり、手続き選択の負担となります。

供託金の相場は上述したとおり10%~30%程度なのですが、その金額は裁判所が仮差押えをすることによって損害が発生する可能性を念頭に決定します。 つまり、裁判所に損害が発生する可能性は低いということを説得的に伝えられれば、供託金は低く抑えることが可能になります。

弁護士に依頼すれば、裁判所に適切な主張をしてもらえるので、供託金を低く抑えることが期待でき、結果として少ない金額で仮差押えをすることが可能となります。

スムーズな債権回収は弁護士に依頼するのがおすすめ

このように債権回収は弁護士に依頼するのがおすすめです。 弁護士に依頼をして、コスパよく仮差押えをして、時効になることを阻止しながら債権回収を行うと良いでしょう。 弁護士事務所によっては無料相談を設けているところもありますので、まずは一度相談してみましょう。

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この記事の監修者
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齋藤 健博 (東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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