工事代金が未払いのときの対処法|回収手順・時効・弁護士相談まで解説|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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工事代金が未払いのときの対処法|回収手順・時効・弁護士相談まで解説

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草木 良文 弁護士・司法書士
監修記事
工事代金が未払いのときの対処法|回収手順・時効・弁護士相談まで解説

工事代金が支払われず、「もう泣き寝入りするしかないのか」と焦る気持ちの方も多いのではないでしょうか。

工事代金が支払われないとき、契約書がなくても代金を回収できる可能性は十分にあります。電話やメール・LINEでのやり取りが残っていれば法的に契約が成立しているとみなされるためです。

本記事では、未払い工事代金を回収する法的手段や契約書がない場合の立証方法、時効の注意点までをわかりやすく解説します。

工事代金未払いにお困りのあなたへ

元請業者が下請工事代金を支払ってくれず、従業員への給料未払いや倒産のリスクが生じることに不安を感じていませんか?

 

下請けの場合は催促しても応じてくれず、支払いを先延ばしにされるケースも多々あります。

 

自社だけでは困難な債権を回収したい方は、弁護士に依頼・相談しておくと安心です。

  • 適切な回収方法についてのアドバイスを得られる
  • 依頼すると、相手方に対してプレッシャーを与えられる
  • 依頼すると、法律知識を用いて回収に向けた戦略を立ててくれる
  • 依頼すると、訴訟になった場合に手続きを一任できる

ベンナビ債権回収では、債権回収を得意とする弁護士をあなたのお住まいの地域から探すことができます。無料相談・電話相談などに対応している弁護士も多いので、まずはお気軽にご相談ください。

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未収金や不良債権全般の基礎知識については、こちらで詳しく解説しています。

目次

【まずはじめに】工事代金の未払い分は契約書がなくても回収できる

結論から言うと、契約書がなくても未払いの工事代金を回収できる可能性があります。民法上の請負契約は、当事者が仕事の完成と報酬の支払いに合意すれば成立します。

電話での口約束や、メール・LINE・チャットツールでの発注のやり取りがあれば、法的に契約は成立しています。書面がない=請求できないわけではなく、合意の事実さえ証明できれば相手に支払い義務を追及することが可能です。

実務でも、見積書のメール送付や発注内容を記したチャット履歴が契約成立の裏付けになるケースは多くあります。まずは、「自分には請求する権利がある」と知ることが回収に向けた第一歩です。

メールや口頭でのやり取りでも契約は成立する

書面を交わさなくても、合意さえあれば請負契約は有効に成立します。請負契約は、当事者の意思表示が合致した時点で成立するので、署名や押印がなくても効力は変わらないからです。

メールでの「この金額でお願いします」という返信や、LINEでの発注のやり取りも立派な合意の証拠になります。なお、契約書を作成しないことは建設業法19条に違反しますが、それだけで契約自体は無効になりません。

建設業法は行政上のルールを定めたもので、民事上の契約の効力を否定するものではないからです。発注者が「法律違反だから払わなくていい」と主張しても、工事をした以上、報酬を請求する権利は守られます。

発注側には支払い義務が存在する

契約書がない場合は、受注者側が契約の存在と内容を別の証拠で示す必要があります。交渉や裁判の場で客観的な証拠がないと、相手に「そんな契約はしていない」と逃げられるリスクがあります。

有力な証拠となるのは、提示した見積書・相手からの発注書(注文書)・現場での打ち合わせ記録・工事進捗を伝えるメールや写真などです。一つひとつは決定打に欠けても、複数の間接証拠を組み合わせれば契約があった事実を裏付けられます。

書面が一枚もない状況でも回収の可能性は残されているので、まずは手元のやり取りを一つひとつ集めることが大切です。

商法512条に基づいた報酬請求も可能

請負契約の立証が難しい場合でも、商法512条を根拠に相当な報酬を請求できます。法律上、商人が営業の範囲内で他人のために仕事をした場合、無償であるはずがなく、当然に報酬を請求できると定められています。

たとえ納期や違約金といった細かい条件が曖昧でも、現に施工を完了していればその作業に見合う対価を請求することが可能です。請求額は、市場価格などが算定の基準となります。

請負契約の立証が第一の手段ではありますが、契約内容や報酬額について争いがある場合には、商法512条を補充的に適用することができる場合があります。 万が一のバックアップとして商法上の権利も使えると覚えておきましょう。

工事代金未払いの場合に取るべき3つの対処法

未払いが起きたら、感情的に動く前に順序立てた対応をとることが回収の近道です。ここでは、原因の特定から制度の活用、弁護士名義の督促まで、段階を追って解説します。

①工事代金未払いの理由を確認する

まず確認すべきは、なぜ支払われないのかという根本的な原因です。単なる資金不足なのか、工事内容へのクレームなのかで、以降の交渉戦略や法的アプローチが大きく変わります。

たとえば、「仕上がりが悪い」と言われていても、真の原因は元請からの入金停止だったというケースもあります。表向きの言い分と本音がずれているケースは、決して珍しくありません。

資金繰りが原因なら、技術的な議論をしても解決しないため、いち早く相手の債権を差し押さえるための準備が必要です。逆に純粋なクレームであれば、施工記録や写真をもとに品質面の反論を組み立てる必要があります。

原因によって打つべき手は大きく異なるため、相手の言葉の裏にある事情を見抜くことが出発点です。まずは相手の支払い状況や取引先の動きも含め、冷静に状況を整理しましょう。

②行政による立替払いの勧告

元請が特定建設業者の場合、下請の従業員の未払い賃金について、立替払いを促せる可能性があります。建設業法41条2項では、行政(国土交通大臣や都道府県知事)が特定建設業者に立替払いを勧告できるとしています。

注意したいのは、立替払いの対象は工事代金そのものではなく、従業員の賃金である点です。工事代金が回収できず、従業員への給料が遅れそうな状況では有効な救済策になります。

元請が大規模な特定建設業者であれば、行政を介した指導・勧告を促すことが可能です。許可区分は、国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」などで調べられるので、一般建設業か特定建設業かを確認しておきましょう。

従業員の離職や生活破綻を防ぐためにも、該当する場合は速やかに活用を検討してください。

③弁護士名義の内容証明郵便で送る

自社での督促が不調に終わったら、弁護士名義で内容証明郵便を送り、法的手続を見据えた正式な請求をします。内容証明郵便とは、いつ・誰が・どんな内容を送ったかを郵便局が公的に証明してくれる制度です。

弁護士を通じた正式な督促は、相手に「放置すれば裁判になる」という危機感を与え、支払いの優先順位を上げさせる効果があります。また、裁判に発展した際に請求した事実を示す証拠になるのも大きなメリットです。

書面には、未払額・支払期限・振込先と、「期限を過ぎれば遅延損害金や弁護士費用を含めて訴訟を提起する」という旨を記載します。配達証明を付ければ、相手が受け取った日付も記録に残せます。

事務的な連絡から法的紛争にフェーズを引き上げ、相手の誠実な対応を引き出せる方法です。

工事代金の支払いを拒否された場合にすべき4つの対策

相手が明確に支払いを拒んできた場合は、より踏み込んだ対策が必要です。ここでは、工事代金の支払いを拒否された場合にすべき4つの対策を解説します。

①建物の引き渡しを拒否する

代金が支払われるまで、一定の場合、完成した建物を引き渡さずに手元へ留めておくことが可能です。民法上の同時履行の抗弁権や取引を保護する商事留置権を行使し、支払いを間接的に促せます。

同時履行の抗弁権とは、代金を払うまで引き渡さないと主張できる権利です。一方、商事留置権は事業者間の取引で対象物を留め置ける権利を指します。

建物が引き渡されないと、発注者は施主への納品や売却ができず大きな不利益を被るため、プレッシャーを利用して決済を促す効果が期待できます。ただし、一度引き渡してしまうとこの方法は使えないので、代金を確保する前に安易に明け渡さないことが重要です。

手元に現物があるうちに権利を行使することが回収の確実性を高めるので、引き渡しの順序やタイミングには十分に注意しましょう。

②工事請負契約を解除する

代金が支払われない場合は、契約を解除して工事を中止し、被害の拡大を最小限に抑えます。発注者の債務不履行を理由に契約を終わらせれば、それ以上の無償労働や資材投入を避けられます。

解除の前には、原則として相当の期間を定めた催告が必要です。期限を示して支払いを求め、それでも応じなければ解除へ進みます。

工事請負契約の解除は、前払いの特約があるのに入金がないケースで有効です。工事が未完成でも、すでにおこなった作業で相手が利益を受けた分は出来高に応じて報酬を請求できます。

また、解除によって生じた損害の賠償を求められる場合もあります。投入した資材費や人件費の損失分が対象です。支払いの見込みがないまま工事を続けるリスクを防ぎ、これまでの労働対価を法的に請求する権利を確保できます。

③支払い請求をおこなう

電話・訪問・内容証明郵便を使い分け、段階的に支払いを督促していきます。中でも内容証明郵便は、請求した事実を公的に証明できるうえ、催告として時効の完成を6ヶ月間猶予できる方法です。

最初は電話から始め、応じなければ訪問、最終的には「期限内に支払わなければ法的措置を取る」旨の内容証明を弁護士名義で送付します。段階を踏めば、相手に本気度を伝えながら、交渉の記録も残せます。

いきなり訴訟に進むより、相手が折れる余地を残せるのがメリットです。時効が迫っている場合は、内容証明で得た6ヶ月の猶予のうちに訴訟など次の手続きへ移ることが肝心です。

後の裁判を見据えた証拠づくりと時効管理を同時に進め、交渉を有利に進める土台をつくりましょう。

④訴訟・強制執行を進める

任意の請求で支払われない場合は、裁判所の手続きを通じて強制的に代金を回収します。判決や支払督促といった債務名義を取得すれば、裁判所の手続きにより相手の預金や不動産を差し押さえられるためです。

話し合いの余地があれば民事調停、書面審査で早く進めたいなら支払督促を検討します。ただし、支払督促は相手が異議を出せば通常の訴訟になるので、かえって時間がかかることもあります。なお、未払い金が60万円以下なら一回の審理で終わる少額訴訟も使えます。

金額が大きく争いが深い場合は、通常訴訟で決着をつけるのが賢明です。勝訴後は、銀行口座や売掛金の差し押さえといった強制執行に移ります。

相手の財産を事前に把握しておくほど、回収の確実性は高まります。訴訟・強制執行はあらゆる交渉が決裂したときに、法的強制力をもって未払い金を回収するための最終手段です。

訴訟や強制執行以外にも、回収不能リスクそのものを防ぐ手順を知っておきたい方は、こちらでも詳しく解説しています。

契約書がない状態で未払いの工事代金請求権を立証する方法

契約書がなくても、日々の業務で生まれた証拠を複数組み合わせれば工事代金請求権を十分に立証できます。工事代金請求権とは、工事を請け負った業者が施工物を完成・提供した対価として、発注者に対して報酬の支払いを求める権利のことです。

一枚の完璧な書類がなくても、当時のやり取りから合意があったと推認できる状態をつくれれば、証拠として認められます。具体的な証拠は、次のとおりです。

証拠の種類 立証できる内容
メール・LINE等の履歴 工事内容の指示や、代金に関する合意
打ち合わせ資料・議事録 当日の決定事項や、相手が確認した事実
電話の録音・ボイスメモ 「その金額で進めて」といった口頭の承諾
現場写真・施工記録 実際に工事をおこなった事実と進捗

些細なやり取りでも、注文者が工事内容と金額に同意していた事実を裏付けるピースになります。ひとつずつ丁寧に集約し、請求の正当性を固めていきましょう。

証拠は、多ければ多いほどその後の交渉を有利にするのを忘れないでください。

契約書がない工事代金の回収方法について、より実践的な手順はこちらでも詳しく解説しています。

【重要】工事代金の未払い分を請求するには時効がある

現在の民法では、工事代金を請求できる権利は権利を行使できると知った時(=支払期限)から5年で消滅します。2020年4月の民法改正によって職業別の短期消滅時効が廃止され、「権利を行使できると知った時から5年」に統一されました。

特に注意したいのは、改正前後で期間が異なる点です。

工事代金の発生時期 適用される時効
2020年4月以降 5年(改正後の民法)
2020年3月まで 3年(旧民法の短期消滅時効)

古い債権ほど、時効が迫っている可能性があるので注意が必要です。自分の債権が新旧どちらの民法に該当するかを確認し、期限が切れる前に内容証明による催告などで手を打つ必要があります。

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工事未払いによるトラブルは弁護士に相談すべき理由

自力での回収に限界を感じたら、早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。ここでは、弁護士に依頼することで得られる4つの大きなメリットを紹介します。

相手にプレッシャーをかけられる

弁護士が代理人につくだけで、相手に法的措置が目前に迫っているという強い危機感を与えられます。自社名義の督促は、「まだ待ってもらえる」と軽視されがちですが、弁護士名義の通知は「無視すれば裁判に直結する」と重く受け止められます。

弁護士名の入った内容証明郵便を送るだけで、それまで不誠実だった相手が即座に全額支払いや分割案を提示してくるケースは多いです。背景には、「弁護士が動いた=本気で回収にくる」という相手側の心理があります。

支払いを後回しにしていた相手ほど、優先順位を上げて対応してくる傾向にあります。紛争解決のプロが背後にいると示すだけで、こじれていた交渉が早期解決に進む可能性が高まるでしょう。

仮差押えによる債権保全が可能となる

裁判を始める前に相手の資産を凍結する仮差押えなど、戦略的な保全措置を講じられます。工事代金トラブルでは、裁判の決着を待つ間に相手が倒産したり資産を隠したりするなど、勝訴しても回収できないリスクが高まります。

弁護士は、相手が元請や発注者に対して持つ別の工事代金債権や銀行預金を裁判前に差し押さえる手続きを迅速に進めることが可能です。仮差押えが認められれば、相手は対象の資産を自由に動かせなくなります。

資金繰りに直接効くため、その後の交渉が一気に進むケースも少なくありません。ただし、申立てには担保金の供託が必要なので、費用やタイミングの判断も弁護士に相談しながら進めると安心です。

弁護士の力を借りれば、裁判に勝つことではなく、現金を実際に回収することに主眼を置いた戦略を立てられます。

裁判の決着を待つ間に相手が資産を隠したり倒産したりすれば、勝訴しても代金を回収できなくなるおそれがあります。初回相談無料・オンライン相談に対応している事務所もあるので、気軽に相談するのがおすすめです。
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複雑な証拠の立証を法的にサポートしてもらえる

契約書がない場合や追加工事・欠陥の主張が対立する場合でも、法的に有効な論理で請求を組み立てられます。建設現場では「言った・言わない」のトラブルが多く、メールや図面、写真から契約が成立していた事実を構築する専門知識が必要です。

相手が「工事の質が悪い」と言いがかりをつけても、弁護士は請負契約の性質にもとづき、不当な拒絶であることを論理的に反論することが可能です。バラバラの証拠も、弁護士がどれが・何を裏づけるかを整理すれば、ひとつの主張として組み上がります。

どの証拠が決め手になるかは、ケースごとに異なります。経験豊富な弁護士ほど、勝てる筋道を的確に見つけてくれます。

弁護士に相談すれば、曖昧な合意や複雑な事情が絡む工事トラブルでも法的根拠にもとづいた主張が可能です。

煩雑な手続きと精神的ストレスから解放される

弁護士に依頼すれば、事務手続きや相手との不快な直接交渉などを任せられます。工事代金を回収するには、法的書類の作成や裁判所への出頭などが必要であり、経営者が忙殺されるのは会社にとって大きな機会損失です。

相手が感情的で話が通じない場合でも、弁護士が窓口になれば直接の接触を遮断でき冷静に手続きを進められます。また、いつ払ってもらえるのかという不安や相手とのやり取りのストレスから離れられるのも大きなメリットです。

書類の準備から交渉、裁判対応までを一括して任せられるため、自分は施工や経営に専念できます。弁護士の力を借りれば、時間と精神的な健康を守りながら着実な解決を目指せます。

売掛金など、工事代金以外の債権が回収不能になった場合の対応方法は、こちらで詳しく解説しています。

工事代金未払いのトラブルに強い弁護士を探すならベンナビ債権回収がおすすめ

「自分のケースに強い弁護士をどう探せばいいかわからない」という方には、「ベンナビ債権回収」がおすすめです。ベンナビ債権回収とは、さまざまな債権問題に強い法律事務所を効率的に探せるポータルサイトです。

売掛金・請負や委託代金・差押えといった相談内容と地域から自分に合った弁護士を絞り込めます。初回相談を無料にしている事務所も多く、費用を気にせず複数の弁護士を比較できます。

相談後に依頼するかは完全に自由なので、まずは気軽な相談から始めてみてはいかがでしょうか。

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工事代金未払いを弁護士に相談して回収できた3つの事例

実際に弁護士へ相談し、未払いの工事代金を回収できた事例を紹介します。少額のケースから数千万円規模まで、回収の現実的なイメージをつかんでください。

【135万円回収】建築工事に対する未納金を回収したケース

建築工事を終えたのに、発注者が一切支払いに応じてくれない、という個人事業主からの相談です。相談者自身が交渉しても埒が明かず、何よりスピード解決を望んでいる状況でした。

弁護士が「裁判を前提にした交渉なら支払われる可能性がある」と見立て、交渉を実施。相手は工事内容に不満を抱き、工事範囲の合意も曖昧でしたが、話し合いによって早期解決に至りました。

最終的に、債権総額175万円のうち135万円を回収できました。自力では動かなかった相手も、弁護士が介入したおかげで一気に交渉が進んだケースです。

【4,000万円回収】工事代金を訴訟で回収したケース

個人宅の新築工事を受注した建築会社からの相談です。引き渡し後に雨漏りや排水の問題が発生し、約5,000万円の支払いを拒否されていました。

施主が感情的になっており、話し合いでの解決は困難と判断。弁護士は直ちに訴訟を提起しました。

1年に渡る審理の結果、不具合の大部分は施工ではなく設計の問題と認められ、最終的に約8割にあたる4,000万円を回収できました。クレームを理由にした支払い拒否でも、専門的な立証で覆せることを示す事例です。

【3,900万円回収】一次請負から工事請負代金を回収したケース

ある工事に二次の下請業者として参加したものの、一次下請が工事請負代金を支払ってくれない、という法人からの相談です。

交渉ではまとまらず訴訟に発展し、当事者間の合意が概算請負か定額請負かが大きな争点になりました。弁護士が証拠にもとづいて積極的に主張を展開した結果、依頼者に非常に有利な内容で和解が成立。

債権総額4,500万円のうち、3,900万円を回収できました。契約内容の解釈が割れる難しいケースでも、証拠の積み上げで結果が変わる可能性があることがわかる事例です。

工事代金未払いに関するよくある質問

最後に、工事代金の未払いについて、よく寄せられる質問にお答えします。実際の現場で起こりがちな疑問を、3つ取り上げました。

医療費の未払いなど、工事代金以外の債権回収でお悩みの方は、こちらの記事もあわせてご確認ください。

Q1.元請けが倒産しそうな場合、どこに請求すればいい?

元請けが特定建設業者であれば、従業員の賃金について立替払いを求められる可能性があります。建設業法41条に基づき、下請の従業員の賃金が払われない場合、特定建設業者は立替払いの勧告を受ける対象になります。

元請けの資金繰りが悪化している兆候があるなら、別の現場の売掛金など元請けの資産を仮差押えして自社への支払いを確保する戦略も有効です。倒産後は回収が極めて難しくなるので、異変を感じたらすぐに弁護士などの専門家へ相談し、債権保全に動きましょう。

Q2.相手に「仕上がりに納得がいかない」と言われて支払いを拒否されている…

不当なクレーム(言いがかり)であれば、毅然と全額を請求すべきです。工事が完了している以上、特約がない限り、軽微な手直しを理由に代金全額の支払いを拒むことは法的に認められないケースが多いです。

具体的には、施工箇所の写真を証拠として示し、契約どおりの仕事の完成を主張しましょう。手直しが必要な場合でも、その費用を除いた残額を求める、あるいは手直しと引き換えに即時入金させる合意書を交わします。

感情的な対立を避け、客観的な施工品質と契約内容を照らし合わせて、論理的に交渉を進めることが重要です。

Q3.相手から「追加工事の注文は出していない」と言われてしまった…

当初の見積もりになかった追加工事でも、実際に施工し、相手が利益を受けていれば相当の代金を請求できる可能性があります。注文者が作業を黙認し、完成物を受け取っていれば、黙示の合意や不当利得として支払いが認められるケースが多いです。

具体的には、現場での指示を記したメモ・追加工事箇所の写真・その後の「助かった」といったメールなどのやり取りが証拠になります。トラブルを防ぐには、追加工事が発生したその場で追加費用に関する一筆やメールでの承諾を得ておくことが重要です。

まとめ|工事代金未払いのトラブルは弁護士に相談するのがおすすめ

工事代金は、契約書がなくてもメール・LINE・現場写真といった間接証拠を積み上げれば、回収できる可能性が十分にあります。未払いが起きたら、まず原因を確認し、内容証明での督促や状況に応じた法的手続きへ進みます。

請求権には5年の時効があるため、早めの対応が肝心です。一方で、立証や交渉、仮差押えといった実務を一人で抱えるのは大きな負担です。

相手にプレッシャーをかけて確実に現金を回収するなら、弁護士のサポートが力になります。ベンナビ債権回収には、工事代金の未払い問題の実績が豊富な法律事務所が多数掲載されています。

もう回収は無理かもしれないとあきらめる前に、まずは無料相談から始めてみてください。

工事代金未払いにお困りのあなたへ

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下請けの場合は催促しても応じてくれず、支払いを先延ばしにされるケースも多々あります。

 

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この記事の監修者
小野瀬有法律事務所
草木 良文 (東京弁護士会)
弁護士 草木は、これまで数多くの債権回収案件に対応しており、中には1,000万円を超える債権を回収した実績もございます。債権回収でお悩みの方は、まずは一度ご相談ください。

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編集部

本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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