売掛金の回収は自力でも可能ですが、一人でできることには限界があります。
「一人では不安…」「確実に回収したい」という方には、弁護士がおすすめです。
弁護士であれば以下のサポートが望めます。
- 売掛金の回収対応を一任できる
- 相手に本気度が伝わってプレッシャーを与えられる
- 回収対応のストレスから解放され、業務に専念できる
基本的に請求額が50万円以上であれば、弁護士費用を踏まえても損をすることはありません。まずは一度、お近くの弁護士にご相談ください。
「取引先が売掛金の支払いを渋っている…」
個人事業主や会社の経営者であれば一度は経験されたことのある悩みではないでしょうか。
売掛金の未払いは、一刻も早く回収のための対策を取る必要があります。なぜなら、相手の企業が倒産したり、資金繰りが厳しくなると回収金額が減ったり最悪の場合1円も回収できなくなる恐れがあるからです。スムーズに売掛金を回収するためには、いち早く売掛金の回収に動き出すことが重要です。
今回の記事では売掛金を回収するための方法や弁護士に依頼する際のメリットまで詳細に説明します。
すぐに売掛金の回収をご検討中の場合は、下の案内からお近くの弁護士をお探しください。
売掛金の回収は自力でも可能ですが、一人でできることには限界があります。
「一人では不安…」「確実に回収したい」という方には、弁護士がおすすめです。
弁護士であれば以下のサポートが望めます。
基本的に請求額が50万円以上であれば、弁護士費用を踏まえても損をすることはありません。まずは一度、お近くの弁護士にご相談ください。
早速、以下に売掛金を回収する方法の全てをまとめていきましょう。
▶買掛金:物は買ったがお金を払ってない |
どの弁護士に相談しても、真っ先に「内容証明郵便を出しましょう」と提案してくることが大半なので、売掛金の回収方法としてはオーソドックスなものであると言えます。
内容証明郵便とは、郵便物の内容文書について、いつ、いかなる内容のものを誰から誰へ宛てて差し出したかということを日本郵便が証明する制度です。
内容証明郵便のメリットとして、消滅時効を一時的に中断させることができる点があります。(消滅時効の詳細は次項で解説していきます。)また、相手に対して心理的プレッシャーを与えることができます。内容証明郵便が弁護士の名義であればなおさらその効果は大きいでしょう。
しかし、この内容証明郵便に法的な拘束力はなく、一通出すのに1,300円くらいかかるので、コストパフォーマンスも良いとは言えません。
内容証明は、文字数が決まっています。下記の文字数に納める必要があります。
・縦書きの場合・・・1行20字以内、1枚26行以内
・横書きの場合・・・1行13字以内、1枚40行以内【2段組】、1行26字以内、1枚20行以内
※句読点、括弧などは、1字として扱います。
用紙の種類や大きさは自由ですが、送る相手が1人の場合は同じものが3通必要です。(相手、郵便局の保管用、自分用)
実印でなくても認められますが、文章が2枚以上になるときはその綴目に契印をしなければなりません。
内容証明に対して何のアクションもなければ、債務者との交渉による売掛金回収から始めましょう。相手との関係悪化を極力避けることができる方法ではありますが、法律でどうこう決めるのではなく、任意による話し合いで決めるので、交渉が上手くいくかどうかは、債権者の交渉力と債務者のでかた次第になるところが大きいです。
相手に対して買掛金がある場合は、未払いの売掛金と買掛金を相殺(そうさい)することで実際は回収することができます。相殺をする場合は、その旨を内容証明郵便にするだけで完了です。
相手の同意を得た上で、販売した商品を引き揚げる形での回収になります。くれぐれも、同意なく勝手に引き揚げると窃盗罪となってしまうので要注意です。
相手が支払える現金を持っていなくても、第三者に売掛金を持っている場合、債権譲渡によって売掛金を回収できることも可能です。
①~⑥の方法によっても回収できない場合には、以下の法的手段に出て回収することとなります。
公証人役場で公正証書を作ってもらうと、そこに書かれているとおりに支払いをしなかった場合、裁判所の判決なしでいきなり強制執行が出来るようになります。公正証書を作るには、債務者の実印つき委任状や印鑑証明が要ります。
正式な裁判手続をしなくても、判決などと同じように裁判所から債務者に対して金銭などの支払を命じる督促状(支払督促)を送ってもらえる制度です。
民事事件に関して裁判官及び調停委員会が当事者を仲介し、双方の主張を調整し、その間に和解の成立を図る非公開の手続です。
※民事調停の詳細は【もし売掛金の回収が期限内にできなかった場合】の項目でも解説します。
簡易裁判所において、60万円以下の金銭を請求する場合に、1回の期日で審理を終えて判決することを原則とする特別な裁判手続きです。
※少額訴訟の詳細は【もし売掛金の回収が期限内にできなかった場合】の項目でも解説します。
強制執行は、自身の判断だけで勝手に行うのは泥棒と一緒です。何を差し押さえるにしても、裁判所の執行官でないと行えません。また、強制執行前にも執行後にも法的に長くて面倒な手続きが沢山あり、お金もかかります。
強制執行をしても、差し押さえたものが換金性のあるものかどうかはわかりません。つまり、お金をかけたにも関わらず、空振りで終わってしまうことも少なくないのです。強制執行はあくまでも、回収不能の際の最後の手段です。
被告(債務者)が裁判所からの書類に同封されている答弁書の用紙に、「今はお金がないので月々○○円の分割返済による和解を求めます」と記載して返信すれば、裁判所は原告(債権者)に 「被告は○円の分割を望んでいるが、どうか?」 と和解を強くすすめてくることになり、結果的に少額の分割払いで和解になってしまうケースも多数あります。
また、両者とも譲らない場合は当然のごとく裁判が長引くので、判決が出るまでの間は一円も回収できません。恐ろしく時間がかかる為、売掛金の回収方法としては、脅しとしてはそれなりの効果があっても即効性はありません。
どうにかして売掛金を回収したい!ならばそのためにしっかりと以下のポイントを抑えておきましょう。
売掛金遅延の原因別にまとめました。
「期限を忘れていた」「払ったつもりでいた」などの単純なミスならば、電話一本で解決できます。
相手と電話が繋がった場合は、期日を24時間以内で設定しましょう。これは支払われる・支払われないを問わず24時間後に再度圧をかける為です。
ただし電話が繋がる相手であれば、そう長期戦にはならないケースが大半です。
電話をしてもし出なければ、留守電に「こちらは急いでいる」旨と「折り返しの連絡がなければまた○時におかけします」とメッセ―ジを残しておくのが良いでしょう。
今たまたま支払える余裕がないからであるのか、それともずっと支払える余裕がないのかをまずは把握しましょう。物理的に回収が見込めない場合、以下の「最初から悪意があった場合」と同じ手段が必要になるでしょう。
相手に悪意があり、ただ待ち続けているだけでは回収が難しい場合は、上記の売掛金を回収する全手順のいずれかの方法で回収を試みましょう。まずは内容証明郵便を送ることからはじめ、何のアクションも見られなければ法的手段に出るしかありません。
売掛金を回収するにもタイムリミットがあることを覚えておきましょう。
売掛金が発生してから一定期間経過していると、消滅時効となってしまい、売掛金が消滅している場合があります。尚、売掛金に応じて消滅時効の期間は異なり、下記の通りとなっています。
時効期間 |
時効債務 |
1年で消滅 |
・宿泊料 |
2年で消滅 |
・月謝/教材費 |
3年で消滅 |
・診療費 |
5年で消滅 |
・上記以外の売掛金 |
ただし、4月1日以降に発生した債権に関しては、権利行使可能であることを知ってから5年に統一されました。
上記のように時効が迫っている場合でも、以下の手続きをとることで時効を中断することが可能です。
債権者側から債務者へは、以下のように様々な請求を行うことが出来ます。
時間と費用をかけて訴訟を行うこと。訴状は、提出が行われたその時点で時効が中断します。
債権者が契約書や債務確認書などの証拠品を持参し、簡易裁判所に申し立てること。
調停(裁判所)で行う話し合いのこと。
訴状提出前の和解のこと。通常の和解は裁判所で行われますが、即決和解は裁判所を通さずに行うので、余計な費用がかかりません。和解がうまくいかなかった場合、その日から更に一ヶ月以内に訴状の提出をしないと時効中断の効力はなくなります。
裁判になる前に、「お金を返してほしい」という内容の書類を債権者から債務者に向けて内容証明郵便で送ること。これにより一時的に時効を中断させること出来ますが、郵便が相手に届いた日から6ヶ月間は時効を中断することが出来ますが、その後なにもしなかった場合はまた時効が進行します。
訴訟や支払催促などにより裁判所が債権者に強制執行の許可を出すと、債権者が債務者の財産を差し押さえることが出来、これにより時効は中断します。
いくら差し押さえとは言え、全ての財産を突然一括で差し押さえられるわけではありません。また、判決が得られていない状態で債務者の預金等を拘束することになるので、債務者側に配慮をする必要があり、債権者側は担保金(差し押さえを希望する額の約3割程度)の準備をすることが一般的です。
債務の承認とはその名の通り、債務者が債務の存在を認めることです。前述しましたが、債務者が1円でも借金を返済したり、または支払い約束証へサインをしたりした場合、債務の承認にあたり時効は中断します。
さらに、債務の承認は時効期間が満了した場合でも時効を中断する効果があり、時効期間が満了したあとに債務の承認を行ってしまうと、一から時効を再びやり直すことになります。
売掛金が回収できないままでいると、利益となるお金が入ってこないことは当然のことながら、「払わなくても大丈夫な会社だ」と思われ、ますます払ってもらえないスパイラルに陥るリスクがあります。こうなってしまうと、
・自分自身が借金をしてしまうことになる
・自社が取引先に対して支払うための資金がショートする
・自社の信用を失う
このような怖い事態に陥ります。また、銀行や投資家など外部から、金銭の管理能力の低い会社だと思われたり、成長性の低い会社だとマイナスの印象を持たれたりしてしまいます。
売上債権回転率とは、債権がどの程度滞留しているかをみるための指標です。
回転率は年間の売上高(掛け売上高)と期末の売上債権との比率で計算し、回転率が高ければ高いほど掛け売上げから売上債権回収までの期間が短いことを意味し良いとされます。
|
【計算例】
売上高4000、売掛金400、受取手形100の会社の売上債権回転率
4000÷(400+100)=8 A.8回
売掛金の回収まで行ってようやく利益として成立し、=商売となります。迅速な回収のために、最低限以下のことは行っておくようにしましょう。
基本的なことですが、信用調査を行うなどして、顧客の資金を把握し「払える」か「払えない」のかを明確にしておくべきでしょう。「払えない」相手と取引を行わなければ、そもそも売掛金が発生することはないのです。
与信枠とは、簡単に言うと信用の限度額のことです。ここで言う与信枠の設定とは、支払えないのであれば、それ以上のサービスや商品は提供せずに、売掛金を制限するということです。一方的に与信枠を変更してもトラブルになることがありますので、相手に連絡の上、与信枠の調整をしましょう。
顧客ごとに「売掛金の発生状況」や「回収状況」をきちんと管理しましょう。
これをもとに期日までに支払いの無い場合は催促を行い、回収状況の管理表も作成し、顧客ごとに予定通り回収出来ているかも管理することで、支払いが遅れがちな顧客も把握することが出来ます。
期限内に売掛金の回収を行えなかった場合は、どのようにしたらいいのかも以下で確認しておきましょう。
相手と連絡が取れない、相手から郵便物の受け取りを拒否されたという時は、書面の効力が発生しないので、回収実務を進捗することが出来ません。
また、相手が自己破産をしたり、相手の会社が倒産したりした場合も、法的に「財産がないので払わなくてもいい」ということが認められるので、回収は困難となります。
個人事業主の方が売掛金回収不能になった場合は、貸倒引当金(かしだおれひきあてきん)として確定申告することを検討しましょう。貸倒引当金に計上することで経費に含まれ、結果として節税効果があります。
内容証明郵便等で、その売掛金を放棄する旨を書類で残すというのも一つの手段です。回収の見込みがないのであれば、自らが売掛金を放棄してしまえば経費に落とすことが可能になります。
本当に放棄しても構わない売掛金かどうかをしっかり判断したら、税理士などプロの判断を仰ぎながら、期末までに提出するようにしましょう。
売掛金の回収が困難になることでこちらの事業にも影響が出るような場合は、取引企業倒産対応融資から融資を受けることも可能です。詳細は以下のページを参考にして下さい。
日本政策金融公庫
民事調停は手続が簡易で費用も低額で、さらに当事者は法律的な制約にとらわれず自由に言い分を述べることができるという利点があります。
また、民事調停で成立した合意の内容を記載したものを「調停調書」といい、確定判決と同様の効力を持つため裁判を経ずに強制執行を申し立てることも可能です。
少額訴訟は、
①60万円以下のお金の請求
②すぐに裁判資料を準備できる
③内容が複雑すぎない
上記に向いている1回の裁判ですぐに判決が出る比較的手続きも簡単な裁判になります。また少額訴訟の判決には仮執行の宣言が付され、判決の確定を待たずに被告の財産に強制執行を開始することができます。
集金代行サービスを行っている会社への、回収代行の依頼を検討しましょう。初期費用やサービス利用料金は数万円かかりますが、そのぶん回収業務に費やす時間を本来の業務に費やし注力することが出来ます。
債権回収に注力している弁護士に回収を依頼することで、全ての手続きは弁護士が依頼主の代理となり行ってくれます。弁護士に依頼する際の詳細は、次項で解説していきましょう。
自分一人で回収を行うことには限界がありますが、専門家に依頼した場合はどうでしょうか?以下にそのメリットとデメリットや費用についてまとめました。尚、借金回収代行を行える専門家は、国が認可したサービサーと弁護士か認定司法書士のみとなります。
売掛金が未払いになっている相手の中には、正直に言うと「舐めてかかっている」債務者もいることが事実です。例えば、関係性が親密になりすぎた故に「ちょっとくらい良いだろうと」思われていたり、回収しようとしたら商品に対する言いがかりをつけられたり。
弁護士に依頼することで相手に対して本気度を示すことができます。ただ、注意すべきポイントとして、何の連絡もなしにいきなり弁護士名義で内容証明を送っても、相手との関係性にを悪くしてしまいますので、順を追って手続きをしていきましょう。
多少の売掛金回収でしたら、業務の一環として致し方無いでしょうが、あまりにも売掛金回収が難航し、通常業務に支障が出てしまうことは避けたいところです。弁護士に依頼することで地味に厄介な売掛金回収業務を一任することが可能です。
どうしても任意での回収が難しいようでしたら、法的な売掛金回収も視野に入れていきますが、やはりそこからが弁護士の本領発揮でもあると言えるでしょう。
「裁判も辞さない」という意思が相手に伝わることで、以降相手と良好な関係を維持することが困難になる場合もあります。
これ以上返済することが困難であると判断され、精神的にも追い詰められ、相手が破産を選択してしまうこともあり得ます。破産をされると、以降取り立てることが不可能となります。
弁護士に依頼して債権回収をする場合は、着手金と成功報酬が発生します。回収しようとする借金額が小さい場合、弁護士に依頼すると費用倒れになってしまうこともあり得ます。費用に関しては次項で詳細を説明していきます。
内容証明郵便を送って交渉をするだけでも、着手金が最低5万円程度はかかります。また、裁判所を使う手続きの場合は、着手金が10万円程度かかるのが一般的です。
着手金とは別に、回収が成功した際には成功報酬として、回収できた金額の20~30%を別途支払います。
ほとんどの弁護士事務所がホームページを所有しているので、以下のポイントをチェックしてみましょう。
・借金回収が得意との明記があるか?
・具体的な事例、実績の明記があるか?
・全体的に内容がわかりやすいか?
・マスメディアや口コミなど、第三者から借金回収に精通した弁護士として評価されているか?
弁護士が取り扱う法律分野は多岐に渡ります。債権回収という分野において、十分な専門性・知識を持つ弁護士を選びましょう。
無料相談を行っている事務所も多くあります。良い結果に繋げる為にも、契約費用が発生する前の段階で弁護士との相性の良し悪しを調べておきましょう。
セカンドオピニオンを行ったり、相性が良いと思える弁護士が見つかるまで電話での無料相談を何度も活用したりするのも有益と言えます。その際は、以下のポイントをチェックしてみましょう。
・真摯にヒアリングをしてくれるか?
・ヒアリングだけでなく、弁護士側からも質問を行ってくれるか?
・粘り強さがあるか?
・わかりやすく説明してくれるか?
・無料相談であっても契約時の弁護士費用をある程度明確にしてくれるか?
安全策としては、知人に依頼して知っている弁護士を紹介してもらう方法があります。過去にトラブルを起こしたことがある弁護士や悪質な弁護士を避けることが出来、弁護士に対するクレームもその知人を通して伝えて解決することができます。
弁護士は実は案件を受任する際、紹介があることを基本にしています。紹介者がいない場合は受任しない弁護士は多いです。
インターネットで「債権回収 弁護士」というワードで検索してもたくさんの弁護士事務所がヒットしますが、手っ取り早く信頼できる弁護士を探す方法として、「ヤフー知恵袋」や「教えてgoo」などで実際の体験談や口コミを見てみることがオススメです。
各弁護士会では有料(30分5,000円程度)の法律相談を開いているので、そこでの相談後に弁護士を斡旋してもらうのも良い手段と言えます。第二東京弁護士会の場合、通常は法律相談を受けた担当弁護士が事件を受任しますが、希望を出せば他の弁護士にすることもできます。
弁護士費用(着手金、成功報酬)は、少額事件を除き、弁護士会の委員が決めます。
弁護士に不都合なことがあれば、依頼者は弁護士会に相談できます。まずは依頼の前に質問をし、経験年数を尋ね、弁護士としての能力を確認しましょう。
売掛金、買掛金。回収する側、回収される側。双方にリスクがあります。
極力そのリスクが現実のものにならないようにはしたいところですが、どうしても売掛金の問題はつきものです。したがって大切なのは、いかなるトラブルが起きた時にも迅速で的確な行動がとれるように、知識を得た上で事前に対策を講じておくことです。
本記事が少しでも売掛金の回収のお役に立てたならば幸いです。
売掛金を回収したい方へ
売掛金の未払いは、会社にとって大きな損害です。放置してしまうと、あなたの会社が【黒字倒産】に追い込まれかねません。売掛金には時効もありますので、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、債権回収することをおすすめします。
弁護士を通して内容証明や督促状を送ることで、裁判等を行わなくても回収できる可能性があります。
債務者が破産・再生手続きを行う前に債権回収をしましょう。
◆100万円以上の債権回収に対応◆大手信託銀行の勤務経験◆元・司法書士、マンション管理士等も保有◆家賃滞納・明渡しの他、貸金・売掛金・請負代金のトラブルもご相談を。解決に自信があるからこその有料相談!
事務所詳細を見る【初回相談0円】小さなお悩みから、契約書チェック、クレーム対応方法、債権回収までお気軽にご相談ください◆経験豊富な弁護士グループの総合力であらゆる問題に対応可能!【IT・不動産・飲食など顧問先企業多数】
事務所詳細を見る◆顧問契約のご案内も可◆企業の未収金回収・継続的なサポート◆倒産手続等の経験を活かし費用対効果も含めてご提案致します。◆ご相談はすべて面談形式で丁寧に対応!◆まずは写真をクリックしてご予約方法をご覧下さい。
事務所詳細を見る債権回収でお困りなら弁護士へ無料相談がおすすめ
債権回収では、相手の出方や債権額によってはあまり効果が期待できない場合もあり、自分だけで債権回収を行なおうとしても適切な方法を選択することは難しいでしょう。
そもそも、今の状況でどのような方法を取ればいいのかを提案してくれる弁護士は、相談だけでも力強い味方となってくれます。
「ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)」では、債権回収を得意とする弁護士に直接ご相談ができ、相談料無料、初回の面談相談無料、全国対応で相談を受け付けいる事務所も多くいますので、法人・個人問わず、お金のことで悩み続けているなら、一度債権回収が得意な弁護士にご相談ください。
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