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医療費の未払いに関する時効|時効期間や中断方法などポイントを解説

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藤井 輝 弁護士
監修記事
医療費の未払いに関する時効|時効期間や中断方法などポイントを解説

病院経営をおこなううえで、患者による医療費(薬代などを含む)の未払いは大きな問題の1つです。

病院側としては、債権未回収に終わらないためにも、債務者である患者に対して適切に回収対応をおこなう必要があるでしょう。

ただし、医療費には時効が設定されています。

対応に時間をかけてしまうと時効が成立し、回収できなくなる可能性もあるため、迅速な対応力なども必要といえます。

トラブルなくスムーズな回収対応を実現するためにも、医療費にかかる時効について要点を押さえておきましょう。

本記事では、医療費の未払いに関する時効期間や更新・完成猶予の方法などを解説します。

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医療費の未払いに関する時効のポイント①|時効期間

医療費の時効は、2020年4月1日より前に発生したものであれば3年、同日以降に発生したものであれば5年と定められています。

時効の起算点(時効が開始される日)は、支払期限の翌日です。

たとえば、2019年の5月1日を支払い期限とした場合、原則的な起算点は2019年の5月2日となります。

医療費以外の売掛金についても消滅時効の考え方は共通しており、更新・完成猶予の方法については、こちらで詳しく解説しています。

医療費の未払いに関する時効のポイント②|更新・完成猶予の方法

医療費の時効については、以下いずれかの対応をおこなうことで時効を更新させたり、完成を猶予させたりすることができます。

ここでは、時効の更新・完成猶予の方法について解説します。

  • 請求
  • 差押え(仮差押え・仮処分)
  • 債務者による債務承認

請求

請求には「裁判上の請求」と「裁判外の請求」2つの方法があります。

裁判上の請求

裁判上の請求方法としては、主に以下があります。

  • 民事調停:裁判官・調停委員が間に立ち、債権者と債務者で話し合う方法。債務名義は調停調書。
  • 支払督促:簡易裁判所を通じて、債務を支払うよう債務者へ督促する方法。債務名義は仮執行宣言付支払督促。
  • 訴訟:債務の支払いについて、債務者へ裁判を起こす方法。債務名義は確定判決や仮執行宣言付判決など。

上記いずれかの方法をおこない、請求が認められて裁判所より債務名義が獲得できれば、時効が更新され、その時点から新たに10年間の時効期間が進行します。

また債務名義を獲得することで、財産などを強制的に回収する強制執行(差押え)手続きの申立てをおこなうこともできます。

裁判外の請求

裁判外の請求方法として、債務者に対して債務の支払いを要求する催告書の作成・通知があります。

なお通知にあたっては、内容証明郵便を利用するのが一般的です。

催告書による通知をおこなうことで、時効の完成を6ヵ月間猶予することができます(完成猶予)。

「裁判上の請求」とは異なり、あくまでも一時的な延命手段ではありますが、時効成立が近い場合などは有効といえるでしょう。

催告書の作成形式としては以下のとおりです。

催告書の作成形式

差押え(仮差押え・仮処分)

債務者の財産などを強制的に回収する「差押え」をおこなうことで時効は更新され、その前段階にあたる「仮差押え・仮処分」をおこなうことで時効の完成が猶予されます。

また、差押えをおこなうには債務名義が必要ですが、仮差押え・仮処分については不要です。

裁判所にて「差押え」の申立て手続きが認められた場合は、その時点で時効が更新されます。また「仮差押え・仮処分」の申立てが認められた場合は、その事由が終了した時から6ヵ月間、時効の完成が猶予されます。

ただし債務者が異議申立てをおこない、裁判所にて申立てが認められなかった場合は、更新や完成猶予の効果は生じません。

債務者による債務承認

債務承認とは債務の存在を認める行為のことで、債務者によって以下の行為がおこなわれることでも、時効を更新することができます。

  • 債務の同意:「債務確認書」「債務承諾書」など、債務に関する書類作成に応じること。
  • 債務の一部弁済:債務の一部を返済すること。
  • 債務の支払猶予願:返済期限や返済額など、債務の支払いについて猶予を申し入れること。

上記いずれかの行為がおこなわれた場合、時効は更新され、その時点から一から時効を数え直します。

また、これは時効の援用が行われる前であれば、時効期間の経過後であっても適用されます。

よって、時効期間を過ぎている場合でも、時効の援用前に債務者が「債務の一部弁済」をおこなった場合などは、時効は更新されたものとして扱われます。

医療費の未払いに関する時効のポイント③|時効期間後の対応

医療費の時効期間を過ぎていたとしても、必ずしも回収不可能となるわけではありません。

時効は、時効成立や支払放棄などを主張する時効の援用が、債務者によっておこなわれることで成立します。

そして、時効期間を過ぎていたとしても、時効の援用前に債務承認が行われれば時効は成立せず、回収対応をおこなうことができます。

なお、時効の援用方法について厳密な規定はなく、援用する意思が明確にされていれば、書面やメールなどでも認められます。

なお、援用前に有効な更新事由は債務承認だけです。

援用される前に請求(訴訟提起)したとしても、訴訟手続きにて援用の主張がされれば時効は完成して、請求は棄却されます。

医療費に限らず未収金全般について、回収不能のリスクを防ぐための手順は、こちらで詳しく解説しています。

医療費の未払いに対応する際は弁護士に相談

未払い分の医療費の対応にあたっては、時効が成立する前に手続きを済ませる必要があるため、できるだけ迅速な対応力が求められます。

しかし場合によっては、対応時に思わぬ手間・時間がかかることもあります。

特に「裁判上の請求」によって時効中断をおこなう場合などは、最低限の法律知識を携えたうえで、書類準備や出廷などの裁判手続きを不備なくおこなう必要があります。

自力でスムーズに対応できるか不安がある場合は、債権回収について実績のある弁護士に相談すると良いでしょう。

弁護士であれば、医療費の時効について「どのような中断方法が適しているか」など、ケースごとに適したアドバイスが見込めます。

さらに法律知識も豊富であるため、書類準備や出廷などの裁判手続きの代理も依頼でき、スムーズな対応の進行が望めます。

病院における未収金回収の具体的な方法や注意点は、こちらで詳しく解説しています。

時効が迫っているのに患者と連絡が取れない、催告書を送っても反応がないなど、自力での対応に限界を感じているケースも少なくありません。初回相談無料やオンライン相談に対応している事務所もあるので、気軽に相談するのがおすすめです。
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まとめ

医療費の時効は原則5年(2020年4月1日より前に発生したものであれば3年)と定められており、治療費だけでなく薬代なども時効の対象となります。

また時効については、「請求」「差押え(仮差押え・仮処分)」「債務者による債務承認」などをおこなうことで、更新させたり完成を猶予させたりすることができます。

なお時効が成立するには、債務者による「時効の援用」がおこなわれる必要があります。

たとえ時効期間を過ぎている場合でも、債務者が「時効の援用」をおこなう前に債務承認を得ることで、回収対応をおこなうことができます。

ただし、未払い分の医療費の対応にあたっては、迅速な対応力が求められます。

少しでも疑問や不安がある場合は、債権回収について実績のある弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、今後の対応に関するアドバイスや対応時のサポートが望め、スムーズな問題解決が期待できます。

債権回収に注力している弁護士であれば、回収対応についてのアドバイスや各手続きについてのサポートなどが受けられるため、スムーズな回収が望めます。

特に、自力で回収対応を進める自信がない場合などは依頼することをおすすめします。

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この記事の監修者
FUJII法律事務所
藤井 輝 (東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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