支払督促(しはらいとくそく)は、未回収の債権回収を目的に、裁判所を介して債務者へ督促の通知をする手続きです。
訴訟や調停に比べて申立費用が安く、手続きが簡単などのメリットがあります。
本記事では、支払督促が向いているケースや費用、手続きで失敗しないためのポイント、支払督促以外の債権回収方法を紹介します。
支払督促を申し立てられた側の方は、「支払督促を申し立てられた場合の対処方法」を参照してください。
支払督促手続で債権回収をしたい場合は、近くの弁護士事務所に相談してください。
支払い督促を利用しようかと考えている方へ
支払い督促は、相手が受け取ってから2週間以内に異議申し立てをしなければ、裁判所が仮執行宣言を付すことになります。
仮執行宣言が付けられれば、直ちに強制執行を申し立てる事ができるようになるのです。
しかし相手から異議申し立てを受ければ、訴訟手続きをするか訴訟の取り下げをするのか選択する必要があります。
支払い督促の利用を検討中の方は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談をすれば、自身の状況に合った債権回収方法を知ることができるでしょう。
また依頼をした場合には、書類作成や訴訟へ移行した場合の対応を任せることが出来ます。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
支払督促が向いているケース
支払督促が適しているケースを確認していきましょう。
給料や売掛金などの金銭債権の場合
支払督促が対象とする債権は、金銭債権のみです。
金銭債権には、貸したお金が返ってこない貸付金債権、商品代金が支払われていない売掛債権、雇用主から給料が支払われない給料債権などがあります。
相手の住所を把握している場合
支払督促は、債務者の住所がわからないと利用できません。
※住所不明の場合は、公示送達(住所不明でも訴状の送達がおこなわれたとみなされる制度)を利用できるため通常訴訟を検討することもおすすめします。
債務者の数が多い場合
支払督促は、申立費用が安いうえに手続きが簡易なため、消費者金融など多数の債務者を抱える債権者が利用する傾向にあります。
※支払督促以外の債権回収方法を検討している方は「支払督促以外の回収方法を検討する」を参照してください。
支払督促のメリット・デメリット
続いて債権回収の方法として、支払督促を利用するメリットとデメリットを確認しましょう。
- メリット
-
- 手続きが簡易である
- 申立費用が通常の訴訟よりも低額である
- 強制執行の申立てが可能になる
- 時効が更新・中断できる
- デメリット
-
- かえって手続きに時間がかかることがある
- 申立費用が無駄になることがある
支払督促のメリット
まずは支払督促のメリットについて解説します。
1. 手続きが簡易でかつ短期間で完了する
支払督促は訴訟と比べて簡易的で、1ヵ月~2ヵ月程度で手続きが完了します。
※申立ての手順については「支払督促の手続きの流れ」にて後述します。
2. 訴訟より申立費用が低額である
支払督促において裁判所に納める手数料は、訴訟の場合と比べて半額程度です。
請求額に応じて手数料は高額になるので、債権額が高い方や多数の債務者を抱える方は特に、裁判所に納める費用を安く抑えられます。
3. 強制執行の申立てが可能になる
支払督促では、債務者から督促異議申立てがされなければ、仮執行宣言付支払督促(※)が付与されます。
仮執行宣言付支払督促が付与されると、判決と同じく債務者の財産を差し押さえるために、強制執行を申し立てることができます。
用語解説
- 仮執行宣言付支払督促
- 支払督促に執行力を付与する文書。
4. 時効が更新・中断できる
債権は一定の期間が過ぎると時効を迎えて、債権者が債務者へ請求する権利が消滅しますが、支払督促の申立てにより時効の更新・中断ができます。
支払督促のデメリット
次に支払督促のデメリットについて解説します。
1. かえって手続きに時間がかかることがある
支払督促手続は、債務者から督促異議を申し立てられると、通常訴訟へ移行します。
手続きに時間をかけたくないために支払督促を利用する方は多いと思いますが、通常訴訟へ移行することでかえって手続きに時間を要する可能性があります。
2. 申立費用が無駄になることがある
通常訴訟へ移行したことで訴訟を取り下げる方もいるでしょう。
訴訟を取り下げれば、申立費用は債務者へ請求できないので支払い損になってしまいます。
支払督促の手続きの流れを説明します。
1.支払督促の申立て
まずは債務者の住所を管轄する簡易裁判所にて支払督促の申し立てをします。
申立てには以下の書類が必要です。
支払督促の申立書類
- 支払督促申立書
- 当事者目録
- 請求の趣旨及び原因
- 郵便はがき
- 資格証明書
- 登記簿謄本(債務者が法人の場合) など
※申立書類の記載方法については「支払督促に必要な申立書の書き方」にて後述します。
2.支払督促の発付
申立てが裁判所にて正式に受理されれば、申立人と相手方の双方に「支払督促の発付」の通知が届きます。
相手側に送られる書類には「督促異議申立書」が同封され、送達から2週間以内に督促異議申立てがされると通常訴訟へ移行します。
3.仮執行宣言の申立て
2週間経過しても督促異議申立てがされなければ、仮執行宣言の申立てをしましょう。
申立てには、以下の書類が必要です。
- 仮執行宣言申立書
- 郵便はがき
- 封筒
- 郵便切手
- 請書 など
申立期限は支払督促の発付から30日以内なので、早めに申し立ての準備に取りかかりましょう。
4.仮執行宣言の発付
申し立てが正式に受理されると、申立人と相手方の双方へ「仮執行宣言付支払督促正本」が送達されます。
相手方には督促異議の機会が与えられ、2週間以内に督促異議を申し立てられた場合は通常訴訟へ移行します。
2週間以内に督促異議が申し立てられなければ、仮執行宣言付支払督促が確定し、支払督促の手続きは終了です。
5.強制執行
仮執行宣言付支払督促が確定すると相手側へ強制執行の申し立てができるようになります。
もし、確定しているのに相手方が弁済に応じない場合は、相手方の財産を差し押さえるために強制執行を申し立てましょう。
支払督促にかかる費用
督促手続では、裁判所が債務者に書類を送付するための郵便切手代などがかかります。
ここでは支払督促に必要な費用を確認しましょう。
支払督促申立ての費用
支払督促申立てでは、以下の費用がかかります。
収入印紙代・申立手数料 |
請求額に応じて算出される |
支払督促正本送達費用(郵便切手代) |
債務者の数×1,204円分(申立書の枚数によっても異なる) |
支払督促発付通知費用(郵便切手代) |
84円 |
送達結果通知費用(官製はがき代) |
債務者の数×63円 |
資格証明書手数料(法人の場合) |
600円 |
収入印紙代については、請求金額に応じて以下のとおり金額が異なります。
請求金額 |
収入印紙代・申立手数料 |
100万円以下 |
10万円ごとに500円 |
100万円を超え500万円以下 |
20万円ごとに500円 |
500万円を超え1,000万円以下 |
50万円ごとに1,000円 |
1,000万円を超え10億円以下 |
100万円ごとに1,500円 |
10億円を超え50億円以下 |
500万円ごとに5,000円 |
50億円を超える |
1,000万円ごとに5,000円 |
仮執行宣言申立ての費用
仮執行宣言申立てでは、郵券代として以下の費用がかかります。
郵送物 |
費用 |
債権者用は簡易的な受領方法でよい場合 |
・債権者用:84円
・債務者用:1,099円×債務者数 |
債権者用も特別送達を希望する場合 |
・債権者用:1,089円
・債務者用:1,099円×債務者数 |
督促異議申立てをされた場合の費用
債務者から督促異議の申立てをされた場合、訴訟を取り下げるか、通常訴訟へ移行するための手続きをします。
訴訟を取り下げる場合
訴訟を取り下げる場合、裁判所で手続きをしますが申立手数料は発生しません。
なお、裁判所によっては郵券代が必要で、各裁判所によって取り決めが異なります。
通常訴訟に移行する場合
訴訟へ移行する場合は、債務者が督促異議の申立てをした裁判所へ郵券代・郵便切手代として6,000円を支払う必要があります。
裁判所費用(相手方へ請求できる)
支払督促のために裁判所に支払った申立費用は、支払督促申立書にて請求の旨を記載することで、相手側に請求できます。
「申立書作成費用」や「申立書提出費用」などの名目で、申立手続に要した費用を一律800円で請求可能です。
続いて申立書類の作成方法について紹介します。
申立書の作成方法
申立書は、以下のようなルールを守って作成しましょう。
- タイトルは「支払督促(仮執行宣言)申立書」とする
- 横書きで記載する
- A4用紙を使用する など
以下は、支払督促申立書・仮執行宣言申立書の記入例です。
引用元:記入例|裁判所
引用元:記入例|裁判所
請求の趣旨及び原因の作成方法
「請求の趣旨及び原因」では、以下の内容を記載します。
具体的な記載方法については、以下の記入例を参考にしましょう。
引用元:記入例|裁判所
当事者目録の作成方法
当事者目録では、債権者(申立人)と債務者の双方に関する以下の事項を記載します。
- 氏名・会社名
- 住所
- 代表者名(法人の場合)
- 電話番号 など
引用元:記入例|裁判所
支払督促をして異議申立てされた場合の対処法
続いて相手側から督促異議申立てをされた場合の対処方法を紹介します。
- 支払督促の発付後に督促異議申立てをされた場合
- 仮執行宣言の発付後に督促異議申立てをされた場合
1. 支払督促の発付後に督促異議申立てをされた場合
支払督促発付後に異議申立てを受けた場合は、債権額に応じて対処方法が異なります。
債権額が少額の場合は訴訟の取り下げを検討する
訴訟には高額な費用と膨大な時間を要します。
債権額が少額ですとコストが見合わないこともあるため、その際には取り下げを検討しましょう。
訴訟を取り下げるには、督促異議申立てがおこなわれた裁判所へ支払督促申立て取下書を提出します。
債権額が高額の場合は訴訟手続を検討する
債権額が高額な場合は、訴訟手続への移行を検討しましょう。
訴訟手続では、裁判所からの命令に従って、督促異議の申立てがおこなわれた裁判所へ訴状に代わる書類(裁判所指定)を提出します。
詳しくは申立先の裁判所へ確認しましょう。
2. 仮執行宣言の発付後に督促異議申立てをされた場合
仮執行宣言後は、裁判所から仮執行宣言付支払督促が送達されます。
申立人は確定判決が下りる前に、相手側の財産を差し押さえるために強制執行の申し立てができます。
そのため、仮執行宣言発付後に督促異議申立てをされた場合は、強制執行を申し立てましょう。
支払督促で失敗しないためのポイント
続いて支払督促で失敗しないためのポイントを紹介します。
- 申し立てる前に電話や内容証明郵便で請求をする
- 支払督促以外の回収方法を検討する
1. 申し立てる前に電話や内容証明郵便で請求する
まず、支払督促を申し立てる前に、電話または請求書などで債務者へ請求しましょう。
この段階で債務者が弁済に応じれば、支払督促を申し立てる必要がなくなります。
請求書を郵送する際は内容証明郵便を利用する
請求書を送る際には内容証明郵便を利用しましょう。
内容証明郵便を利用すれば、郵便局にて認証スタンプが押されるうえに、各ページに割印があるので、通常の郵便より債務者へプレッシャーを与えることが期待できます。
また、弁護士に依頼した場合は通知書に弁護士名がクレジットされるため、より大きなプレッシャーが期待でき、相手側が弁済に応じる可能性があります。
最も適した債権回収の方法は、債権の内容や債務者の状況によって異なります。
このため、支払督促の申立てが自身に適しているのか検討することも大切です。
以下では、支払督促以外の債権回収方法を紹介します。
少額訴訟|債権額が60万円以下の場合
少額訴訟は60万円以下の金銭債権を対象とした訴訟手続で、原則、1回で裁判が終了します。
支払督促と同じく簡易的な手続きですが、相手が少額訴訟での進行を望まない場合は通常訴訟へ移行する可能性があります。
少額訴訟は、支払督促と異なり証拠の提出が必要です。
このため、証拠がきちんと準備できる場合は少額訴訟のほうが早いです。
相殺|互いに債権債務を所有する場合
相手側が自身に対しても債権を持っている場合は、互いの債権債務を相殺するとよいでしょう。
自身が相手側に50万円の債権を持ち、相手側は自身に30万円の債権を持っている場合は、相殺により残りの相手側に対する債権が20万円まで減額します。
この結果、金銭を取り立てて支払いを受けたのと同様の経済的効果があります。
相殺は一方的な通知により成立するので、互いに債権債務を所有する場合は相殺をしましょう。
支払督促を弁護士へ依頼するべきなのか?
以下のような場合は、特に弁護士への依頼をおすすめします。
- 請求額が弁護士費用・裁判所費用より高額である場合
- 自分で手続きをする時間がない場合
もし弁護士への依頼を悩んでいる方は、以下の内容を確認したうえで判断しましょう。
弁護士に依頼するメリット
もし弁護士への依頼を検討するのであれば、そのメリットを確認しましょう。
弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。
弁護士へ依頼するメリット
- 申立書など書類作成を任せられる(手続きの負担が減る・申立書類の不備がなくなる)
- 訴訟や強制執行へ移行した場合にも対応してもらえる
- 依頼主の状況に適した債権回収の方法を提案してもらえる
※訴訟手続きは複雑なうえ、強制執行では相手側の差し押え可能な財産を事前調査しなければなりません。確実に手続きを済ませたいのであれば弁護士への依頼は効果的です。
弁護士費用の相場
以上のメリットを踏まえても、債権額と比べて弁護士費用が高ければ費用倒れになってしまいます。
債権額と弁護士費用を比べたうえで弁護士への依頼を判断しましょう。
費用相場については以下のとおりです。
■相談料
1時間あたり5,000円~1万円程度
■着手金
請求金額 |
費用相場 |
100万円未満 |
15万円程度 |
100万円~300万円未満 |
24万円程度 |
300万円~500万円未満 |
30万円程度 |
500万円~1,000万円未満 |
50万円程度 |
1,000万円~5,000万円未満 |
80万円程度 |
5,000万円~1億円未満 |
100万円程度 |
1億円~ |
150万円程度 |
※着手金とは:案件を受任した段階で発生する、必ず支払う必要がある費用
■成功報酬金
弁済額の15%~20%程度
※仮執行宣言付支払督促に記載された弁済額に応じて算出されます。
弁護士を選ぶポイント
一口に弁護士といってもさまざまなタイプがいるので、弁護士を選ぶ際は以下のポイントを確認しましょう。
債権回収の実績が豊富である
まず、各法律事務所の公式サイトにて、過去の債権回収の実績を比較したうえで、債権回収の実績が豊富な弁護士事務所を絞り出しましょう。
当事者に法人が含まれる場合は、企業間における債権回収の実績が豊富な法律事務所を選ぶことをおすすめします。
依頼者の目線に立って考えてくれる
自身の状況に合った債権回収をするために、依頼者の目線に立って考えてくれる弁護士へ依頼することも大切です。
メール・電話・面談を通じて、話しやすい弁護士かどうかを確認しましょう。
費用の見積もりを出してくれる
費用倒れしないためにも、依頼する前に弁護士費用の見積もりを出してもらいましょう。
複数の事務所の見積もりを比較したうえで、判断することをおすすめします。
弁護士の探し方
具体的な弁護士の探し方としては以下があります。
ベンナビ債権回収を利用する
「ベンナビ債権回収」では、地域別・案件別で法律事務所を絞り込み検索できます。
スマートフォン1台で自身に適した法律事務所を効率良く探すことができるので、弁護士を探す時間がない方や、どの弁護士に相談するべきかわからない方などに最適です。
知人から紹介してもらう
弁護士を見つけるためには、過去に債権回収を依頼した経験のある知人(法人の場合は経営者)から弁護士を紹介してもらうのも1つの手段です。
弁護士会に紹介してもらう
債権回収の依頼経験のある知人などがいない場合は、最寄りの弁護士会を通じて弁護士を紹介してもらうとよいでしょう。
弁護士会では所属弁護士を紹介してもらえるので安心です。
支払督促を申し立てられた場合の対処法
最後に、支払督促を申し立てられた側の対処方法を紹介します。
支払督促が発付されてから2週間以内に異議申立てをする
支払督促を申し立てられた側は、2度の督促異議の機会が与えられますが、最初の督促異議の機会が与えられた段階(支払い督促発付後)で、異議申立てをしましょう。
仮執行宣言後は相手側から強制執行を申し立てられるリスクが高いからです。
そのため、支払督促発付から2週間以内に督促異議を申し立ててください。
答弁書を提出する
督促異議申立てをすると口頭弁論の期日が設けられますが、口頭弁論期日の1週間前までに裁判所へ答弁書を提出する必要があります。
支払督促がそのまま裁判所に認められると、訴えられた側は申立書の内容のとおりに一括返済しなければなりませんが、答弁書を提出することで、返済方法について自身の希望を主張できます。
収入や債務の状況をもとに、自身に負担のない返済方法を主張するとよいでしょう。
まとめ
支払督促は、手続きが簡易的である反面、通常訴訟へ移行するリスクがあります。
債権者によって適切な債権回収の方法は異なるため、できるだけ確実に回収したい場合などは特に、あらかじめ弁護士へ相談することをおすすめします。
支払い督促を利用しようかと考えている方へ
支払い督促は、相手が受け取ってから2週間以内に異議申し立てをしなければ、裁判所が仮執行宣言を付すことになります。
仮執行宣言が付けられれば、直ちに強制執行を申し立てる事ができるようになるのです。
しかし相手から異議申し立てを受ければ、訴訟手続きをするか訴訟の取り下げをするのか選択する必要があります。
支払い督促の利用を検討中の方は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談をすれば、自身の状況に合った債権回収方法を知ることができるでしょう。
また依頼をした場合には、書類作成や訴訟へ移行した場合の対応を任せることが出来ます。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。