内容証明郵便を送るにあたって、「いくらかかるかわからなくて不安」「弁護士に頼んだらいくらになるの?」と気になっている方も多いでしょう。
実際にかかる料金は、郵送で送る場合とオンラインで送る場合、弁護士に依頼した場合によってそれぞれ異なります。
さらに、内容証明の作成には文字数や使用する文字の制限などがいくつか存在します。
本記事では、郵便局の料金内訳・電子内容証明との比較・弁護士への依頼相場などを詳しく解説します。
内容証明郵便とは|一般書留郵便物の内容文書について証明するサービス
内容証明郵便とは、「いつ・誰が・誰宛てに・どんな内容の手紙を出したか」を郵便局が公的に証明するサービスです。
主に、契約解除や債権回収など、将来的な紛争に備えて証拠を残したいときや、相手に法的なプレッシャーをかけたいときに使われます。
また、送付した書類は郵便局に謄本として保管されるので、内容証明郵便は受け取っていない・そんな通知は知らないといった相手の言い逃れを防げるのが最大の特徴です。
内容証明は、重要な通知を確実に相手に伝えたい時に利用する
内容証明が活用される場面は、大きく3つに分かれます。
具体的には次のとおりです。
- 債権回収:売掛金・賃料の未払い請求、契約の解除・取消し通知、クーリングオフの通知
- 権利侵害:損害賠償請求、ストーカー・迷惑行為の禁止要求、名誉毀損に対する謝罪要求
- 労務・その他:不当解雇の撤回要求、職場に対する退職の意思表示、未払い残業代の請求
いずれも、通知した事実と日付を証拠として残すことが共通の目的です。
こちらの本気度を伝えて心理的なプレッシャーを与えて、早期解決を促すためにも極めて有効な手段といえます。
内容証明郵便の利用料金

内容証明郵便の利用料金は、郵便局から送る場合・オンラインで送る場合によってそれぞれ異なります。
それぞれの内訳を確認しておきましょう。
郵便局から郵送する場合
郵便局から送る場合、料金は以下の3項目の合計になります。
| 項目 | 料金 | 備考 |
| 基本料金(定形郵便) | 110円 | 50gまで |
| 内容証明料 | 480円 | 2枚目以降は1枚につき290円加算 |
| 一般書留料 | 480円 | 損害要償額が10万円以上の場合、5万円までごとに23円増 |
| 配達証明料 | 350円 | |
| 合計 | 1,420円 |
配達証明とは、郵便物が確かに相手の手元に届いたという事実を公的に記録するサービスです。
配達完了後、差出人のもとに証明書(はがき)が郵送されます。
配達証明は必須ではありませんが、内容証明を送るだけでは相手が書面を受け取ったかを証明できないので、重要な請求や通告の場合は配達証明も併せて付けるケースがほとんどです。
e(電子)内容証明郵便の場合
e内容証明とは、インターネットから24時間送付手続きができるオンラインサービスです。
具体的な料金は、次のとおりです。
| 項目 | 料金 | 備考 |
| 基本料金(定形郵便) | 110円 | |
| 電子郵便料金 | 19円 | |
| 内容証明料 | 382円 | 2枚目以降、1枚毎に5枚まで360円加算 |
| 謄本送付料金 | 304円 | |
| 配達証明料 | 480円 | |
| 合計 | 1,295円 |
e内容証明は、郵便局の窓口へ持参する場合よりも手数料や手間を抑えられます。
また、窓口受付の場合は書ける文字数が520文字以内に対して、e内容証明の場合は約1,500文字以内まで書くことが可能です。
以下では、1,500文字の内容証明を送る場合にかかる料金を窓口とe内容証明別にまとめました。
| 郵便局 (1,500文字・計3枚) |
e内容証明 (1,500文字・計1枚) |
差額 |
| 1,650円 | 1,295円 | 355円 |
このように、355円の差額が生まれるので、内容証明文書の文字数や通数が多い場合はe内容証明の方が郵便局の窓口よりも手続きを安く進められます。
内容証明郵便の利用方法と作成ルール
内容証明郵便として受理されるには、日本郵便が定める利用方法と作成ルールを守る必要があります。
ルールを守っていないと、窓口で受け付けてもらえないおそれがあるので注意が必要です。
具体的にみていきましょう。
謄本作成と字数・行数のルール
内容証明には、相手に送る内容文書のほかに、郵便局と差出人がそれぞれ保管する謄本が計2通必要です。
謄本とは、原本の内容を全てそのままコピーした書類のことです。
謄本には、次のような字数・行数の制限があります。
| 形式 | 1行の文字数 | 1枚の行数 |
| 縦書き | 20字以内 | 26行以内 |
| 横書き(パターン1) | 20字以内 | 26行以内 |
| 横書き(パターン2) | 13字以内 | 40行以内 |
| 横書き(パターン3) | 26字以内 | 20行以内 |
※謄本に関する制限であり、内容文書には字数・行数の制限はありません
上記の制限を超えると2枚目に繰り越され、その分の加算料金が発生するので注意が必要です。
謄本を作成する段階で作成文字数をカウントしておくと、無駄なコストを防げます。
使用する文字・記号のルール
内容証明で使用できる文字は、仮名・漢字・数字・英字(固有名詞のみ)・句読点・一般的な記号に限られます。
また、記号は1個1文字、括弧は開閉セットで1文字としてカウントされます。
たとえば、「⑤」のように文字を括弧で囲んだ場合は、各文字+枠で2文字として数えます。
もし訂正が必要な場合は、該当箇所と字数を欄外または末尾余白に記載して押印してください。
内容証明と郵送するときのルール
内容証明郵便を窓口から郵送する際は、3つのルールを正しく守る必要があります。
具体的には、次のとおりです。
| 項目 | 具体的なルールと注意点 |
| 契印(割印) | 謄本が2枚以上になる場合、ページのつづり目に契印をする 封筒の差出人欄や内容文書に押した印鑑と同じものを使う必要がある |
| 住所氏名の記載 | 謄本の末尾に差出人・受取人の住所氏名を記載する 本文に書かれている内容と、一字一句全て同じ表記でなければならない |
| 封をせずに持参 | 郵便局員が内容や文字数をチェックするため、封筒は閉じずに持参する あらかじめ封をすると、内容チェックのためその場で開封を求められる |
不備がひとつでもあると、窓口で受け付けてもらえず持ち帰りになるおそれがあります。無駄な手間をかけずに手続きを終えるためにも、その場で修正できるように印鑑を持参しておくと安心です。
内容証明郵便を送るべき主な3つのケース
内容証明郵便が特に有効なのは、通知した事実と日付を証拠として残す必要がある場面です。
代表的な3つのケースを確認しておきましょう。
①賃料滞納者に明渡しを求める場合
まず解説するケースは、賃料滞納者に明け渡しを求める場合です。
賃貸物件の賃料が滞納されている場合、明け渡しを求めるには催告した事実を証明する必要があります。
内容証明郵便で催告すれば、催告期間が経過したことを後の訴訟で主張・立証しやすくなります。
また、借主に対して「これ以上滞納が続けば強制退去になる」という強い危機感を与えられるのもメリットです。
謄本と配達証明書は証拠書類として裁判所に提出できるので、もし訴訟に発展した場合もスムーズな対応が可能です。
賃貸契約の解除には、一定期間内に支払わなければ解約する旨の通知が必要なので、賃料トラブルが起こった際は内容証明郵便の活用を検討しましょう。
②クーリングオフしたことを示す場合
次に解説するケースは、クーリングオフしたことを示す場合です。
クーリングオフは、法律で定められた期間内に意思表示をおこなう必要があります。
期間内に通知したという事実を証拠として残すには、内容証明郵便が確実な方法です。
普通郵便ではいつ出したかが証明できませんが、内容証明郵便であれば差し出した日付を郵便局が公式に証明してくれます。
もしクーリングオフの期限ギリギリに内容証明郵便を送る場合でも、e内容証明を使えば24時間手続きが可能です。
なお、中には解約通知書は届いていない・期間が過ぎてから届いたと言い逃れをする悪質な業者も一定数存在します。
内容証明郵便は、クーリングオフに関する業者とのトラブルを防いで自分の身を守るためにも有効な方法です。
③時効完成猶予のための催告をおこなう場合
最後に解説するケースは、時効完成猶予のための催告をおこなう場合です。
貸金や売掛金などの債権には時効があり、時効が完成する前に催告すれば時効の完成を一時的に猶予させることが可能です。
催告を内容証明郵便でおこなえば、いつ催告したかを明確に記録として残せます。
ただし、催告による猶予期間は6ヵ月と決まっているので、時効が近い場合は早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。
一度でも時効が成立したら、後からいくら正当な権利を主張してもお金の回収や契約解除などはできないので注意が必要です。
残された時間が少ない局面だからこそ、内容証明で時間を稼いで、すぐに次の法的手続きへ移りましょう。
内容証明を送る前に確認すべき4ポイント

内容証明郵便は、形式や記載内容に不備があると郵便局で受け付けてもらえない場合があります。
送付前に以下のポイントを必ず確認しておきましょう。
①記載項目に抜け漏れがないか
内容証明を送るときに特に重要なのは、必要な項目が漏れなく記載されているかどうかです。
確認すべき項目は、以下のとおりです。
- 取引内容
- 契約を交わした日付
- 問題点の具体的な概要
- 求める対応と期限(支払い・引渡し・解除など)
どれかひとつでも抜け落ちていると、相手に意図が正しく伝わらなかったり、後に証拠として弱くなったりするおそれがあります。
後から抜け落ちが発覚するリスクを防ぐためにも、送付前に声に出して読み返すなど、最終確認を徹底しましょう。
②ルールに沿って内容証明を作成したか
郵便局が定めているルールに沿って内容証明を作成したかどうかも重要なポイントです。
書式や文字数のルールを満たしていなければ、郵便局の窓口で受け付けてもらえません。
行数・文字数、差出人・受取人の表示方法など、日本郵便が定める形式を事前に確認しておいてください。
なお、パソコンで作成すればテンプレートや過去に受理された文書を活用できるのでおすすめです。
もし間違いがあっても、その場ですぐに修正するのは難しいケースもあるので、窓口に持参する前に社内や第三者にチェックしてもらうと安心です。
③利用先の郵便局は内容証明に対応しているか
利用予定の郵便局が内容証明に対応しているかもチェックしておきましょう。
全ての郵便局が内容証明を取り扱っているわけではないので注意が必要です。
特に小規模な郵便局では対応していない場合があり、窓口担当者が手続きに不慣れな可能性もあります。
事前に日本郵便の公式サイトで対応局を検索するか、電話で直接確認しておくと安心です。
内容証明を定期的に利用する可能性がある際は、どの郵便局を使うかをあらかじめ決めておくとスムーズです。
④重要な通告の場合、配達証明を利用しているか
相手に早急な返済を求めるといった重要な通告をおこなう場合は、配達証明を利用するのをおすすめします。
配達証明を利用すると、いつ・誰に届けられたかを郵便局が公式に記録し、後の証拠として活用できます。
手元に残る配達証明書は、万が一のトラブルで相手が「受け取っていない」と主張した際の反論材料になります。
加算料金は350円程度と安いので、重要な請求や通告をおこなう場合は必ず付けるのがおすすめです。
内容証明を送付した後に配達証明を追加することはできないので、送付時に忘れず申し込みましょう。
内容証明郵便により債務者に与える効力
内容証明郵便には、単なる手紙などには決して存在しない法的な効力があります。
「内容証明を送っても意味がないのではないか」と感じる方もいますが、実際には相手の行動を変える力があります。
具体的に把握しておきましょう。
裁判における証拠になる
内容証明郵便における主な強みは、いつ・誰が・誰に・何を通知したかを郵便局が公的に証明してくれる点です。
もし裁判に発展した場合、郵便局に控えてもらっている謄本をそのまま証拠として提出できます。
謄本があれば、仮に相手が「そんな請求は受けていない」「催告された記憶がない」といった言い訳をしても法的拘束力をもって封じられます。
口頭や普通郵便での通知よりも、証拠としての信頼性は格段に高いのが内容証明郵便のメリットです。
また、時効の完成を猶予させる催告があった事実を法的に示せるので、時効が迫っている際のトラブルにおいても重要な証拠となります。
さらに、裁判官に対しても原告が解決に向けて正当な手続きを踏んできたという強い証明になります。
時効完成猶予事由の催告になる
内容証明郵便は、時効完成猶予事由の催告として活用できます。
貸金や売掛金などの債権は、一定期間が経過すると時効が完成し、請求できなくなります。
内容証明で催告すれば、6ヵ月間にわたって時効の進行を一時停止させることが可能です。
ただし、猶予はあくまでも橋渡しにすぎず、期間内に訴訟・調停・差し押さえといった法的手続きに移らなければ時効が成立するので注意が必要です。
なお、時効の完成猶予は一度きりしか使えないため、何度も内容証明を送って引き延ばすことはできません。
完成猶予期間中に弁護士へ依頼し、法的な手続きを進めることが重要です。
確定日付を取得することができる
内容証明郵便を送れば、確定日付を取得できます。
確定日付は郵便局が内容証明郵便を受け付けた日付であり、相手に送付した文書がその日に作成されたことを法律上証明できます。
確定日付は、クーリングオフや契約解除などの一定の期間制限がある手続きにおいて重要な要素です。
期限内に通知したという事実を第三者機関が証明してくれるので、後のトラブルを防げます。
また、債権譲渡の通知などでは確定日付のある証書がなければ債務者以外の第三者に対抗できません。
内容証明郵便を利用すれば、債権譲渡で対抗するための要件を満たすことが可能です。
精神的プレッシャーにより弁済に応じることがある
内容証明を送れば、相手が心理的な危機感を覚えて支払いに動き出す可能性があります。
「このまま無視すれば訴訟に発展するかもしれない」という意識が相手に芽生えやすくなるためです。
特に弁護士名義で送った場合は、その切迫感がより一層強まります。
裁判費用をかけて訴訟に移行する前に、まずは内容証明郵便で相手の出方を確認するのも有効な手段です。
「問題を放置すれば裁判沙汰になり、財産を差し押さえられるかもしれない」という危機感を抱かせれば、誠実な対応を引き出せる可能性が高まります。
実際に、内容証明郵便を送付しただけで相手が支払いに応じるケースは少なくありません。
大ごとにしたくない相手に対して、話し合いのテーブルに着かせる強力なきっかけになるでしょう。
内容証明郵便の作成を弁護士に依頼するメリット
内容証明郵便は自分でも作成できますが、弁護士への依頼によって得られるメリットは大きいです。
主なメリットを3つ紹介します。
債務者が弁済に応じやすくなる
個人が送る場合と弁護士が送る場合では、受け取る側の受け止め方がまったく異なります。
弁護士名義の封筒が届いた時点で、相手は「もはや交渉の余地は限られている」と判断しやすくなります。
実際に、弁護士名義の内容証明郵便を受け取ったのを機に、それまで無視していた相手が支払いに応じたケースは多いです。
早期解決を目指すなら、弁護士への依頼は費用対効果が高い選択肢のひとつといえます。
交渉の代理人を務めてもらえる
弁護士に依頼すれば、内容証明郵便の作成だけでなく、その後の交渉も一括して任せることが可能です。
もし相手から返答があった場合や条件交渉に発展した場合でも、弁護士はあなたの代理人として対応してくれます。
相手との交渉を自分でおこなうのは非常に手間がかかりますし、大きな精神的ストレスもかかります。
弁護士に交渉まで依頼すれば、精神的な負担を減らせるだけでなく、あなたによって有利な条件を引き出せる可能性が高まります。
自分で相手と交渉する手間や精神的ストレスを最小限にしたい方は、あらかじめ交渉も視野に入れて弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
裁判で有利な内容に作成してもらえる
弁護士の力を借りれば、内容証明として送る資料を裁判で使える内容として作成してくれます。
内容証明郵便として送った書類の文面は、後の裁判でそのまま証拠として使用されます。
内容証明を送るにあたって、法的に有効かつ適切な記載方法を熟知している弁護士に依頼すれば、裁判になった場合でもあなたの立場が有利になりやすい傾向です。
また、弁護士名義で届く内容証明は相手に強い心理的プレッシャーを与えるため、裁判に至る前の交渉段階で有利な和解を引き出せる確率も高まります。
訴訟を視野に入れている場合は、最初から弁護士に作成を依頼するのが賢明です。
内容証明郵便を作成する唯一のデメリットは費用がかかること
弁護士に内容証明郵便の作成を依頼する場合、一般的な相場は3万円〜5万円程度です。
郵便局での発送費用と合わせると、トータルで4万円前後の費用が発生します。
ただし、弁護士に依頼すれば債務者が早い段階で弁済に応じるケースも多いので、訴訟に発展した場合よりもコストは大幅に抑えられます。
費用が気になる場合は、初回無料相談や法テラスなどを利用して、まずは弁護士に相談してみましょう。
着手金なしの完全成功報酬型プランを用意している事務所であれば、初期費用を抑えて手続きを進めることも可能です。
手元の資金が少ないからと諦めず、見積もりを比較して柔軟に対応してくれる依頼先を探しましょう。
内容証明の作成は弁護士に相談するのがおすすめ
内容証明を送りたい場合や相手から届いた場合は、弁護士への相談を検討してください。
特に、相手が弁護士名義で送ってきた場合や損害賠償・慰謝料などの金銭トラブルは、独断で対応するのは避けるべきです。
法律のプロである弁護士に文面を精査してもらえば、あなたの立場が不利になるリスクを避けながら適切な対応を取れます。
自分のケースで送るべきか迷っているという段階でも、まずは相談してみるのがおすすめです。
相手方への心理的プレッシャーを高めて早期解決を目指すためにも、あるいは不当な要求から自身の身を守るためにも弁護士の知見は欠かせません。
トラブルが泥沼化してしまう前に、弁護士を味方につけるのを強くおすすめします。
内容証明作成に強い弁護士を探すときはベンナビ債権回収で
内容証明の作成や債権回収に強い弁護士を探したい方には、「ベンナビ債権回収」がおすすめです。
ベンナビ債権回収を使えば、地域・相談内容・費用などの条件で絞り込めるため、自分に合った弁護士を効率よく見つけられます。
24時間いつでもオンラインで相談予約が可能なので、普段仕事などで忙しい方でも好きなタイミングで弁護士を探せます。
初回無料相談に対応している事務所も多く、費用を気にせずに複数の弁護士を比較できるのが特徴です。
初回相談後に依頼するかは完全に自由なので、まずは気軽な相談から始めてみてください。
内容証明についてよくある質問例
最後に、内容証明郵便についてよく寄せられる疑問をまとめました。
いざ内容証明を送付する前に、気になるポイントを確認しておきましょう。
Q1.相手が受け取らない、反応がない場合は?
相手が受け取らないのか、それとも無視しているかによってどう対応すべきかが分かれます。
受取拒否や不在で戻ってきた場合は到達とみなされる可能性がありますが、無視し続ける場合は相手が裁判などで不利になる可能性があります。
反応がない場合にすべき方法としては、文面を変えた再送・支払督促・訴訟手続きへの移行などです。
どの手段が適切かは状況によって異なるため、弁護士に相談しながら進めましょう。
Q2.相手の住所がわからない場合は?
相手の住所がわからない場合でも、弁護士に依頼すれば住所を調べられる場合があります。
弁護士は、弁護士会照会という職権によって調査相手の戸籍や住民票を取得することが可能です。
相手の氏名や勤務先、電話番号などをできる限り共有すれば、調査の精度が上がります。
相手の住所が不明な場合でも、まずは弁護士に相談して対応すべきか検討しましょう。
Q3.相手から返信があったらどうすればいい?
内容証明郵便を送付すると、相手から直接連絡が来るケースが多いです。
和解・示談の条件が提示されるケースも多く、もし合意に至る場合は公正証書を作成しておくのがおすすめです。
口頭や簡単な書面だけで合意すると、後から蒸し返されるリスクがあります。
弁護士に依頼していれば、示談交渉から公正証書の作成まで一括してサポートしてもらえます。
Q4.感情的な文面を入れても大丈夫?
法的効力を保つためにも、感情的な表現は極力避けてください。
相手を冷静に交渉の場へ引き出すためには、客観的な表現が効果的です。
例えば、「絶対に許さない」「お前の誠意を見せろ」といった表現は、かえって相手を感情的にさせてしまい交渉を長引かせる原因になるのでNGです。
できるだけ感情を抑えて、事実・金額・期限を簡潔に記載することを意識しましょう。
Q5.自分の住所を伏せて送ることはできるの?
弁護士に依頼する場合、差出人を法律事務所の住所に設定できます。
自宅住所を相手に知られたくない方にとって、弁護士への依頼は住所を伏せる手段としても非常に有効な手段です。
特にストーカーや迷惑行為などのトラブルでは、自分の住所を開示せずに法的通知を送れる点は大きなメリットです。
あらかじめ弁護士に自分の住所を伏せたい旨を相談すれば、滞りなく進められます。
Q6.内容証明は複数人に同時に送ることはできる?
内容証明は、複数の相手に同時に送ることが可能です。
法人宛の場合も、部署名や担当者名を指定して送付できます。
ただし、受取人ごとに謄本を用意する必要があり、送付先の数だけ作成部数が増える点には注意が必要です。
複数人への送付を検討している場合は、事前に弁護士へ相談しておくとスムーズです。
まとめ|内容証明の作成にお困りの方は弁護士に相談しよう
本記事では、内容証明郵便の料金・作成ルール・送付すべきケース・弁護士依頼のメリットについて解説しました。
本記事でお伝えした内容の要点を改めて整理します。
- 郵便局からの発送費用は最低1,420円~
- e内容証明を利用した際の費用は最低1,295円~
- 文書が2枚以上になる場合は1枚ごとに290円が加算される
- e内容証明を使えば24時間・オンラインで手続きが可能
内容証明郵便は、適切に使えば費用対効果の高い法的手段のひとつです。
自分で内容証明を送れるか不安な方や相手に無視されて困っている方は、まずは弁護士に相談するのをおすすめします。
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