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内容証明郵便の利用料金と効果的に利用するための知識のまとめ

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内容証明郵便の利用料金と効果的に利用するための知識のまとめ

債権回収において内容証明郵便を利用するメリットは、訴訟などの法的手段と比べて時間と費用のコストを大幅に抑えることができることでしょう。そのため費用面を気にする方は債権回収をする上で内容証明郵便を利用すると思いますが、どれくらいの料金がかかるのか気になるところです。

今回の記事では、内容証明郵便の料金の相場や内容証明郵便の債権回収における効力、利用方法について説明していきます。

内容証明郵便で債権回収しようとお考えの方へ

内容証明郵便を郵送する場合は1,252円電子内容証明の場合は1,510円が料金相場です。

弁護士に依頼した場合は約3~5万円が相場ですが、弁護士に依頼すれば以下のメリットが望めます。

 

  1. 内容証明郵便に関する手続きを一任できる
  2. 自分の問題解決のための適切な方法を知れる
  3. 弁護士名義で送付することでプレッシャーを与えられる
  4. 裁判で有利に働くような内容に作成してもらえる

 

弁護士が対応した結果、相手の態度が変わって債権回収に成功したケースなどもあり、費用対効果は高いでしょう。

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内容証明郵便の利用料金

内容証明郵便には、郵便局で利用することもできますが、電子便を介して利用することもできます。

郵便局から郵送する場合

郵便局の窓口で発送する場合の内容証明郵便の各項目の利用料金は以下の通りです。

  • 基本料:84円
  • 内容証明料:440円(2枚目以降1枚当たり260円)
  • 書留料:435円
  • 配達証明料:320円

基本料、内容証明料、書留料は必ず利用する項目であるため、最低でも942円の料金が発生すると思ってください。また、内容証明郵便は、送達した事実を証明することを目的に利用されるため、配達証明料の310円を加えて1,252円が一般的な料金の相場です。

e(電子)内容証明郵便の場合

続いてe(電子)内容証明郵便の各項目の利用料金になります。

  • 基本料:84円
  • 電子郵便料:15円
  • 内容証明料:382円(2枚目以降1枚当たり360円)
  • 謄本送付料金:304円
  • 書留料:435円
  • 配達証明料:320円

基本料、電子郵便料、内容証明料、謄本送付料金、書留料は必ずかかる料金であるため、料金の下限額は合わせて1,200円です。内容証明郵便は、配達証明をすることを目的に利用することが一般的ですので、配達証明料の310円を合わせて1,510円が料金の相場になります。

なお、1枚当たりの文字数については、窓口の場合520文字まで、電子内容証明郵便の場合1584文字が目安という違いがあります。

内容証明郵便により債務者に与える効力

では、内容証明郵便は債権回収においてどのような効力があるのでしょうか。

裁判における証拠になる

債務者から債権回収をするために、債務者と交渉をしますが、交渉がまとまらない場合は法的手段に訴えるのが一般的です。法的手段で訴えるためには、主張を正当化させる必要がありますが、内容証明郵便は証拠として利用できます。

これは郵送した事実、日付、手紙の内容を証明することで、訴訟に至った経緯に然るべき理由があったことを主張できるためです。

精神的プレッシャーにより弁済に応じることがある

内容証明郵便は、見た目から一般の郵便とは明らかに違います。形式がしっかりしており、配達員から直接、配達されるので、こちら側の本気度は伝わるでしょう。相手にプレッシャーを与えるという意味で、内容証明郵便は効果的です。

 

時効中断事由の催告になる

債権には時効期間があります。時効期間を超えると債権は効力を失ってしまいますが、内容証明郵便を使用して催告書を郵送することで時効期間を6ヶ月、延ばすことができます。

確定日付の取得

契約書に弁済の期日が記載されていない場合、債務を履行していなくとも、債務不履行とならない場合がありますが、内容証明郵便で郵送すれば、少なくとも郵便が届いた日以降、又は郵便で示した弁済期日以降は債務不履行とされるものと考えられます。

※債務不履行:期日通りに弁済を行わなかった

債務不履行の主張ができると遅延損害金(弁済の期日を守らなかった際に課される罰金)を請求できます。

参考:「内容証明郵便の6つの効力|無視された場合の対処法

内容証明郵便の利用方法

続いて内容証明郵便の利用方法を確認していきましょう。

催告書の作成

まず、債務者へ送る催告書を作成します。

書き方

内容証明郵便で送る文書には、文字数と行数が指定されていますが、縦書きの場合と横書きの場合で異なります。

 

文字数(1行あたり)

行数(1枚あたり)

縦書き

20文字以内

26行以内

横書き

13文字以内

40行以内

26字以内

20行以内です

※句読点、括弧も文字数にカウントされます

文中に文字を挿入する場合は、挿入箇所の上に文字を加え、括弧で括ってください。

内容

もし、事前に弁済期日を設けていなかった場合、催告書で弁済期日を設けてください。弁済期日を指定していたのに弁済期日が過ぎている場合は、支払いに応じるように記載しましょう。以下、催告書の雛形になります。

平成○年○月○日
 

東京都新宿区西新宿○-○-○

株式会社A

甲野太郎殿

催告書

弊社は、貴社との平成○年○月○日に

締結した売買契約により、代金○○万円で

貴社へ商品〇〇を売り渡しました。

しかしながら、繰り返しの電話による

催促に関わらず、現在まで代金○○万円の

支払いを受けておりません。
平成○年○月○日までに、上記○○万円を

下記口座にて支払うよう催告いたします。

上記の期日までに支払いいただけない場合、

法的措置を取らせていただきます。
 

○○銀行○○支店
普通預金
口座番号:
口座名義人:乙山花子
 

住所:東京都新宿区東新宿○-○-○
株式会社 B
代表:匿名花子 印

郵送の手続き

内容証明郵便を利用する上で、文書のサイズに指定はありません。しかし、郵送用の文書だけでなく、控え、郵便局の保管用を用意しなければならず、それぞれのサイズは揃える必要があります。文書が2枚以上の場合、綴じ目に契印しなければなりません。また、催告書の内容は郵便局でチェックされるため、封筒の封は閉じないようにしましょう。

内容証明郵便は、地方郵政局長で指定された集配郵便局でしか利用できませんが、詳しくは郵便局のホームページで確認してください。

料金の納付方法

内容証明郵便を利用するためには郵便切手を貼る必要がありますが、基本料金、書留郵便、配達証明の料金に関しては封筒の料金額分に郵便切手を貼ってください。また、内容証明料金に関しては、謄本の下の欄に料金額分の郵便切手を貼ります。

債務者との交渉

内容証明郵便を郵送したら、債務者と弁済方法について交渉します。債務者に負担の少ない弁済内容を提示すると、交渉がまとまりやすくなるでしょう。交渉が成立次第、交渉でまとまった内容を文書にまとめて公証役場にて公正証書を作成すると良いでしょう。

内容証明郵便の作成を弁護士に依頼するメリット・デメリット

内容証明郵便の作成は、弁護士に依頼するべきなのか気になるところです。

メリット

弁護士に依頼するべきかどうかを決めるためには、まずは依頼するメリットとデメリットを抑えておくべきでしょう。

債務者が弁済に応じやすくなる

まず、弁護士に依頼するメリットとして、債務者が弁済に応じやすくなることがあげられます。催告書に弁護士の名前が記載されることで、よりこちら側の本気度が伝わるためです。

裁判で有利な内容に作成してもらえる

法的手段に訴える場合は、催告書を証拠として裁判所に提出します。弁護士に催告書の作成を依頼した場合、法的な面で、適切にこちら側の主張を正当化することができるため、裁判での心象は良くなるでしょう。

交渉の代理人を務めてもらえる

債務者と弁済に関する交渉に発展した場合、弁護士は交渉の代理人を務めることができます。交渉を有利に運ぶためにも、弁護士に代理人を依頼することは効果的です。

また、行政書士に内容証明郵便の作成を依頼することもできますが、行政書士ができるのは催告書の作成までであり、交渉の代理人を依頼することは原則としてできません。

 

デメリットは費用がかかること

反対に弁護士に依頼するデメリットは、費用が発生することです。

  • 作成のみを依頼した場合:3万円~5万円
  • 債務者との交渉も含めた場合:回収額の20%程度

弁護士費用の相場は、上記の通りになりますが、回収額に対して弁護士費用が高くつくと弁護士に依頼する意味はありません。そのため、費用面と回収額を比較した上で弁護士に依頼するか判断しましょう。

まとめ

これから内容証明郵便を介して債権回収を行う方は、内容証明郵便の利用料金、弁護士費用の見積もりを事前に抑えておくべきです。弁護士費用は事務所によって異なるので、費用面で不安な方は、まずは弁護士事務所に問い合わせてみるといいでしょう。

内容証明郵便で債権回収しようとお考えの方へ

内容証明郵便を郵送する場合は1,252円電子内容証明の場合は1,510円が料金相場です。

弁護士に依頼した場合は約3~5万円が相場ですが、弁護士に依頼すれば以下のメリットが望めます。

 

  1. 内容証明郵便に関する手続きを一任できる
  2. 自分の問題解決のための適切な方法を知れる
  3. 弁護士名義で送付することでプレッシャーを与えられる
  4. 裁判で有利に働くような内容に作成してもらえる

 

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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