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福岡県の債権回収に強い弁護士・司法書士

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企業間・100万円以上の回収に対応

磯野・熊本法律事務所

大阪府 大阪市 弁護士
住所
〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅
『御堂筋線』 淀屋橋駅(11番出口):徒歩7分 本町駅(1番出口):徒歩8分 『堺筋線』 北浜駅(5番出口):徒歩9分 堺筋本町駅(17番出口):徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

《限定》月5件|個人間債権は100万円~ご相談を承ります
弁護士の強み ◤企業間の債権回収専門チームを牽引してきた豊富な実績◢
売掛金/業務委託代金/立替金など、『本気で回収したい方』のお力になります
【初回相談30分0円|オンライン相談可能※メール・LINEでご予約ください】≪詳細はコチラ≫
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面談予約のみ
初回面談相談0円
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磯野・熊本法律事務所

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【法人・個人事業主の方|メール相談歓迎】

弁護士法人IGT法律事務所

東京都 千代田区 弁護士
住所
〒102-0083
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩1分|東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩6分|「四ツ谷」駅 徒歩10分 ◆解決事例掲載中!写真をクリックしてご覧ください◆
営業時間

平日:10:00〜21:00

【訴訟、強制執行、保全の経験豊富◎】企業顧問契約も承っております!
弁護士の強み 【不動産オーナー様のご相談多数|書籍執筆実績のあり】賃料回収/土地明渡訴訟/委託金の未払いなど【面談予約専用窓口】 200万円以上の個人間債権もお任せください!【証拠を面談時にお持ちくださいませ】
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【法人・個人事業主の方へ】

玉川法律事務所

東京都 世田谷区 弁護士
住所
〒158-0094
東京都世田谷区玉川2-5-5Terrace FUTAKOTAMAGAWA 1-B
最寄駅
東急田園都市線・大井町線 「二子玉川駅」から徒歩7分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士の強み 【顧問契約5.5万~|約7,000万円の債権回収実績】法人・個人事業主・不動産オーナー様の売掛金回収、未払い賃料回収なら◆企業の福利厚生でのご利用可◆オンライン面談◎※個人案件・詐欺のご相談はお受けしておりません
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【LINE/メールでのお問い合わせ歓迎】

弁護士 村上 奈緒子(勝部・髙橋法律事務所)

大阪府 大阪市 弁護士
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大阪府大阪市北区西天満4-15-18プラザ梅新5階511
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平日:10:00〜16:00

弁護士の強み 【債権額50万円~対応】【初回相談0円】売掛金/慰謝料・養育費/少額債権/請負代金など債権回収は早期対応が重要!一度でも支払いがなかったら弁護士村上へご相談ください【顧問契約可】
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弁護士 山里 翔(新麹町法律事務所)

東京都 千代田区 弁護士
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平日:09:30〜18:00

弁護士の強み 【初回相談無料】【全国対応】債権回収には時効があります!「1回目の支払いが遅れた/支払いを待って欲しいと言われた」方、早めに当職へご相談ください◆売掛金回収/請負代金回収/未払い家賃の請求など◆【個人間債権は100万円以上から対応】≪詳細は写真をタップ≫
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うるわ総合法律事務所

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大阪府大阪市北区西天満4丁目6番3号ヴェール中之島北1002号
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平日:09:30〜17:30
弁護士
仲岡 しゅん
定休日
土曜 日曜 祝日

上村・髙橋法律事務所

大阪府 大阪市 弁護士
住所
〒540-0025
大阪府大阪市中央区徳井町2-1-2徳井町アリストビル4階
最寄駅
Osaka Metro谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
上村 優貴
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近畿綜合法律事務所

大阪府 大阪市 弁護士
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〒532-0002
大阪府大阪市淀川区東三国2-37-10EIDAI BLD.505
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弁護士
延山 重弘
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10件中 (1~10件)
福岡県の債権回収弁護士・司法書士が回答した解決事例
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解決事例は、当サイトの有料登録弁護士・司法書士の事例、無料登録弁護士・司法書士の事例、登録終了済み弁護士・司法書士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
美容整形の診療代
依頼者
個人事業主
債権総額
50万円
回収できた債権総額
40万円
債権の内容
不倫の慰謝料
依頼者
個人
債権総額
369万円
回収できた債権総額
370万円

福岡県での債権回収トラブル

帝国データバンク福岡支店の調査によると、福岡県の2025年の企業倒産発生率は0.73%で、前年比-0.03ptとわずかに低下したものの、2年連続で0.7%台の高水準が続いています。

業種別では小売業が1.78%(前年比+0.33pt)で全業種のなかで最も高く、3年連続で1%を超えています。

 

指標 2025年の状況
倒産発生率(全業種) 0.73%(前年比-0.03pt、2年連続0.7%台)
業種別の最高水準 小売業1.78%(前年比+0.33pt、3年連続1%超)

※出典:帝国データバンク福岡支店「福岡県・『倒産発生率』調査(2025年)」(集計期間2000年1月〜2025年12月、負債1,000万円以上の法的整理が対象)

 

福岡県は九州の商業・物流の中心地で、総務省の経済センサス‐活動調査によれば、県内の卸売業の年間商品販売額の7割以上、小売業の販売額の3割超が福岡市に集中しています。

卸売・小売の取引が福岡市を中心に県内外から集まる構造であるため、未収金の回収方法!回収不能リスクを防ぐ手順と注意点で解説されているような、取引先の資金繰り悪化や倒産に伴う売掛金の回収不能リスクが相対的に高い地域といえます。

福岡県で債権回収を弁護士に依頼するメリット

売掛金や未収金の支払いが滞っている場合、自分で催促を続けるより、債権回収とは?債権回収会社や時効、訴訟や裁判、弁護士に依頼するメリットを押さえたうえで早い段階から弁護士に相談したほうが、選べる対応の幅が広がります。

 

1:交渉力

本人同士では応じない相手も、弁護士名義の請求には対応が変わることがあります。

2:時効管理の正確さ

証拠の整理や時効の起算点を法的に正確に把握したうえで、時効の完成猶予・更新の手続きを適切なタイミングで行えます。

3:取引関係を維持しながらの回収

今後も取引・関係が続く相手の場合、弁護士が窓口になることで直接対決を避けつつ、関係を大きく損なわずに回収を進められる場合があります。

卸売・小売の地場取引が密接な福岡県では、同業者間での今後の付き合いを考慮したこの配慮が特に重要になります。

4:状況に応じた最適な回収手段の選択・倒産時の対応力

内容証明・支払督促・少額訴訟・通常訴訟・強制執行など、債権額や相手の対応状況に応じた最適な手段を選べます。取引先が破産・民事再生等の手続きに入った場合も、債権届出などの手続きを任せられます。

福岡県で債権回収を弁護士に依頼する際の費用の目安

 

相談料

初回面談での相談にかかる費用です。無料相談を実施する事務所が多く、30分〜1時間程度の無料相談枠を設けているケースが一般的です(有料の場合は30分5,000円前後が目安)。

着手金

依頼時に支払う費用で、結果に関わらず発生するのが原則です。回収を目指す債権額の数%〜、または定額制の事務所があり、着手金無料・完全成功報酬型の事務所も存在します。費用倒れが心配な場合は、契約前にこの点を確認することをおすすめします。

成功報酬

回収できた金額に応じて支払う費用で、回収額の10〜20%程度が目安とされています(事務所により幅があります)。一部回収の場合は回収できた金額に応じて按分されるのが一般的です。

実費

内容証明郵便代・収入印紙代・郵送費・交通費などで、数千円〜数万円程度です(手続きの内容による。訴訟・強制執行まで進むと増える傾向)。

福岡県で弁護士に相談してから解決までの流れ

 

1:初回相談

電話・オンライン・対面のいずれかで状況を伝えます。無料相談を実施する事務所が多く、まずは状況を話すだけでも問題ありません。

2:状況のヒアリング・資料確認

契約書・請求書・取引先とのやり取りの記録など、手元の資料を整理して共有します。

3:見積もり・委任契約

着手金や成功報酬の説明を受け、納得したうえで契約します。

4:着手(初動)

取引先への内容証明郵便の送付や交渉開始など、状況に応じた初動を弁護士が行います。

5:交渉・法的手続きの進行

相手の対応次第で、支払督促・訴訟・強制執行などの手段に進む場合があります。福岡市内が相手方の場合、支払督促や少額訴訟の申立て先は福岡簡易裁判所になりますが、交渉段階で解決に至るケースもあります。

6:解決・結果の受領

回収金の受け取りや和解成立などで完了します。

福岡県の債権回収に関する無料相談窓口

弁護士への依頼以外にも、福岡県内には無料で相談できる公的な窓口があります。相談内容に応じて使い分けてください。

 

福岡県弁護士会の法律相談

一般的な法律相談の総合窓口です。県内15ヶ所の法律相談センター(六本松・天神・北九州・久留米など)をナビダイヤルから予約できます。通常は30分5,000円程度の有料相談が基本ですが、内容によって無料相談枠を設けているセンターもあります。

名称 電話 HP
福岡県弁護士会 法律相談センター(予約ナビダイヤル) 0570-783-552 福岡県弁護士会

中小企業・個人事業主向けの経営・法律相談窓口

売掛金・下請代金の回収や取引トラブルに特化した相談は、以下のような窓口でも無料で受け付けています。

相談内容によっては弁護士への橋渡し役という位置づけで、その窓口自体が法的手続きを代行するわけではない点に注意してください。

名称 内容・電話 HP
ひまわりほっとダイヤル(日弁連・全国52弁護士会共通) 売掛金回収・資金繰り・契約交渉等の経営法律相談を取り次ぐ全国共通番号。発信地を担当する弁護士会(福岡県の場合は福岡県弁護士会)につながります
0570-001-240
日本弁護士連合会
取引かけこみ寺(旧・下請かけこみ寺/福岡県中小企業振興センター) 下請取引の代金未払い・減額・買いたたき等を取適法(旧・下請法)の観点から相談できる中小企業庁委託事業。秘密厳守・匿名相談可
092-260-6017(全国共通:0120-418-618)
取引かけこみ寺
福岡県よろず支援拠点 国(中小企業庁)の経営相談窓口。資金繰り・取引トラブルを含む経営課題全般を無料相談できる(法的手続きそのものは扱わない)
092-622-7809
福岡県よろず支援拠点

司法書士に相談する場合の注意点

福岡県司法書士会でも総合相談センターで無料相談を実施しています。

ただし、代理交渉や訴訟代理を依頼できるのは、簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けた「認定司法書士」に限られ、かつ対応できるのは140万円以下の債権に限られます。すべての司法書士が代理人になれるわけではない点に注意してください。

名称 住所・電話 HP
福岡県司法書士会 総合相談センター 〒810-0073 福岡市中央区舞鶴3丁目2番23号
0570-783-544
福岡県司法書士会

法テラス福岡・福岡簡易裁判所

収入等の要件を満たせば無料法律相談や弁護士費用の立替制度(民事法律扶助)を利用できるのが法テラスです。支払督促・少額訴訟の申立て先は、福岡市内が相手方の場合は福岡簡易裁判所になります。

名称 住所・電話 HP
法テラス福岡 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル4F
0570-078359
法テラス
福岡簡易裁判所(福岡地方裁判所・福岡家庭裁判所と同所) 〒810-8654 福岡市中央区六本松4-2-4
092-781-3141(支払督促専用:092-984-4360)
裁判所

※上記は2026年10月時点の情報です。相談時間・予約方法は変更される場合があるため、利用前に各窓口の公式サイトでご確認ください。

債権の消滅時効に関する注意点(2020年民法改正)

2020年4月1日の民法改正により、消滅時効の数え方が変わりました。

改正後の民法166条では、債権は「債権者が権利を行使できることを知った時から5年」「権利を行使できる時から10年」のいずれか早いほうの経過で時効消滅するのが原則です。

 

ただし、施行日(2020年4月1日)より前に発生した債権には改正前の民法が適用される経過措置があります。改正前は原則10年(商行為によって生じた債権は商法522条により5年など、職業別の短期消滅時効も別途存在)とされていたため、取引が始まった時期によって時効の扱いが異なる場合があります。「時効は一律何年」と単純化せず、対象の債権がいつ発生したものかを確認したうえで時効の起算点を把握することが重要です。時効の完成が近い場合は、内容証明郵便の送付や支払督促の申立てなど、時効の完成猶予・更新の手続きを早めに検討してください。

よくある質問

Q. 福岡県内の取引先が売掛金を払ってくれない場合、まずどこに相談すればいいですか?

A. 下請取引に関するトラブルであれば「取引かけこみ寺」(福岡県中小企業振興センター)や福岡県よろず支援拠点、一般的な法律相談であれば福岡県弁護士会の法律相談センター(ナビダイヤル0570-783-552)が相談先になります。回収に向けた具体的な法的手続きを検討する段階であれば、弁護士への相談が適しています。

Q. 司法書士に売掛金回収の代理交渉を依頼できますか?

A. 簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けた「認定司法書士」であれば、140万円以下の債権について代理交渉や訴訟代理を依頼できる場合があります。すべての司法書士が代理できるわけではないため、依頼前に認定の有無を確認してください。

Q. 内容証明郵便を送れば必ず支払ってもらえますか?

A. 内容証明郵便には、いつ・どのような内容の請求をしたかを証拠として残す効果や、相手に心理的なプレッシャーを与える効果がありますが、送付すれば必ず支払われるというものではありません。相手が応じない場合は、支払督促や少額訴訟・通常訴訟、強制執行といった次の手続きを検討する必要があります。

Q. 福岡県で支払督促や少額訴訟を申し立てる場合、どこの裁判所になりますか?

A. 原則として相手方(債務者)の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。福岡市内が相手方の場合は福岡簡易裁判所が窓口になりますが、県内の他地域が相手方の場合は管轄が異なるため、事前に確認が必要です。

Q. 下請代金の未払いは下請法違反になりますか?

A. 委託事業者が中小受託事業者に対して代金を支払期日までに支払わない、一方的に代金を減額する、理由なく受領を拒否するといった行為は、下請代金支払遅延等防止法(下請法。2026年1月1日付で「取適法」に改称され、用語も「委託事業者」「中小受託事業者」に変更)に違反するおそれがあります。該当するおそれがある場合は「取引かけこみ寺」(旧・下請かけこみ寺)や中小企業庁・公正取引委員会の窓口に相談する方法もあります。

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