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当サイトでは、有料登録弁護士・有料登録司法書士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 島 俊公(谷口法律事務所)
大阪府大阪市北区梅田1-1-3大阪駅前第3ビル30階
平日:09:00〜18:30
弁護士 田村 優介(城北法律事務所)
木田法律事務所
香川県高松市磨屋町2番地8あなぶきセントラルビル5階
平日:09:00〜18:00
お問合せは受付けておりません
弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)
北海道札幌市南2条西10丁目1-4第2サントービル2階
平日:07:00〜20:00
土曜:07:00〜20:00
日曜:07:00〜20:00
祝日:07:00〜20:00
弁護士成井佑綺(飯沼総合法律事務所)
東京都中央区銀座2-7-17ティファニー銀座ビル7階
弁護士 由井照彦(KOWA法律事務所)
アイシア法律事務所
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
法律事務所way
東京都中央区日本橋小舟町6-16日本橋グリーンビル6階
永岡法律事務所
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701
弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)
弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
雪花法律事務所
東京都千代田区岩本町1-12-7テルセーロ三鈴301
弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)
弁護士 小澤 亜季子(GK総合法律事務所)
東京都杉並区阿佐谷南1-8-5OSAWAビル4F
日本橋法律事務所
弁護士 小林 智典(白虎総合法律事務所)
弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)
弁護士法人レクシード博多オフィス
弁護士法人青山北町法律事務所
東京都港区青山3-12-7秋月ビル502
弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)
広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室
弁護士 松本 佳朗(ゴッディス法律事務所)
東京都新宿区新宿 4-1-6 JR新宿ミライナタワー 18階
弁護士 大西 祐生(レイ・オネスト法律事務所)
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階
スタートビズ法律事務所
弁護士 (弁護士 中嶋 章人(アクシス法律事務所))
弁護士 渡邉 祐介(ワールド法律会計事務所)
東京都中央区東日本橋1-2-10HOKI BLDG東日本橋4階
弁護士法人ユア・エース
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
ファミリア総合法律事務所
千葉県千葉市中央区中央3-13-11Center Terrace R3階
弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)
弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)
弁護士 中原 圭介(法律事務所Acrew)
フェアネス法律事務所
弁護士 山田 剛士(うおや総合法律事務所)
東京都中央区銀座7-17-12銀座東京ビル4階
堺筋本町法律事務所
大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7西村ビル 805
山下江法律事務所 広島本部
弁護士法人コモンズ法律事務所
弁護士 小玉 大介(ウイング法律事務所)
近畿綜合法律事務所
山下江法律事務所 福山支部
弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

業務請負金・委託代金未払いとは
業務を請け負ったのに、代金が支払われなかった場合、債権として回収することができます。現在、「下請け法」という下請け業者を守るための法律が制定されていますが、取引先が代金を支払ってくれない等の相談はなくなりません。
業務請負金・委託代金未払いの事例
請負代金の支払いを認めた事例
学習塾の経営等を行う株式会社である被告から、改修工事をするための調査設計を請け負った原告が被告に調査・設計・積算・見積もり業務に対する未払い報酬額と遅延損害金の請求を求めた事件です。
本件では、契約書が作成されていないため、支払い金額に合意したかについても争われました。
裁判所の判断では、契約書がなくても、本件の請負業務に報酬が発生することは当然であるため、本来合意した報酬を支払うべきとし、被告に合計495万1,800円の支払いを命じました。
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裁判年月日 平成30年 3月29日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決 事件番号 平28(ワ)2986号 事件名 請負金請求事件 文献番号 2018WLJPCA03298016 |
委託代金未払いに対し、契約に基づいた支払いが認められた事例
これは、CM制作を請け負った原告が、支払契約を締結したにもかかわらず、制作物完成後に被告が支払いを怠ったとして代金97万2,000円の支払いを求めた事例です。
被告は、制作物が完成されていなかったと反論しましたが、作成物の内容から「完成していない」と認めることができないため、被告に本来の契約金である代金97万2,000円の支払いを命じました。
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裁判年月日 平成30年 4月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決 事件番号 平28(ワ)32663号 事件名 未払い委託料等請求事件 文献番号 2018WLJPCA04268014 |
業務請負金・委託代金に関する時効
未払いの業務請負金・委託代金にも時効があります。

各債権によって、時効や起算点が大きく異なりますので、弁護士などにご確認ください。


