詳細は各事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
当サイトでは、有料登録弁護士・有料登録司法書士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 安富 真人(安富総合法律事務所)
神奈川県横浜市中区山下町70-3Yokohama Bayside Building7階
平日:09:00〜18:00
お問合せは受付けておりません
横浜パーク法律事務所
神奈川県横浜市中区山下町207関内JSビル8階
平日:09:00〜19:00
お問合せは受付けておりません
Utops法律事務所
神奈川県横浜市中区尾上町1-6ICON関内8階
平日:08:30〜20:00
お問合せは受付けておりません
弁護士法人グラディアトル法律事務所
東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
弁護士法人アクロピース
東京都北区赤羽南1-9-11赤羽南ビル4階
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
弁護士 鮫川 誠司(神谷町セントラル法律事務所)
東京都港区虎ノ門3-11-12 虎ノ門水野ビル8階
平日:10:00〜18:00
お問合せは受付けておりません
玉川法律事務所
東京都世田谷区玉川2-5-5Terrace FUTAKOTAMAGAWA 1-B
平日:09:00〜18:00
弁護士 遠藤 卓(悠綜合法律事務所)
弁護士 草木良文(小野瀬有法律事務所)
東京都千代田区麹町3丁目1−8メイゾン麹町203
平日:10:00〜17:00
お問合せは受付けておりません
弁護士 今村 恵(人形町恵和法律事務所)
東京都中央区日本橋人形町1-1-21人形町ビル7階
平日:10:00〜18:00
土曜:10:00〜18:00
お問合せは受付けておりません
窪田総合法律事務所
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
弁護士 齋藤 健博(銀座さいとう法律事務所)
東京都中央区銀座4-5-1聖書館ビル602
平日:06:00〜24:00
土曜:06:00〜24:00
日曜:06:00〜24:00
祝日:06:00〜24:00
お問合せは受付けておりません
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弁護士 經田晃久(晴海パートナーズ法律事務所)
東京都中央区築地2-15-19ミレニアム築地6階
平日:10:00〜20:00
お問合せは受付けておりません
伊藤小池法律事務所
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館11階
平日:11:00〜22:00
土曜:11:00〜22:00
日曜:11:00〜22:00
祝日:11:00〜22:00
お問合せは受付けておりません
弁護士 米重 浩史(米重法律事務所)
お問合せは受付けておりません
弁護士 山里 翔(新麹町法律事務所)
東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階
平日:09:30〜18:00
吉岡秋市郎司法書士・行政書士総合事務所
平日:09:30〜17:00
土曜:09:30〜17:00
日曜:09:30〜17:00
祝日:09:30〜17:00
お問合せは受付けておりません

業務請負金・委託代金未払いとは
業務を請け負ったのに、代金が支払われなかった場合、債権として回収することができます。現在、「下請け法」という下請け業者を守るための法律が制定されていますが、取引先が代金を支払ってくれない等の相談はなくなりません。
業務請負金・委託代金未払いの事例
請負代金の支払いを認めた事例
学習塾の経営等を行う株式会社である被告から、改修工事をするための調査設計を請け負った原告が被告に調査・設計・積算・見積もり業務に対する未払い報酬額と遅延損害金の請求を求めた事件です。
本件では、契約書が作成されていないため、支払い金額に合意したかについても争われました。
裁判所の判断では、契約書がなくても、本件の請負業務に報酬が発生することは当然であるため、本来合意した報酬を支払うべきとし、被告に合計495万1,800円の支払いを命じました。
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裁判年月日 平成30年 3月29日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決 事件番号 平28(ワ)2986号 事件名 請負金請求事件 文献番号 2018WLJPCA03298016 |
委託代金未払いに対し、契約に基づいた支払いが認められた事例
これは、CM制作を請け負った原告が、支払契約を締結したにもかかわらず、制作物完成後に被告が支払いを怠ったとして代金97万2,000円の支払いを求めた事例です。
被告は、制作物が完成されていなかったと反論しましたが、作成物の内容から「完成していない」と認めることができないため、被告に本来の契約金である代金97万2,000円の支払いを命じました。
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裁判年月日 平成30年 4月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決 事件番号 平28(ワ)32663号 事件名 未払い委託料等請求事件 文献番号 2018WLJPCA04268014 |
業務請負金・委託代金に関する時効
未払いの業務請負金・委託代金にも時効があります。

各債権によって、時効や起算点が大きく異なりますので、弁護士などにご確認ください。

