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弁護士法人グラディアトル法律事務所
東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
弁護士 鮫川 誠司(神谷町セントラル法律事務所)
東京都港区虎ノ門3-11-12 虎ノ門水野ビル8階
平日:10:00〜18:00
お問合せは受付けておりません
弁護士 遠藤 卓(悠綜合法律事務所)
玉川法律事務所
東京都世田谷区玉川2-5-5Terrace FUTAKOTAMAGAWA 1-B
平日:09:00〜18:00
弁護士 草木良文(小野瀬有法律事務所)
東京都千代田区麹町3丁目1−8メイゾン麹町203
平日:10:00〜17:00
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弁護士 今村 恵(人形町恵和法律事務所)
東京都中央区日本橋人形町1-1-21人形町ビル7階
平日:10:00〜18:00
土曜:10:00〜18:00
お問合せは受付けておりません
窪田総合法律事務所
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
弁護士 齋藤 健博(銀座さいとう法律事務所)
東京都中央区銀座4-5-1聖書館ビル602
平日:06:00〜24:00
土曜:06:00〜24:00
日曜:06:00〜24:00
祝日:06:00〜24:00
お問合せは受付けておりません
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弁護士 經田晃久(晴海パートナーズ法律事務所)
東京都中央区築地2-15-19ミレニアム築地6階
平日:10:00〜20:00
お問合せは受付けておりません
伊藤小池法律事務所
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館11階
平日:11:00〜22:00
土曜:11:00〜22:00
日曜:11:00〜22:00
祝日:11:00〜22:00
お問合せは受付けておりません
弁護士 米重 浩史(米重法律事務所)
お問合せは受付けておりません
弁護士 山里 翔(新麹町法律事務所)
東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階
平日:09:30〜18:00
窪田総合法律事務所
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
弁護士法人鈴木総合法律事務所
東京都渋谷区恵比寿1-8-6共同ビル4階・7階(受付)
平日:09:00〜19:00
土曜:10:00〜19:00
日曜:10:00〜19:00
祝日:10:00〜19:00
お問合せは受付けておりません
H-CUBE法律事務所(エイチキューブ法律事務所)
東京都千代田区九段南3丁目9-1九段サザンビル5階
平日:08:00〜19:00
土曜:10:00〜19:00
日曜:10:00〜19:00
祝日:10:00〜19:00
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弁護士 土方 裕介(清澄通り法律事務所)
お問合せは受付けておりません
窪田総合法律事務所
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
司法書士法人みどり法務事務所
平日:09:00〜19:00
土曜:09:00〜19:00
日曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜19:00
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森江法律事務所
東京都港区芝浦3-14-15タチバナビル3階
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜21:00
日曜:09:00〜21:00
祝日:09:00〜21:00
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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今日までに出ていればいいのですが、約束も守らず、未だ住んでいます。
許せないので、強制退去の手続きを取りたいのですがどのように始めたら良いでしょうか?
訴訟の中で和解が成立するなどして任意に明け渡してもらえれば良いのですが、任意に明け渡してもらえないような場合は判決ないし和解調書に基づく強制執行手続を取ることになろうかと思います。
今回、家賃保証会社に入っており「明け渡しまで最大家賃24か月分」は保証が受けられることになっています。机などの家具類が運び出されるまでは明け渡しとは認定せずにせめて保証を最大限受けて損害を補填したいと思っています。また可能であれば原状回復費もテナントに請求していきたいと思っているのですが、どこまで回収が可能なのでしょうか。
損害をできるだけカバーするには訴訟を起こすべきか、あるいは早めに見切りをつけて次のテナント探し(但し難航が予想される)に動くべきかアドバイスを頂ければ幸いです。
ご質問についてですが、賃借人が民事再生手続を申し立てた場合、賃借人は賃貸借契約を継続するか解除するかを決めることができます。民事再生手続において賃借人が解除を選択した場合には、賃貸借契約書で定められた違約金の支払条項の効力は、再生手続内では効力が及ばないと考えられております。
解除された場合の明渡時期や原状回復費用の支払いなどについては、一般論としては必ずしも賃借人の要求を全て受け入れなければならないわけではなく、賃借人との間のある程度の交渉は可能です。ただ、賃借人としては、賃料の発生を抑えるために、不要と判断した賃借物件からはなるべく早めに退去したいと考えると思われますし、貴社に生じた損害の全てを賠償してもらえるわけでもありませんので、交渉にはある程度の限界があると思われます。
このようなことを考えあわせますと、難しい状況かもしれませんが、原状回復義務や建物内の動産撤去義務は免除した上で、次のテナント探しに着手されるというのも一つの合理的な選択かと存じます。

全国の家賃滞納の現状
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2018年上期 |
首都圏 |
関西圏 |
全国 |
|
月初全体の滞納率 (2017年上期) |
5.8% (6.5%) |
7.3% (8.6%) |
6.8% (9.2%) |
|
1ヶ月以上の滞納率 |
4.0% |
2.7% |
3.1% |
(参考:日管協短観)
去年と比較すると、全体的な滞納率は減少していますが、依然として滞納率5%を超えています。また、国民センターが行った「どのようなトラブルが多いか」という管理者に対するアンケートによると、回答数の約30%を「家賃トラブル」が占める結果になりました。

(参考:賃貸住宅管理に関するアンケート結果について)
このことから、家賃滞納に関するトラブルが管理者の悩みの種である事が分かります。
家賃・土地代回収の流れ
家賃や土地代の回収は基本的に以下のように進みます。
- 本人へ督促状の送達
- 連帯保証人へ督促状の送達
- 滞納金の支払い請求に関する裁判
- 強制執行(給料・財産の差し押さえ)
滞納金を支払わない上に出て行かない場合は、「明渡し請求」を検討します。まず、滞納期間や滞納金をご確認の上、弁護士に相談しましょう。
家賃・土地代滞納者へ債権回収する際の注意点
家賃・土地代滞納者を強制退去させることは可能ですが、実際に断行できるのは起訴から約5ヶ月後です。
5ヶ月以内の断行や、債務者に強制退去できないやむを得ない理由があるにも関わらず強制退去を行うことは、大家側の「権利の乱用」に該当します。

また、以下のような行為は違法行為に該当する可能性がありますので、絶対にしてはいけません。
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家賃・土地代を回収したい人へ
債権回収は誤った方法で請求すると、債権者側が不利になる可能性があります。悪質な家賃・土地代滞納者から、債権を回収したいのであれば、弁護士に相談しましょう。
早期に相談・依頼することでこれ以上金銭的にも精神的にも負担のない生活が望めます。

