長野県の借金・貸金・出資に強い弁護士が17件見つかりました。
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長野県対応
千代田区
【法人・個人事業主の方へ】弁護士 山里 翔(新麹町法律事務所)
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階
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最寄駅
有楽町線「麹町駅」より徒歩3分|半蔵門線「半蔵門駅」より徒歩3分| 丸の内線・南北線・JR「四谷駅」より徒歩10分
営業時間
平日:09:30〜18:00
初回相談無料
営業時間外
対応体制
注力案件
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長野県対応
港区
【法人・個人事業主の方へ】弁護士 牧田 直樹 ときわパートナーズ法律事務所
住所
〒105-0003
東京都港区西新橋1-20-3虎ノ門法曹ビル806
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最寄駅
東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅 徒歩5分
都営地下鉄三田線「内幸町」駅 徒歩3分
JR「新橋」駅 徒歩7分
東京メトロ丸ノ内線・千代田線・日比谷線「霞ヶ関」駅 徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜19:00
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
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紛争・訴訟交渉の経験豊富!請求のための証拠集めからサポート◎|オンライン全国対応可
対応体制
注力案件
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長野県対応
港区
【不動産問題のトータルサポート】弁護士 小林 智典
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
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メール問合せ
長野県出身の弁護士が企業様の法律相談を承ります
対応体制
注力案件
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長野県対応
豊島区
【オンライン面談での全国対応◎】弁護士 田村 優介(城北法律事務所)
初回相談無料
営業時間外
《企業様向けYouTube投稿スタート》動画は写真をクリック
対応体制
注力案件
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東京都
文京区
【面談予約専用窓口】弁護士 經田晃久(弁護士法人 ITO総合法律事務所)
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
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対応体制
注力案件
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舘山法律事務所
弁護士
舘山史明
定休日
土曜 日曜 祝日
新潟県
新潟市
【新潟/北陸エリア】グラディアトル法律事務所【貸金/売掛金/工事代金の回収実績多数あり!】
住所
〒951-8116
新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階
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最寄駅
【自動車でお越しの場合】JR「新潟駅」北口(万代口)から車で約10分※近くに駐車場有 【電車でお越しの場合】新潟駅北口(万代口)5.6番線乗り場 バス停 「東中通」下車 バス停目の前
営業時間
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
初回相談無料
ただいま営業中
00:00〜24:00
電話問合せ
電話番号を表示
050-5458-4625
メール問合せ
対応体制
注力案件
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埼玉県
さいたま市
【経営者/企業法務担当者の方に対応】弁護士 上原 瑞樹
初回相談無料
営業時間外
2025年03月10日~2025年09月01日
上記期間中は新規問合せの受付を停止しております。
恐れ入りますが、受付再開後にお問い合わせください。
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恐れ入りますが、受付再開後にお問い合わせください。
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注力案件
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埼玉県
さいたま市
【経営者/企業法務担当者の方に対応】弁護士 上原 瑞樹
初回相談無料
営業時間外
2025年03月10日~2025年09月01日
上記期間中は新規問合せの受付を停止しております。
恐れ入りますが、受付再開後にお問い合わせください。
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弁護士法人新江進法律事務所
弁護士
新江 学
定休日
土曜 日曜 祝日
【メール24時間受付中】さいたまシティ法律事務所
住所
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-4 第2島田屋ビルディング3階
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最寄駅
JR京浜東北線・上野東京ライン・湘南新宿ライン「浦和駅」西口から徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
荒生 祐樹
定休日
土曜 日曜 祝日
【法人・個人事業主のご相談に対応】永淵総合法律事務所
住所
〒400-0031
山梨県甲府市丸の内1-7-3さかえやビル3階
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最寄駅
甲府駅南口 徒歩3分
お車の方は「ダイタ第2駐車場」をご利用ください。
ご利用後に駐車サービス券をお渡しさせていただきますので、入庫時の駐車券をご持参ください。
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
永淵 智
定休日
土曜 日曜 祝日
17件中
(1~17件)
長野県の債権回収弁護士が回答した解決事例
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また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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長野県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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相談者(ID:51793)さんからの投稿
投稿日:2024年10月08日
親戚の父子に貸金があります。
①父親に6000万円(うち約4500万円未返済)
②息子に300万円(うち約150万円未返済)
です。
①については公正証書があり、
《息子が父親に代わり全額(利息込みで7000万円)をH27年8月までに支払う、強制執行に服する》との内容です。
しかし①、②とも完済には至らず、2023年7月、新たに息子より誓約書を受理しました。
《2024年7月末までに自身の借金を完済する。また父親の分の完済期限を改めて契約する》というものです。
その後、支払われたのは総額5万円(23年8月に3万円、同10月に2万円)のみです。
彼ら家族は自宅や(農地?)などを所有していますが、抵当にかけられている可能性があり不明です。
連絡は途絶えがちで、ようやく来週会う約束を取り付けることができたところです。
①父親に6000万円(うち約4500万円未返済)
②息子に300万円(うち約150万円未返済)
です。
①については公正証書があり、
《息子が父親に代わり全額(利息込みで7000万円)をH27年8月までに支払う、強制執行に服する》との内容です。
しかし①、②とも完済には至らず、2023年7月、新たに息子より誓約書を受理しました。
《2024年7月末までに自身の借金を完済する。また父親の分の完済期限を改めて契約する》というものです。
その後、支払われたのは総額5万円(23年8月に3万円、同10月に2万円)のみです。
彼ら家族は自宅や(農地?)などを所有していますが、抵当にかけられている可能性があり不明です。
連絡は途絶えがちで、ようやく来週会う約束を取り付けることができたところです。

ご記載のような公正証書が作成されているのであれば、相手の財産に対する強制執行をすることが可能と思われ、それが最大限の債権回収を可能にする方法であると考えます。
不動産を所有していることが判明しているのであれば、まずは当該不動産に対する強制執行を検討することになるかと思います。
抵当権の有無は、当該不動産の登記で確認できます。
令和2年3月以前の貸金であれば、時効は原則として10年間です。
公正証書の「H27年8月まで」といった記載からすると、それ以前に貸付が行われており、現時点では既に10年を経過している可能性もあると想像しますが、返済がされる度に時効が中断しますので、最後の返済が2023年10月ということであれば、ひとまず時効の心配はしなくて良いと考えます。
不動産を所有していることが判明しているのであれば、まずは当該不動産に対する強制執行を検討することになるかと思います。
抵当権の有無は、当該不動産の登記で確認できます。
令和2年3月以前の貸金であれば、時効は原則として10年間です。
公正証書の「H27年8月まで」といった記載からすると、それ以前に貸付が行われており、現時点では既に10年を経過している可能性もあると想像しますが、返済がされる度に時効が中断しますので、最後の返済が2023年10月ということであれば、ひとまず時効の心配はしなくて良いと考えます。
- 回答日:2024年10月21日
明解なご回答を誠にありがとうございます。励まされる思いで拝読しました。
後日談があります。
その後、債務者と会うことができ、連帯保証人を付けて新たに公正証書を作成するという合意が得られました。
彼は家族二人を連帯保証人にあげ、自ら説得するとしていましたが、家族はなかなか同意してくれない様子です。
やはり連帯保証人を二人付けることにこだわるべきか、それとも一人にするか、あるいは保証人なしで返済期限を改めた新規の公正証書を早々に作成するべきか、判断がつきません。
どうしたら良いでしょうか。また他に良策があればご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
後日談があります。
その後、債務者と会うことができ、連帯保証人を付けて新たに公正証書を作成するという合意が得られました。
彼は家族二人を連帯保証人にあげ、自ら説得するとしていましたが、家族はなかなか同意してくれない様子です。
やはり連帯保証人を二人付けることにこだわるべきか、それとも一人にするか、あるいは保証人なしで返済期限を改めた新規の公正証書を早々に作成するべきか、判断がつきません。
どうしたら良いでしょうか。また他に良策があればご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
相談者(ID:51793)からの返信
- 返信日:2024年10月22日
債務者の側で新たに連帯保証人を用意してくれるのであれば、それに越したことはありません。
連帯保証人が増えた方が回収可能性は間違いなく上がります。
とはいえ、多額の債務ですから、本来関係のないご家族を説得してもらうのは容易ではないと思われます。
債務者が新たな連帯保証人を用意してくれるのを待つのか、連帯保証人なしで新規の公正証書を作成するのか、どちらが良いかということですが、これはケースバイケースであり、一概にどちらが良いと断言することはできません。
こうした公開の場は、個別具体的な事情を詳らかにするのには適していませんので、できれば、直接、弁護士に具体的な事情を踏まえてご相談なされることをおすすめいたします。
連帯保証人が増えた方が回収可能性は間違いなく上がります。
とはいえ、多額の債務ですから、本来関係のないご家族を説得してもらうのは容易ではないと思われます。
債務者が新たな連帯保証人を用意してくれるのを待つのか、連帯保証人なしで新規の公正証書を作成するのか、どちらが良いかということですが、これはケースバイケースであり、一概にどちらが良いと断言することはできません。
こうした公開の場は、個別具体的な事情を詳らかにするのには適していませんので、できれば、直接、弁護士に具体的な事情を踏まえてご相談なされることをおすすめいたします。
【法人・個人事業主の方へ】弁護士 山里 翔(新麹町法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年10月22日
迅速なご回答を頂き心より感謝致します。
もう少し話しあい、状況を見て、今度は具体的なご相談をさせて頂きたいと思います。
その時はまたどうぞ宜しくお願い致します。
もう少し話しあい、状況を見て、今度は具体的なご相談をさせて頂きたいと思います。
その時はまたどうぞ宜しくお願い致します。
相談者(ID:51793)からの返信
- 返信日:2024年10月23日