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深堀法律事務所
東京都千代田区五番町4-4-8階
平日:08:00〜20:00
土曜:12:00〜20:00
日曜:12:00〜20:00
祝日:12:00〜20:00
グラディアトル法律事務所
新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
弁護士 經田晃久(晴海パートナーズ法律事務所)
東京都中央区築地2-15-19ミレニアム築地6階
平日:10:00〜20:00
お問合せは受付けておりません
弁護士法人アクロピース
東京都北区赤羽南1-9-11赤羽南ビル4階
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
健午法律事務所
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弁護士法人新江進法律事務所
弁護士 大西 祐生(レイ・オネスト法律事務所)
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階
さいたまシティ法律事務所
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-4 第2島田屋ビルディング3階
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本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
契約内容その他の詳細を確認する必要がありますが、一般論として、オーナー側の通知(更新拒絶)だけで、当然に賃貸借契約が終了するわけではありません。
今回のオーナー側の通知に正当な理由(正当事由)が認められる場合に、契約は終了することになります。
オーナーの更新拒絶に正当事由が認められるかどうかは、裁判でも争点になる、難しい問題です。今回、オーナー側は「自分で使う必要がある」と言ってきているようですが、具体的にどのような利用を想定しているのか、本当にその必要があるのか(本当にその利用をするのか)など、詳細な検討が必要になります。
本件かそのような事案なのかはわかりませんが、オーナー側が「自分で使う」といって賃借人を追い出しておきながら、実際には、単に高値で不動産を売却するために(収益物件でない場合、賃借人がいないほうが物件は高く売れます)更新拒絶をしていた、という悪質な事案がないわけではありませんので、注意が必要です。
そして、ご指摘するような立退料(引越料等)の支払いがあるかどうかも、この正当事由の判断に影響を与えます。その意味で、交渉の一環として、合理的な金額の立退料を求めていくことは当然考えられます。
事案によって交渉の進め方も全く変わりますので、詳細について、お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
・約5年前に賃貸契約して借主が入居
(不動産会社が仲介)
・入居後、家賃の支払なし
・オーナーが賃貸契約した事を失念して
いた為、未入金に気が付かなかった模様
・オーナーが約1年前に入居の事実を認識
(不動産会社に空室の募集依頼をした際に
当該会社から契約済であると指摘される)
・オーナーが1年前から借主に電話で家賃の全額支払の催促と退去を要求し続ける
・2024年3月時点で入金未確認
未払家賃 約300万円(5年分の家賃)
借主 サラリーマン(勤務先は把握)
>オーナーが1年前から借主に電話で家賃の全額支払の催促と退去を要求し続ける・2024年3月時点で入金未確認
ということですので、未払賃料の支払いと物件の明け渡しを求める訴訟を提起することを検討しなければならない状況かと存じます。
訴訟中に賃料の支払いや物件の明渡時期について和解ができる場合もありますし、和解が叶わないようであれば、判決確定後に強制執行によって解決せざるをえないかと存じます。
また強制退去についても、伺う限り、裁判によるほかないと思われます。極めて長期の家賃滞納ですので、特段の事情がないかぎり、基本的には、明渡しが実現できるのではないかと考えられます。もっとも、裁判にも、その後の強制執行にも、費用が掛かります。仮に和解による解決が実現できる場合でも、本件のようなケースでは、賃貸人側が引越代を負担しなければならなくなることもしばしばです。
結局は具体的な事情次第ですので、あくまで一般論になりますが、既に長期間の不払いが現実化している以上、このまま放置しても事態が改善することは無いでしょう。残念ながら、このような賃借人に対しては、これ以上の建物価値の毀損を防ぐためにも、相応のコストを覚悟して対応されるほかありません。
いずれにせよ、速やかにお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。

全国の家賃滞納の現状
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2018年上期 |
首都圏 |
関西圏 |
全国 |
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月初全体の滞納率 (2017年上期) |
5.8% (6.5%) |
7.3% (8.6%) |
6.8% (9.2%) |
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1ヶ月以上の滞納率 |
4.0% |
2.7% |
3.1% |
(参考:日管協短観)
去年と比較すると、全体的な滞納率は減少していますが、依然として滞納率5%を超えています。また、国民センターが行った「どのようなトラブルが多いか」という管理者に対するアンケートによると、回答数の約30%を「家賃トラブル」が占める結果になりました。

(参考:賃貸住宅管理に関するアンケート結果について)
このことから、家賃滞納に関するトラブルが管理者の悩みの種である事が分かります。
家賃・土地代回収の流れ
家賃や土地代の回収は基本的に以下のように進みます。
- 本人へ督促状の送達
- 連帯保証人へ督促状の送達
- 滞納金の支払い請求に関する裁判
- 強制執行(給料・財産の差し押さえ)
滞納金を支払わない上に出て行かない場合は、「明渡し請求」を検討します。まず、滞納期間や滞納金をご確認の上、弁護士に相談しましょう。
家賃・土地代滞納者へ債権回収する際の注意点
家賃・土地代滞納者を強制退去させることは可能ですが、実際に断行できるのは起訴から約5ヶ月後です。
5ヶ月以内の断行や、債務者に強制退去できないやむを得ない理由があるにも関わらず強制退去を行うことは、大家側の「権利の乱用」に該当します。

また、以下のような行為は違法行為に該当する可能性がありますので、絶対にしてはいけません。
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家賃・土地代を回収したい人へ
債権回収は誤った方法で請求すると、債権者側が不利になる可能性があります。悪質な家賃・土地代滞納者から、債権を回収したいのであれば、弁護士に相談しましょう。
早期に相談・依頼することでこれ以上金銭的にも精神的にも負担のない生活が望めます。

