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弁護士 知花 卓哉(つかさ綜合法律事務所)
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FUJII法律事務所
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【企業・個人事業主の相談窓口/メール歓迎】プロアクト法律事務所
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また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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相手は裁判所には出頭せず、こちらの勝訴で判決が下されました。
後日判決文が相手に送付されましたが、送付されて約2週間経過し、裁判所に確認すると、
相手がまだ受け取っておらず、裁判所の方では保管期間等がわからないと言われてしましました。
相手が判決文を受け取らない場合、判決が確定されず、強制執行はできないのでしょうか?

この送達では、書留郵便を発信したというだけで実際に相手が受け取るか否かに関わりなく、判決が送達された者として取り扱って貰うことができます。
そのためには、具体的には住民票を取得することと、現地調査をして居住していることを確認することが必要です。
ただ現地調査については現場の状況によっては、表札が出ていないなどの事情により、誰かが居住しているだろう事までは分かってもそれが相手方で間違いないのか確認できない場合も少なくありません。その場合は、隣近所の人に誰が住んでいるのか話を聞かなければなりませんが、下手な聞き方をすると、警戒されて、知っていることでも話してくれなかったりすることもあります。
ですので場合によっては、調査会社に調査を依頼しなければならないこともあります。

むしろ、話し合いにこだわらずに、ダイレクトに立替金請求事件の民事訴訟を提起することを考えるべきです。もちろん建て替えをしたことが確認できる証拠資料が揃っていることが前提ですが・・・
所有している島が売却予定なので半年ほどで返済できるとの話だったが、島の権利を巡って裁判しているなどと言われ、返済がない。島の売却の話も当初は信じておりお金を貸したが、返済を迫っても応じてもらえない現状。
手書きで本人直筆の借用書あり。(効力があるのかは不明)
他にも多くの出資者?がおりほとんど高齢者のよう。社長の右腕と名乗る人物に色々説明をうけ返済を引き延ばされているよう。

弁護士に依頼した場合、貸付金の返済を求める方法としては、まずは相手方と交渉して貸金の返還を求め、それでも借主が返済しない場合には訴訟提起して返済を求めることが考えられます。
もっとも、債権回収事案では、借主と連絡がつかない(あるいは途中からつかなくなる)場合も往々にしてあり、借主の住所等の連絡先を特定することから始まるケースもあります。
また、訴訟では一般的に借用書が存在が重要な証拠となりますが、借用書の内容によっては貸付の事実(具体的には返還合意の事実)が推認できない場合もあります。
さらに、民事裁判で請求が認められても、借主の資力が乏しく認められた全額の回収ができないという場合もあります。
したがって、借主の状況や、証拠の状況等によって異なるため、「弁護士に依頼すればお金を取り戻せるか」というご質問に対しては、ケースバイケースという回答になります。
もっとも、「返済を迫っても応じてもらえない現状」とのことですので、連絡がつかなくなったりする前に一度弁護士などの法律の専門家に相談することをお勧めします。
早期の相談・対応が成功のカギです
埼玉県で起きた「支払督促」の申立て件数
司法統計によると、埼玉県で起きた支払督促(※)の申立て件数は12,171件と前年と比較すると855件増加しています。
埼玉県は、全国的にも申立て件数が特に多い地域の1つです。また増加幅も大きく、近年は債権の回収対応に追われるケースが増えているようです。
2017年 |
2016年 |
比較 |
12,171 |
11,316 |
+855 |

埼玉県の破産者数
司法統計によると、埼玉県で起きた自己破産の申立て件数は、一般・個人事業主・企業を合わせると4,172件と、前年と比較すると123件増加しています。
支払督促と同様、破産申立て件数についても、埼玉県は特に多い地域の1つです。他県よりも多くの方々が資金繰りに苦しんでいるようです。
2020年 |
2019年 |
比較 |
4,172 |
4,049 |
+123 |
⇒ 債務者の方は債務整理弁護士ナビで弁護士をお探しの上、ご相談ください。
埼玉県の企業数と倒産件数
司法統計によると、埼玉県の企業数は中小企業・大企業を合わせて161,613社あり、倒産件数は361件、負債額は80,882百万円となっています。
企業数・倒産件数についても、埼玉県は特に多い地域と言えます。また負債額なども大きく、債権を十分回収できず、結果的に大きな損害を被った債権者も多くいることが予想されます。
2017年 |
2017年 |
負債額(百万円) |
161,613 |
361 |
80,882 |
各債権の時効
時効 |
債権の種類 |
1年 |
・弁護士、公証人などへの手数料、報酬 ・給料、残業代、災害補償 ・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金 |
3年 |
・交通事故、離婚などの損害賠償、慰謝料請求 ・保険金支払い、返還義務 ・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用 |
5年 |
・家賃、地代 ・商事債権 ・営業上の貸付 ・退職金請求権 |
10年 |
・確定裁判、裁判上の和解、調停等の請求権 ・個人間の売買、貸付などの民事債権 |
※この一覧は代表的な例で、場合によっては例外もあり得ます。
時効成立は、この時にも一刻一刻迫っています。未回収債権がある人はできるだけ早めに弁護士へご相談ください。