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しらと総合法律事務所
弁護士
白土 文也
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伊藤法律事務所
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東京都港区赤坂2-15-15404
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平日:10:00〜23:00 土曜:10:00〜23:00 日曜:10:00〜23:00 祝日:10:00〜23:00
弁護士
伊藤 亮
定休日
無休
小藤法律事務所
住所
〒114-0023
東京都北区滝野川7丁目8番9号日原ビル7階
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最寄駅
JR埼京線「板橋駅」徒歩1分 都営三田線「新板橋」駅徒歩6分、「西巣鴨駅」徒歩12分 東武東上線「下板橋駅」徒歩8分、「北池袋駅」徒歩9分
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
小藤 貴幸
定休日
土曜 日曜 祝日
飯田橋法律事務所
弁護士
中野 雅也
定休日
土曜 日曜 祝日
神楽坂総合法律事務所
住所
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東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
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地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約3分、牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分、JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 ** 電話受付は、10時~20時です。 ご相談は日程調整を行い、ご予約が必要です。 **
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平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00
弁護士
寺田 弘晃(代表) / 寺東 由貴 / 小倉 勇輝
定休日
日曜 祝日
弁護士法人ガーディアン法律事務所八王子オフィス
住所
〒192-0904
東京都八王子市子安町1丁目3−11SDビル4階
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最寄駅
JR中央線「八王子駅」南口から徒歩2分、京王線「京王八王子駅」中央口から徒歩10分 ※国分寺、立川にもオフィスがございます。
営業時間
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00
弁護士
木谷倫之、後藤裕太、園田由佳、天井政彦、江渡倫子、中尾峻也、吉田晴香、今村 雄人
定休日
無休
弁護士 松本 佳朗(ゴッディス法律事務所)
住所
〒151-0051
東京都新宿区新宿 4-1-6 JR新宿ミライナタワー 18階
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最寄駅
新宿駅(ミライナタワー改札)に直結|小田急/京王/都営地下鉄/東京メトロ各線新宿駅から徒歩1分
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平日:09:00〜21:00
弁護士
松本 佳朗
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土曜 日曜 祝日
フェアネス法律事務所
弁護士
牧野 茂
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 大西 祐生
住所
〒170-8630
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階
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池袋駅・東池袋駅・大塚駅 ※平日18時以降・土日祝日は、メールでのお問い合わせをお勧めいたします。
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平日:10:00〜18:00
弁護士
大西 祐生
定休日
土曜 日曜 祝日
【法人・個人事業主の債権回収なら】弁護士 小澤 亜季子(GK総合法律事務所)
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〒166-0004
東京都杉並区阿佐谷南1-8-5OSAWAビル4F
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東京メトロ丸ノ内線南阿佐ヶ谷駅2a番出口 徒歩3分
JR中央線・総武線 阿佐ヶ谷駅南口 徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
小澤 亜季子
定休日
土曜 日曜 祝日
【債権の新規相談専用ページ】弁護士法人コモンズ法律事務所
弁護士
降旗 順一郎
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 由井照彦(KOWA法律事務所)
弁護士
由井 照彦
定休日
土曜 日曜 祝日
【メールお問い合わせ専用窓口】雪花法律事務所
住所
〒101-0032
東京都千代田区岩本町1-12-7テルセーロ三鈴301
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最寄駅
日比谷線「小伝馬町駅」
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平日:11:00〜21:00 土曜:11:00〜21:00 日曜:11:00〜21:00 祝日:11:00〜21:00
弁護士
菊池 僚太
定休日
不定休
弁護士 渡邉 祐介/ワールド法律会計事務所【ビデオ面談可】
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〒103-0004
東京都中央区東日本橋1-2-10HOKI BLDG東日本橋4階
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都営浅草線 東日本橋駅 B1出口より徒歩2分 / 都営新宿線 馬喰横山駅 A3出口より徒歩3分 / JR総武線快速・横須賀線 馬喰町駅 出口3より徒歩5分 / 東京メトロ日比谷線 人形町駅 A4出口より徒歩8分
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平日:10:00〜18:00
弁護士
渡邉 祐介
定休日
土曜 日曜 祝日
【オンライン面談可能!】スタートビズ法律事務所
弁護士
宮岡 遼
定休日
土曜 日曜 祝日
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【企業・個人事業主の方へ|メール相談歓迎】Utops法律事務所
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〒231-0015
神奈川県横浜市中区尾上町1-6ICON関内8階
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千代田区
【電話・オンラインで全国対応】窪田総合法律事務所【個人間の債権もお任せください!】
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東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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千代田区
窪田総合法律事務所
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【企業・個人事業主のための確かなサポート!】横浜パーク法律事務所
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JR関内駅(南口)徒歩7分 ・横浜市営地下鉄「関内駅」(1番出口 横浜スタジアム側)徒歩7分 ・みなとみらい線「日本大通り駅」(3番出口 情報文化センター)徒歩7分
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【メール相談歓迎】弁護士 安富 真人(安富総合法律事務所)
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窪田総合法律事務所
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大宮ありあけ法律事務所
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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相談者(ID:00058)さんからの投稿
投稿日:2021年10月05日
日本の弁護士との慣習の違いがわからず、知人の弁護士(アメリカ人アメリカ在住)にメールである件で相談した際、専門外なため一般的な回答ですがと返信がありました。素人でもわかる範疇の回答でしたがお礼のメールを送ると、一時間で3百ドルですと請求されてしまいました。一時間もかからないような回答なだけでなく相談料金に関する承諾や取引のないまま請求することが、アメリカの弁護士の場合まかりとおりますか?いやまかりとおるしろとおらないにしろ、日本にいる場合、向こうの請求を無視しても今後連絡を取らなければ良い話なのでしょうか?納得のいく請求なら支払いますが、納得のいかないものには支払いたくはありません。こういった案件は、アメリカ人弁護士の慣習を知らなかった日本人の泣き寝入りしかないのでしょうか?子供だましというか、弁護士という鎧にお金を払えと言われているようにしか思えず、かといって素人範疇の幼稚な回答であってもし払うべきなのでしょうか?
アメリカの弁護士の監修については存じ上げませんが、日本でも、法律相談の回答が一般論であっても、金額が発生することが通常ではないかと考えられます。
日本では初回の法律相談が1時間1万円(税抜き)となっていることが多いと考えられますが、初回法律相談以外の相談の場合にタイムチャージで1時間3万円(税抜き)という金額設になっていることも多いので、アメリカの1時間300ドルは、金額の設定としては、少なくとも法外高いとはいえない可能性があると考えられます。
請求を受けた金額に見合った回答が得られず、金額にご不満があるのであれば、その弁護士と減額の交渉をされることをお勧めいたします。
日本では初回の法律相談が1時間1万円(税抜き)となっていることが多いと考えられますが、初回法律相談以外の相談の場合にタイムチャージで1時間3万円(税抜き)という金額設になっていることも多いので、アメリカの1時間300ドルは、金額の設定としては、少なくとも法外高いとはいえない可能性があると考えられます。
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- 回答日:2021年10月22日
相談者(ID:00044)さんからの投稿
投稿日:2021年10月01日
知り合いにお金を貸しました
財布を落とした事がきっかけで銀行口座が詐欺に使われしばらくお金をおろせないという事で親に現金書留を送って貰ってるから届くまでの間貸してほしいと7万円程貸しました
すぐに4万円は返ってきたのですが後の3万円は時間がなかったからと先延ばしにされ、挙句の果てに振り込んだ、届いてないのがおかしいとまで言われるようになりました。
明細の請求をしても帰ったら送ると言って1回も送って来た事はありません。
お金を借りてる意思があるLINEの内容もあります。
実家の電話番号と住所は分かってるので電話と手紙を出したのですが親も無視
3万ぐらい諦めろって事なんですかね。
財布を落とした事がきっかけで銀行口座が詐欺に使われしばらくお金をおろせないという事で親に現金書留を送って貰ってるから届くまでの間貸してほしいと7万円程貸しました
すぐに4万円は返ってきたのですが後の3万円は時間がなかったからと先延ばしにされ、挙句の果てに振り込んだ、届いてないのがおかしいとまで言われるようになりました。
明細の請求をしても帰ったら送ると言って1回も送って来た事はありません。
お金を借りてる意思があるLINEの内容もあります。
実家の電話番号と住所は分かってるので電話と手紙を出したのですが親も無視
3万ぐらい諦めろって事なんですかね。
相手方が返済に応じようとしないのであれば、裁判所を使って回収を試みることが考えられます。
民事調停、支払督促、少額訴訟等の手続きがあります。
ご自身で行うのであれば、裁判所に支払う手数料と郵便切手代とその他交通費等の支出で済みますので、少なくともお金の面だけで赤字になる可能性は比較的低いと考えられます。
(手間暇も考えると、実質的には赤字になってしまう可能性がありますが)
手続きは、裁判所のHPで手続きの概略の説明や書類の様式が提供されています。
分からないところは、ネットで検索するとある程度わかりますし、裁判所の窓口で相談するとある程度教えてくれる可能性があると考えられます。
民事調停、支払督促、少額訴訟等の手続きがあります。
ご自身で行うのであれば、裁判所に支払う手数料と郵便切手代とその他交通費等の支出で済みますので、少なくともお金の面だけで赤字になる可能性は比較的低いと考えられます。
(手間暇も考えると、実質的には赤字になってしまう可能性がありますが)
手続きは、裁判所のHPで手続きの概略の説明や書類の様式が提供されています。
分からないところは、ネットで検索するとある程度わかりますし、裁判所の窓口で相談するとある程度教えてくれる可能性があると考えられます。
- 回答日:2021年10月01日
相談者(ID:00005)さんからの投稿
投稿日:2021年09月15日
Twitterでの個人間取引で、品物を売る約束をしました。
予約品で、数回に分けて到着、最終分が10月到着予定なのですが、
7月から取引開始、その時に支払い期日は決めていませんでしたが、
一部商品が7月末に届く予定だったので、そちらが届き次第、前払いをお願いしておりました。
7月末に到着連絡、支払いの口座がどこが良いかメッセージを送りましたが、以降返事がありません。
まずは一部代金ぶんの支払いを内容証明で催促するべきなのか、品物が届いてから全額の請求をするべきなのか。
また、内容証明とは、取引を結んでいたという証明になりうるのでしょうか?
少額裁判となった際に証拠になりますか?
よろしくお願いします。
予約品で、数回に分けて到着、最終分が10月到着予定なのですが、
7月から取引開始、その時に支払い期日は決めていませんでしたが、
一部商品が7月末に届く予定だったので、そちらが届き次第、前払いをお願いしておりました。
7月末に到着連絡、支払いの口座がどこが良いかメッセージを送りましたが、以降返事がありません。
まずは一部代金ぶんの支払いを内容証明で催促するべきなのか、品物が届いてから全額の請求をするべきなのか。
また、内容証明とは、取引を結んでいたという証明になりうるのでしょうか?
少額裁判となった際に証拠になりますか?
よろしくお願いします。
ご相談内容からは取引内容がよくわからないところがありますが、品物が相手方に到着するのが7月から10月にかけて数回にわたり、7月分到着時に全額前払という約束だったのであれば、相手方に対して全額請求をしてもよいと考えられます。
契約書がなくとも、約束をした記録(メールやTwitter上のやりとり)があれば、その記録が証拠になりうると考えられます。
全額前払の約束があったことの証拠があれば、全額支払請求の内容証明郵便を送ることも考えられます。
その約束の証拠がなければ、一旦、7月到着分の支払を請求することも考えられます。
内容証明郵便を送ったことは、一応、取引を結んでいたことの証拠の一つになり得ると考えられます。
契約内容に沿った対応をしたことが、その契約が存在したことの証拠になり得るからです。
ただし、事後的な証拠なので、やや弱い証拠となると考えられます。
約束をした記録も何も残っていないのであれば、内容証明郵便を送って、弱いながらも、証拠を確保しておくことも必要かと考えられます。
契約書がなくとも、約束をした記録(メールやTwitter上のやりとり)があれば、その記録が証拠になりうると考えられます。
全額前払の約束があったことの証拠があれば、全額支払請求の内容証明郵便を送ることも考えられます。
その約束の証拠がなければ、一旦、7月到着分の支払を請求することも考えられます。
内容証明郵便を送ったことは、一応、取引を結んでいたことの証拠の一つになり得ると考えられます。
契約内容に沿った対応をしたことが、その契約が存在したことの証拠になり得るからです。
ただし、事後的な証拠なので、やや弱い証拠となると考えられます。
約束をした記録も何も残っていないのであれば、内容証明郵便を送って、弱いながらも、証拠を確保しておくことも必要かと考えられます。
- 回答日:2021年09月24日
品物は当方もとに届き、全額振り込んでいただいてから発送予定でした。
7月の段階ではだいたい1/3程度頂く予定でした。
Twitterでのやり取りは残っています。
支払督促後、相手側から異議が来て、訴訟に発展した場合、
証拠としてなりうるようであれば、内容証明を送るのではなく、
即支払督促を送ってしまっても大丈夫でしょうか?
また、支払督促で意義が出た場合、取り下げをして、少額訴訟へ変更は可能なのでしょうか?
7月の段階ではだいたい1/3程度頂く予定でした。
Twitterでのやり取りは残っています。
支払督促後、相手側から異議が来て、訴訟に発展した場合、
証拠としてなりうるようであれば、内容証明を送るのではなく、
即支払督促を送ってしまっても大丈夫でしょうか?
また、支払督促で意義が出た場合、取り下げをして、少額訴訟へ変更は可能なのでしょうか?
相談者(ID:00005)からの返信
- 返信日:2021年09月26日
Twitterのやりとりの中で、取引内容が記録されているのであれば、当該記録を証拠とすることが可能と考えられます。
内容証明郵便の送付をまたず、支払督促の手続きを採ることは可能と考えられます。
また、支払督促で異議が出た場合に、取下げをして、少額訴訟を提起することは可能と考えられます。
なお、支払督促で異議が出た場合は、通常訴訟に移行するので、正確には、通常訴訟について訴えを取り下げることになると考えられます。
手続きの面倒さや印紙代だけを考えれば、移行した通常訴訟を維持する方が有利である可能性もあると考えられます。
内容証明郵便の送付をまたず、支払督促の手続きを採ることは可能と考えられます。
また、支払督促で異議が出た場合に、取下げをして、少額訴訟を提起することは可能と考えられます。
なお、支払督促で異議が出た場合は、通常訴訟に移行するので、正確には、通常訴訟について訴えを取り下げることになると考えられます。
手続きの面倒さや印紙代だけを考えれば、移行した通常訴訟を維持する方が有利である可能性もあると考えられます。
【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
- 返信日:2021年09月29日
通常訴訟の場合、裁判はやはり相手の所在地での裁判となるのでしょうか?
遠方の場合オンラインでの裁判は可能なのでしょうか?
遠方の場合オンラインでの裁判は可能なのでしょうか?
相談者(ID:00005)からの返信
- 返信日:2021年10月11日
原則として、相手の所在地での裁判となると考えられます。
しかし、金の支払い請求の場合は、債権者の住所地で裁判をすることが可能です(個別の事情により変わってくる可能性がありますが)。(管轄は、民事訴訟法5条1号→義務履行地、義務履行地は、民法484条→債権者の現在の住所)
遠方の場合は、裁判所に出頭せず、基本的にはオンライン(電話会議やチームスを利用したビデオ会議)による対応が可能であることが多いと考えられます。
裁判所により対応が異なる可能性がありますので、個別に裁判所にお問い合わせいただくことが必要かと存じます。
しかし、金の支払い請求の場合は、債権者の住所地で裁判をすることが可能です(個別の事情により変わってくる可能性がありますが)。(管轄は、民事訴訟法5条1号→義務履行地、義務履行地は、民法484条→債権者の現在の住所)
遠方の場合は、裁判所に出頭せず、基本的にはオンライン(電話会議やチームスを利用したビデオ会議)による対応が可能であることが多いと考えられます。
裁判所により対応が異なる可能性がありますので、個別に裁判所にお問い合わせいただくことが必要かと存じます。
【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
- 返信日:2021年10月22日


