日本大通り駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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日本大通り駅の債権回収に強い弁護士

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日本大通り駅の債権回収に強い弁護士が1件見つかりました。
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橋本法律事務所
住所
〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町1-4-2関内川島ビル7階
最寄駅
日本大通り駅より徒歩3分 関内駅より徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
橋本 吉行
定休日
土曜 日曜 祝日
1件中 (1~1件)
神奈川県の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
顧客に対する仲介手数料
依頼者
法人
債権総額
150万円
返済の催促期間
1か月
回収できた債権総額
100万円
債権の内容
知人に貸した金銭
依頼者
個人
債権総額
100万円
返済の催促期間
8か月
回収できた債権総額
60万円
債権の内容
交際中に渡した交際相手への貸金
依頼者
個人
債権総額
68万円
返済の催促期間
約1カ月半
回収できた債権総額
68万円
債権の内容
知人に対する貸金
依頼者
個人
債権総額
250万円
返済の催促期間
完済まで約1年5カ月
回収できた債権総額
290万円
神奈川県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:50709)さんからの投稿
投稿日:2024年08月11日
神奈川県在住の60代主婦です。山口県下関市に住む認知症で特養入居の叔母の支援の為に年に数回訪関していました。叔母には全盲の息子がおりましたが昨年5月に逝去、彼は独身で子供もいなかったので、彼の遺した遺産約700万円は全額叔母に相続させ、叔母は認知症の為必要経費のみ銀行に手続きをして支払い等済ませておりました。今年2月に叔母が逝去、叔母の葬儀を終え病院等への支払いを済ませて相続の手続きを進めていたところ叔母に親戚の誰も知らない婚姻歴があり、乳児の時に手放した息子がいることがわかりました。
その息子に手紙を出したところ電話があり、その時は遺産の話まで出来なかったのですが叔母の写真が欲しいというので写真と共に遺産のことを伝える手紙を再送したところ、2か月以上連絡がなくその後突然弁護士から
彼の代理で相続手続きをするから通帳等を郵送するようにとの通達がありました。
弁護士には通帳以外にこれまでの経緯のまとめ、叔母が死後に支払った領収書のコピーを送り立替金を支払うよう伝えてくれと申しましたが1か月半経過の現在も、息子からは何の連絡もありません。
この度はベンナビ債権回収からご相談いただきましてありがとうございます。
ご質問の内容についてですが、葬儀費用は裁判例上喪主の方が負担するものとされ、相続財産に対する請求ができないと考えられております。そうすると、必ずしも葬儀費用を叔母様のご子息に請求できるとは限りませんので、この点を踏まえて交渉されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年08月14日
相談者(ID:49346)さんからの投稿
投稿日:2024年07月08日
三人で始めた株式会社の平取締役です
6年前から6回に渡り、前代表から資金繰りが厳しいから貸して欲しいと言われ会社の口座に振り込んでます 合計で400万ほどです
振込名に名前と貸付金と入力して振り込んでいます ので通帳にも記載はあります
昨年、前代表が抜け初めての決算報告書をまとめて見ました(今までは紙で2~3枚だけの物)
私が振り込んだ物が一回も借入金に計上されていなかった
前代表からは借入金として報告をしていなかったので、売上げに含まれてしまっていると説明でした
会社の通帳も大量に誤って焼却してしまったと言うので、銀行で少しずつ再発行しておりますが謎の経費の出費も多数の状況
まずは会計事務所に決算報告書の修正を依頼したが何故か出来ないと返答
会計事務所の説明は前代表からの借入金は残っているので、その中に含まれてしまっている様だとの事
 現代表からは返す少しずつ振り込むよ、と言われたが、修正や明細なしでは横領になってしまうし、給与が増えれば税金が増えるのでと断っています
会計事務所からは修正は出来ない他の方法を考えると言われてから3ヶ月も経過しています
この度はご質問いただきありがとうございます。
まず、貸付けられた金銭につきましては、通帳上貸付けとの記載があり、また現代表者の方も貸付金の存在と返済義務を認められているようですので、会社に対する貸金返還請求権が成立していると考えてよいかと存じます。
その上で、貸付金の返済を受けるのであれば、返済を受けた分は所得にはならず課税されませんので、会社側と債務弁済契約などの合意をして、貸付金の返済として金銭を受領する旨を明確にされると良いかと存じます。
なお、過年度の会計帳簿の修正につきましては、当方も専門家ではないため確定的なことは申し上げられませんが、一般論で申し上げれば、過年度の決算に誤りがあった場合には決算修正ができるのではないかと思われます。
ご参考にしていただければ幸いです。
- 回答日:2024年07月09日
相談者(ID:02665)さんからの投稿
投稿日:2022年08月31日
去年まるまる1年家賃滞納して、今年になってから、未納分と合わせた金額を払う約束になったが、また、6月から家賃滞納している人がいる。

今日までに出ていればいいのですが、約束も守らず、未だ住んでいます。

許せないので、強制退去の手続きを取りたいのですがどのように始めたら良いでしょうか?
話し合いでの解決は困難と思われますので、建物明渡訴訟手続をとるところから始めるべきかと思います。
訴訟の中で和解が成立するなどして任意に明け渡してもらえれば良いのですが、任意に明け渡してもらえないような場合は判決ないし和解調書に基づく強制執行手続を取ることになろうかと思います。
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