日本大通り駅の債権回収に強い弁護士が3件見つかりました。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
神奈川県
横浜市
【企業・個人事業主のための確かなサポート!】横浜パーク法律事務所
住所
〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町207関内JSビル8階
神奈川県横浜市中区山下町207関内JSビル8階
最寄駅
JR関内駅(南口)徒歩7分 ・横浜市営地下鉄「関内駅」(1番出口 横浜スタジアム側)徒歩7分 ・みなとみらい線「日本大通り駅」(3番出口 情報文化センター)徒歩7分
営業時間
平日:09:00〜19:00
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜19:00
電話問合せ
電話番号を表示
050-5228-5477
メール問合せ
顧問契約月5万円|ビジネスに寄り添う法的サポート
対応体制
注力案件
もっと見る
神奈川県
横浜市
【メールのお問い合わせ歓迎】Utops法律事務所
住所
〒231-0015
神奈川県横浜市中区尾上町1-6ICON関内8階
神奈川県横浜市中区尾上町1-6ICON関内8階
最寄駅
JR線「関内」南口より徒歩4分、横浜地下鉄ブルーライン「関内」1番出口より徒歩2分、みなとみらい線「日本大通り」1番出口より徒歩7分
営業時間
平日:08:30〜20:00
初回相談無料
ただいま営業中
08:30〜20:00
電話問合せ
電話番号を表示
050-5459-3911
メール問合せ
企業・個人事業主の方の債権回収はお任せください!
対応体制
注力案件
もっと見る
3件中
(1~3件)
市区町村で絞り込む
神奈川県の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
個人
借金・貸金・出資
知人に貸した金銭の返還を公正証書で合意し遅延損害金も含めて全額回収した事例
債権の内容
知人に対する貸金
依頼者
個人
債権総額
250万円
返済の催促期間
完済まで約1年5カ月
回収できた債権総額
290万円
神奈川県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:49539)さんからの投稿
投稿日:2024年07月07日
当時付き合っていた交際相手の引越し費用50万を立て替えたが返ってこない。
この度はご相談いただきましてありがとうございます。
ご質問についてですが、引っ越し費用を立て替えられたということですので、立て替えた相手方への立替金返還請求権が発生していると考えられます。これを実際に請求していくのであれば、取り得る法的手段としては、少額訴訟や支払督促などといったものがございます。
ただ、法的手段を採るということになりますと、引っ越し費用の立替が行われたことを立証できる証拠が必要になります。当時交際されていたお相手ということですので、例えばSNSの履歴や実際にお金が移動した徴憑、あるいは当時お相手が引っ越しされていたことやお金を立て替えられたことを知っている第三者の証言などが証拠になり得るかと思われます。
ご質問についてですが、引っ越し費用を立て替えられたということですので、立て替えた相手方への立替金返還請求権が発生していると考えられます。これを実際に請求していくのであれば、取り得る法的手段としては、少額訴訟や支払督促などといったものがございます。
ただ、法的手段を採るということになりますと、引っ越し費用の立替が行われたことを立証できる証拠が必要になります。当時交際されていたお相手ということですので、例えばSNSの履歴や実際にお金が移動した徴憑、あるいは当時お相手が引っ越しされていたことやお金を立て替えられたことを知っている第三者の証言などが証拠になり得るかと思われます。
- 回答日:2024年07月08日
相談者(ID:53929)さんからの投稿
投稿日:2024年10月27日
うちの娘の話になるのですが。
2020年6月〜2024年3月まで
付き合いしていた彼がいたのですが。
別れました。
普通の別れ方なら、問題ないのですが、
いろいろ娘に聞くと、2021年8月には中絶しており、お腹の赤ちゃんへの罪悪感を感じており又、お金も貸していたようですが(建て替えでチリツモで100万ぐらい)、言葉によるDVを受けたりしていたみたいで、貸したお金もなかなか返えってこない感じで、結婚を夢みていた娘の心はボロボロで今現在心療内科に通いPTSDの診断を受け通院している状態です。
2020年6月〜2024年3月まで
付き合いしていた彼がいたのですが。
別れました。
普通の別れ方なら、問題ないのですが、
いろいろ娘に聞くと、2021年8月には中絶しており、お腹の赤ちゃんへの罪悪感を感じており又、お金も貸していたようですが(建て替えでチリツモで100万ぐらい)、言葉によるDVを受けたりしていたみたいで、貸したお金もなかなか返えってこない感じで、結婚を夢みていた娘の心はボロボロで今現在心療内科に通いPTSDの診断を受け通院している状態です。
Utops法律事務所と申します。この度はベンナビ債権回収よりお問合せいただきまして、ありがとうございます。
ご質問の件ですが、娘様が中々大変なご状況かと推察し、心よりお見舞い申し上げます。
慰謝料の相場ですが、極端にひどいケースですと400~500万円程度の水準になるケースもございますが、50万円~100万円台となるものが大半となります。また、言葉によるDVやPTSDについては、その存在の立証が難しいというケースが多くございます。この点で現実的に進め方が難しいところがございますが、貸付金については存在を立証できる資料があれば請求していくことが可能です。
まずは娘様の精神的なケアが第一かとは存じますが、上記ご検討いただければ幸いです。
ご質問の件ですが、娘様が中々大変なご状況かと推察し、心よりお見舞い申し上げます。
慰謝料の相場ですが、極端にひどいケースですと400~500万円程度の水準になるケースもございますが、50万円~100万円台となるものが大半となります。また、言葉によるDVやPTSDについては、その存在の立証が難しいというケースが多くございます。この点で現実的に進め方が難しいところがございますが、貸付金については存在を立証できる資料があれば請求していくことが可能です。
まずは娘様の精神的なケアが第一かとは存じますが、上記ご検討いただければ幸いです。
- 回答日:2024年10月28日
返信ありがとうございます。
検討してみたいと思います。
検討してみたいと思います。
相談者(ID:53929)からの返信
- 返信日:2024年10月31日
相談者(ID:49496)さんからの投稿
投稿日:2024年07月08日
お金に困っていた友人にトータルで600万ほど貸しました。消費者金融やローンなども有り、投資詐欺にも合い利息の返済だけでもかなり苦労していたため私の方で債務の一部を肩代わりした上で、私に対しては無利息で長期の返済計画を立てていたのですが借用書にサインをもらうタイミングで逃げられました。連絡は無視されている状態です。ご家族の方には状況を説明していますが連絡がありません。債務者の居場所は分かっているので直接会いに行くことは可能です。
この度はご質問いただきましてありがとうございます。
ご友人に対する貸付金の存在を立証する資料としては、借用書以外には何かございますでしょうか。メールやSNSの履歴、過去に作った返済計画表などがあると良いかと存じます。
その上で、まずご自身でご友人に貸付金の弁済を請求していくことも可能ですが、その際に社会通念上相当といえる範囲を超える手段(例えば暴力を伴う取り立てや、ご友人や関係者に危害を加えることを告知するような態様での取り立て)を採ってしまいますと、刑法上の犯罪となってしまいますので、この点は十分にご留意いただければと存じます。
また、弁護士に依頼した場合の手順ですが、弁護士と委任契約を結んだ上で、当初は弁護士名でご友人に通知書を送り、これで弁済がない場合には、訴訟提起や支払督促の申し立てなどを行うという流れになります。訴訟で勝訴したり支払督促の申し立てが認められるなどした場合には、これをもとにご友人の財産を探索し、見つかった財産について強制執行を申し立てて回収を図っていくことになります。
ただし、ご質問内容を拝見する限りでは、ご友人はほかにも借入金の返済債務を負っているものと思われ、仮に裁判に勝つなどしたとしても、実際にご友人に財産がなかった場合には、回収は難しくなってしまいます。この点についても十分ご検討いただければと存じます。
ご友人に対する貸付金の存在を立証する資料としては、借用書以外には何かございますでしょうか。メールやSNSの履歴、過去に作った返済計画表などがあると良いかと存じます。
その上で、まずご自身でご友人に貸付金の弁済を請求していくことも可能ですが、その際に社会通念上相当といえる範囲を超える手段(例えば暴力を伴う取り立てや、ご友人や関係者に危害を加えることを告知するような態様での取り立て)を採ってしまいますと、刑法上の犯罪となってしまいますので、この点は十分にご留意いただければと存じます。
また、弁護士に依頼した場合の手順ですが、弁護士と委任契約を結んだ上で、当初は弁護士名でご友人に通知書を送り、これで弁済がない場合には、訴訟提起や支払督促の申し立てなどを行うという流れになります。訴訟で勝訴したり支払督促の申し立てが認められるなどした場合には、これをもとにご友人の財産を探索し、見つかった財産について強制執行を申し立てて回収を図っていくことになります。
ただし、ご質問内容を拝見する限りでは、ご友人はほかにも借入金の返済債務を負っているものと思われ、仮に裁判に勝つなどしたとしても、実際にご友人に財産がなかった場合には、回収は難しくなってしまいます。この点についても十分ご検討いただければと存じます。
- 回答日:2024年07月09日


