日本大通り駅の債権回収に強い弁護士が1件見つかりました。
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神奈川県の債権回収弁護士が回答した解決事例
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神奈川県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:50898)さんからの投稿
投稿日:2024年08月22日
セット売りの商品を購入するにあたり、4月にSNSで共同購入の募集をしました。
その際に8点の購入してもらう約束をしました。
5月末に商品が私の手元に届き、支払い方法の話をして振込先も提示した後6月中頃以降に連絡が取れなくなってしまいました。何度かこちらから連絡しているのですが一切返事がきません。
住所や名前等は振込後に情報をもらう約束だったので知らない状況です。
その際に8点の購入してもらう約束をしました。
5月末に商品が私の手元に届き、支払い方法の話をして振込先も提示した後6月中頃以降に連絡が取れなくなってしまいました。何度かこちらから連絡しているのですが一切返事がきません。
住所や名前等は振込後に情報をもらう約束だったので知らない状況です。
この度はベンナビ債権回収よりお問合せいただきまして、ありがとうございます。
ご質問についてですが、お約束された分の商品を購入されたにも関わらず、お約束した相手方の住所や氏名等がおわかりにならないということですね。残念ながら、この段階で相手の方の氏名や住所を探索するのは困難と思われます。SNSのプラットフォーム側が何らかの解決策を示してくれる可能性もございますが、相手の方の連絡先を提供してくれる可能性は極めて低いと考えられます。お取引の継続を望まれるのであれば、現状使っているSNSを使って継続的に連絡を取り続けるほかないかと存じます。
ご質問についてですが、お約束された分の商品を購入されたにも関わらず、お約束した相手方の住所や氏名等がおわかりにならないということですね。残念ながら、この段階で相手の方の氏名や住所を探索するのは困難と思われます。SNSのプラットフォーム側が何らかの解決策を示してくれる可能性もございますが、相手の方の連絡先を提供してくれる可能性は極めて低いと考えられます。お取引の継続を望まれるのであれば、現状使っているSNSを使って継続的に連絡を取り続けるほかないかと存じます。
- 回答日:2024年08月23日
相談者(ID:02665)さんからの投稿
投稿日:2022年08月31日
去年まるまる1年家賃滞納して、今年になってから、未納分と合わせた金額を払う約束になったが、また、6月から家賃滞納している人がいる。
今日までに出ていればいいのですが、約束も守らず、未だ住んでいます。
許せないので、強制退去の手続きを取りたいのですがどのように始めたら良いでしょうか?
今日までに出ていればいいのですが、約束も守らず、未だ住んでいます。
許せないので、強制退去の手続きを取りたいのですがどのように始めたら良いでしょうか?
話し合いでの解決は困難と思われますので、建物明渡訴訟手続をとるところから始めるべきかと思います。
訴訟の中で和解が成立するなどして任意に明け渡してもらえれば良いのですが、任意に明け渡してもらえないような場合は判決ないし和解調書に基づく強制執行手続を取ることになろうかと思います。
訴訟の中で和解が成立するなどして任意に明け渡してもらえれば良いのですが、任意に明け渡してもらえないような場合は判決ないし和解調書に基づく強制執行手続を取ることになろうかと思います。
- 回答日:2022年09月01日
相談者(ID:36693)さんからの投稿
投稿日:2024年08月28日
元夫と400万の慰謝料を私が受け取ることで離婚が成立しました。その際元夫は、月2万でも払うのがやっとだと言ってきたため、やむなく分割支払いに合意しました。せめて協議書は専門家に作成してもらいたいのでその費用を求めたところ、10万すら払えないとのことで仕方なく「 元夫は私に対し、毎月2万円(支払い可能である月はそれ以上の額)を月末までに口座振込みにより支払う」旨の契約書を作成しました。
その後半年以上現在に至るまで毎月2万の振込みはなされています。
元夫に資力がないと信じていたため、月2万以上を催促することはありませんでした。しかし最近になって元夫が、投資で資産が増えた、数百万する車(既に車を所持しており、仕事に必要不可欠な車ではない)を購入することが決まった、等の投稿をSNSに公開していました。
「支払い可能である月はそれ以上の額」との契約で2万を超える金額を支払えるのに毎月2万しか支払わないことは債務不履行に当たらないのでしょうか?
元夫と話すとストレスが溜まるだけなので、弁護士先生に依頼して交渉してほしいと考えています。
その後半年以上現在に至るまで毎月2万の振込みはなされています。
元夫に資力がないと信じていたため、月2万以上を催促することはありませんでした。しかし最近になって元夫が、投資で資産が増えた、数百万する車(既に車を所持しており、仕事に必要不可欠な車ではない)を購入することが決まった、等の投稿をSNSに公開していました。
「支払い可能である月はそれ以上の額」との契約で2万を超える金額を支払えるのに毎月2万しか支払わないことは債務不履行に当たらないのでしょうか?
元夫と話すとストレスが溜まるだけなので、弁護士先生に依頼して交渉してほしいと考えています。
この度はベンナビ債権回収よりお問合せいただきましてありがとうございます。
ご質問の件ですが、「払える時はそれ以上」との合意内容ですと、結局いくら支払えばよいのか、支払い義務の内容が不明確ということになってしまいます。事実上相手方がすべきことを果たしていない可能性はあるかもしれませんが、法律的には債務不履行を構成するというのは難しいかと存じます。
ご質問の件ですが、「払える時はそれ以上」との合意内容ですと、結局いくら支払えばよいのか、支払い義務の内容が不明確ということになってしまいます。事実上相手方がすべきことを果たしていない可能性はあるかもしれませんが、法律的には債務不履行を構成するというのは難しいかと存じます。
- 回答日:2024年08月29日


