小伝馬町駅の債権回収に強い弁護士が9件見つかりました。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
東京都
中央区
【企業・個人事業主の専用窓口】代表弁護士 林田 敬吾
住所
〒104-0061
東京都中央区銀座1丁目16番7号銀座大栄ビル5・6階
東京都中央区銀座1丁目16番7号銀座大栄ビル5・6階
最寄駅
都営浅草線「宝町駅」徒歩2分/東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」徒歩3分/東京メトロ銀座線「京橋駅」徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜18:00
ただいま営業中
09:00〜18:00
電話問合せ
電話番号を表示
050-5459-4094
メール問合せ
ご予約は24時間受付のメールがスムーズです。緊急時はお電話ください。
対応体制
注力案件
もっと見る
東京都
中央区
【法人/個人事業主の方なら】弁護士法人LEON
住所
〒103-0004
東京都中央区東日本橋2-7-1FRONTIER東日本橋 3階
東京都中央区東日本橋2-7-1FRONTIER東日本橋 3階
最寄駅
【東京・大阪を拠点に全国対応!/来所不要でご依頼◎】都営浅草線 東日本橋駅まで徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜19:00
土曜:10:00〜19:00
日曜:10:00〜19:00
祝日:10:00〜19:00
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜19:00
電話問合せ
電話番号を表示
050-5228-5499
メール問合せ
※19時以降はメールでお問い合わせください
対応体制
注力案件
もっと見る
【メールお問い合わせ専用窓口】雪花法律事務所
住所
〒101-0032
東京都千代田区岩本町1-12-7テルセーロ三鈴301
東京都千代田区岩本町1-12-7テルセーロ三鈴301
最寄駅
日比谷線「小伝馬町駅」
営業時間
平日:11:00〜21:00 土曜:11:00〜21:00 日曜:11:00〜21:00 祝日:11:00〜21:00
弁護士
菊池 僚太
定休日
不定休
弁護士法人HAL秋葉原本部
住所
〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町2-12-6フローラル秋葉原6階
東京都千代田区神田佐久間町2-12-6フローラル秋葉原6階
最寄駅
JR山手線・JR京浜東北線・JR総武線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス線【秋葉原】駅より徒歩3分
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
弁護士
古関 俊祐
定休日
無休
【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所
住所
〒103-0023
東京都中央区日本橋本町2-3-15共同ビル(新本町)3階
東京都中央区日本橋本町2-3-15共同ビル(新本町)3階
最寄駅
JR神田駅、JR新日本橋駅、東京メトロ三越前駅 ≪お問い合わせの際はお写真をクリック≫
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
片山 輝伸
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)
弁護士
磯部 たな
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 由井照彦(KOWA法律事務所)
弁護士
由井 照彦
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士法人ユア・エース
住所
〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅
東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
正木 絢生
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 渡邉 祐介/ワールド法律会計事務所【ビデオ面談可】
住所
〒103-0004
東京都中央区東日本橋1-2-10HOKI BLDG東日本橋4階
東京都中央区東日本橋1-2-10HOKI BLDG東日本橋4階
最寄駅
都営浅草線 東日本橋駅 B1出口より徒歩2分 / 都営新宿線 馬喰横山駅 A3出口より徒歩3分 / JR総武線快速・横須賀線 馬喰町駅 出口3より徒歩5分 / 東京メトロ日比谷線 人形町駅 A4出口より徒歩8分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
渡邉 祐介
定休日
土曜 日曜 祝日
9件中
(1~9件)
市区町村で絞り込む
東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:00201)さんからの投稿
投稿日:2021年11月18日
借地していた土地に、駐輪場経営のため工作物設置をする際に、貸主から収益を得るのだから、設置面積に応じた土地使用料を求められ、契約書を交わして土地使用料も払っています。
先日友人から、それは2重払いの請求になるため違法だと言われました。
本当に違法なのでしょうか?違法ならば契約解除は可能でしょうか?
それとも契約書を交わしているため、貸主が同意しない限り、契約解除はできないのでしょうか?
先日友人から、それは2重払いの請求になるため違法だと言われました。
本当に違法なのでしょうか?違法ならば契約解除は可能でしょうか?
それとも契約書を交わしているため、貸主が同意しない限り、契約解除はできないのでしょうか?
新たな合意のもとに、新たな賃料(実質的には賃料の増額)が発生していると考えられますので、直ちに違法とはいえない可能性があると考えられます。
土地の利用目的が収益性がない場合の賃料と、収益性がある場合の賃料とで、後者の方が賃料が高くなること自体には合理性があると考えられます。
ただし、収益性があることにかこつけて、暴利ともいえるほど著しく高額な賃料となる場合には、新たな合意が公序良俗に反して無効となる可能性もあると考えられます。
土地の利用目的が収益性がない場合の賃料と、収益性がある場合の賃料とで、後者の方が賃料が高くなること自体には合理性があると考えられます。
ただし、収益性があることにかこつけて、暴利ともいえるほど著しく高額な賃料となる場合には、新たな合意が公序良俗に反して無効となる可能性もあると考えられます。
- 回答日:2021年11月26日
相談者(ID:00043)さんからの投稿
投稿日:2021年09月30日
友人に貸したお金を期日までに返してもらえず3ヶ月色々な理由で返してもらえません
借用書などを書いてなく口約束なので返してもらえる方法がないかの相談です
借用書などを書いてなく口約束なので返してもらえる方法がないかの相談です
お友達がお金を返すことを渋っているのであれば、裁判所を通じてお友達に働きかけることが一案として考えられます。
例えば、民事調停(話合い)、支払督促、少額訴訟の提起等が考えられます。
裁判所から書面が届いたり、呼び出しがあれば、お友達がこれに対応する可能性があると考えられるからです(裁判所からの書面や呼び出しを無視する方も少なからずいらっしゃいますので、確実な方法とまではいえません)。
証拠が必要になりますが、上手いこと話をして借用書を書いて貰うか、書いて貰うことが難しければ、お電話(ライン通話も含む)での会話を録音しておけば、その録音が証拠になる可能性がございます。
会話の中で、お友達がお金を借りたこと、まだお金を返していないことを認めるようなことを言わせるように、上手く話をしていくことが重要かと存じます。
例えば、民事調停(話合い)、支払督促、少額訴訟の提起等が考えられます。
裁判所から書面が届いたり、呼び出しがあれば、お友達がこれに対応する可能性があると考えられるからです(裁判所からの書面や呼び出しを無視する方も少なからずいらっしゃいますので、確実な方法とまではいえません)。
証拠が必要になりますが、上手いこと話をして借用書を書いて貰うか、書いて貰うことが難しければ、お電話(ライン通話も含む)での会話を録音しておけば、その録音が証拠になる可能性がございます。
会話の中で、お友達がお金を借りたこと、まだお金を返していないことを認めるようなことを言わせるように、上手く話をしていくことが重要かと存じます。
- 回答日:2021年10月01日
相談者(ID:00005)さんからの投稿
投稿日:2021年09月15日
Twitterでの個人間取引で、品物を売る約束をしました。
予約品で、数回に分けて到着、最終分が10月到着予定なのですが、
7月から取引開始、その時に支払い期日は決めていませんでしたが、
一部商品が7月末に届く予定だったので、そちらが届き次第、前払いをお願いしておりました。
7月末に到着連絡、支払いの口座がどこが良いかメッセージを送りましたが、以降返事がありません。
まずは一部代金ぶんの支払いを内容証明で催促するべきなのか、品物が届いてから全額の請求をするべきなのか。
また、内容証明とは、取引を結んでいたという証明になりうるのでしょうか?
少額裁判となった際に証拠になりますか?
よろしくお願いします。
予約品で、数回に分けて到着、最終分が10月到着予定なのですが、
7月から取引開始、その時に支払い期日は決めていませんでしたが、
一部商品が7月末に届く予定だったので、そちらが届き次第、前払いをお願いしておりました。
7月末に到着連絡、支払いの口座がどこが良いかメッセージを送りましたが、以降返事がありません。
まずは一部代金ぶんの支払いを内容証明で催促するべきなのか、品物が届いてから全額の請求をするべきなのか。
また、内容証明とは、取引を結んでいたという証明になりうるのでしょうか?
少額裁判となった際に証拠になりますか?
よろしくお願いします。
ご相談内容からは取引内容がよくわからないところがありますが、品物が相手方に到着するのが7月から10月にかけて数回にわたり、7月分到着時に全額前払という約束だったのであれば、相手方に対して全額請求をしてもよいと考えられます。
契約書がなくとも、約束をした記録(メールやTwitter上のやりとり)があれば、その記録が証拠になりうると考えられます。
全額前払の約束があったことの証拠があれば、全額支払請求の内容証明郵便を送ることも考えられます。
その約束の証拠がなければ、一旦、7月到着分の支払を請求することも考えられます。
内容証明郵便を送ったことは、一応、取引を結んでいたことの証拠の一つになり得ると考えられます。
契約内容に沿った対応をしたことが、その契約が存在したことの証拠になり得るからです。
ただし、事後的な証拠なので、やや弱い証拠となると考えられます。
約束をした記録も何も残っていないのであれば、内容証明郵便を送って、弱いながらも、証拠を確保しておくことも必要かと考えられます。
契約書がなくとも、約束をした記録(メールやTwitter上のやりとり)があれば、その記録が証拠になりうると考えられます。
全額前払の約束があったことの証拠があれば、全額支払請求の内容証明郵便を送ることも考えられます。
その約束の証拠がなければ、一旦、7月到着分の支払を請求することも考えられます。
内容証明郵便を送ったことは、一応、取引を結んでいたことの証拠の一つになり得ると考えられます。
契約内容に沿った対応をしたことが、その契約が存在したことの証拠になり得るからです。
ただし、事後的な証拠なので、やや弱い証拠となると考えられます。
約束をした記録も何も残っていないのであれば、内容証明郵便を送って、弱いながらも、証拠を確保しておくことも必要かと考えられます。
- 回答日:2021年09月24日
品物は当方もとに届き、全額振り込んでいただいてから発送予定でした。
7月の段階ではだいたい1/3程度頂く予定でした。
Twitterでのやり取りは残っています。
支払督促後、相手側から異議が来て、訴訟に発展した場合、
証拠としてなりうるようであれば、内容証明を送るのではなく、
即支払督促を送ってしまっても大丈夫でしょうか?
また、支払督促で意義が出た場合、取り下げをして、少額訴訟へ変更は可能なのでしょうか?
7月の段階ではだいたい1/3程度頂く予定でした。
Twitterでのやり取りは残っています。
支払督促後、相手側から異議が来て、訴訟に発展した場合、
証拠としてなりうるようであれば、内容証明を送るのではなく、
即支払督促を送ってしまっても大丈夫でしょうか?
また、支払督促で意義が出た場合、取り下げをして、少額訴訟へ変更は可能なのでしょうか?
相談者(ID:00005)からの返信
- 返信日:2021年09月26日
Twitterのやりとりの中で、取引内容が記録されているのであれば、当該記録を証拠とすることが可能と考えられます。
内容証明郵便の送付をまたず、支払督促の手続きを採ることは可能と考えられます。
また、支払督促で異議が出た場合に、取下げをして、少額訴訟を提起することは可能と考えられます。
なお、支払督促で異議が出た場合は、通常訴訟に移行するので、正確には、通常訴訟について訴えを取り下げることになると考えられます。
手続きの面倒さや印紙代だけを考えれば、移行した通常訴訟を維持する方が有利である可能性もあると考えられます。
内容証明郵便の送付をまたず、支払督促の手続きを採ることは可能と考えられます。
また、支払督促で異議が出た場合に、取下げをして、少額訴訟を提起することは可能と考えられます。
なお、支払督促で異議が出た場合は、通常訴訟に移行するので、正確には、通常訴訟について訴えを取り下げることになると考えられます。
手続きの面倒さや印紙代だけを考えれば、移行した通常訴訟を維持する方が有利である可能性もあると考えられます。
【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
- 返信日:2021年09月29日
通常訴訟の場合、裁判はやはり相手の所在地での裁判となるのでしょうか?
遠方の場合オンラインでの裁判は可能なのでしょうか?
遠方の場合オンラインでの裁判は可能なのでしょうか?
相談者(ID:00005)からの返信
- 返信日:2021年10月11日
原則として、相手の所在地での裁判となると考えられます。
しかし、金の支払い請求の場合は、債権者の住所地で裁判をすることが可能です(個別の事情により変わってくる可能性がありますが)。(管轄は、民事訴訟法5条1号→義務履行地、義務履行地は、民法484条→債権者の現在の住所)
遠方の場合は、裁判所に出頭せず、基本的にはオンライン(電話会議やチームスを利用したビデオ会議)による対応が可能であることが多いと考えられます。
裁判所により対応が異なる可能性がありますので、個別に裁判所にお問い合わせいただくことが必要かと存じます。
しかし、金の支払い請求の場合は、債権者の住所地で裁判をすることが可能です(個別の事情により変わってくる可能性がありますが)。(管轄は、民事訴訟法5条1号→義務履行地、義務履行地は、民法484条→債権者の現在の住所)
遠方の場合は、裁判所に出頭せず、基本的にはオンライン(電話会議やチームスを利用したビデオ会議)による対応が可能であることが多いと考えられます。
裁判所により対応が異なる可能性がありますので、個別に裁判所にお問い合わせいただくことが必要かと存じます。
【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
- 返信日:2021年10月22日


