半蔵門駅で家賃・地代の回収に強い弁護士・司法書士一覧【無料相談◎】|ベンナビ債権回収
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半蔵門駅の家賃・地代の回収に強い弁護士・司法書士

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半蔵門駅の家賃・地代に強い弁護士が10件見つかりました。
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H-CUBE法律事務所(エイチキューブ法律事務所)

東京都 千代田区 弁護士
住所
〒102-0074
東京都千代田区九段南3丁目9-1九段サザンビル5階
最寄駅
市ヶ谷駅、半蔵門駅、九段下駅
営業時間

平日:08:00〜19:00

土曜:10:00〜19:00

日曜:10:00〜19:00

祝日:10:00〜19:00

【メール相談】で迅速対応◎|速やかにご返答させていただきます
弁護士の強み 【企業/個人事業主の方】売掛金や請負代金・家賃などの回収を具体的なプランでご提案|金融・不動産・製造など幅広い業界に対応◆2.2億円以上の回収実績/訴訟累計3,000件超◆大手消費者金融・行政機関の勤務経験有【顧問契約:月5.5万円~】
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H-CUBE法律事務所(エイチキューブ法律事務所)

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司法書士法人みどり法務事務所

東京都 千代田区 弁護士
住所
東京都千代田区九段南2-2-3九段プラザビル7F
最寄駅
九段下駅 2番出口から徒歩5分
営業時間

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弁護士の強み 【副業・競馬競艇・占い・出会い系詐欺】怪しいと感じたらすぐご相談を!対応実績800件のノウハウで迅速解決◎初回相談料・着手金0円の「完全成功報酬制」※で、回収まで徹底サポートします。※対象外案件あり
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窪田総合法律事務所

東京都 千代田区 弁護士
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東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
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平日:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

債権額100万円以上の債権回収に対応
弁護士の強み 【休日対応可】【初回面談無料】貸金や売掛金の回収など、実績多数!100万円以上の返済がされずにお困りの方も、一度ご相談ください。証拠集めからサポートし、粘り強く交渉します。
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窪田総合法律事務所

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東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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伊藤法律事務所

東京都 港区 弁護士
住所
東京都港区赤坂2-15-15404
最寄駅
東京メトロ千代田線『赤坂駅』
営業時間
平日:10:00〜23:00 土曜:10:00〜23:00 日曜:10:00〜23:00 祝日:10:00〜23:00
弁護士
伊藤 亮
定休日
無休

弁護士 大澤栄一(新麹町法律事務所)

住所
〒102-0083
東京都千代田区千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階秩父屋ビル5F
最寄駅
【有楽町線 麹町駅 徒歩3分】 【半蔵門線 半蔵門駅 徒歩3分】 【丸の内線・南北線・JR 四谷駅 徒歩10分】
営業時間
平日:10:00〜17:00
弁護士
大澤栄一
定休日
土曜 日曜 祝日

弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所)

東京都 新宿区 弁護士
住所
〒160-0004
東京都新宿区四谷3-3-1四谷安田ビル6階
最寄駅
四谷三丁目駅 ※詳細は写真をクリックでご覧ください※
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所)
定休日
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神楽坂総合法律事務所

東京都 新宿区 弁護士
住所
〒162-0825
東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
最寄駅
地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約3分、牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分、JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 ** 電話受付は、10時~20時です。 ご相談は日程調整を行い、ご予約が必要です。 **
営業時間
平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00
弁護士
寺田 弘晃(代表) / 小倉 勇輝 / 阿部 京子
定休日
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弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)

住所
東京都千代田区永田町2-17-17永田町ほっかいどうスクエア4階
最寄駅
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
松尾 裕介
定休日
土曜 日曜 祝日
10件中 (1~10件)
東京都の債権回収弁護士・司法書士が回答した解決事例
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解決事例は、当サイトの有料登録弁護士・司法書士の事例、無料登録弁護士・司法書士の事例、登録終了済み弁護士・司法書士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
氏名不詳者への貸金
依頼者
個人
債権総額
370万円
返済の催促期間
3年6ヶ月
回収できた債権総額
370万円
債権の内容
取引先企業に対する業務委託費
依頼者
法人
債権総額
300万円
返済の催促期間
1ヶ月
回収できた債権総額
300万円
東京都の債権回収弁護士・司法書士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:45331)さんからの投稿
投稿日:2024年05月13日
現在住んでいるマンションですが、オーナーと直接賃貸契約を結んでいます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。

「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。

私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
ご自身が実際に住んでいるということですので、立退料や引越料の請求ができる可能性があります。

オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。

多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。

立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
- 回答日:2024年05月22日
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