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その際に8点の購入してもらう約束をしました。
5月末に商品が私の手元に届き、支払い方法の話をして振込先も提示した後6月中頃以降に連絡が取れなくなってしまいました。何度かこちらから連絡しているのですが一切返事がきません。
住所や名前等は振込後に情報をもらう約束だったので知らない状況です。

ご質問についてですが、お約束された分の商品を購入されたにも関わらず、お約束した相手方の住所や氏名等がおわかりにならないということですね。残念ながら、この段階で相手の方の氏名や住所を探索するのは困難と思われます。SNSのプラットフォーム側が何らかの解決策を示してくれる可能性もございますが、相手の方の連絡先を提供してくれる可能性は極めて低いと考えられます。お取引の継続を望まれるのであれば、現状使っているSNSを使って継続的に連絡を取り続けるほかないかと存じます。
その際、融資の連帯保証切り替えを株式譲渡契約書に明記されていました。
新代表になった後、銀行から会社宛てに代表者変更届が郵送されていました。
それを紛失したのか破棄したのかは不明ですが、その際は変更届を提出していなかったようです。
そして最近になって、法人の残高不足で引き落としが出来なったと、銀行から私個人へ連絡がきました。
(以前の設定で、法人ではなく、私個人が来るように設定していました)
私から銀行に電話したところ、「代表者変更届を法人へ送りましたが、代表者変更や履歴事項全部証明書が提出されていないため、代表者は変わっていません。融資返済が滞っているこの状況で、連帯保証人の変更は難しいです。また、今回引き落としできなかった分は法人あてにも案内を送付しました」と言われました。
M&A後の引き継ぎがうまくいかず、法人と私はあまり良好な関係ではないので、以下をお願いしたいです。
1)先月の融資返済(指定する送金先への送金)
2)代表者と連帯保証人の切り替え。銀行へ連絡し、指定の書類を提出してもらう。

ご質問の内容についてですが、通常の保証人には、主債務者に資料があるのであればまずは主債務者が債務を履行すべきとの主張が認められますが、連帯保証人にはこの主張が認められません。したがいまして、銀行からの請求には応じなければならないのが原則となります。ただし、銀行からの請求に応じた後であれば会社に対して求償することができますが、これも会社に資力が無い場合には支払いを受けられるとは限らないということになります。
また、連帯保証人の切り替えにつきましても、結局は新しい連帯保証人に資力があることを銀行に説明しないと、切り替えには応じないと思われます。ただし、株式譲渡契約書に明記されている義務を履行しないというのは、新代表者の方の債務不履行となりますので、ここを足がかりに新代表者の方に契約の手続きの履行を求め、履行しないのであれば損害賠償を求めていくことができる可能性がございます。

ご質問についてですが、引っ越し費用を立て替えられたということですので、立て替えた相手方への立替金返還請求権が発生していると考えられます。これを実際に請求していくのであれば、取り得る法的手段としては、少額訴訟や支払督促などといったものがございます。
ただ、法的手段を採るということになりますと、引っ越し費用の立替が行われたことを立証できる証拠が必要になります。当時交際されていたお相手ということですので、例えばSNSの履歴や実際にお金が移動した徴憑、あるいは当時お相手が引っ越しされていたことやお金を立て替えられたことを知っている第三者の証言などが証拠になり得るかと思われます。
早期の相談・対応が成功のカギです
神奈川県で起きた「支払督促」の申立て件数
司法統計によると、神奈川県で起きた支払督促(※)の申立て件数は14,893件と、前年と比較すると2,035件増加しています。
2017年 |
2016年 |
比較 |
14,893 |
12,858 |
+2,035 |
以下のように神奈川県は、東京都・大阪府に次いで3番目に申立て件数が多い地域です。債権者による回収対応が活発に行われており、債権トラブルなども比較的頻発していると予想されます。
順位 |
県名 |
申立て件数 |
1 |
東京都 |
121,906 |
2 |
大阪府 |
17,476 |
3 |
神奈川県 |
14,893 |

神奈川県の破産者数
司法統計によると、神奈川県で起きた自己破産の申立て件数は、一般・個人事業主・企業を合わせると5,521件と、前年と比較すると140件減少しています。
2020年 |
2019年 |
比較 |
5,521 |
5,661 |
-140 |
支払督促と同様に自己破産についても、神奈川県は3番目に申立て件数が多い地域です。破産手続きを行う債務者が多いことから、未回収分の債権をもつ債権者は、速やかに回収対応を済ませた方が良いでしょう。
順位 |
県名 |
申立て件数 |
1 |
東京都 |
10,737 |
2 |
大阪府 |
7,490 |
3 |
神奈川県 |
5,521 |
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神奈川県の企業数と倒産件数
司法統計によると、神奈川県の企業数は中小企業・大企業を合わせて188,015社あり、倒産件数は444件、負債額は48,762百万円となっています。
神奈川県の企業数・負債額については、他地域よりも比較的多いという程度ですが、倒産件数についてはとりわけ多い状態にあります。「債権回収できずに終了してしまった」という債権者なども、他地域に比べて多いことが予想されます。
2017年 |
2017年 |
負債額(百万円) |
188,015 |
444 |
48,762 |
各債権の時効
時効 |
債権の種類 |
1年 |
・弁護士、公証人などへの手数料、報酬 ・給料、残業代、災害補償 ・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金 |
3年 |
・交通事故、離婚などの損害賠償、慰謝料請求 ・保険金支払い、返還義務 ・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用 |
5年 |
・家賃、地代 ・商事債権 ・営業上の貸付 ・退職金請求権 |
10年 |
・確定裁判、裁判上の和解、調停等の請求権 ・個人間の売買、貸付などの民事債権 |
※この一覧は代表的な例で、場合によっては例外もあり得ます。
時効成立は、この時にも一刻一刻迫っています。未回収債権がある人はできるだけ早めに弁護士へご相談ください。