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また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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法的には、残金は要するに、請負代金の未払です。そのため、支払いを求める(弁護士に委任する場合には、内容証明郵便で任意に支払いを求め、それでも支払わないのであれば、訴訟を提起する)ことになります。
もっとも、本件では、工事証明書の作成提出等を行い補助金が入るとのことですが、ここで、貴社の受領が条件になっているということでしょうか。その際、領収証等を発行していれば、不利な事情(既に600万円全額を支払い済みであるとの反論が考えられます。)になりますが、通常、一緒人からすれば大金であり現金ではなく振込入金が通常であり、訴訟等になれば、支払いがないことの立証は不可能ではないとは想定します。
もっとも、その場合、いわば虚偽の申請に加担していることとなり、その点も別に問題になるかと思われます。
家賃の回収方法は、昔ながらのお通帳で現金を持ってきてもらっています。保証人もいません。
4軒分の家賃滞納があります。1軒は居場所もわからず荷物も置いたままでナンバープレート外した車も置いたままです。携帯電話に留守電いれても応答がありません。駐車場が占拠されていますので車の処分もできなくて困っています。
他3軒は住み続けています。そのうち1軒は生活保護受給者、他2軒は定職なしです。
4軒とも令和5年から未納です。時々顔を合わせたら
家賃の支払いをお願いしていますが全く応答がありません。
それぞれに解決策をお願いします。
居場所が不明のケースについては、弁護士に依頼のうえ、先方の現在の住所等を調査する必要がありますが、
いずれも、家賃の滞納を理由として建物明渡請求をすみやかに行い、新たな入居者を探すことが健全な不動産経営につながると思います。
加えて、未払い分の家賃についても、裁判手続きを通じて先方に請求していくこととなります。ただし、家賃については、相手に財産がなければ支払われる可能性は低いです。
なるべく早めに、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
途中で返済が止まったままです
内容証明や手紙は無視されています
弁護士相談するにも費用も心配です
仮に弁護士にご依頼される場合には、ご相談者様の代理人として先方との交渉を行い、返済を促していくこととなります。
交渉が上手くいかない場合には、なるべく早めに法的手続、訴訟に移行した上で、債権回収を行っていくこととなります。
弁護士費用については、案件に応じて異なりますが、一般的には依頼をするときに支払う着手金として数十万円程度、報酬金として、回収額の10%~程度を要することが多いです。
債権回収は、ある程度専門的な知識を要します。
なるべく早く、弁護士に依頼し、少しでも多くの金銭の回収を実施することをおすすめします。
早期の相談・対応が成功のカギです
奈良県で起きた「支払督促」の申立て件数
司法統計によると、奈良県で起きた支払督促(※)の申立て件数は1,468件と、前年と比較すると164件増加しています。
他の地域などと比べると、奈良県の申立て状況は平均程度です。しかし、「申立件数に比べると前年からの増加幅がやや大きい」という点は頭に入れておく必要があるでしょう。
2017年 |
2016年 |
比較 |
1,468 |
1,304 |
+164 |
奈良県の破産者数
司法統計によると、奈良県で起きた自己破産の申立て件数は、一般・個人事業主・企業を合わせると719件と、前年と比較すると52件減少しています。
自己破産の申立て状況についても、他の地域などと比べると平均程度です。また前年からの上下動については小さく、一定数の債務者が破産している状態にあります。
2020年 |
2019年 |
比較 |
719 |
771 |
-52 |
⇒ 債務者の方は債務整理弁護士ナビで弁護士をお探しの上、ご相談ください。
奈良県の企業数と倒産件数
司法統計によると、奈良県の企業数は中小企業・大企業を合わせて31,557社あり、倒産件数は100件、負債額は23,977百万円となっています。
奈良県は、他の地域などと比べると企業数が少ない一方、倒産件数・負債額は大きいという状態にあります。企業生存率が比較的低いこともあり、「スムーズに債権回収を進めることができず、結果的に損をしてしまった」という債権者も多いと予想されます。
2017年 |
2017年 |
負債額(百万円) |
31,557 |
100 |
23,977 |
各債権の時効
時効 |
債権の種類 |
1年 |
・弁護士、公証人などへの手数料、報酬 ・給料、残業代、災害補償 ・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金 |
3年 |
・交通事故、離婚などの損害賠償、慰謝料請求 ・保険金支払い、返還義務 ・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用 |
5年 |
・家賃、地代 ・商事債権 ・営業上の貸付 ・退職金請求権 |
10年 |
・確定裁判、裁判上の和解、調停等の請求権 ・個人間の売買、貸付などの民事債権 |
※この一覧は代表的な例で、場合によっては例外もあり得ます。
時効成立は、この時にも一刻一刻迫っています。未回収債権がある人はできるだけ早めに弁護士へご相談ください。