東京都東大和市の請負・委託代金に強い弁護士が20件見つかりました。
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東京都
千代田区
【不動産オーナー様のご相談多数!】弁護士 小泉 英之(弁護士法人IGT法律事務所)
住所
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩1分|東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩6分|「四ツ谷」駅 徒歩10分 ◆解決事例掲載中!写真をクリックしてご覧ください◆
営業時間
平日:10:00〜21:00
対応体制
注力案件
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東京都
新宿区
【貸金/売掛金/工事代金の回収実績多数あり!】弁護士法人グラディアトル法律事務所
住所
東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階
最寄駅
丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分
営業時間
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
対応体制
注力案件
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東京都
港区
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所
問合せ無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
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着手金16万5千円(事案によって異なります)~対応
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東京都
文京区
【面談予約専用窓口】弁護士 經田晃久(弁護士法人 ITO総合法律事務所)
問合せ無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
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東京都
渋谷区
【借用書をお持ちの方へ】弁護士法人琥珀法律事務所
住所
東京都渋谷区恵比寿1-22-20 恵比寿幸和ビル8階
最寄駅
JR東日本/東京メトロ【恵比寿】駅より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜19:00
土曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜18:00
問合せ無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
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東京都
千代田区
窪田総合法律事務所
住所
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
対応体制
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東京都
渋谷区
代々木法律事務所
住所
東京都渋谷区代々木1-30-14天翔代々木ANNEXビル204
最寄駅
JR代々木駅,都営大江戸線代々木駅
営業時間
平日:10:00〜20:00
日曜:10:00〜20:00
祝日:10:00〜20:00
問合せ無料
営業時間外
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東京都
新宿区
弁護士 松本 佳朗(ゴッディス法律事務所)
住所
東京都新宿区新宿 4-1-6 JR新宿ミライナタワー 18階
最寄駅
新宿駅(ミライナタワー改札)に直結|小田急/京王/都営地下鉄/東京メトロ各線新宿駅から徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜21:00
問合せ無料
ただいま営業中
09:00〜21:00
電話問合せ
電話番号を表示
050-5458-4681
メール問合せ
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注力案件
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埼玉県
さいたま市
【企業・個人事業主の方に対応】さくら総合法律事務所
問合せ無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
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企業の債権回収やネット名誉棄損の損害賠償対応!顧問契約も歓迎!個人の債権問題にも対応可能
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:00373)さんからの投稿
投稿日:2022年01月06日
一昨年の夏に外壁塗装工事を行い、請求書に基づいて2020年の末までに送金したのですが、昨年3月に間違えて100万円多く送金しました。返金を携帯メールで工事担当に以来、過払いは否定しないものの年度末なので待って欲しいと言う主旨の応答が有り、昨年夏までやり取りしてましたが未だ返金されません。
この場合、どの様に進めるべきでしょうか?内容証明郵便を使うなら明記すべき事項、専門家に相談するならどの様な相談内容で費用の相場はいくらくらいか?時効は送金からいつか?などご相談したくご連絡します。
この場合、どの様に進めるべきでしょうか?内容証明郵便を使うなら明記すべき事項、専門家に相談するならどの様な相談内容で費用の相場はいくらくらいか?時効は送金からいつか?などご相談したくご連絡します。
2020年の夏から年末の間に正しい金額を送金したうえで、2021年の3月に、間違えて100万円を送金したということですか。
待っていても返してくれないからどうしたらいいかということですね。
内容証明郵便を自身で送っても普通の催促と特に変わらないので、独自の意味は乏しいです。
自身で手続きを行うということであれば支払督促手続きを行ったうえで、異議が出れば裁判・異議が出なければ強制執行を行うというのが道筋ですが、おそらく自身で行うことは労力が多いと予想します。
専門家に任せる場合は、弁護士に回収の交渉を委任し、最終的には裁判→強制執行で回収することになろうかと思います。どこかの段階で一定の支払いがされる可能性もあります。
その場合の費用ですが、
100万円全額を回収した場合、費用の総額は、強制執行に至らなかった場合は30万円-35万円前後、強制執行に至った場合は45万円程度ではないかと予想します。
時効は誤振り込みに気づいてから5年ですが、関係者の記憶が新しいうちに対処した方がよいでしょう。
待っていても返してくれないからどうしたらいいかということですね。
内容証明郵便を自身で送っても普通の催促と特に変わらないので、独自の意味は乏しいです。
自身で手続きを行うということであれば支払督促手続きを行ったうえで、異議が出れば裁判・異議が出なければ強制執行を行うというのが道筋ですが、おそらく自身で行うことは労力が多いと予想します。
専門家に任せる場合は、弁護士に回収の交渉を委任し、最終的には裁判→強制執行で回収することになろうかと思います。どこかの段階で一定の支払いがされる可能性もあります。
その場合の費用ですが、
100万円全額を回収した場合、費用の総額は、強制執行に至らなかった場合は30万円-35万円前後、強制執行に至った場合は45万円程度ではないかと予想します。
時効は誤振り込みに気づいてから5年ですが、関係者の記憶が新しいうちに対処した方がよいでしょう。
【メール・LINEのお問い合わせ歓迎】オンライン法律事務所タマからの回答
- 回答日:2022年01月06日
ありがとうございました。
時効5年と言う事であれば、年始の挨拶として先方に最後のチャンスとして返済の意識、方法、時期を確認のうえで、不調であれば弁護士さんに依頼したいと思います。
時効5年と言う事であれば、年始の挨拶として先方に最後のチャンスとして返済の意識、方法、時期を確認のうえで、不調であれば弁護士さんに依頼したいと思います。
相談者(ID:00373)からの返信
- 返信日:2022年01月09日
相談者(ID:00467)さんからの投稿
投稿日:2022年01月22日
週3業務委託で努めていたアパレル企業が倒産して2ヶ月分の契約金が未払いです。
職種はデザイナーです。
デザイナーの業務委託契約はよくある契約形態です。
配当を確認したところ、業務委託は労働賃金とみなされないので今回配当は0と言われました。
会社から社会保険や何かしらの労働と分かる証拠(書類)があれば他の従業員の方と合わせて配当を考える事もできるが、書類がなければ何もできないと言われました。
しかし労働の対価でお金をいただいていたのではないのかと思うのですが、それでも配当は無いのでしょうか?
他の従業員の方と同じく、そのお金で生計を立てていますので全く無しというのはとても困ります。
何とか配当をもらえる手段はありませんでしょうか?
職種はデザイナーです。
デザイナーの業務委託契約はよくある契約形態です。
配当を確認したところ、業務委託は労働賃金とみなされないので今回配当は0と言われました。
会社から社会保険や何かしらの労働と分かる証拠(書類)があれば他の従業員の方と合わせて配当を考える事もできるが、書類がなければ何もできないと言われました。
しかし労働の対価でお金をいただいていたのではないのかと思うのですが、それでも配当は無いのでしょうか?
他の従業員の方と同じく、そのお金で生計を立てていますので全く無しというのはとても困ります。
何とか配当をもらえる手段はありませんでしょうか?
ある会社が倒産するとき、支払うべきお金の合計が、会社の資産全てを売ってえられるお金より小さい状態にあります。
要するにお金が足りないから、支払うべき全てのお金を支払うことができないということです。
では、足りないお金をだれに支払うべきか。
ここで、会社からの賃金を生活の糧にしている労働者に対する賃金の支払いが一般の取引先に対する支払いに優先されます。
だれから、配当ができないといわれたのかわかりませんが、
その方が「社会保険や何かしらの労働とわかる証拠」といっているのは、
相談者が「業務委託契約ではなくて、労働契約で働いていたのだ」という証拠、ということです。
そう判定されるポイントは、
1:週3日なら週3日、何時から何時まで働くように契約していた
2:相談者さんには業務の進め方の自由があまりなかった
ということになると思われます。
資料を出すとして、このあたりの資料を出してみてはいかがでしょうか。
それでも、いわゆる従業員とは違う立場だということですから、配当がされないということも考えられます。
要するにお金が足りないから、支払うべき全てのお金を支払うことができないということです。
では、足りないお金をだれに支払うべきか。
ここで、会社からの賃金を生活の糧にしている労働者に対する賃金の支払いが一般の取引先に対する支払いに優先されます。
だれから、配当ができないといわれたのかわかりませんが、
その方が「社会保険や何かしらの労働とわかる証拠」といっているのは、
相談者が「業務委託契約ではなくて、労働契約で働いていたのだ」という証拠、ということです。
そう判定されるポイントは、
1:週3日なら週3日、何時から何時まで働くように契約していた
2:相談者さんには業務の進め方の自由があまりなかった
ということになると思われます。
資料を出すとして、このあたりの資料を出してみてはいかがでしょうか。
それでも、いわゆる従業員とは違う立場だということですから、配当がされないということも考えられます。
【メール・LINEのお問い合わせ歓迎】オンライン法律事務所タマからの回答
- 回答日:2022年01月24日