東京都狛江市のその他の債権に強い弁護士が21件見つかりました。
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東京都
中央区
弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】
住所
東京都中央区銀座2丁目4番1号銀楽ビルディング503E号室
最寄駅
【JR・有楽町駅(京橋口)徒歩4分】【日比谷線・銀座駅(B4出口)徒歩5分】【丸ノ内線・銀座駅(C8出口)徒歩4分】【銀座線・銀座駅(A13出口)徒歩5分】【有楽町線・銀座一丁目駅(5番出口)徒歩1分 】
営業時間
平日:06:00〜24:00
土曜:06:00〜24:00
日曜:06:00〜24:00
祝日:06:00〜24:00
問合せ無料
ただいま営業中
06:00〜24:00
電話問合せ
電話番号を表示
050-5228-2132
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対応体制
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東京都
新宿区
【貸金/売掛金/工事代金の回収実績多数あり!】弁護士法人グラディアトル法律事務所
住所
東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階
最寄駅
丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分
営業時間
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
対応体制
注力案件
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東京都
千代田区
伊藤小池法律事務所
住所
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館11階
最寄駅
有楽町駅1分・日比谷駅直結
営業時間
平日:11:00〜22:00
土曜:11:00〜22:00
日曜:11:00〜22:00
祝日:11:00〜22:00
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
お問合せは受付けておりません
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対応体制
注力案件
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東京都
港区
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所
問合せ無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
お問合せは受付けておりません
メール問合せ
着手金16万5千円(事案によって異なります)~対応
対応体制
注力案件
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東京都
千代田区
【不動産オーナー様のご相談多数!】弁護士 小泉 英之(弁護士法人IGT法律事務所)
住所
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩1分|東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩6分|「四ツ谷」駅 徒歩10分 ◆解決事例掲載中!写真をクリックしてご覧ください◆
営業時間
平日:10:00〜21:00
対応体制
注力案件
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東京都
文京区
【面談予約専用窓口】弁護士 經田晃久(弁護士法人 ITO総合法律事務所)
問合せ無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
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対応体制
注力案件
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東京都
港区
【150万円以上の債権回収に対応】弁護士 足立 正(日比谷Ave.法律事務所)
住所
東京都港区西新橋1-4-14物産ビル2階
最寄駅
都営地下鉄三田線「内幸町駅」A8出口 徒歩2分 JR線「新橋」駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線・日比谷線・丸の内線 「霞が関」駅 徒歩6分
営業時間
平日:12:00〜21:00
土曜:12:00〜18:00
日曜:12:00〜18:00
祝日:12:00〜18:00
問合せ無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
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メール問合せ
対応体制
注力案件
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東京都
港区
【法人の方へ/少額・大量債権回収の専用窓口】弁護士法人キャストグローバル
問合せ無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
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メール問合せ
対応体制
注力案件
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東京都
中央区
【法人/個人事業主の方なら】弁護士法人LEON
住所
東京都中央区東日本橋2-7-1FRONTIER東日本橋 3階
最寄駅
都営浅草線 東日本橋駅まで徒歩1分 都営新宿線 馬喰横山駅まで徒歩1分 JR総武線快速 馬喰町駅まで徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜19:00
土曜:10:00〜19:00
日曜:10:00〜19:00
祝日:10:00〜19:00
問合せ無料
営業時間外
2024年12月27日~2025年01月05日
上記期間中はメール問合せのみの受付となります。
頂いたお問合せは2025年01月06日以降順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。
上記期間中はメール問合せのみの受付となります。
頂いたお問合せは2025年01月06日以降順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。
※19時以降はメールでお問い合わせください
対応体制
注力案件
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東京都
中央区
【本気の債権回収なら】弁護士 今村 恵
住所
東京都中央区日本橋人形町1-1-21人形町ビル7階
最寄駅
人形町駅 徒歩3分 / 水天宮前駅 徒歩6分 / 茅場町駅 徒歩8分
営業時間
平日:10:00〜18:00
土曜:10:00〜18:00
問合せ無料
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営業時間外のため電話での
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メール問合せ
対応体制
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東京都
港区
【法人/個人事業主からの相談実績多数】弁護士 松谷 真之介(サン綜合法律事務所)
住所
東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー27階
最寄駅
東京メトロ日比谷線 神谷町駅 都営三田線 御成門駅
営業時間
平日:09:00〜19:00
土曜:09:00〜19:00
日曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜19:00
問合せ無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:58639)さんからの投稿
投稿日:2024年12月24日
2023年10月車を某車買取業者に1370万で売却。支払い無し 東京簡易裁判所で支払い督促申立てし支払い督促発布されたが支払い無し。東京地方裁判所訴状提出し口頭弁論 出頭無し
東京地方裁判所債務差押命令発行し某銀行陳述書にかかる債務無し
某弁護士事務所に依頼 弁護士事務所2銀行差押したが債務無し。
会社は法人番号あり 社長とは携帯で連絡できる
東京地方裁判所債務差押命令発行し某銀行陳述書にかかる債務無し
某弁護士事務所に依頼 弁護士事務所2銀行差押したが債務無し。
会社は法人番号あり 社長とは携帯で連絡できる
(1)資産を調べる方法
「財産開示手続き」は既に実施ないし検討されましたでしょうか(https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/zaisankaizi/index.html)。
どの程度実効性があるかはやってみないと分からないところがありますが、手詰まりということでしたら、一つの手段として実施されても宜しいかと存じます。
(2)社長を差押えできるか
今頂いている情報からすると「難しい」というのが結論となります。
理由は2つあり、①裁判の際に被告にしていない(ように見受けられる)から、というところと、②(仮に裁判にしたところで)社長が本件で責任を負う立場なのかが分からない、という点になります。
逆に言えば、法的な構成を工夫することができれば、社長を被告にし、その後社長に対して財産の差押えを実施するということの可能性が見えてくるところではないかと思料いたします。
(3)差し押さえるべき財産の考え方
既に預金口座を差し押さえられており、他にも不動産の存在などは調査済みだと思料いたします。
もっとも、差し押さえられる財産はそういったものに必ずしも限定されておりませんので、改めて証拠を並べてみて、要は「こういう場所に財産があるのではないか」「こういった人からお金が支払われるのではないか」といった視点で再検討いただいても宜しいかもしれません。
時間をおいて、冷静にふと考えてみたときに、差押可能な財産を見つけられることもあります。
例えば比較的メジャーなものとしては、事業所になっている場所が所有不動産でないのであればそれは賃貸ということになりますが、そうすると敷金が貸主の手元に残っているかもしれません(明渡し時点でしか発生しないものではありますが。)。
この機会に一度、ゼロベースでご検討いただくというのも一案だと考えます。
「財産開示手続き」は既に実施ないし検討されましたでしょうか(https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/zaisankaizi/index.html)。
どの程度実効性があるかはやってみないと分からないところがありますが、手詰まりということでしたら、一つの手段として実施されても宜しいかと存じます。
(2)社長を差押えできるか
今頂いている情報からすると「難しい」というのが結論となります。
理由は2つあり、①裁判の際に被告にしていない(ように見受けられる)から、というところと、②(仮に裁判にしたところで)社長が本件で責任を負う立場なのかが分からない、という点になります。
逆に言えば、法的な構成を工夫することができれば、社長を被告にし、その後社長に対して財産の差押えを実施するということの可能性が見えてくるところではないかと思料いたします。
(3)差し押さえるべき財産の考え方
既に預金口座を差し押さえられており、他にも不動産の存在などは調査済みだと思料いたします。
もっとも、差し押さえられる財産はそういったものに必ずしも限定されておりませんので、改めて証拠を並べてみて、要は「こういう場所に財産があるのではないか」「こういった人からお金が支払われるのではないか」といった視点で再検討いただいても宜しいかもしれません。
時間をおいて、冷静にふと考えてみたときに、差押可能な財産を見つけられることもあります。
例えば比較的メジャーなものとしては、事業所になっている場所が所有不動産でないのであればそれは賃貸ということになりますが、そうすると敷金が貸主の手元に残っているかもしれません(明渡し時点でしか発生しないものではありますが。)。
この機会に一度、ゼロベースでご検討いただくというのも一案だと考えます。
片岡法律事務所からの回答
- 回答日:2024年12月24日