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150万円以上の債権回収はお任せください|佐藤貴通法律事務所
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弁護士 小玉 大介(ウイング法律事務所)
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全国の家賃滞納の現状
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2018年上期 |
首都圏 |
関西圏 |
全国 |
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月初全体の滞納率 (2017年上期) |
5.8% (6.5%) |
7.3% (8.6%) |
6.8% (9.2%) |
|
1ヶ月以上の滞納率 |
4.0% |
2.7% |
3.1% |
(参考:日管協短観)
去年と比較すると、全体的な滞納率は減少していますが、依然として滞納率5%を超えています。また、国民センターが行った「どのようなトラブルが多いか」という管理者に対するアンケートによると、回答数の約30%を「家賃トラブル」が占める結果になりました。

(参考:賃貸住宅管理に関するアンケート結果について)
このことから、家賃滞納に関するトラブルが管理者の悩みの種である事が分かります。
家賃・土地代回収の流れ
家賃や土地代の回収は基本的に以下のように進みます。
- 本人へ督促状の送達
- 連帯保証人へ督促状の送達
- 滞納金の支払い請求に関する裁判
- 強制執行(給料・財産の差し押さえ)
滞納金を支払わない上に出て行かない場合は、「明渡し請求」を検討します。まず、滞納期間や滞納金をご確認の上、弁護士に相談しましょう。
家賃・土地代滞納者へ債権回収する際の注意点
家賃・土地代滞納者を強制退去させることは可能ですが、実際に断行できるのは起訴から約5ヶ月後です。
5ヶ月以内の断行や、債務者に強制退去できないやむを得ない理由があるにも関わらず強制退去を行うことは、大家側の「権利の乱用」に該当します。

また、以下のような行為は違法行為に該当する可能性がありますので、絶対にしてはいけません。
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家賃・土地代を回収したい人へ
債権回収は誤った方法で請求すると、債権者側が不利になる可能性があります。悪質な家賃・土地代滞納者から、債権を回収したいのであれば、弁護士に相談しましょう。
早期に相談・依頼することでこれ以上金銭的にも精神的にも負担のない生活が望めます。


